• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W29
管理番号 1379941 
審判番号 不服2021-5064 
総通号数 264 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-12-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-04-20 
確定日 2021-10-29 
事件の表示 商願2019-108620拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和元年8月9日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年8月 6日付け:拒絶理由通知
令和2年9月11日付け:意見書の提出
令和3年3月24日付け:拒絶査定
令和3年4月20日付け:審判請求書、手続補正書の提出

2 本願商標
本願商標は、「姫神和牛」の文字を標準文字で表してなり、第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願され、その後、本願の指定商品については、前記1の手続補正により、第29類「和牛の牛脂,和牛の乳製品,和牛の肉,和牛を用いた加工野菜及び加工果実,和牛を用いたカレー・シチュー又はスープのもと,和牛を用いたお茶漬けのり,和牛を用いたふりかけ」に補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由
本願商標は、登録第5247911号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

4 当審の判断
本願の指定商品は、前記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除された。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2021-10-12 
出願番号 商願2019-108620(T2019-108620) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W29)
最終処分 成立  
前審関与審査官 吉野 晃弘築島 佳穂莉 
特許庁審判長 佐藤 松江
特許庁審判官 石塚 利恵
大森 友子
商標の称呼 ヒメカミワギュー、ヒメガミワギュー、ヒメカミ、ヒメガミ 
代理人 丸岡 裕作 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ