• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20215919 審決 商標

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W113740
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W113740
管理番号 1380107 
審判番号 不服2021-5286 
総通号数 264 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-12-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-04-23 
確定日 2021-12-06 
事件の表示 商願2018-147631拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は,平成30年11月30日の出願であって,その手続の経緯は以下のとおりである。
令和元年11月6日付け:拒絶理由通知書
令和元年12月19日:意見書の提出
令和3年3月3日付け:拒絶査定
令和3年4月23日 :審判請求書の提出

2 本願商標
本願商標は,「パネルエアコン」の文字を標準文字で表してなり,第11類,第37類及び第40類に属する別掲のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は,以下の(1)及び(2)のとおり認定,判断し,本願を拒絶したものである。
(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について
本願商標は,「パネルエアコン」の文字を標準文字で表してなるところ,「パネル」の文字は,「鏡板。羽目板。」の名称として,また,「エアコン」の語は「エア‐コンディショナーの略。」の名称として,よく知られた語といえる。そうすると,本願商標をその指定商品及び指定役務に使用しても,これに接する取引者,需要者は「鏡板・羽目板状のエアコン」を認識するにすぎず,単に商品の品質(形状)を表示したものと理解するから,自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわざるを得ない。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し「鏡板・羽目板状のエアコン」以外の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから,同法第4条第1項第16号に該当する。
(2)商標法第3条第1項第3号について
本願商標は,「パネルエアコン」の文字を標準文字で表してなり,「パネル」の文字は,「鏡板。羽目板。」の名称として,また,「エアコン」の語は「エア‐コンディショナーの略。」の名称として,よく知られた語といえる。そうすると,本願商標をその指定役務に使用しても,これに接する取引者,需要者は,例えば「鏡板・羽目板状のエアコンに関する工事」等の役務の提供を認識するにすぎず,単に提供する役務の質を表示したものと理解するから,自他役務の識別標識としての機能を果たし得ない。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。

4 当審の判断
本願商標は,「パネルエアコン」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中,「パネル」の文字が「鏡板。羽目板。」の意味を,「エアコン」の文字が「『エア‐コンディショナー』『エア‐コンディショニング』の略。」の意味を有する(いずれも「広辞苑 第七版」岩波書店)としても,これらの語を結合した本願商標の構成文字全体から,原審説示の意味合いを直ちに理解させるとはいい難く,これが特定の商品の品質(形状)等及び特定の役務の質等を直接的かつ具体的に表示するものとして,取引者,需要者に,認識されるものともいい得ないものである。
また,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において,「パネルエアコン」の文字が,商品の品質等及び役務の質等に係る表示として取引上一般的に使用されている事実は発見できず,さらに,本願商標に接する取引者,需要者が,当該文字を商品の品質等及び役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると,本願商標は,その構成全体をもって特定の語義を有することのない一種の造語として認識されるとみるのが相当である。
してみれば,本願商標は,これをその指定商品及び指定役務に使用しても,自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり,かつ,商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものというべきである。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲
別掲(本願の指定商品及び指定役務)
第11類「便所ユニット,浴室ユニット,化学製品製造用乾燥装置,化学製品製造用換熱器,化学製品製造用蒸煮装置,化学製品製造用蒸発装置,化学製品製造用蒸留装置,化学製品製造用熱交換器,業務用暖冷房装置,暖冷房装置,業務用冷凍機械器具,業務用衣類乾燥機,業務用加熱調理機械器具,業務用食器乾燥機,業務用食器消毒器,業務用調理台,業務用流し台,太陽熱利用温水器,業務用浄水装置,電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー,ガス湯沸かし器,家庭用加熱器(電気式のものを除く。),家庭用調理台,家庭用流し台,家庭用浄水器(電気式のものを除く。),あんどん,ちょうちん,ガスランプ,石油ランプ,ほや,あんか,懐炉,湯たんぽ,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,浴槽類,ストーブ類(電気式のものを除く。),放射暖冷房装置」
第37類「建設工事,建築工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備,火災報知機の修理又は保守,業務用暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,業務用冷凍機械器具の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,電子応用機械器具の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守,土木機械器具の修理又は保守,民生用電気機械器具の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守,電動機の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,発電機の修理又は保守,理化学機械器具の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守,医療用機械器具の修理又は保守,業務用電気洗濯機の修理又は保守,家具の修理,浴槽類の修理又は保守,布団綿の打直し,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,土木機械器具の貸与,放射暖冷房装置の修理又は保守」
第40類「布地・被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。),裁縫,ししゅう,金属の加工,ゴムの加工,プラスチックの加工,セラミックの加工,木材の加工,紙の加工,石材の加工,竹・木皮・とう・つる・その他の植物性基礎材料の加工(「食物原材料の加工」を除く。),映画用フィルムの現像,写真の引き伸ばし,写真のプリント,写真用フィルムの現像,製本,繊維機械器具の貸与,写真の現像用・焼付け用・引き伸ばし用又は仕上げ用の機械器具の貸与,金属加工機械器具の貸与,製材用・木工用又は合板用の機械器具の貸与,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の貸与,浄水装置の貸与,化学機械器具の貸与,材料処理情報の提供,印刷,家庭用暖冷房機の貸与,家庭用加湿器の貸与,家庭用空気清浄器の貸与,発電機の貸与,業務用加湿器の貸与,業務用空気清浄器の貸与,業務用暖冷房装置の貸与,放射暖冷房装置の貸与,暖冷房装置の貸与」

審決日 2021-11-16 
出願番号 商願2018-147631(T2018-147631) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W113740)
T 1 8・ 272- WY (W113740)
最終処分 成立  
前審関与審査官 内藤 順子 
特許庁審判長 平澤 芳行
特許庁審判官 鈴木 雅也
大森 友子
商標の称呼 パネルエアコン、パネル、エアコン 
代理人 野本 陽一 
代理人 桐山 大 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ