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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない X11
管理番号 1376866 
審判番号 取消2020-300843 
総通号数 261 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-09-24 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2020-11-24 
確定日 2021-07-19 
事件の表示 上記当事者間の登録第5130676号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第5130676号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおり、「スフィア」の片仮名と「SPHERE」の欧文字を二段に書してなり、平成19年9月27日に登録出願、第11類「照明器具用レンズ,電球類及び照明用器具,便所ユニット,浴室ユニット,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,工業用炉,原子炉,暖冷房装置,業務用加熱調理機械器具,業務用食器乾燥機,業務用食器消毒器,家庭用電熱用品類」を指定商品として、同20年3月6日に登録査定、同年4月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
なお、本件審判の請求の登録は、令和2年12月10日であり、本件審判の請求の登録前3年以内の平成29年12月10日から令和2年12月9日までを以下「要証期間」という。

第2 請求人の主張
請求人は、「商標法第50条第1項の規定により、登録第5130676号の指定商品中、第11類『電球類及び照明用器具』についての登録を取り消す。審判費用は、被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証を提出した。
1 請求の理由
本件商標は、その指定商品中、第11類「電球類及び照明用器具」(以下、「請求に係る指定商品」という。)について、継続して3年以上日本国内において本件商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないことから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
なお、本件商標権者は、道路灯等の照明用器具を販売していることは認められるが、それらに付した商標は本件商標と社会通念上同一ではない。
2 答弁に対する弁駁
(1)被請求人は、要証期間における本件商標の使用の事実を立証するため、乙各号証を提出しているが、以下のとおり、本件商標の使用事実を裏付けるものではない。
(2)乙第1号証は、その作成時期が不明であるが、乙第2号証との関係が明確ではない。乙第1号証に記載される商品である光学体「スフィアレンズ」は、第9類に属する「光学レンズ」であって、第11類の「電球類及び照明用器具」ではない。そのことは、同号証の3頁目に光学レンズの用途例として信号、照明用器具、道路灯などの照明用器具が例示されていることからみて明らかである。
乙第3号証ないし乙第9号証は、いずれも「光学レンズ」の型式番号が記載されて、「光学レンズ」の商品に関する取引書類と考えられるので、「照明用器具」に関するものではない。
乙第10号証は、「弊社提案に係る特殊レンズを使用した道路照明灯の製品量産化体制が整い販売できることになりました。」との記載からみて、被請求人が道路照明灯の製造を開始し、又はその準備を行ったことがうかがわれる。しかし、同号証に記載の「また、スフィア/SPHEREは登録商標です。」との記載は被請求人が単に登録商標を保有している旨を述べるものではあって、その商標を商品の出所表示として使用している事実を示すものではない。また、「スフィアLED照明灯の特徴」と記載されている部分は、本件商標と社会通念上同一と認められる商標ではない。

第3 被請求人の答弁
被請求人は、結論同旨の審決を求め、答弁において、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第12号証を提出した。
1 本件商標の使用の事実
(1)商標の使用者
乙第1号証「自己のウェブサイトの画面」、乙第4号証「見積書」、乙第6号証「納品伝票」及び乙第7号証「見積書」には、「ラボ・スフィア株式会社」、「宮城県仙台市太白区八木山南3丁目16番地5号」が表示されている。
乙第3号証「商品説明書」、乙第5号証「納品書」、乙第6号証「納品伝票」、乙第8号証「納品書」、乙第9号証「納品書」及び乙第10号証「技術説明書」には、「ラボ・スフィア株式会社」が表示されている。
(2)使用に係る商品
乙第1号証の第2頁には請求に係る指定商品であるスフィア光学体の説明が記載され、第3頁には請求に係る指定商品であるスフィア光学体の説明と画像が記載され、用途例として「照明用器具」が記載されている。乙第1号証の第3頁には用途例として「照明用器具」の他に、「信号、表示、標識、誘導灯」の記載があるが、これも「照明用器具」を意味するものと理解できる。更に、乙第1号証の第3頁には「道路灯、トンネル灯、街路灯、公園灯、庭園灯、非常灯、ダウンライト」及び「医療用、通信、集魚灯、植物育成用、害虫駆除、光装飾」が記載されているが、需要者はこれを「照明用器具」を意味するものと理解できる。乙第1号証の第3頁に記載の「自動車、鉄道、航空、船舶」も、スフィア光学体の用途例としての記載であるので、需要者はこれを「照明用器具」を意味するものと理解できる。
乙第3号証には請求に係る指定商品の製品の型式名及び対応する性能が表形式で記載されている。
乙第4号証ないし乙第9号証の各種伝票には、乙第3号証の商品説明書に記載された商品説明書に従ってBtoBの取引をした場合における、請求に係る指定商品の型式名が、それぞれ記載されている。
乙第10号証の技術説明書には、請求に係る指定商品に該当するスフィアLED照明灯の技術説明が記載されている。
(3)使用に係る商標
乙第1号証の第3頁の左上、乙第3号証の右上及び乙第10号証の第2頁第8行目には、本件商標が記載されている。
(4)使用時期
乙第1号証のログの記録を示す乙第2号証には、FTPクライアントソフトウェアFFFTPのウィンドウに表示された一覧表の第1行には「2011/02/01 21:00」とタイムスタンプが記載されている。更に、一覧表の第2行には「2019/11/06 14:53」と記載され、第3行には「2011/02/01 21:00」と記載され、第4行には「2019/11/05 14:04」と記載されている。よって、乙第1号証の画面を示すファイルがウェブサイトのサーバコンピュータに2011年2月11日の21:00にアップロードされ、2019年11月6日及び2019年11月5日においても継続してサーバコンピュータに保存され、需要者に公開されていたことが証明できる。なお、FFFTPのウィンドウの第2行の「2019/11/06 14:53」及び第4行の「2019/11/05 14:04」のタイムスタンプが付されたるログはサイズ0であるので、ウェブサイトの画面の内容に変更がないことが分かる。
なお、http://www.labo-sphere.co.jp/index.htmの画面は現在でも継続してアップロードされ需要者に公開されている。
乙第4号証の見積書の発行日の欄には、「2018年1月19日」と記載され、乙第5号証の納品書及び請求書の納品日の欄には、「平成30年1月24日」と記載され、乙第6号証の納品書、請求書、物品受領書の発行日の欄には、それぞれ、「平成30年4月27日」と記載されている。
さらに、乙第7号証の見積書の発行日の欄には、「2018年4月27日」と記載され、乙第8号証の納品書の納品日の欄には、「平成30年5月17日」と記載され、乙第9号証の納品書の納品日の欄には、「令和1年10月15日」と記載されている。
さらに、乙第10号証の技術説明書の第1頁には、「平成31年2月26日」と記載され、乙第10号証の技術説明書を新仙台郵便局から郵送した事実を証明する領収書である乙第11号証には、「2019年2月28日」と記載されている。このことは、乙第10号証の技術説明書が2019年2月28日に新仙台郵便局からダイレクトメールとして発送されたことを証明している。乙第11号証の記載から、乙第10号証と同様な書類が2019年2月28日に他に52通がダイレクトメールとして郵送され、マーケティング戦略におけるプロモーションがなされたことが分かる。2019年2月28日に乙第10号証と同様な書類を郵送した全53通のダイレクトメールのそれぞれの宛先は、乙第12号証に示されている。
2 本件商標の指定商品の取引の実情
請求人はなお書きにおいて、「商標権者は、道路灯などの照明器具を販売していることは認められるが、それに付した商標は本件商標と社会通念上同一とはいえない」旨を述べている。しかしながら、本件商標と完全に同一な商標が使用されていることは、乙第1号証の第3頁、乙第3号証及び乙第10号証の第2頁第8行目等の記載から明白である。
この点に関し、補足的に、現在の道路灯などの照明器具と請求に係る指定商品との関係を説明する。
乙第4号証ないし乙第9号証から理解できるように、請求に係る指定商品に関し、本件商標権者の要証期間における取引の実情は、BtoBの営業を主とするものである。即ち、1次加工業者である本件商標権者は、指定商品「電球類及び照明用器具」としてのスフィア光源を産業財として販売する役割をなしている。一方、2次加工業者は、本件商標権者から産業財として購入したスフィア光源の複数個を、適宜組み合わせて道路灯などの照明装置やシステムを製造して市場に消費財として提供している。
本件商標権者は、保有する特許第3421698号等を基礎としてスフィアレンズという特殊なレンズを中間生成物として製造し、このスフィアレンズとLEDを組み合わせて指定商品の電球類としてのスフィア光源を1次加工品(産業財)として製造・販売している。
ウェブサイトの画面を示す乙第1号証の第3頁の上段に、スフィア光学体の画像が開示されている。指定商品を構成するスフィア光源の大きさは、外径15mm、高さ10.5?18mm程度のスフィアレンズを用いるものであり、砲弾型をしている上、微細な構造であるので、商標を付すには不適当な大きさと形状である。
また、スフィア光源は光学媒体の全体を利用する光学的な原理と性質を有する指定商品であるので、指定商品の電球類を構成している光学媒体(スフィアレンズ)の一部に直接商標を付すことは、光学的な特性を劣化させるので好ましくない。即ち指定商品の性能上の問題から、指定商品に直接商標を付すことができない特段の事情を有する。
乙第4号証ないし乙第9号証に例示的に示した2次加工業者は、本件商標権者から産業財として購入したスフィア光源の複数個を組み合わせて照明装置等を消費財として製造する。
2次加工業者による構造も、実際にはその全体を囲むケース等が存在する。ケースにその製品の構成部品となる1次加工業者の商標を付すか否かは、2次加工業者の恣意の選択であり、1次加工業者との契約等が存在しないかぎり、通常は、2次加工業者が1次加工業者の商標を付す場合は少ない。
このように、本件商標権者から、2次加工業者が産業財として購入したスフィア光源を使用して組み立てて、道路灯などの照明装置を消費財として販売される場合において、本件商標が消費財に付されていないことは、指定商品の光学的特性や大きさ等の問題、及びBtoBの取引の実情を鑑みればやむを得ないことである。
通常、産業財のマーケティングの対象は専門性を有した業者である。したがって、被請求人は、指定商品に直接商標を付すのではなく、乙第1号証に示した自己のウェブサイト、乙第3号証の商品説明書及び乙第10号証の技術説明書等に、本件商標と完全に同一な商標を付してワン・トウ・ワン・マーケティング(面談等の個別対応)やダイレクトメール等で商品説明をして、BtoBの取引をしている。
なお、ワン・トウ・ワン・マーケティングにおける技術資料の一部として開示した乙第3号証は、今回秘匿した部分を有する商品説明書の一部を示すものである。乙第3号証は、請求に係る指定商品の製品の型式名と、それぞれの型式名に対応する1/2輝度放射角を性能としてリストに記載しているが、営業秘密上、詳細な資料の添付を控えているからである。乙第3号証においては開示を控えた内容となる商品の技術資料は、特許第4312393号の図3に示したような強度分布の図を、型式毎にそれぞれ示すものであるが、営業秘密上の理由から、今回それらの強度分布の特性を示す図の開示を控えている。2次加工業者は今回開示を秘密にした部分の技術資料に記載された特性と、乙第3号証に示された型式名のリストから、「ラボ・スフィア株式会社」にスフィア光源を発注するという手順が、請求に係る指定商品が関与するBtoBの取引の実情である。
3 本件商標はBtoBの営業や取引に限定されるものではない
上記の補足的説明は、請求人がなお書きにおいて、「商標権者は、道路灯などの照明器具を販売していることは認められるが、それに付した商標は本件商標と社会通念上同ーとはいえない」旨を述べたことに対する解説であって、上記の解説をもって、本件商標がBtoBの営業や取引に限定されると解釈すべきでない。
上記したとおり、自己のウェブサイトの画面を示す乙第1号証の第3頁には「信号、誘導灯、照明用器具、自動車、道路灯」等が記載されている。また、乙第10号証の技術説明書に請求に係る指定商品に該当するスフィアLED照明灯の技術説明を記載している。乙第10号証に関連する乙第12号証に示されたダイレクトメールの宛先は、被請求人であるラボ・スフィア株式会社が、マーケティング戦略におけるプロモーションとして行ったダイレクトメールの宛先の一部を示すものであることに留意されたい。他にも官公庁を始め、多くの宛先に本件商標が記載されたダイレクトメールを、被請求人は送付している。これらの事実を鑑みれば、OEM等の形態を含め、スフィア光源の複数個を組み合わせた照明装置等を製造販売する計画も有している。そして、そのために、本件商標の権利者であるラボ・スフィア株式会社は、本件商標を用いた広告・宣伝活動を、要証期間に日本国内において継続して続けていた。
4 むすび
以上のとおり、本件商標は、要証期間に日本国内において、商標権利者であるラボ・スフィア株式会社が、請求に係る指定商品について使用している。

第4 当審の判断
1 事実認定
被請求人の提出した証拠及び主張によれば、以下の事実を認めることができる。
(1)乙第10号証の1葉目は「書類送付のご案内」と題するペーパーであり、日付として「平成31年2月26日」、送付元として「ラボ・スフィア株式会社」、送付先の部署として「オリンピック・パラリンピック準備局 大会施設部 施設整備第一課」、内容として「・・・この度、弊社提案に係る特殊レンズを使用した道路照明灯の製品量産体制が整い販売できることになりました。つきましては、下記の通り書類を送付させていただきます・・・・。1会社概要、2技術紹介、3実績」と記載されている。
(2)同号証の2葉目には、「1会社概要」の項に、「・・・この度、成果の一つである特殊レンズ付き低消費電力LED照明灯(スフィアLED照明装置)を開発提案し、・・・量産体制に入りました。従来の水銀、ナトリウム街路灯、道路灯に換わるLED照明灯の中でも、スフィアレンズ効果により更なる低消費電力化、高寿命化を実現し、・・・特許登録もされているオンリーワンの製品です。また、『スフィア/SPHERE』は登録商標です。」(審決注:「/」は改行を示す。)と記載されている。
(3)同2葉目には、「2技術紹介」の項に、「スフィアLED照明灯の特徴」と題して製品の紹介がされており、当該箇所において「スフィアLED照明灯」の文字からなる標章(以下「使用商標」という。)が表示されている。
(4)同2葉目には、「3実績」の項に、「(1)既存のLED道路灯と比較して国土交通省新技術情報システム(NETIS)に唯一認可」、「(5)省エネルギー型道路灯・・・として試験設置実証済」と記載されている。
(5)同2葉目には、「4連絡先」の項に、本件商標権者である「ラボ・スフィア株式会社」の名称及び住所等が記載されている。
(6)乙第11号証の領収書には、「郵便物引受合計通数 53通」、「合計 ¥6,460」、「取扱日時:2019年2月28日 17:56」及び「連絡先:新仙台郵便局」と記載されている。
(7)乙第12号証には、53か所のあて名、部署名とその住所(東京都の区市名表示まで)が一覧で表示されており、その項番1として、「オリンピック・パラリンピック準備局 大会施設部 施設整備第一課」と記載されている。
(8)以上の(1)ないし(7)を勘案すると、被請求人が技術説明書と主張している乙第10号証は、商標権者が開発したLED道路照明灯(「スフィアLED照明灯」)のプロモーションのための広告(以下「本件広告」という。)と認められる。
そして、「書類送付のご案内」ペーパー(乙10)の日付が「平成31年(2019年)2月26日」であり、領収書(乙11)の取扱日時が「2019年2月28日 17:56」であること、「書類送付のご案内」ペーパー(乙10)の送付先が、あて名リスト(乙12)の項番1に掲載されていること、領収書(乙11)の郵便物引受合計通数が、あて名リスト(乙12)の数と同じ53通であること、領収書(乙11)の連絡先が「新仙台郵便局」であり、商標権者の住所が「宮城県仙台市」であることなどから、商標権者は、平成31年(2019年)2月28日に、乙第12号証のあて名に向けた乙第10号証の書類に係る郵便物53通について、新仙台郵便局で郵送の手続きをしたと認められる。
2 判断
上記1で認定した事実によれば、以下のとおり判断できる。
(1)使用商標
本件商標は、別掲のとおり、「スフィア」の片仮名と「SPHERE」の欧文字を二段に書してなるところ、構成中上段の「スフィア」の片仮名と後段の「SPHERE」の欧文字は、ともに「球。球体。」の観念を同一にするものであるから、その一方の使用は、本件商標と社会通念上同一と認められる商標の使用といえる。
そして、上記1(3)のとおり、乙第10号証には、使用商標(「スフィアLED照明灯」)が表示されているところ、構成中「LED照明灯」の文字部分は、請求に係る指定商品との関係では普通名称であって自他商品の識別標識としての機能を有しないから、使用商標の構成中「スフィア」の文字部分が識別標識として要部ということができる。
してみれば、使用商標の要部である「スフィア」は、本件商標の上段「スフィア」と同一の文字構成よりなるものであるから、使用商標は、本件商標と社会通念上同一と認められる商標であるといえる。
この点に関し、請求人は、乙第10号証における「スフィアLED照明灯の特徴」と記載されている部分は、本件商標と社会通念上同一と認められる商標とはいえないと主張する。
しかしながら、当該記載部分は、「スフィアLED照明灯」という商品の特徴について説明する記述の見出しであって、使用商標と認められるのは、当該記載部分中の「スフィアLED照明灯」の文字部分といえる。そして、上記のとおり、使用商標(「スフィアLED照明灯」)の構成中「スフィア」の文字部分が識別標識として要部といえることから、請求人の主張は採用することができない。
(2)使用商品
本件商標の使用に係る商品は、「LED照明灯」(乙10)であるところ、当該商品は、請求に係る指定商品である第11類「電球類及び照明用器具」に含まれる商品である。
(3)使用時期
本件広告(乙10)の日付は「平成31年2月26日」であり、本件広告を含む郵便物の取扱日時は「2019年(平成31年)2月28日 17:56」(乙11)であることから、本件広告は、要証期間内である当該日時に郵便物として差し出され、遅滞なく各宛先に配達されたものと推認することができる。
(4)使用者
本件商標が使用されている本件広告(乙10)を作成し、送付したのは、本件商標権者「ラボ・スフィア株式会社」である。
(5)使用行為
使用商標が付された本件広告は、53箇所の宛先(乙12)に郵送されたことから、「広告の頒布」(商標法第2条第3項第8号)が行われたものと認められる。
(6)小括
上記(1)ないし(5)で判断したとおり、本件商標の商標権者であるラボ・スフィア株式会社は、要証期間に日本国内において、本件審判の請求に係る指定商品中、「LED照明灯」に関する広告に本件商標と社会通念上同一の商標を付して頒布していたこと(商標法第2条第3項第8号該当)が認められる。
3 まとめ
以上のとおり、被請求人は、本件商標の商標権者が、要証期間に日本国内において、請求に係る指定商品について、本件商標と社会通念上同一の商標の使用をしていたことを証明したと認められる。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべき限りではない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

別掲(本件商標)



審理終結日 2021-05-13 
結審通知日 2021-05-18 
審決日 2021-06-08 
出願番号 商願2007-101260(T2007-101260) 
審決分類 T 1 32・ 1- Y (X11)
最終処分 不成立  
特許庁審判長 岩崎 安子
特許庁審判官 森山 啓
板谷 玲子
登録日 2008-04-25 
登録番号 商標登録第5130676号(T5130676) 
商標の称呼 スフィア 
代理人 鈴木 壯兵衞 
代理人 寺島 英輔 
代理人 川瀬 茂裕 

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