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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W0305
管理番号 1387647 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-08-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-03-22 
確定日 2022-08-15 
事件の表示 商願2020−94441拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「ピンクムスクの香り」の文字を標準文字で表してなり、第3類及び第5類に属する別掲のとおりの商品を指定商品として、令和2年7月31日に登録出願されたものである。
本願は、令和3年6月18日付けで拒絶理由の通知がされ、同年7月19日に意見書が提出されたが、同年12月23日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して、令和4年3月22日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、「ピンクムスクの香り」の文字を標準文字にて表してなるところ、その構成中の「ピンク」の文字は「桃色。淡紅色。」、「ムスク」の文字は「麝香(じゃこう)。」、及び「香り」の文字は「よいにおい。香気。」を意味する語である。そして、「香料、芳香剤」等との関係において、「ピンクムスク」の文字は、「ムスク」の香りの一種を表す語として使用されている実情があり、本願の指定商品を取り扱う業界においては、「ピンクムスク」の香りを有する商品について、「ピンクムスク」や「ピンクムスクの香り」の文字を表示して販売されている実情が認められるから、本願商標は、全体として「ピンクムスクの香りを有する商品」ほどの意味合いを容易に認識させる。そうすると、本願商標を、その指定商品中、例えば「ピンクムスクの香りを有する香料・芳香剤」等に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「ピンクムスクの香りを有する商品」であること、すなわち、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものとして認識するというべきである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記意味合いに照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「ピンクムスクの香り」の文字を標準文字で表してなるところ、その外観上、「ピンクムスク」の片仮名、助詞である「の」の平仮名、及び「香り」の文字を、まとまりよく一体的に結合したものと看取されるものである。
そして、その構成中の「ピンク」の文字は、「淡紅色。桃色。石竹色。」等の意味、「ムスク」の文字は、「じゃこう」すなわち「香料の一種。ジャコウジカの麝香腺から分泌される物質から製した黒褐色の粉末で、芳香が強く、薫物に用い、薬料としても使う。」等の意味、そして「香り」の文字は、「よいにおい。香」等の意味(いずれも「広辞苑第七版」岩波書店)を有するものであるところ、「ピンク」及び「ムスク」の文字を結合した「ピンクムスク」の文字は、辞書等に載録されている語ではなく、香料の一種である「ムスク」の種類として存在しているものでもないことから、特定の意味合いを認識させることのない、一種の造語として認識、把握されるものとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「ピンクムスク」の文字あるいは「ピンクムスクの香り」の文字は、取引者、需要者に、香りのイメージを想起させるために使用されている事実は見受けられるものの、商品の品質として、特定の具体的な香りであることを認識させるものとして使用されている事実は発見できなかった。
さらに、他に、「ピンクムスクの香り」の文字からなる本願商標について、これに接する取引者、需要者が、商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標を、その指定商品に使用したとしても、取引者、需要者が、これより直ちに商品の具体的な品質等を表すものであると認識するとはいい難く、構成全体として、特定の意味合いを認識させることのない一種の造語として認識されるものといえるから、本願商標は、商品の品質等を表すものとは認められず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものと判断するのが相当であり、かつ、商品の品質の誤認を生じるおそれがあるものということもできないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

別掲 本願の指定商品
第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つけまつ毛用接着剤,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,身体用消臭剤,身体用防臭剤,その他の化粧品,香料,芳香剤(身体用のものを除く。),消臭芳香剤(身体用のものを除く。),その他の薫料,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つけづめ,つけまつ毛」
第5類「芳香消臭剤(身体用・動物用及び工業用の芳香消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。),その他の消臭剤(身体用・動物用及び工業用の消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。),防臭剤(身体用・動物用及び工業用のものを除く。),脱臭剤(工業用のものを除く。),その他の薬剤,医療用試験紙,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,おりものシート,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,綿棒,医療用接着テープ,歯科用材料,おむつ,おむつカバー,はえ取り紙,防虫紙,乳幼児用粉乳,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。),人工受精用精液」


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審決日 2022-07-29 
出願番号 2020094441 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W0305)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 森山 啓
特許庁審判官 小林 裕子
荻野 瑞樹
商標の称呼 ピンクムスクノカオリ、ピンクムスク、ムスク 
代理人 山田 威一郎 

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