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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W30
管理番号 1387644 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-08-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-02-17 
確定日 2022-07-29 
事件の表示 商願2020−129226拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「パールハニー」の片仮名を標準文字で表してなり、第30類「はちみつ」を指定商品として、令和2年10月19日に登録出願されたものである。
原審では、令和3年4月7日付けで拒絶理由の通知、同年6月16日受付で意見書の提出、同年12月14日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同4年2月17日に本件拒絶査定不服審判が請求されている。

2 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録登録第6230867号商標(以下「引用商標」という。)は、「パール」の片仮名及び「PEARL」の欧文字を二段に横書きしてなり、平成31年4月9日登録出願、第30類「茶,コーヒー,ココア,菓子及びパン,調味料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,チョコレートスプレッド,チャーハン,即席菓子のもと,チョコレートシロップ」を指定商品として、令和2年2月28日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
(1)本願商標と引用商標の比較
ア 本願商標は、「パールハニー」の片仮名を標準文字で表してなるところ、同種文字(片仮名)を、同じ大きさ及び書体で、横一列にまとまりよく表してなるから、一連一体の語を表記してなると看取できる。
また、本願商標は、その構成中「パール」の文字は「真珠。」の意味を、「ハニー」の文字は「蜂蜜。主に男性が女性に愛情を持って呼びかける語。」の意味を有する外来語(「広辞苑 第7版」岩波書店)であるものの、構成文字全体としては、両語の語義を結合したような漠然とした意味を連想させる一種の造語を表してなると認識、理解できる。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「パールハニー」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。
イ 引用商標は、「パール」の片仮名及び「PEARL」の欧文字を二段に横書きしてなるところ、上段の片仮名部分は下段の欧文字部分の発音を表記してなると看取できるもので、当該文字は「真珠。」の意味を有する外来語(前掲書;「ジーニアス英和辞典 第5版」大修館書店)に通じる。
そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「パール」の称呼を生じ、「真珠」の観念を生じる。
ウ 本願商標と引用商標を比較すると、外観においては、共通する構成文字(パール)を有するものの、その他の構成文字の差異により、互いに異なる語を表してなると容易に認識できるから、明瞭に区別できるもので、また、称呼においては、語頭の3音(パール)を共通にするものの、語尾の3音(ハニー)の有無により、構成音全体としては、聴別は容易であって、さらに、観念においては、本願商標からは特定の観念が生じないから、相紛れるおそれはない。
そうすると、本願商標と引用商標は、外観、称呼及び観念において相紛れるおそれはないから、非類似の商標である。
(2)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは、同一又は類似する商標ではないから、その指定商品について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲
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審決日 2022-07-19 
出願番号 2020129226 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W30)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 矢澤 一幸
特許庁審判官 杉本 克治
阿曾 裕樹
商標の称呼 パールハニー、パール 
代理人 宮崎 超史 
代理人 辻本 依子 
代理人 小林 健一郎 
代理人 特許業務法人Toreru 
代理人 眞田 忠昌 
代理人 土野 史隆 

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