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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W25
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W25
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W25
管理番号 1380029 
審判番号 不服2021-3350 
総通号数 264 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-12-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-03-15 
確定日 2021-11-24 
事件の表示 商願2020-98380拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、令和元年6月4日に登録出願された商願2019-77550に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同2年8月7日に登録出願されたものである。
原審では、令和2年8月17日付けで拒絶理由の通知、同年9月25日付けで手続補正書及び意見書の提出、同年12月8日付けで拒絶査定されたもので、これに対して令和3年3月15日付けで本件拒絶査定不服審判が請求されている。
本願の指定商品は、原審における上記の手続補正書により、第25類「運動用特殊衣服(「ゴルフ用の運動用特殊衣服」を除く。),運動用特殊靴(「乗馬靴」及び「ゴルフ靴」を除く。),ユニフォーム(「ゴルフ用のユニフォーム」を除く。)」と補正された。

2 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5563721号商標(以下「引用商標」という。)は、「BLING」の文字を標準文字で表したものであり、平成23年12月5日登録出願、第28類「ゴルフ用ボール,その他のゴルフ用具」を指定商品として、同25年3月8日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、別掲のとおり、「BRING」の文字を、それと同幅の横線の上に表してなるところ、その構成文字は「持って来る」の意味を有する我が国でも親しまれた英語(「ジーニアス英和辞典 第5版」大修館書店)である。
そうすると、本願商標は、「ブリング」の称呼が生じ、「持って来る」の観念が生じる。
(2)引用商標について
引用商標は、「BLING」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は「人目をひく高価なアクセサリー(をつけた)」の意味を有する英語(前掲書)であるが、我が国において親しまれた外来語ではない。
そうすると、引用商標は、「ブリング」の称呼が生じるが、特定の観念は生じない。
(3)本願商標と引用商標の比較
本願商標と引用商標を比較すると、外観については、横線の有無に加えて、構成文字も2文字目(「R」と「L」)の差異により互いに異なる語となるから、判別は可能であり、称呼については共通の称呼(ブリング)が生じるものの、観念については、引用商標は具体的な観念は生じないが、本願商標は特定の観念(持って来る)が生じるから、観念において相紛れるおそれはない。
そうすると、本願商標と引用商標は、称呼を共通にするとしても、外観において判別可能で、観念において相紛れるおそれはないから、それぞれが与える印象、記憶等を総合してみれば、誤認混同を生じるおそれはなく、類似する商標とはいえない。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは類似する商標ではないから、その他の要件(指定商品の同一又は類似)について言及するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しないため、本願商標が同項同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲
別掲(本願商標)




審決日 2021-11-08 
出願番号 商願2020-98380(T2020-98380) 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W25)
T 1 8・ 262- WY (W25)
T 1 8・ 263- WY (W25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 白鳥 幹周上山 達也 
特許庁審判長 佐藤 淳
特許庁審判官 杉本 克治
阿曾 裕樹
商標の称呼 ブリング 
代理人 特許業務法人HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK 

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