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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W25
管理番号 1387599 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-08-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-10-11 
確定日 2022-08-05 
事件の表示 商願2020−24736拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和2年3月6日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年 8月11日付け:拒絶理由通知
令和2年10月29日 :意見書、手続補正書の提出
令和3年 7月 1日付け:拒絶査定
令和3年10月11日 :審判請求書の提出
令和3年12月 6日 :手続補正書の提出

2 本願商標
本願商標は、「大人のデコルテ」の文字を標準文字で表してなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願され、その後、本願の指定商品については、前記1の手続補正により、最終的に、第25類「ブラジャー,パンティ,トング(下着)」に補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要点)
本願商標は、「大人のデコルテ」と標準文字で表してなるところ、当該文字は、「大人っぽいデコルテになる」程のキャッチフレーズの一種であると認識するにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。

4 当審の判断
本願商標は、前記2のとおり、「大人のデコルテ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさで、等間隔に、外観上まとまりよく一体に表されているものである。
そして、本願商標の構成中、「大人」の文字は「成人」等の意味を有し、「デコルテ」の文字は「大きく刳った襟ぐり。首から胸元にかけての部分。」等の意味(いずれも「広辞苑第7版」株式会社岩波書店)を有するものであって、これらを格助詞「の」で連結した構成文字全体から、「大人の大きく刳った襟ぐり、大人の首から胸元にかけての部分」程の意味合いを理解させるとしても、いまだ漠然とした意味合いを想起させるにとどまる一種の造語というべきである。
また、当審において職権をもって調査するも、補正された本願の指定商品を取り扱う業界において、「大人のデコルテ」の文字が、商品の具体的な品質等を表示するものとして、また、顧客の吸引、販売促進等のためのキャッチフレーズ等として、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないといえるほどに、取引上一般に使用されている事実を発見することができず、さらに、本願の指定商品の取引者、需要者が該文字を自他商品の識別標識とは認識しないというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当であり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
(この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審決日 2022-07-26 
出願番号 2020024736 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (W25)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 佐藤 淳
特許庁審判官 石塚 利恵
小俣 克巳
商標の称呼 オトナノデコルテ 
代理人 穂坂 道子 
代理人 村上 晃一 

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