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審判番号(事件番号) データベース 権利
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不服202014218 審決 商標
不服20211307 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W09384142
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W09384142
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W09384142
管理番号 1378830 
審判番号 不服2021-6145 
総通号数 263 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-11-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-05-13 
確定日 2021-10-05 
事件の表示 商願2019-145488拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和元年11月18日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年12月 1日付け:拒絶理由通知
令和3年 1月 6日 :意見書、手続補正書の提出
令和3年 3月 4日付け:拒絶査定
令和3年 5月13日付け:審判請求書の提出

2 本願商標
本願商標は、「ワオテック」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第38類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、前記1の手続補正により、第9類、第38類、第41類及び第42類に属する別掲1のとおりの商品及び役務に補正されたものである。

3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6223941号(以下「引用商標」という。)は、「WowTech」の文字を標準文字で表してなり、平成31年1月24日に登録出願、第9類、第35類、第38類、第41類及び第42類に属する別掲2のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和2年2月7日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

4 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、前記2のとおり、「ワオテック」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、辞書等に掲載されておらず、特定の意味合いを想起させる語として知られているものともいえないことからすれば、特定の観念を生じることのない一種の造語として看取、把握されるとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「ワオテック」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は、前記3のとおり、「WowTech」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、「Wow」の文字と「Tech」の文字とを結合したものと容易に看取され、該文字全体としては辞書等に掲載された成語ではないものの、その構成中の「Wow」の文字は、驚きや喜びなどを表す間投詞として、「Tech」の文字は、「科学技術」の意味を有する「Technology」の略語として、それぞれ我が国において親しまれた英語であることから、本願商標は全体として特定の意味合いを想起させないまでも、上記意味合いの英語から構成されるものといった観念上の印象を与えるものである。
そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「ワウテック」又は「ワオテック」の称呼を生じ、「驚きや喜び」及び「科学技術」を表す英語によって構成されるものといった漠然とした観念上の印象を与えるものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標とは、それぞれ、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、その構成文字における片仮名と欧文字という文字種の明らかな差異を有することから、両商標は、外観上、明確に区別できる。
次に、本願商標から生じる「ワオテック」の称呼と、引用商標から生じる「ワウテック」又は「ワオテック」の各称呼とを比較すると、両商標は、「ワオテック」の称呼を共通にする場合があるとしても、本願商標の称呼「ワオテック」と引用商標の称呼の一つである「ワウテック」の称呼にあっては、第2音において「オ」と「ウ」の差異を有するものであり、5音という比較的短い音構成において、この差異音が両称呼に与える影響は大きいことから、称呼上、容易に聴別できる。
また、観念については、本願商標は、特定の観念を生じないものであるのに対し、引用商標は「驚きや喜び」及び「科学技術」を表す英語によって構成されるものといった観念上の印象を与えるものであるから、両商標は、観念上、相紛れるおそれはない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、称呼を共通にする場合があるとしても、外観において明確に区別でき、観念において相紛れるおそれはないものであるから、外観、称呼及び観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標は、非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、商品及び役務の類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
別掲1 本願商標の指定商品及び指定役務
第9類
電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,教育用コンピュータソフトウェア,教育用電子出版物,インターネット等の通信ネットワークを介した通信教育を行うための電子計算機,ダウンロード可能な教育又は学習のために用いる静止画又は動画,ダウンロード可能な教育又は学習のために用いる音楽又は音声,電子出版物,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,レコード,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ
第38類
インターネットによる映像及びそれに伴う音声その他の音響を送る放送,携帯電話による通信を利用した映像及び音声の放送,電気通信(「放送」を除く。),放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与
第41類
高等学校における教育,インターネット等の通信ネットワークを介した通信教育,個人に対する知識の教授,電子計算機を使用した知識の教授,通信教育,コンピュータプログラミングに関する教育又は指導,情報技術分野に関する教育又は指導,インターネット等の通信ネットワークを利用した教育放送番組の制作・配給,インターネット又はコンピュータネットワークを通じた通信端末を利用した教育・文化・娯楽・スポーツの映像又は音声の提供,添削指導に関する講習会の企画・運営又は開催,スク?リングの企画・運営又は開催,技芸・スポーツ又は知識の教授,コンピュータネットワークを介した技芸・スポーツ又は知識の教授,コンピュータネットワークを介した教育に関する情報の提供,その他の教育に関する情報の提供,コンピュータネットワークを介した試験情報の提供,セミナーの企画・運営・又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,書籍の制作,教育用書籍の制作,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営
第42類
通信を用いて行う携帯電話機用のコンピュータプログラムの提供,携帯電話用ウェブサイトの作成又は保守,気象情報の提供,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案(広告に関するものを除く。),電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,機械器具に関する試験又は研究,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供

別掲2 引用商標の指定商品及び指定役務
第9類
電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電子計算機用プログラム,未記録の磁気ディスク,未記録の光ディスク,録音済みの磁気カード・磁気シート及び磁気テープ,録音済みコンパクトディスク・ミニディスク・DVD,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路・CD-ROM・DVD等の記録媒体,ダウンロード可能な画像(動画・静止画を含む。)・音声付き画像(動画・静止画を含む。)・映像・音声・音楽・歌詞,ダウンロード可能な家庭用テレビゲーム機用ゲームプログラム,ダウンロード可能な業務用テレビゲーム機用ゲームプログラム,その他のダウンロード可能なゲームプログラム,ダウンロード可能なコンピュータプログラム,画像(動画・静止画を含む。)データ・音声付き画像(動画・静止画を含む。)データ・映像データ・音声データ・音楽データ・歌詞データを記憶させた電子回路・CD-ROM・DVD等の記録媒体,電子出版物の文字データ・画像データ等を記憶させた電子回路・CD-ROM・DVD等の記録媒体,コンピュータプログラムを記憶させた電子回路・CD-ROM・DVD等の記録媒体,移動体電話用ストラップ,業務用テレビゲーム機用プログラム,眼鏡型携帯情報端末,腕時計型携帯情報端末,スマートフォン,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,レコード,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク・ビデオテープ・コンパクトディスク・DVD,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,電子出版物
第35類
名刺情報のデータを記録したファイルのコンピューターによる管理,コンピュータデータベースへの情報編集,広告又はこれに関する情報の提供(インターネットを利用するものを含む。),広告の代理又はこれに関する情報の提供(インターネットを利用するものを含む。),広告の企画・制作又はこれらに関する情報の提供,広告用コマーシャルフィルム・プロモーションビデオ・ビデオテープ・ビデオディスク等の広告媒体の企画・制作又はこれらに関する情報の提供,商品の販売促進・役務の提供促進のための展示会・見本市・博覧会・物産展の企画・運営・開催又はこれらに関する情報の提供,試供品の配布又はこれに関する情報の提供,トレーディングスタンプ・ポイントカードの発行・管理・清算又はこれらに関する情報の提供,商品の販売促進・役務の提供促進のためのポイント・クーポン券の発行・管理・清算又はこれらに関する情報の提供,経営の診断又は経営に関する助言,企業経営に関するコンサルティング又はこれに関する情報の提供,市場調査・評価・分析又はこれらに関する情報の提供,企業の顧客情報の収集・管理・分析又はこれらに関する情報の提供,音楽産業に携わる企業の動向に関する情報の提供,視聴率の調査・コマーシャルに対する意識調査及びその結果についての情報の提供,商品の販売に関する情報の提供,商品販売店舗に関する情報の提供,新規出店に関する情報の提供,商品又は役務に対する消費者の評価情報の提供,商品の販売に関するコンサルティング又はこれに関する情報の提供,商品の売買契約の代理・媒介・仲介・取次ぎ・代行又はこれらに関する情報の提供,商品の販売促進・役務の提供促進のための懸賞・クイズ・くじ・アンケート・ゲームの実施又はこれらに関する情報の提供,商品の販売促進・役務の提供促進のための料金割引を受けられる店に関する情報の提供,商品の売上管理・在庫管理・物流管理・顧客管理又はこれらに関する情報の提供,商品の売上又は売上ランキング情報の提供,ホテルの事業の管理又はこれに関する情報の提供,芸能人のファンクラブの企画・運営・管理又はこれらに関する情報の提供,企業情報の提供,企業の決算報告に基づく事業情報の提供,商品の販売促進・役務の提供促進のための企画及び実行の代理又はこれらに関する情報の提供,商品の販売促進・役務の提供促進に関する助言及び指導又はこれらに関する情報の提供,オークションの企画・運営・開催又はこれらに関する情報の提供(インターネットを利用するものを含む。),オークションにかかる物品に関する情報の提供,文書・磁気テープのファイリング又はこれらに関する情報の提供,輸出入に関する事務の代理又は代行,一般事務の代行,商品の受発注事務の代行又はこれに関する情報の提供,通信販売に関する事務の代理・代行又はこれらに関する情報の提供,医療事務に関する情報の提供,検索エンジンへの登録申請事務の代行又はこれに関する情報の提供,コンピュータによるファイルの管理又はこれに関する情報の提供,コンピュータデータベースへの情報構築,インターネットにおける情報の検索の代行又はこれに関する情報の提供,コンピュータデータベースの検索の代行又はこれに関する情報の提供,コンピュータデータベースへのデータ入力又はこれに関する情報の提供,広告用具の貸与又はこれに関する情報の提供,ウェブサイト上の広告用スペースの貸与又はこれに関する情報の提供,消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供
第38類
チャットライン・チャットルーム及びフォーラムへの接続用回線の提供,オンラインチャットルーム及び電子掲示板にアクセスするための接続の提供,移動体電話による通信,テレックスによる通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,インターネットによる通信ネットワークへの接続の提供,その他の通信ネットワークへの接続の提供,無線LANによる通信ネットワークへの接続の提供,無線LANへの接続の提供,ボイスメール通信,電子メールによる通信,その他の電子計算機端末による通信,チャットルーム形式の電子掲示板通信,ウェブログ上の電子掲示板通信,オークションに関する電子掲示板通信,その他の電子掲示板通信,付加価値通信網による通信,インターネットによるメッセージ・音声・画像・データの伝送交換,インターネットを利用した電話による通信,その他の電気通信(放送を除く。),電気通信に関する情報の提供,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,衛星テレビジョン放送,ラジオ放送,インターネットによる映像及びそれに伴う音声その他の音響を送る放送,インターネットによる音声その他の音響を送る放送,その他の放送,放送に関する情報の提供,放送番組表に関する情報の提供,報道をする者に対するニュースの供給,移動体電話機及びその附属品の貸与又はこれらに関する情報の提供,スマートフォンの貸与又はこれに関する情報の提供,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与又はこれらに関する情報の提供
第41類
インターネット又は移動体電話による通信を利用した文字情報・画像・イラスト・映像・音声・音楽・歌詞・ゲーム・映画・演芸・演劇の提供及びそれらに関する情報の提供,電子計算機端末よる通信若しくはその他の通信手段を利用した文字情報・画像・イラスト・映像・音声・音楽・歌詞・ゲーム・映画・演芸・演劇の提供及びそれらに関する情報の提供,技芸・スポーツ・知識の教授,学校・スクールに関する情報の提供,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,映画の上映・制作・配給又はこれらに関する情報の提供,演芸の上演又はこれに関する情報の提供,演劇の演出・上演又はこれらに関する情報の提供,音楽の演奏又はこれに関する情報の提供,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)又はこれらに関する情報の提供,レコード原盤の企画及び制作又はこれらに関する情報の提供,音楽・映像を録音・録画する記録媒体の原盤の制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)又はこれらに関する情報の提供,受託による作詞・作曲・編曲又はこれらに関する情報の提供,娯楽施設の提供又はこれに関する情報の提供,娯楽施設に関する情報の提供,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),映写フィルムの貸与,録画済み磁気テープの貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,通訳,翻訳
第42類
インターネットポータル・チャットルーム・チャット回線及びインターネットフォーラム用ソフトウェアの設計・作成又は保守,インターネットにおけるチャットルームへのアクセスタイムの賃貸,コンピュータプログラムの提供,電子計算機端末又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を用いて行うコンピュータプログラムの提供又はこれらに関する情報の提供,コンピュータプログラムの設計・作成・保守又はこれらに関する情報の提供,コンピュータプログラムの設計・作成・保守に関する助言・指導又はこれらに関する情報の提供,ウェブサイトの設計・作成・保守又はこれらに関する情報の提供,検索エンジンの提供又はこれに関する情報の提供,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸又はこれに関する情報の提供,電子データの暗号化若しくは電子商取引における第三者に対するオンラインによるユーザーの本人確認・証明又はこれらに関する情報の提供,品質管理,コンピュータの記憶領域の貸与又はこれに関する情報の提供,気象情報の提供,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計又はこれらに関する情報の提供,移動体電話機の設計に関する技術情報の提供,電子計算機の設計に関する技術情報の提供,移動体電話機の用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明又はこれらに関する情報の提供,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明又はこれらに関する情報の提供,コンピュータプログラムの動作の確認検証又はこれに関する情報の提供,コンピュータプログラムの故障診断・ウイルス検査又はこれらに関する情報の提供,コンピュータプログラムの更新又はこれらに関する情報の提供,建築・都市計画に関する研究又はこれらに関する情報の提供,公害の防止に関する試験・研究又はこれらに関する情報の提供,電気に関する試験・研究又はこれらに関する情報の提供,土木に関する試験・研究又はこれらに関する情報の提供,機械器具に関する試験・研究又はこれらに関する情報の提供,電子計算機の貸与又はこれに関する情報の提供



審決日 2021-09-14 
出願番号 商願2019-145488(T2019-145488) 
審決分類 T 1 8・ 263- WY (W09384142)
T 1 8・ 261- WY (W09384142)
T 1 8・ 262- WY (W09384142)
最終処分 成立  
前審関与審査官 駒井 芳子河島 紀乃 
特許庁審判長 佐藤 松江
特許庁審判官 大森 友子
石塚 利恵
商標の称呼 ワオテック、ワオ、テック 
代理人 谷川 英和 

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