• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 全部申立て  申立却下 W09283541
管理番号 1375188 
異議申立番号 異議2021-900004 
総通号数 259 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2021-07-30 
種別 異議の決定 
異議申立日 2021-01-04 
確定日 2021-05-21 
異議申立件数
事件の表示 登録第6303232号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 本件登録異議の申立てを却下する。
理由 本件登録第6303232号商標は、願書に記載したとおりの構成からなり、令和元年8月20日に登録出願、第9類、第28類、第35類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同2年10月13日に設定登録され、同年11月4日に商標掲載公報が発行されたものである。
これに対し、登録異議申立人は、令和3年1月4日付けで商標登録異議申立書を提出しているところ、これには、申立ての理由について、「追って補充する。」旨記載されているものの、その後、商標法第43条の4第2項に規定する期間内にもその補正がなされず、実質的に審理できる程度の申立ての理由及び必要な証拠が何ら示されていないものである。
したがって、この商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の15第1項において準用する「同法第56条第1項において準用する特許法第135条」の規定により、却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。

異議決定日 2021-05-13 
出願番号 商願2019-111528(T2019-111528) 
審決分類 T 1 651・ 01- X (W09283541)
最終処分 決定却下  
前審関与審査官 駒井 芳子河島 紀乃 
特許庁審判長 岩崎 安子
特許庁審判官 小田 昌子
齋藤 貴博
登録日 2020-10-13 
登録番号 商標登録第6303232号(T6303232) 
権利者 株式会社三洋物産
商標の称呼 エックスチューバー、クロスチューバー、チューバー 
代理人 稲葉 良幸 
代理人 右馬埜 大地 
代理人 石田 昌彦 
代理人 田中 克郎 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ