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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W093536414245
管理番号 1387651 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-08-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-04-08 
確定日 2022-08-16 
事件の表示 商願2020−110771拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和2年9月7日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年9月8日付け :優先権証明書提出書の提出
令和3年7月6日付け :拒絶理由通知書
令和3年10月1日 :意見書、手続補正書の提出
令和3年12月23日付け:拒絶査定
令和4年4月8日 :審判請求書、手続補正書の提出

2 本願商標
本願商標は、「WeCom」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第35類、第36類、第38類、第41類、第42類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2020年8月14日に欧州連合知的財産庁においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の当審における手続補正書により、最終的に、第9類、第35類、第36類、第41類、第42類及び第45類に属する別掲のとおりの商品及び役務に補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、登録第5462531号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない商品及び役務になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

別掲 補正後の本願の指定商品及び指定役務
第9類「記録された又はダウンロード可能なコンピュータソフトウェアプラットフォーム,コンピュータソフトウェア用アプリケーション(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるもの),コンピュータソフトウェア(記憶されたもの),コンピュータ用プログラム(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるもの),コンピュータプログラム(記憶されたもの),コンピュータ操作用プログラム(記憶されたもの),電子出版物(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるもの),インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,携帯電話用のダウンロード可能な画像,コンピュータ用ゲームソフトウェア(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるもの),コンピュータ用ゲームソフトウェア(記憶されたもの),コンピュータ,コンピュータ周辺機器,音声・映像受信機,蓄電池,コンピュータ記憶装置,データ処理装置,電子式双方向ホワイトボード,ペン型データ入力具(コンピュータ画面用),光学式文字読取り装置,携帯情報端末,人工知能搭載のヒューマノイドロボット,モバイルオペレーティングシステムを搭載した腕時計型携帯情報端末,身体装着式携帯情報端末」
第35類「広告,テレビジョンによる広告の代理,広告場所の貸与,屋外広告物による広告,コンピュータネットワークにおけるオンラインによる広告,商業又は広告のための展示会の企画・運営,マーケティング,広告物の出版,コンピュータによるファイルの管理,事業の管理及び組織に関する指導及び助言,事業の評価,事業の調査,事業に関する情報の提供,競合企業に関する情報収集,メディアへの広報活動の企画・代行,企業の広告及び広報活動の企画・代行,スポンサー探し,世論調査,経理事務の代行,販売促進のための企画及び実行の代理,他人の商品及びサービスのライセンスに関する事業の管理,商品の実演による広告,販売を目的とした各種通信媒体による商品の紹介,商品・役務の買い手及び売り手のためのオンライン市場の提供,他人の事業のために行う物品の調達及びサービスの手配,競売の運営」
第36類「電子マネー利用者に代わってする支払代金の決済,電子財布による支払代金の決済,両替,銀行業務,仮想通貨による支払代金の決済,仮想通貨による金融取引,投資,信用購入あっせん,有価証券の売買の媒介・取次ぎ又は代理,保険契約の締結の代理又は媒介,土地又は建物の売買又は貸借の代理又は媒介,金融・財務分析,金融又は財務に関する助言,保険・金融・土地又は建物に関する財務の評価,財務管理,金融又は財務に関する情報の提供,財政援助,不動産業務,慈善のための募金」
第41類「オンラインによるゲームの提供,ビデオオンデマンドによるダウンロード不可能なテレビジョン番組の配給,オンラインによる音楽の提供(ダウンロードできないものに限る。),オンラインによる映像の提供(ダウンロードできないものに限る。),オンラインによる電子出版物の提供(ダウンロードできないものに限る。),コンピュータを利用して行う書籍の制作,書籍の制作(広告物を除く。),興行(歌劇・音楽会)の企画・運営,翻訳,運動施設の提供」
第42類「オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),コンピュータソフトウェアプラットフォームの提供(PaaS),クラウドコンピューティング,コンピュータソフトウェアの貸与,電子データの保存用記憶領域の貸与,ウェブサーバーの貸与,インテリアデザインの考案」
第45類「オンラインによるソーシャルネットワーキングサービスの提供,異性の紹介,社交界における付き添い,インターネットドメイン名の貸与,ソフトウェア制作における契約の代理又は媒介,コンピュータソフトウェアの利用に関する契約の代理又は媒介,仲裁」


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審決日 2022-08-03 
出願番号 2020110771 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W093536414245)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 森山 啓
特許庁審判官 小林 裕子
荻野 瑞樹
商標の称呼 ウイーコム、ウイー 
代理人 庄司 隆 

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