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審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W434445
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W434445
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W434445
管理番号 1380116 
審判番号 不服2021-7396 
総通号数 264 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-12-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-06-07 
確定日 2021-11-30 
事件の表示 商願2019-160813拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は,令和元年12月19日の出願であって,その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年10月29日付け:拒絶理由通知書
令和2年12月7日 :意見書,手続補正書の提出
令和3年3月15日付け :拒絶査定
令和3年6月7日 :審判請求書の提出

2 本願商標
本願商標は,別掲1のとおりの構成よりなり,第43類ないし第45類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,登録出願されたものであり,その後,指定役務については,上記1の手続補正書により,別掲2のとおりの役務に補正されたものである。

3 引用商標
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は,次の2件であり,いずれも現に有効に存続しているものである(以下,これらをまとめていうときは,「引用商標」という。)。
(1)登録第3010752号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:別掲3のとおり
登録出願日:平成4年9月1日
設定登録日:平成6年11月30日
指定役務:第42類「庭園又は花壇の手入れ,肥料の散布,雑草の防除,空気環境の測定,飲料水の水質検査,施設の警備」
(2)登録第4854741号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:「TOHO」の欧文字と「トーホー」の片仮名を二段に横書きしてなるもの
登録出願日:平成15年9月26日
設定登録日:平成17年4月8日
指定商品及び指定役務:第43類ないし第45類に属する別掲4のとおりの役務並びに第9類,第16類,第25類,第28類,第30類,第35類ないし第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務

4 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は,本願商標の構成中,「東鳳」の文字部分を分離抽出し,これと引用商標とが類似するとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。

5 当審の判断
本願商標は,別掲1のとおり,左側に赤色及び黄土色で表した5つの三日月状の図形を連続して円状に構成した図形部分と,中間に三段に横書きされた「御宿」の漢字,「ON-YADO」及び「TOHO」の欧文字及び右側に横書きされた「東鳳」の漢字(以下「文字部分」という。)を配してなるところ,文字部分の構成中,「御宿」の漢字及び,「ON-YADO」と「TOHO」の欧文字(以下,これらの「御宿」,「ON-YADO」及び「TOHO」の文字部分を「中間文字部分」という。)は,語頭をそろえるように表されており,右側の「東鳳」の漢字は,中間文字部分と高さを合わせ,かつ,中間文字部分に近接して表されている。
そうすると,本願商標の構成中,文字部分は,各文字の大きさ,書体及び文字種が異なるとしても,全体として外観上まとまりよく一体的に表されているものといえる。
また,中間文字部分の「ON-YADO」及び「TOHO」の欧文字は,その上段の「御宿」及び右側の「東鳳」の漢字のローマ字読みを表したものと認められ,これらの構成文字に相応して生ずる「オンヤドトーホー」の称呼は無理なく一連に発音できる。
さらに,本願商標の構成中,「御宿」及び「東鳳」の文字は,我が国において特定の意味を有する語として親しまれたものではなく,特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として理解されるから,いずれかの文字から独立して出所識別標識としての観念が生ずるとはいえない。
加えて,本願商標は,その構成中「東鳳」の部分のみが,取引者,需要者に対して,役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情も見いだせない。
そうすると,本願商標の文字部分は,その構成全体をもって一体不可分の標章を表したものとして取引者,需要者に認識されるというのが相当である。
したがって,本願商標から「東鳳」の文字部分のみを分離,抽出し,その上で「トーホー」の称呼をも生じるとし,これを前提に,本願商標と引用商標とが類似の商標であるとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲
別掲1(本願商標。色彩は原本参照。)


別掲2(本願の指定役務)
第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,動物の宿泊施設の提供,保育所における乳幼児の保育,高齢者用入所施設の提供(介護を伴うものを除く。),会議室の貸与,展示施設の貸与,布団の貸与,まくらの貸与,毛布の貸与,家庭用電気トースターの貸与,家庭用電子レンジの貸与,家庭用電気式ホットプレートの貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用調理台の貸与,業務用流し台の貸与,家庭用加熱器(電気式のものを除く。)の貸与,食器の貸与,家庭用調理台の貸与,家庭用流し台の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,おしぼりの貸与,タオルの貸与」
第44類「美容,理容,入浴施設の提供,庭園樹の植樹,庭園又は花壇の手入れ,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・水産養殖業・園芸又は林業に関するものに限る。),あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり治療,整体,医療情報の提供,健康診断,栄養の指導,動物の飼育,動物の治療,動物の美容,介護,植木の貸与,農業用機械器具の貸与,医療用機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,芝刈機の貸与」
第45類「金庫の貸与,ファッション情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,社会保険に関する手続の代理,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,占い,身の上相談,ペットの世話,乳幼児の保育(施設において提供されるものを除く。),家事の代行,後見,衣服の貸与,祭壇の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,装身具の貸与」

別掲3(引用商標1)


別掲4(引用商標2の指定商品及び指定役務中,第43類ないし第45類の指定役務。)
第43類「宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,布団の貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用食器乾燥機の貸与,業務用食器洗浄機の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,タオルの貸与」
第44類「美容,理容,入浴施設の提供,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),植木の貸与,漁業用機械器具の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,芝刈機の貸与」
第45類「ファッション情報の提供,新聞記事情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,個人の身元又は行動に関する調査,身の上相談,家事の代行,衣服の貸与,祭壇の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,動力機械器具の貸与,風水力機械器具の貸与,装身具の貸与」

審決日 2021-11-09 
出願番号 商願2019-160813(T2019-160813) 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W434445)
T 1 8・ 263- WY (W434445)
T 1 8・ 262- WY (W434445)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大井手 正雄杉本 克治 
特許庁審判長 平澤 芳行
特許庁審判官 鈴木 雅也
大森 友子
商標の称呼 オンヤドトーホー、トーホー 
代理人 久門 保子 
代理人 久門 享 

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