• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W14
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W14
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W14
管理番号 1375187 
審判番号 不服2020-15471 
総通号数 259 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-07-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-11-09 
確定日 2021-07-02 
事件の表示 商願2020-22664拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第14類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品とし、平成31年2月26日に登録出願された商願2019-30412に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、令和2年3月2日に立体商標として登録出願されたものである。
その後、指定商品については、当審における令和2年11月9日受付の手続補正書により、第14類「バレーボールのデザインの物がついたキーホルダー」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6091905号商標(以下「引用商標」という。)は、「MICASA」の文字を太めのゴシック体に属する書体をもって横書きしてなり、平成29年5月30日に登録出願、第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料,安全錠,南京錠,金属製工具箱」を指定商品として、同30年10月26日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、別掲のとおり、青色と黄色の模様を有する球状の立体的形状(以下「球状立体的形状」という。)に、白色で小さく書した「MiKASA」の文字(「i」の点は星形にデザインされてなる。以下同じ。)を書してなるところ、本願商標の構成は、球状立体的形状内に、バランスよく「MiKASA」の文字を配してなるものであるから、構成全体として、視覚的にまとまりよく一体的な印象を強く与えるものであって、その構成全体が常に一体不可分のものとしてのみ認識されるというのが相当である。
そして、本願商標の構成中の「MiKASA」の文字は、辞書類に載録された既成語とは認められないものであるから、特定の語義を有しない一種の造語として理解されるものである。
そうすると、本願商標は、その構成中、「MiKASA」の文字部分に相応して、「ミカサ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は、上記2のとおり、「MICASA」の文字を太めのゴシック体に属する書体をもって横書きしてなるところ、「MICASA」の文字は、辞書類に載録された既成語とは認められないものであるから、特定の語義を有しない一種の造語として理解されるものである。
そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「ミカサ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標の類否について
ア 本願商標と引用商標との類否について検討するに、外観においては、本願商標と引用商標とは、色彩の有無や立体的形状であるか否かの構成全体が明らかに相違し、両商標は、外観上、著しく相違する。
イ 称呼においては、本願商標と引用商標は、いずれも「ミカサ」の称呼を生じるから、両商標は、称呼上、同一である。
ウ 観念においては、本願商標と引用商標は、いずれも特定の観念を生じるものではないから、両商標は、観念上、比較することはできない。
エ 上記アないしウによれば、本願商標と引用商標とは、「ミカサ」の称呼を同一にし、観念上、比較できないものとしても、外観上、著しく相違するものであることからすれば、これらを総合して全体的に考察すると、両商標は、商品の出所について誤認混同を生じるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品との類否について判断するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
別掲 本願商標(色彩及び縮尺については、原本を参照。)










審決日 2021-06-16 
出願番号 商願2020-22664(T2020-22664) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (W14)
T 1 8・ 263- WY (W14)
T 1 8・ 261- WY (W14)
最終処分 成立  
前審関与審査官 白鳥 幹周上山 達也河島 紀乃 
特許庁審判長 榎本 政実
特許庁審判官 渡邉 あおい
豊田 純一
商標の称呼 ミカサ 
代理人 長谷川 二美 
代理人 松下 恵三 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ