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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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取消200631398 | 審決 | 商標 |
取消2007300061 | 審決 | 商標 |
取消200631602 | 審決 | 商標 |
取消200631314 | 審決 | 商標 |
取消200631373 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) Z41 |
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管理番号 | 1171040 |
審判番号 | 取消2006-30921 |
総通号数 | 98 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2008-02-29 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 2006-07-31 |
確定日 | 2008-01-04 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第4650580号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 登録第4650580号商標の商標登録は取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第4650580号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成13年10月3日に登録出願、第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏」を指定役務として、同15年3月7日に設定登録されたものである。 2 請求人の主張の要旨 請求人は、結論と同旨の審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び同第2号証を提出した。 (1)請求の理由 本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても指定役務「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏」について使用された事実はない。 また、商標登録原簿上、本件商標について専用使用権、通常使用権は登録されておらず、実質的な専用使用権者、通常使用権者も存在しない。 したがって、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。 (2)答弁に対する弁駁 (ア)商標権の移転等により商標権者が変更されようとも、最新の商標権者(現商標権者)は、それまでの商標権者の不使用期間も当然に引き継ぎ、その期間は通算されるものであるから、この点についての被請求人の主張には理由がない。 (イ)被請求人から提出された乙第1号証ないし乙第5号証をみると、そのいずれにも本件商標が使用されていると認められる事実は存在しない。 すなわち、乙第1号証は、「結成50周年記念コンサート」と題する新生の和田弘とマヒナスターズに関するパンフレットであるが、このパンフレットは、その中の演奏開催日が平成15年5月24日となっており、平成18年7月31日に請求された本件取消審判の3年以上も前のものであるから、証拠としての価値がない。しかも、このパンフレットは、平成15年5月24日にメルパルク熊本ホールにおいて和田弘とマヒナスターズ他が出演する演奏会が開催されることを予告するだけのものであって、該パンフレットには「和田弘とマヒナスターズ」という歌い手としてのグループ名はあるものの、本件商標はどこにも記載されておらず、本件商標が使用されている事実が窺えない。本件商標は、「マヒナ」と「スターズ」の文字を左右かつ上下に若干ずらして「五つ星を含む五本の略円形」図形で囲むように渾然一体に結合された商標であって、その要部が図形部分にも文字部分にもある商標である。 同じく、乙第2号証のチラシは、2005年10月23日(日)に坂戸市文化会館においてマヒナスターズ他が出演する演奏会が開催されること、乙第3号証のチラシは、2005年10月29日(土)にみかぼみらい館大ホールにおいてマヒナスターズ他が出演する演奏会が開催されること、乙第4号証のチラシは、2005年12月5日(月)にアクトシティ浜松大ホール、同12月6日(火)に静岡市民文化会館大ホールにおいてマヒナスターズ他が出演する演奏会が開催されること、乙第5号証のチラシは、平成18年7月21日(金)に石川厚生年金会館においてマヒナスターズ他が出演する演奏会が開催されることをそれぞれ予告するものであって、これら乙第2号証ないし乙第5号証のチラシにも、マヒナスターズという名はあるものの、本件商標はどこにも記載されておらず、本件商標が使用されている事実が窺えない。 (3)第2弁駁 (ア)現商標権者の不使用期間に前商標権者の不使用期間も通算されることは、東京高等裁判所の平成12年(行ケ)第44号審決取消請求事件の判決(甲第1号証)でも『商標登録不使用取消制度の趣旨からすれば、商標法50条1項にいう「継続して三年以上」とは、商標権の移転の有無にかかわらないものであって、移転があった場合には前商標権者と現商標権者を通しての期間をいうものと解すべきである。』(第5 当裁判所の判断 1(1)を参照)と解しており、本件の解釈でも当然この考え方が採用されるべきである。 (イ)被請求人が使用しているのは本件商標ではなく、「和田弘とマヒナスターズ」というグループ名、つまり芸名の使用である。本件商標にはマヒナスターズという文字が存するものの、それ以外の図形とも不可分一体に構成されており、被請求人がこれらの文字と図形が一体化している本件商標を使用している事実は一切ない。 (ウ)「マヒナスターズ」と関係のない者がこれを使用することは、他の法律(不正競争防止法)においても禁止される行為であるとしているが、具体的な理由が明らかでないし、そもそも事案を異にするので、本件で取り上げるべき内容ではない。 甲第2号証「脱退届」から明らかなように「和田弘とマヒナスターズ」は和田弘氏がグループに無断で本件商標を出願したことに起因して、平成13年9月13日に主要メンバーである松平直樹氏、佐々木敢一氏、白片修氏など4名からの脱退届けにより事実上分裂し、その後、和田弘氏がほかにメンバーを募り、グループとしての体裁は整ったものの、和田弘氏亡き後は自然解散の状態になって消滅し、現在に至っている。一方、松平直樹氏らは新たに「ザ・マヒナスターズ」というグループを結成し、これが現在「マヒナスターズ」として活動している唯一のグループとなっている。そして、そのグループの営業活動の一切を任されているのが請求人である。したがって、請求人が「マヒナスターズ」と関係のない者では決してない。 (エ)被請求人は、恰も請求人が被請求人の芸能活動を妨害しているかのごとき言い方をして、請求人の行為は権利の濫用であるとしているが、権利の濫用とは、権利を有する者が権限を超えた振る舞いをすることを嗜めるためにあるものであって、もともとそのような権利のない者がそのようなことを行えるものではない。 (オ)本件商標について被請求人も自白しているように使用している事実はないものである。 3 被請求人の答弁の要旨 被請求人は、本件審判請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする、との審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第5号証を提出した。 (1)理由 (ア)商標登録の不使用による取消しの審判における商標権者(等)が「継続して3年以上日本国内において使用をしていないとき」の取消要件については、その商標権の移転があったときは、現商標権者について、上記3年の不使用期間が算定されるべきであるところ、本件商標登録については、平成15年3月7日、和田弘に設定登録され、平成16年10月27日、和田隆史に一般承継され、同日、本田やす子に特定承継されたものであることが登録原簿から明らかであり、現商標権者本田やす子における上記期間は未だ3年を経過していないのであるから、本件取消審判の請求は、この要件を具備しないものとして棄却されるべきである。 (イ)本件商標の顕著な要部をなす文字部分に係る「マヒナスターズ」は、リーダー和田弘のもと、昭和29年の結成以来、平成16年1月死去までの50年にわたり、いわゆるムード歌謡コーラスグループとして各種演奏活動、レコード・CD等の発表等を継続してきており、また、和田弘の没後においても、彼の意志を継ぐ元メンバー等による「マヒナスターズ」の名称を用いた演奏活動が続いている現状にある。 付言するに、現商標権者本田やす子は、「マヒナスターズ」の管理会社である株式会社マヒナスターズ音楽事務所の代表者であり、和田弘の生前の意志に基づき、本件商標権を相続人を介して譲渡を受けた。 和田弘の上記意志には、本件商標権の移転のほか、ビクター社、テレビ東京などからの著作権使用料(印税)の受取り、商号(名称)「マヒナスターズ」の使用権、使用許諾の権原も含まれており、現在、これらは平穏無事に実行されている。 (ウ)上記の使用実績については、この間、メンバー編成に変遷はあったものの、「マヒナスターズ」は、リーダー和田弘の指揮のもと、或いはその亡き後においても生前の意志および聴衆の期待のもと、不滅のコーラスとして継続使用されており、この間の事情は、本件登録に係る異議決定(異議2003-90236号)においても認定されているところである。 本件商標の顕著な要部をなす「マヒナスターズ」の最近(3年間程)の演奏会などでの使用実績の一部は、乙第1号証ないし乙第5号証の証拠方法に示すとおりである。 (2)弁駁に対する再答弁 (ア)被請求人は、先の答弁書においては、本件商標を使用していたとの主張をしたものではない。 グループ名である「マヒナスターズ」は、本件商標の顕著な要部をなす文字部分でもあるが、そのリーダーであった和田弘により、またはその被許諾者により、各興行において、永年、引き続き現在まで使用されてきている。 (イ)本件商標は、広く一般の使用に解放するべきでない。 「マヒナスターズ」と関係のない者がこれを使用することは、他の法律(不正競争防止法)において禁止される行為である。しかるに、請求人は、商標「マヒナスターズ」を当該指定役務について出願しているようであるが(商願2006-71114)、グループのメンバーでもなく、何の権原もない者が、これを登録して、音楽の演奏活動等に「マヒナスターズ」を独占使用するという、異常な事態を企んでいるのであろうか。そのような事態のために本件商標の登録を取消すことが、商標法50条の趣旨に合致する筈もない。 (ウ)「マヒナスターズ」のグループ名としての正統性は、明らかに本件商標権者に存する。 「マヒナスターズ」を現に使用し、正当に活動している状態を邪魔しようとする他人の行為は、被請求人を害することを目的としている。請求人は、本件商標権者らのマヒナスターズとしての芸能活動を阻害する目的で本審判請求をしているもので、権利濫用といわざるを得ない。 4 当審の判断 商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、その審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその取消に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを被請求人が証明し、または使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。 (1)被請求人の提出に係る乙各号証によれば、以下の事実を認めることができる。 乙第1号証は、「結成50周年記念コンサート」と題する新生「和田弘とマヒナスターズ」に関するパンフレットであり、平成15年5月24日にメルパルク熊本ホールにおいて和田弘とマヒナスターズ他が出演する演奏会が開催される旨記載されている。 乙第2号証は、「ムード歌謡」と題するチラシであり、2005年10月23日(日)に坂戸市文化会館においてマヒナスターズ他が出演する演奏会が開催される旨の記載がされている。 乙第3号証は、「ムード歌謡コーラス」と題するチラシであり、2005年10月29日(土)にみかぼみらい館大ホールにおいてマヒナスターズ他が出演する演奏会が開催される旨の記載がされている。 乙第4号証は、「ムード歌謡コーラス 夢の競演」と題するチラシであり、2005年12月5日(月)にアクトシティ浜松大ホール、同12月6日(火)に静岡市民文化会館大ホールにおいてマヒナスターズ他が出演する演奏会が開催される旨の記載がされている。 乙第5号証は、「ムード歌謡コーラス」と題するチラシであり、平成18年7月21日(金)に石川厚生年金会館においてマヒナスターズ他が出演する演奏会が開催される旨の記載がされている。 (2)上記において認定した事実に被請求人(商標権者)の主張を併せみれば、「マヒナスターズ」は、リーダー和田弘のもとに、昭和29年に結成され、以来、平成16年1月に和田弘が死去するまでの50年にわたり、いわゆるムード歌謡コーラスグループとして各種演奏活動、レコード・CD等の発表等を継続して行ってきており、また、和田弘の没後においても、彼の意志を継いで、メンバー編成に変遷はあるものの「マヒナスターズ」の名称を用いた演奏活動が続いている状況にあるものと認められる。 そして、本件審判の請求の登録(平成18年8月17日)前3年以内に発行・頒布されたものと認められる乙第2号証ないし乙第5号証の各チラシによれば、2005年10月23日には坂戸市文化会館において、2005年10月29日にはみかぼみらい館大ホールにおいて、2005年12月5日にはアクトシティ浜松大ホールにおいて、同12月6日には静岡市民文化会館大ホールにおいて、そして、平成18年7月21日には石川厚生年金会館において、マヒナスターズ他が出演する演奏会が開催されたものと認められる。 ところで、商標の使用行為は、商標法第2条第3項に規定されているところ、同項第8号には「商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為」が規定されており、上記したチラシに標章を付して展示し、頒布する行為は、同項の規定に照らしてみれば、同項第8号の「(音楽の演奏という)役務に関する広告に標章を付して展示し、若しくは頒布する行為」に該当するものということができる。 そして、例えば、乙第4号証のチラシは、冒頭部分に大きな文字をもって、「マヒナスターズ&」、「鶴岡雅義と東京ロマンチカ&」、「ロス・インディオス」の各グループ名が三段に表示されており、その下に、各グループに所属する歌手等の写真が掲載されており、更にその下に、小さな文字をもって、「出演者」として「マヒナスターズ、鶴岡雅義と東京ロマンチカ、ロス・インディオス(ゲスト:シルヴィア)」の文字と「予定演目」として曲名が表示されている。 乙第4号証におけるこのような表示方法からみれば、チラシの冒頭に表示されている「マヒナスターズ」等の大見出しの文字部分は、その演奏会における出演者を需要者に強く印象付けるための要素を含んでいることは否定できないとしても、出演者の紹介自体は、別途設けられている「出演者」の項目においてなされているのであるから、特に、商標権者(あるいは出演者、主催者)の立場からみれば、該「マヒナスターズ」の文字表示は、「音楽の演奏」という役務における商標(標章)として使用しているものとみるのが相当である。 (3)商標権者とコーラスグループ「マヒナスターズ」との関係について 本件商標に係る商標登録原簿の記載に照らしてみれば、本件商標は、平成15年3月7日に和田弘を商標権者として設定登録され、その後、平成16年10月27日に、和田隆史を権利者として一般承継による本件の移転の登録がなされ、同日に、本田やす子を権利者として特定承継による本件の移転の登録がなされていることが認められる。 しかして、現商標権者である本田やす子と乙第3号証ないし乙第5号証のチラシに掲載されているコーラスグループである「マヒナスターズ」との関係は必ずしも明らかであるとはいえないが、この点について、被請求人は、「本田やす子は、『マヒナスターズ』の管理会社である株式会社マヒナスターズ音楽事務所の代表者であり、和田弘の生前の意志に基づき、本商標権を相続人を介して譲り受けたものであって、和田弘の上記意志には、本商標権の移転のほか、ビクター社、テレビ東京などからの著作権使用料(印税)の受取り、商号(名称)『マヒナスターズ』の使用権、使用許諾の権原をも含まれており、平穏無事に実行されている」旨述べている。 そうとすれば、上記チラシに掲載されているコーラスグループである「マヒナスターズ」は、商標権者から本件商標の使用に関して口頭ないしは黙示の承諾を受けていたものとみるのが自然であり、本商標権に係る通常使用権者と推認し得るものである。 (4)商標権者の不使用期間について 請求人は、商標権の移転等により商標権者が変更されようとも、最新の商標権者(現商標権者)は、それまでの商標権者の不使用期間も当然に引き継ぎ、その期間は通算されるものである旨の主張している点については、請求人の主張のとおりであり、被請求人の主張は採用できない。 (5)被請求人は、本件審判の請求について権利の濫用であると主張しているところがあるが、請求人の請求理由及び弁駁をみるに、当該審判は、被請求人を害することを目的とするものといい難いものであって、その請求は、権利の濫用と認められるものでなく、かつ、商標制度の目的に反するものといい得ないものであるから、被請求人の主張は採用できない。 (6)次に、本件商標と前記(2)の使用する商標(以下、「使用商標」という。)とが社会通念上同一と認められるか否かについて判断する。 商標法第50条で規定するところの「登録商標の使用」とは、その請求に係る指定商品についての登録商標(書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであって同一の称呼及び観念を生じる商標、外観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標を含む。)ほか、同一と認められる範囲(例えば、商標の要部でない附記的な部分を多少変更して用いるとか、横書きの文字部分を縦書きにして用いるとかの 場合)にあると解される。 そこで、これを本件についてみると、被請求人の使用商標は、例えば、乙第4号証のチラシにおける冒頭に表示されているように、「マヒナスターズ」の文字を一連に書した構成よりなるものである。 一方、本件商標は、別掲に示したとおりの構成よりなるところ、ややデザイン化された「マヒナスターズ」の文字は、「マヒナ」の「ナ」の文字が終わったところから一段下げて「スターズ」の文字が表示されており、かつ、「ス」と「ズ」の文字は、曲線で結ばれている。そして、該文字の上部と下部を特徴のある5本の曲線図形をもって囲み、曲線図形と文字との空間部分に5つの星の図形を顕著に配した文字と図形との組み合わせよりなるものであって、その構成全体は、外観上不可分一体的に結合されたものとして認識、把握されるものというのが相当であり、その中のいずれが主要部分でいずれが附記的部分とするかとの判断をすることはできない特異な構成態様よりなるものである。 してみると、本件商標と当該使用商標とは、上記のとおりその構成において外観が著しく異なるものであって、本件商標から文字部分のみを抽出して、それを商標と使用したとしても、その使用は、本件商標の使用にあたるということはできない。 そうとすると、使用商標は、本件商標と社会通念上同一の商標とは認めることはできない。 (4)したがって、本件審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが、本件請求に係る指定役務について、本件商標を使用していなかったものというべきであり、かつ、使用をしていないことについて正当な理由があるものとも認められないから、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により、その登録を取り消すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本件商標 |
審理終結日 | 2007-10-18 |
結審通知日 | 2007-10-23 |
審決日 | 2007-11-20 |
出願番号 | 商願2001-93716(T2001-93716) |
審決分類 |
T
1
31・
1-
Z
(Z41)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 旦 克昌 |
特許庁審判長 |
山口 烈 |
特許庁審判官 |
鈴木 新五 寺光 幸子 |
登録日 | 2003-03-07 |
登録番号 | 商標登録第4650580号(T4650580) |
商標の称呼 | マヒナスターズ、マヒナ |
代理人 | 土橋 皓 |
代理人 | 五十嵐 和壽 |