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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W20 |
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管理番号 | 1380007 |
審判番号 | 不服2020-16066 |
総通号数 | 264 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2021-12-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2020-11-20 |
確定日 | 2021-11-22 |
事件の表示 | 商願2019-101188拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「セロ」の文字を標準文字で表してなり、第20類「まくら,マットレス,クッション,座布団」を指定商品として、令和元年7月25日に登録出願されたものである。 なお、本願は、令和2年4月6日付けで拒絶理由の通知がされ、同年5月18日に意見書が提出されたが、同年8月18日付けで拒絶査定がされたものである。 これに対して、令和2年11月20日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定は、本願商標は国際登録第952074号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 引用商標の商標権は、国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権の取消し審判の請求(取消2020-670042)がされた結果、令和3年6月21日に引用商標の商標登録を取り消す旨の審決が確定し、同年7月30日にその商標権の登録を抹消する旨の登録がされたものである。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審決日 | 2021-11-05 |
出願番号 | 商願2019-101188(T2019-101188) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W20)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 真鍋 伸行 |
特許庁審判長 |
小松 里美 |
特許庁審判官 |
青野 紀子 豊田 純一 |
商標の称呼 | セロ |
代理人 | 前田 大輔 |
代理人 | 伊藤 孝太郎 |
代理人 | 中村 知公 |
代理人 | 小西 富雅 |