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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W0305 |
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管理番号 | 1387640 |
総通号数 | 8 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2022-08-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2022-02-08 |
確定日 | 2022-08-09 |
事件の表示 | 商願2020−115155拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「Cゾーンジミ」の文字を標準文字で表してなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つけまつ毛用接着剤,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つけづめ,つけまつ毛,化粧用コットン,化粧用綿棒,化粧用脱脂綿」及び第5類「薬剤,医療用試験紙,医療用油紙,医療用接着テープ,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,おりものシート,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,綿棒,歯科用材料,おむつ,おむつカバー,はえ取り紙,防虫紙,乳幼児用粉乳,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。),人工受精用精液」を指定商品として、令和2年9月16日に登録出願されたものである。 原審では、令和3年7月12日付けで拒絶理由の通知、同年8月23日付けで意見書の提出、同年11月1日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同4年2月8日に本件拒絶査定不服審判が請求されている。 2 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、「Cゾーンジミ」の文字を標準文字で表してなる。 そして、本願商標の構成中、「Cゾーン」の文字は、「こめかみから頬にかけてのCの形のゾーン」ほどの意味合いで一般的に使用されている語であり、また、「ジミ」の文字は、「顔などに生じる、褐色の色素沈着」を意味する「しみ」の語が連濁したものである。 さらに、本願商標の指定商品を取り扱う業界では、Cゾーンのしみ対策のための商品が一般的に取引されている実情がある。 そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、需要者は「Cゾーンのしみ対策のための商品」ほどの意味合いを理解するにとどまり、本願商標を、商品の品質、用途を普通に用いられる方法で表示した標章として認識する。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記意味合いに照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。 3 当審の判断 (1)本願商標の商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性 本願商標は、「Cゾーンジミ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ大きさ及び書体で、間隔なく横一列にまとまりよく配置してなるから、一連一体の語を書してなると看取できる。 そして、本願商標の構成中、「ジミ」の文字は、「皮膚に現れる茶褐色ないし濃褐色の平面的斑紋。」の意味を有する「しみ」の語(「広辞苑 第7版」岩波書店)に通じるものの、「Cゾーン」の文字は、一般的な国語辞典等に掲載されている語ではないから、構成文字全体として具体的な意味合いを直ちに想起させるものではない。 また、当審において職権をもって調査するも、本願商標の指定商品と関連する美容業界において、「Cゾーン」の語が原審認定のような意味合いで使用される場合があるとしても、「Cゾーンジミ」又はそれに類する文字が、商品の品質、用途等を表示するものとして取引上一般的に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、具体的な意味合いを認識させない一連一体の造語というべきだから、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章とはいえず、また、商品の品質の誤認を生ずるおそれはない。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。 (2)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しないから、本願商標がそれらに該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審決日 | 2022-07-27 |
出願番号 | 2020115155 |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(W0305)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
矢澤 一幸 |
特許庁審判官 |
阿曾 裕樹 杉本 克治 |
商標の称呼 | シイゾーンジミ、シイゾーン、ゾーンジミ |
代理人 | 小川 雅也 |