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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W3942
管理番号 1385351 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-06-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-12-15 
確定日 2022-06-07 
事件の表示 商願2020−105773拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「atena」の欧文字を標準文字で表してなり、第35類、第39類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として令和2年8月26日に登録出願されたものである。
原審では、令和3年6月1日付けで拒絶理由の通知、同年7月13日付けで意見書及び手続補正書の提出、同年9月22日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同年12月15日付けで本件拒絶査定不服審判が請求されている。
本願の指定役務は、原審における上記の手続補正書によって、第39類「文書の保管,寄託を受けた物品の倉庫における保管,電子データを記憶させた記録媒体又は文書の物理的な保管,他人の携帯品の一時預かり,配達物の一時預かり,文書の配達,鉄道による輸送,車両による輸送,船舶による輸送,航空機による輸送,貨物の輸送の媒介」及び第42類「文書のデジタル変換(スキャニングによるもの),物理データ及び文書の電子媒体への変換,アプリケーションサービスプロバイダによるコンピュータソフトウェアの設計・作成又は保守,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,アプリケーションサービスプロバイダによるコンピュータソフトウェアの提供,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」に補正された。

2 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6160594号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成30年6月8日登録出願、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」のほか、第37類、第38類、第39類、第40類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、令和元年7月12日に設定登録され、現に有効に存続している。

3 当審の判断
(1)本願商標と引用商標の類否
ア 本願商標について
本願商標は、「atena」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は「アテナ」と称呼される何らかの語をローマ字表記してなるとしても、一般的な辞書等に掲載されている成語ではない。
そうすると、本願商標からは、「アテナ」の称呼を生じ得るが、特定の観念は生じない。
イ 引用商標について
引用商標は、略半円弧状の青色線の間に「ATENA」(「A」の横線は、青色線で代替している。)と容易に認識できる欧文字を大きく横書きし、その下に近接して「Atomic Energy Association」の欧文字を表し、さらにその下に「原子力エネルギー協議会」の文字を横書きした構成からなるものである。
そして、引用商標は、その構成文字に相応して、「アテナ」、「アトミックエナジーアソシエーション」及び「ゲンシリョクエネルギーキョウギカイ」の称呼が生じ得る。
また、引用商標の構成中「Atomic Energy Association」の欧文字部分及び「原子力エネルギー協議会」の文字部分は、具体的な意味合いまでは想起させないものの、何らかの組織の名称を表してなると理解できるところ、当該欧文字部分と「ATENA」の欧文字部分は、上下に近接して配置され、そのつづりも、各語の頭文字2文字又は1文字(「At」、「En」、「A」)で構成されるような密接な関連性があるから、それら構成文字全体をして、何らかの組織の名称及び略称を表してなるとの印象を与えるものである。
そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「アテナ」の称呼のほか、複数の称呼が生じるもので、構成文字全体で何らかの組織の名称及び略称を表してなるとの印象を与えるが、特定の観念は生じない。
ウ 本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標とを比較すると、外観においては、構成文字及びその構成態様に顕著な相違がある上、「atena」と「ATENA」の欧文字部分にしても、大文字と小文字の差異に加えて、引用商標の構成においては何らかの組織の略称を表してなるとの印象を与えるから、互いに記憶される語としての印象が相違するもので、相紛れるおそれはない。
また、称呼においては、両者は「アテナ」の称呼を共通にする場合があるとしても、それ以外の称呼(「アトミックエナジーアソシエーション」、「ゲンシリョクエネルギーキョウギカイ」)の有無に差異があるから、相紛れるおそれはない。
そして、観念においては、いずれも特定の観念を生じないから、比較できない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、観念において比較できないとしても、構成全体の印象を踏まえると、外観及び称呼において相紛れるおそれはないから、それらが取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、その出所について混同を生ずるおそれはないと判断するのが相当であり、両商標は、類似する商標とはいえない。
してみれば、本願商標は、引用商標とは同一又は類似する商標ではないから、商品の類否について検討するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(2)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないから、本願商標が同項同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

別掲(引用商標。色彩は原本参照。)


(この書面において著作物の複製をしている場合のご注意)
特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審決日 2022-05-23 
出願番号 2020105773 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W3942)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 矢澤 一幸
特許庁審判官 杉本 克治
阿曾 裕樹
商標の称呼 アテナ 
代理人 青木 孝博 

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