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審判番号(事件番号) データベース 権利
取消200631314 審決 商標
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審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) 11825
管理番号 1164079 
審判番号 取消2006-31046 
総通号数 94 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-10-26 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2006-08-24 
確定日 2007-08-31 
事件の表示 上記当事者間の登録第2358306号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第2358306号商標の商標登録は取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第2358306号商標(以下「本件商標」という。)は、「コイーバ」の文字と「COHIBA」の文字とを二段に横書きしてなり、平成1年4月6日に登録出願、第22類「はき物(運動用特殊ぐつを除く)かさ、つえ、これらの部品及び附属品」を指定商品として、同3年12月25日に設定登録、その後、商標権存続期間の更新登録がされ、また、平成14年1月9日に指定商品を第18類「傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄」及び第25類「靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類」とする指定商品の書換登録がされたものである。

第2 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁の理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。
(1)請求の理由
請求人が調べたところ、本件商標は平成3年12月25日に設定登録を受けてから既に3年以上が経過しているにもかかわらず、本件商標と同ー又は社会通念上同一と認められる商標が、本件審判請求に係る指定商品に関し、本件審判請求の予告登録前三年以内に日本国内において、被請求人によって商標法第2条第3項各号に規定する使用がなされた事実を発見することはできなかった。
また、甲第2号証が示すように商標登録原簿には使用権者に係る記録は存在しないから、専用使用権者が本件商標に存在しないことは、商標法第30条第4項で準用する特許法第98条第1項第2号の規定から明らかである。
更に、登録された通常使用権者が存在しないことは甲第2号証から明らかであり、上記使用調査を行った際に、通常使用権者が存在する事実を確認することができなかったことから、本件商標について未登録の通常使用権者も存在しないと信じる。
これらの事実に加え、地震、台風その他の天災地変、類焼、放火、破壊その他の第三者の故意又は過失、法令による全面禁止、許認可手続の遅延その他の公権力の発動等の理由で、被請求人等が本件審判請求に係る各指定商品について、本件商標と同一又は社会通念上同一の商標を使用できなかったという事情が存在することを請求人は知らないし、本件審判請求に係る各指定商品の性質に鑑みて、このような事情による3年間もの不使用は通常考えられないから、本件商標について商標法第50条第2項但書の規定が適用されることはないと思料する。
このように、本件商標と同一又は社会通念上同一の商標について、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の何れかによって、本件審判請求に係る各指定商品に関し、本件審判に係る予告登録前三年以内に日本国内において、商標法第2条第3項の規定に該当する使用行為がなされた事実は存在しないことから、本件商標が商標法第50条第1項に係る不使用の状態にあり、かつ、その不使用についての正当な理由の存在も確認できず、同条第2項の但書が適用されることもない故、その登録の取消を免れることはできないものと信じる。
よって、本件商標は、その指定商品について、商標法第50条に該当するものであるから、同規定によって当該登録は取り消されるべきものである。
(2)答弁に対する弁駁
被請求人は使用証拠として乙第1号証の1ないし乙第5号証を提出しているが、乙第1号証の1、同2、乙第2号証の1、同2の写真に写っている紳士用靴をみると、足を入れる開口部の縁取りが明らかに擦り切れていることに加え、つま先部分の飾り穴近辺に明らかにしみと思われるものが写っていることから、このような商品が輸入されてきたとは考えられない。現に、輸入の際の取引書類の提出もないし、輸入業者と被請求人の法的関係も何ら立証されていないから、輸入業者が使用権者であるかの立証もない。
このように、被請求人は本件商標と同一又は社会通念上同一の商標について、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者によって、本件審判請求に係る各指定商品に関し、本件審判に係る予告登録前三年以内に日本国内において、商標法第2条第3項の規定に該当する使用行為がなされた事実の存在を立証できていないことから、本件商標が商標法第50条第1項に係る不使用の状態にあることは明白である。
よって、請求人は本件商標を商標法第50条の規定に基づいて、その指定商品である商品区分第18類の「傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄」、及び同第25類の「靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類」について取消すことを、強く求めるものである。

第3 被請求人の答弁
被請求人は、「本件審判の請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求めると答弁し、その理由を平成18年11月29日付け答弁書(以下「第1答弁書」という。)及び平成19年6月25日付け答弁書(以下「第2答弁書」という。)で要旨次のように述べ、証拠方法として、それぞれ乙第1号証ないし乙第5号証(枝番を含む。)及び乙第6号証ないし9号証(枝番を含む。)を提出した。
1 第1答弁書
(1)被請求人は、本件審判請求の登録日の平成18年9月8日前3年以内に、少なくとも、平成15年9月から平成18年9月の間に、被請求人の直営店「crossover」において、本件審判の請求に係る指定商品に含まれる商品「紳士靴」について、本件商標を使用しており、以下にその使用事実について詳述する。
(a)被請求人が販売している商品「紳士靴」には、片仮名文字「コイーバ」と欧文字の大文字「COHIBA」とを上下二段に表示した商標を記した札を取り付け、さらに、この「紳士靴」の中底には欧文字で表示された「Cohiba」の商標が表示されている。
すなわち、被請求人が販売している商品「紳士靴」を撮影した写真(乙第1号証の1及び2)には、「紳士靴」に付した札に片仮名文字「コイーバ」と欧文字の大文字「COHIBA」とを上下二段に表示した商標が表示され、この札に表示した商標は、本件商標と同一の商標である。
さらに、この写真(乙第1号証の1及び2)には、「紳士靴」の中底に欧文字で表示された「Cohiba」の商標が写っており、「紳士靴」の中底に欧文字の「Cohiba」の商標を使用していることが明らかであり、この商標「Cohiba」と、本件商標とは、欧文字の「Cohiba」の綴りが同一であり、社会通念上同一の商標である。
そして、この商品「紳士靴」は、前述のとおり東京都世田谷区下馬二丁目27番13号アビタグリーン74の一階に店舗がある被請求人の直営店「crossover」において、少なくとも平成15年9月から現在に至るまで販売されている。
(b)「紳士靴包装用箱の写真」(乙第2号証の1及び2)には、被請求人が販売している商品「紳士靴」と、この「紳士靴」の包装用箱の一部が撮影されており、この「紳士靴」の包装用箱側面には欧文字の大文字「COHIBA」の商標が使用されており、この商標と本件商標とは、欧文字の大文字「COHIBA」の表示が同じであり、社会通念上同一の商標である。
そして、この写真(乙第2号証の1及び2)に写っている商品「紳士靴」 は、上記商品「紳士靴」(乙第1号証の1)と同一商品である。
(c)被請求人が販売している商品「紳士靴」は「紳士靴の販売状況の写真」(乙第3号証の1ないし3)に写っているとおり、被請求人の直営店「crossover」内のショーケース右端中段に2足陳列されており、これら商品のうち上段の紳士靴は上記商品「紳士靴」(乙第1号証の1)と同一商品であり、また、同様に下段の商品も被請求人が販売している商品「紳士靴」であって、前記被請求人の直営店「crossover」において、少なくとも平成15年9月から現在に至るまで販売されている。
なお、「紳士靴の販売状況の写真」(乙第3号証の2及び3)にも、商品「紳士靴」に片仮名文字「コイーバ」及び欧文字の大文字「COHIBA」とを上下二段に表示した「コイーバ/COHIBA」の商標を記した札が付され、この「紳士靴」の中底には欧文字で表示された「Cohiba」の商標が使用されていることが明らかである。
(d)上記商品「紳士靴」が販売されている被請求人の直営店「crossover」では、「crossover」の写真(乙第4号証)に示すとおり、窓(写真中央中段)に、赤色の欧文字で「crossover」と横書きされた4枚の店舗表示がなされており、また、「crossover」の店舗内写真(乙第5号証)に写っているとおり、店舗内壁面に欧文字で表示された「Cohiba」の商標が使用されている。
(e)なお、前記乙第1号証の1及び2、乙第2号証の1及び2、乙第3号証の1ないし3に示すように、本件審判請求の登録日の平成18年9月8日前3年以内に本件商標と同一の商標「コイーバ/COHIBA」又は社会通念上同一の商標「COHIBA」又は「Cohiba」を、商品「紳士靴」に付した札、「紳士靴」の中底及び「紳士靴包装用箱」に、本件審判請求の登録日の平成18年9月8日前3年以内に販売されていたことは、被請求人の直営店「crossover」の店舗責任者成田武博氏の証人尋問により立証する。
また、「crossover」の写真(乙第4号証)に写っている店舗「crossover」において、本件審判請求の登録日の平成18年9月8日前3年以内に、被請求人の商品「紳士靴」が販売されていたこと及びこの店舗内写真(乙第5号証)に写っているとおり店舗内壁面に「Cohiba」の商標が使用されていることは、「crossover」の店舗責任者成田武博氏の証人尋問により立証する。
(2)結 び
被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、指定商品に含まれる商品「紳士靴」について、本件商標及び本件商標と社会通念上同一の商標「COHIBA」又は「Cohiba」を使用しているから、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により、その商標登録を取消されるべきものではない。
2 第2答弁書
(1)被請求人(商標権者)は、東京都世田谷区下馬二丁目27番13号アビタグリーン74の一階にて商号「crossover」の直営店(乙第6号証の1及び乙第6号証の2)において、商品「紳士靴」を販売しており、この商品「紳士靴」は、被請求人(商標権者)が英国の靴製造者に製造を依頼し、この「紳士靴」の中底に欧文字の「Cohiba」の商標を表示するとともに、前記商号「crossover」の直営店において、「紳士靴」自体に本件登録商標「コイーバ/COHIBA」と実質的に同一の商標を表示した札を取り付けて小売販売しているものである(乙第7号証の第4頁及び証人成田武博氏の証人尋問により立証する。)。
なお、上記乙第6号証の1の店舗入口の写真及び乙第6号証の2の店舗2外観の写真は、平成19年6月20日に、上記直営店「crossover」において、弁理土清澤亮が、「crossover」の店舗責任者(マネージングディレクター)の成田武博の立会いの下で撮影したものである。
そして、上記商号「crossover」の直営店は、添付書類中「(7)証拠説明書4.証拠の目的(3)乙第3号証の1ないし3の立証の趣旨、(4)乙第4号証の立証の趣旨」に記載されているとおり、東京都世田谷区下馬二丁目27番13号アビタグリーン74の一階の店舗にて小売営業しているものである。
そして、この直営店は、平成2年4月に東京都港区西麻布にて「COHIBA」の商号で商品「スーツ、ズボン、ジャケット、コート、開きんシャツ、帽子」などとともに「紳士靴」の小売販売を開始したが(乙第7号証の第4頁、第11頁、乙第8号証の第140頁、第141頁及び第287頁)、その後、店舗を数次移転し、平成13年12月から現在に至るまで、引き続き現在の世田谷区下馬二丁目にて「crossover」の商号の店舗で商品「スーツ、ズボン、ジャケット、コート、開きんシャツ、帽子」などとともに「紳士靴」を小売販売している(乙第6号証の1及び乙第6号証の2)。
さらに、「crossover」の商号の直営店は、クラシカルなイメージの店内であって、仕立服のオーダーを受け、高級紳士靴などを小売販売する店である。また、この直営店は、過去には雑誌(上記乙第8号証)に紹介されたり、雑誌及びパンフレット(上記乙第8号証及び乙第9号証)に広告を行ったことがあるが、現在では、広告を行ったり、パンフレットを配布するなどの広告活動を一切行っていないが、知る人ぞ知るこだわりの商品を販売する店として知られている。
なお、この「crossover」の所在する三宿通り沿いの一帯は、こだわりの商品を販売する陶器の販売店等の店舗、飲食店が点在する地域である。
(2)よって、上記事実から、被請求人(商標権者)本人が、本件登録商標「コイーバ/COHIBA」を商品「紳士靴」に少なくとも本件審判請求の登録前3年以内に使用していることは明らかである。
なお、被請求人は、「輸入の際の取引書類の提出もないし」と主張しているが、約15年前に「紳士靴」を英国に製造を依頼して輸入し、この取引関係の伝票等の法的保存期間を過ぎても、その商品の在庫を現在も引き続き販売しているものである。
したがって、請求人は、「輸入業者と被請求人の法的関係も何ら立証されていない」と主張しているが、本件登録商標を使用している者は被請求人自身であり、商品「紳士靴」の製造を依頼し、その「紳士靴」を輸入した者も被請求人自身であるから、請求人が主張するような輸入業者と被請求人の法的関係の立証は何ら関係なく、必要ないものである。
なお、被請求人が商品「紳士靴」の製造を依頼した靴製造者は被請求人の企業秘密であり、明らかにできない。
(3)商品「紳士靴」の写真(乙第1号証の1、同2、乙第2号証の1、同2)では、原材料の裏皮を毛羽立てたスエードの性質上、靴の開口部の縁取りが擦り切れ若しくはほつれたようにみえるだけである。
また、商品「紳士靴」の写真(乙第1号証の1、同2、乙第2号証の1、同2)では、靴のつま先部分の飾り穴近辺にしみのようなものがみえるが、しみではなく、原材料の皮革に固有のものである。
なお、上記紳士靴の写真(乙第1号証の1、同2)及び紳士靴包装用箱の写真(乙第2号証の1、同2)は、平成18年11月17日に、株式会社グリーンスタンプ(被請求人)の本社内において、直営店「crossover」から取り寄せた紳士靴及び紳士靴包装用箱を、株式会社グリーンスタンプ(被請求人)の広報担当の河上裕子が、同社総務部の金山洋平の立会いの下で撮影したものである。
また、紳士靴の販売状況の写真(乙第3号証の1ないし3)、直営店「crossover」の写真(乙第4号証)及び直営店「crossover」の店舗内写真(乙第5号証)は、平成18年11月22日に、上記直営店「crossover」において、株式会社グリーンスタンプ(被請求人)の総務部の金山洋平が、同店舗責任者(マネージングディレクター)の成田武博の立会いの下で撮影したものである。
そして、別紙添付の証拠説明書のとおり、上記乙第1号証の1、同2、乙第2号証の1、同2、乙第3号証の1ないし3、乙第4号証及び乙第5号証の写真の撮影日時、撮影場所及び撮影者を明らかにするため、改めて、補正した内容の証拠説明書を提出する。

4 当審の判断
被請求人は、乙第1号証ないし乙第9号証(枝番号を含む。)を提出し、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、指定商品に含まれる商品「紳士靴」について、本件商標及び本件商標と社会通念上同一の商標「COHIBA」又は「Cohiba」を使用している旨主張している。
そこで、被請求人の提出に係る上記証拠についてみるに、乙第1号証ないし乙第3号証(枝番を含む。)によれば、商品「紳士靴」(以下「使用商品」という。)が写されており、本件商標の指定商品中の第25類「靴類」の範疇に属するものと認められる。
しかしながら、上記乙第1号証ないし乙第3号証(枝番号を含む。)には、使用商品の製造年月日、値札等の表示はなく、実際に取引されていたことを認めることができない。
乙第2号証の1によれば、使用商標と包装用箱に数字の「5」とアルファベットの「F」が表示されているが、サイズチャート(http://www.oldvic.jp/eshop/new_page.php?code=size)によれば、数字の「5」は日本サイズの「24センチ」と認識され、アルファベットの「F」は「MIDIUM WIDE」と認識され、また、他のサイズチャート(http://www.mbt-evernew.com/lineup/size.html)によれば、数字の「5」は、日本サイズの23.9センチとあり、紳士靴のサイズとしては、不自然の感が否めないが、他のサイズの使用商品に係る証拠の提出も認められない。
第2答弁書中で「約15年前に『紳士靴』を英国に製造を依頼して輸入し、この取引関係の伝票等の法的保存期間を過ぎても、その商品の在庫を現在も引き続き販売しているものである。」と主張しているが、領収書などの取引書類、在庫数量、販売数量など実際の取引に係る証拠が提出されていないから、被請求人のこの主張を採用することができないばかりでなく、また、実際の取引書類を提出できない理由としても、この主張を認めることはできない。
乙第4号証、乙第5号証及び乙第6号証(枝番号を含む)の写真は、被請求人の直営店を示すにすぎない。
乙第7号証の「経歴書」の4頁には、直営店「crossover」は、アパレル事業を事業内容とすることが記載されているが、使用商品と業務内容との関係が薄いから、使用商品を証明する証拠とは認められない。
乙第8号証及び乙第9号証において雑誌、パンフレットを提出しているが、審判請求登録前3年以内のものではないから、これを採用することはできない。
そして、被請求人は、上記の主張を立証するとして、被請求人の直営店の店舗責任者成田武博氏の証人尋問を申し出ているが、本件商標の使用の事実を証明するためには、少なくとも、該商品の価格、取引数量、販売実績等の取引の事実を裏付けるものが必要であるから、取引の際に通常用いられる取引書類、例えば、納品伝票、仕入伝票、売上伝票等の提出が必要と認められる。
しかし、被請求人は、上記のとおり、未だ当該書類を提出しておらず、被請求人が提出する平成18年11月29日付け「尋問事項書」の項目にも挙げられていない。
したがって、証人尋問において必要書類が何等示されないような場合、証人尋問を行う必要はないものと判断されるから、証人尋問の申し出は採用し得ない。
被請求人は、上記乙第1号証ないし乙第9号証(枝番号を含む。)のほか、何等立証していない。
してみれば、被請求人が提出した各乙号証によっては、被請求人により本件商標を商品「紳士靴」に使用されていたことを証明する証拠とはなり得ないものであるから、本件商標は、被請求人により、継続して本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、その指定商品について使用していなかったものといわなければならない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2007-07-03 
結審通知日 2007-07-06 
審決日 2007-07-20 
出願番号 商願平1-39266 
審決分類 T 1 31・ 1- Z (11825)
最終処分 成立  
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 鈴木 修
渡邉 健司
登録日 1991-12-25 
登録番号 商標登録第2358306号(T2358306) 
商標の称呼 コイーバ、コヒバ 
代理人 山田 哲也 
代理人 浅村 肇 
代理人 浅村 皓 
代理人 根本 雅成 
代理人 樺澤 聡 
代理人 高原 千鶴子 
代理人 樺澤 襄 

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