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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W30
管理番号 1387638 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-08-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-02-02 
確定日 2022-08-02 
事件の表示 商願2020−4150拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「わらびもち無比」の文字を標準文字で表してなり、第30類「わらびもち」を指定商品として、令和2年1月15日に登録出願されたものである。
原審では、令和3年3月23日付けで拒絶理由の通知、同年4月22日付けで意見書の提出、同年11月24日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同4年2月2日に本件拒絶査定不服審判が請求されている。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、「わらびもち無比」の文字を標準文字で表してなるが、その構成中「無比」の文字は、「他にくらべるものがないこと。」を意味する語として広く使用されている。
そして、菓子を取り扱う業界において、「無比」の文字が「他に比べるものがない程、品質が良い」を表すものとして用いられている実情があるので、本願商標全体として「他に比べるものがない程、品質が良いわらびもち」程度の意味合いを容易に理解、認識させる。
そうすると、本願商標は、「わらびもち無比」の文字を普通に書してなるにすぎないから、これをその指定商品について使用するときは、「他に比べるものがない程、品質が良いわらびもち」ほどの意味合いを表現したものと需要者に容易に理解、認識させるものであって、単に商品の品質を表示するにすぎない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

3 当審の判断
本願商標は、「わらびもち無比」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「わらびもち」の文字は「蕨粉で製した餅。」の意味を、「無比」の文字は「他にくらべるものがないこと。」の意味を有する語(「広辞苑 第7版」岩波書店)であるところ、構成文字全体として特定の意味を有する成語となるものではなく、また、各文字の語義を結合した意味合いも具体性を欠き、商品の品質を直接表示するものではない。
また、当審において職権をもって調査するも、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、「わらびもち無比」又はそれに類する文字が、商品の品質等を表示するものとして取引上一般的に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を、商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品について、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章とはいえず、商標法第3条第1項第3号に該当しないから、本願商標が同項同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲
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審決日 2022-07-19 
出願番号 2020004150 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W30)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 矢澤 一幸
特許庁審判官 阿曾 裕樹
杉本 克治
商標の称呼 ワラビモチムヒ、ムヒ 
代理人 特許業務法人京都国際特許事務所 

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