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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W20
管理番号 1380007 
審判番号 不服2020-16066 
総通号数 264 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-12-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-11-20 
確定日 2021-11-22 
事件の表示 商願2019-101188拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「セロ」の文字を標準文字で表してなり、第20類「まくら,マットレス,クッション,座布団」を指定商品として、令和元年7月25日に登録出願されたものである。
なお、本願は、令和2年4月6日付けで拒絶理由の通知がされ、同年5月18日に意見書が提出されたが、同年8月18日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して、令和2年11月20日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、本願商標は国際登録第952074号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権の取消し審判の請求(取消2020-670042)がされた結果、令和3年6月21日に引用商標の商標登録を取り消す旨の審決が確定し、同年7月30日にその商標権の登録を抹消する旨の登録がされたものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲

審決日 2021-11-05 
出願番号 商願2019-101188(T2019-101188) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W20)
最終処分 成立  
前審関与審査官 真鍋 伸行 
特許庁審判長 小松 里美
特許庁審判官 青野 紀子
豊田 純一
商標の称呼 セロ 
代理人 前田 大輔 
代理人 伊藤 孝太郎 
代理人 中村 知公 
代理人 小西 富雅 

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