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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) W12
管理番号 1375104 
審判番号 取消2020-300052 
総通号数 259 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-07-30 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2020-01-17 
確定日 2021-05-24 
事件の表示 上記当事者間の登録第5581300号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第5581300号商標の指定商品中、第12類「航空機並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品」についての商標登録を取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第5581300号商標(以下「本件商標」という。)は、「AEOLUS」の文字を標準文字で表してなり、平成24年(2012年)12月11日に登録出願、第12類「航空機並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」を指定商品として、同25年(2013年)5月10日に設定登録がされたものである。
そして、本件審判の請求の登録日は、令和2年(2020年)2月5日である。
なお、本件審判において、商標法第50条第2項に規定する「その審判の請求の登録前3年以内」とは、平成29年(2017年)2月5日ないし令和2年(2020年)2月4日であり、以下「要証期間」という場合がある。

2 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第4号証を提出した。
(1)請求の理由
本件商標は、その指定商品中、第12類「航空機並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品」について継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが使用した事実が存しないから商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
(2)答弁に対する弁駁
ア 乙第1号証について
(ア)商標権者及びその専用実施権者、通常使用権者の使用でないこと
乙第1号証は、そのタイトルとして「AEOLUS 自転車輸出価格表」となっており、内容としては、具体的に、商品名、産地、規格及び価格等が記載されている。
しかし、当該価格表において、その送付先が「特定非営利活動法人 日本物産輸出促進会」(以下「日本物産輸出促進会」という。)となっており、かつ「価格」との項目に、「CIF名古屋 5000円 1台」と記載されていることから、この価格表は、中国江蘇省南通市在の法人(以下「南通社」という場合がある。)が作成したものであるとみられる。換言すれば、中国浙江省で生産されたAEOLUS自転車を南通社によって、CIF(運賃保険料込み条件)取引を介して、名古屋港口経由で、「日本物産輸出促進会」宛に輸出する場合の価格表であると認められる。
そうすると、これは、南通社による商標の使用であり、日本物産輸出促進会の価格表ではないといえる。
また、乙第1号証ないし乙第5号証には、南通社が本件商標の専用実施権者又は通常使用権者であることを見いだすことができないことから、前述した価格表は、商標法第2条第3項第8号に規定される「商標の使用」を立証することができない。
(イ)通常使用権者の法人設立の目的に反すること
日本物産輸出促進会の定款(甲2)の第3条(目的)によると、「この法人は、日本製品をつくる各産地のメーカーに対して、メーカーの海外向け輸出販売力向上のため、事業提携をする機会の斡旋や情報を提供するとともに、技術者及び貿易実務者に対する教育、海外に日本製品を広める活動を行い、日本における『ものづくり文化』の継承と発展に寄与することを目的とする。」となっており、日本国内で製造されたものを、海外に販売することを目的としている。
そうすると、日本の物産を海外へ輸出することを目的とする「法人」が、海外から自転車を輸入することは、その設立目的と反する活動である。
したがって、乙第1号証に開示されている輸入価格表は虚偽のものであるか、又は日本物産輸出促進会は、設立目的と反する活動を行った可能性があるといわざるを得ない。
よって、乙第1号証に示す「AEOLUS」の使用は、商標法第2条第3項第8号に規定する商標の使用に該当しない。
イ 乙第2号証について
乙第2号証は、「AEOLUS 折りたたみ自転車」の見積書として、平成30年6月11日に、本件商標の商標権者(以下「本件商標権者」という。)が「マテリアル協同組合」(以下「協同組合」という。)に提供するものであるとみられる。
また、当該見積書には、乙第1号証における商品規格と同一の規格の自転車が記載されていることから、乙第2号証の自転車と乙第1号証の自転車が同様の自転車であることになる。
そうすると、当該自転車は、中国から輸入したものであると考えられる。
しかしながら、乙第2号証は、あくまで見積書にすぎず、この見積書により、本件商標権者が協同組合宛てに、見積書に記載の商品規格の商品について、その数量、価格等の明細を見積書として頒布又は電子的方法により提供したという事実までは立証されておらず、また、それら見積書に記載の商品が現実に日本国内に輸入されて販売された事実を確認することはできない。
そして、協同組合からの見積作成依頼を裏付ける証拠や、日本国内に輸入された事実を裏付ける、例えば、南通社に商品代金を支払ったことを証明する書面、通関料、配達料、関税、輸入消費税又は航空運賃等の支払いを証明する書面等の証拠も提出されていない。
よって、乙第2号証に示す「AEOLUS」の使用は、商標法第2条第3項第8号に規定する商標の使用に該当しない。
ウ 乙第3号証について
(ア)商取引が存在の事実に対する疑問
乙第3号証は、乙第2号証と同様に協同組合宛ての「納品書兼請求書」であるとみられる。
しかし、乙第2号証における平成30年(2018年)6月11日の見積書では、「AEOLUS 折り畳み自転車 中国製」の自転車の単価が、8,200円となっているものの、乙第3号証における同年7月3日の納品書兼請求書では、その単価が5,000円となっている。
そうすると、1か月も経っていない間に、自転車の単価がほぼ40%程度値下がることになるが、これは通常あり得ないことであり、さらに、乙第1号証のとおり、当該商品の日本への輸出価格がCIF5,000円/1台であるのに対して、当該商品を5,000円+400円(消費税)で販売すると、本件商標権者に利益はなく、むしろ、当該商品が日本に輸入された後に発生する費用を考慮すれば赤字になることは確実であり、そのような取引条件で取引を行うことは常識的な商取引では考えられず、「納品書兼請求書」は、納入物と同時に相手方に引き渡し、引き渡した側には、「納品書兼請求書の控え」が残るのが取引の実際に照らして自然であるから、本件商標権者が「納品書兼請求書」を保有しているのは、不自然であり、乙第3号証は、証拠力が希薄であることから、乙第3号証はその信ぴょう性に乏しいものである。
そして、協同組合からの発注書、協同組合が商品代金を支払ったことを証明する書面、配達料等の支払いを証明する書面等の証拠も提出されていないことから、一連の商取引が存在していたという事実が立証されておらず、乙第3号証は、商標の使用の証拠として認めるには足りない。
(イ)権利者の住所と違うこと
本件商標の登録記録をみると、本件商標について、平成30年(2018年)6月25日に、住所を「愛知県一宮市浅野青石・・・」から「愛知県一宮市浅野字水屋高・・・」に変更をした記録がある。しかし、乙第3号証は、平成30年(2018年)7月3日の納品書であるが、その住所が、「愛知県一宮市浅野青石・・・」となっている。すなわち、乙第3号証での住所は、本件商標権者の住所でないことから、当該納品兼請求書は、本件商標の使用を証明することができない。
よって、乙第3号証に示す「AEOLUS」の使用は、商標法第2条第3項第8号に規定する商標の使用に該当しない。
エ 乙第4号証について
乙第4号証は、乙第3号証の納品書兼請求書に対応する協同組合宛の領収書であるとみられる。
しかしながら、乙第4号証の領収書は、手書きの領収書であり、当該領収書には、商品の型番等が明示されておらず、AEOLUSのどの商品に対する領収書であるか不明である。
このような手書きの領収書は、いつでも、どこでも作成し得るものであり、日付が平成30年(2018年)7月3日となっているものの、乙第2号証ないし乙第4号証のように、日本国内に輸入された事実を裏付ける、例えば、商品代金の支払いを証明する書面、通関料、配達料、関税、輸入消費税又は航空運賃等の支払いを証明する書面等の証拠も提出されていないことから、商品の使用の証拠として認めるには足りない。
よって、乙第4号証に示す「AEOLUS」の使用は、商標法第2条第3項第8号に規定する商標の使用に該当しない。
オ 乙第5号証について
乙第5号証は、本件商標権者と日本物産輸出促進会との間の商標通常使用権許諾契約書であるとみられる。
しかしながら、契約書末端の本件商標権者(契約書では「甲」という)の住所として、「愛知県一宮市浅野字水屋高・・・」と記載され、日本物産輸出促進会の住所と同一である。
そうすると、本件商標権者と通常使用権者が同一住所を使うことになり、当該契約書の存在は信ぴょう性に乏しいものである。
カ 使用証拠における他の疑問点
上記のアないしオに加え、被請求人によって使用証拠として提出された乙第5号証は、本件商標権者と日本物産輸出促進会との間の商標通常使用権許諾契約書であるとみられる。
なお、乙第2号証ないし乙第4号証には、「AEOLUS 折り畳み自転車」の見積書、納品書兼請求書及び領収書の担当が本件商標権者となっているが、ここでの本件商標権者は、単なる本件商標権者であるか、それとも日本物産輸出促進会の代表理事として、当該法人の名義で行われた販売活動であるか明らかでない。
通常、「担当」と記載することは、会社や法人等の組織において、ある特定の仕事を担当する者である場合に、取引先への見積書や請求書等に記載するものであり、個人的に販売活動等を行う場合は、通常「担当」と記載することは不自然である。
そうすると、乙第2号証ないし乙第4号証は、本件商標権者が日本物産輸出促進会の名義で行われた販売活動であるとの可能性が高いものである。
しかし、「内閣府NPOホームページ」から閲覧することができる「日本物産輸出促進会」の2017年度事業報告書(甲2)及び2018年度事業報告書(甲3)には、事業収入としてそれぞれ「0」となっていることから、日本物産輸出促進会名義で上記の販売活動をしていたことを見いだすことができない。
したがって、乙第2号証ないし乙第4号証に記載された内容と日本物産輸出促進会の2017年度事報告書(甲3)及び2018年度事業報告書(甲4)の内容は矛盾するものである。
そして、乙第2号証ないし乙第4号証は、いずれも本件商標権者が発行した書類であり、当該商品に関する一連の商取引において協同組合が関与し、協同組合の作業によって作成されたことが明白な書類(例えば、見積依頼書、発注書、入金記録)が提示されていないことから、乙第2号証及び乙第3号証が協同組合に頒布又は電子的方法により提供されたかは疑わしい。

3 被請求人の主張
被請求人は、本件審判の請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする、との審決を求め、答弁書及び回答書において、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第6号証を提出した。
(1)本件商標は、指定商品中、第12類「航空機並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品」について継続して3年以内日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者が使用しているため、取消事由に該当しない。
(2)本件商標権者は、日本物産輸出促進会と本件商標の通常使用権許諾契約を締結している。本件商標権者は、日本物産輸出促進会の代表理事である。
(3)本件商標権者が本件商標の通常使用権を許諾した日本物産輸出促進会は、中国で本件商標のOEM製造する折り畳み式自転車を輸入する計画をしていたため、中国から見積書を取り寄せたことは明白である。
(4)本件商標の折り畳み自転車を中国から輸入し、協同組合に販売予定である。量産納品前、サンプル商品を先にお客様に提供することは基本的な商取引習慣だと考えられる。なお、取引を成立させるためには、サンプル商品の代金は無償か納入価格以下は商取引の常識の範囲内である(乙1?乙4)。
(5)本件商標の折り畳み自転車のサンプル1台は、本件商標権者が中国に行った時、中国から手荷物として日本に持ち込んだもののため、通関料、関税、輸入消費税、又は航空運賃は一切かかっていない(乙5)。
(6)本件商標権者は「愛知県一宮市浅野青石・・・」より「愛知県一宮市浅野字水屋高・・・」に移転したため、当時一部の書類を作成していた時は移転前の住所になってしまったのは単純ミスである。
以上のとおり、本件商標権者又は通常使用権許諾者の日本物産輸出促進会は、本件商標の折り畳み自転車を中国から輸入し協同組合に販売したことによって、本件商標を使用していることは明白である。

4 当審の判断
(1)事実認定
被請求人の提出に係る乙各号証及び被請求人の主張によれば、以下のとおりである。
ア 乙第1号証は、南通社から「特定非営利法人日本物産輸出協会」宛ての平成30年(2018年)4月26日付け「AEOLUS 自転車輸出価格表」であるところ、「商品名 AEOLUS 6段変速折り畳み自転車」、「産地 中国浙江省」、「規格 材料 スチール・ステンレス 重量 15.5kg サイズ 1410×900×500mm折り畳み時1000×805×400mm」、「価格 CIF名古屋 5000円/1台」及び「本価格表は3月間有効」と記載され、南通社の住所、名称及び押印がされている。
イ 乙第2号証は、本件商標権者から協同組合宛ての平成30年(2018年)6月11日付け見積書であるところ、「商品番号・商品名」の項目に「AEOLUS 折り畳み自転車」、「数量」の項目に「100」、「単価」の項目に「¥8,200」、「金額」の項目に「¥820,000」及び「備考」の項目に「現金決済」の記載、下部に「商品規格」、「AEOLUS 折り畳み自転車 中国製」、「折り畳み自転車 20インチカゴ付き 6段変速」、「材質 スチール 本体重量15.5KG」及び「サイズ 1410×900×500mm 折り畳み時1000×805×400mm」の記載がある。
ウ 乙第3号証は、本件商標権者から協同組合宛ての平成30年(2018年)7月3日付け納品書兼請求書であるところ、「商品番号・商品名」の項目に「AEOLUS 折り畳み自転車」、「数量」の項目に「1」、「単価」の項目に「¥5,000」、「金額」の項目に「¥5,000」、「備考」の項目に「サンプル」及び「総額」の項目に「¥5,400」の記載、下部に「商品規格」、「AEOLUS 折り畳み自転車 中国製」、「折り畳み自転車 20インチカゴ付き 6段変速」、「材質 スチール 本体重量15.5KG」、「サイズ 1410×900×500mm 折り畳み時1000×805×400mm」の記載がある。
さらに、備考欄には「領収済」の押印と協同組合の代表者印が押印され、総額欄に「済」が押印されている。
エ 乙第4号証は、平成30年(2018年)7月3日付け領収書(控)であるところ、宛先の欄に、手書きで「マテリアル協同組合」の記載、金額の欄に「¥5400」の記載、但書の欄に「サンプル代として(AEOLUS自転車)」の記載、その下の余白に本件商標権者のサインが記載されている。
オ 乙第5号証は、本件商標権者(甲)と日本物産輸出促進会(乙)との間で締結された平成28年(2016年)12月20日付け商標通常使用権許諾契約書であるところ、「第1条(目的) 甲は乙に対し、甲の所有する下記表示の商標権(以下『本件商標権』という。)の通常使用権を許諾する。」の記載、記として「登録番号 商標登録第5581300号」、「指定商品 第12類 航空機並びにその部品及び附属品、自動車並びにその部品及び附属品、商品名二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品」の記載、「第2条(使用権の範囲) 1 乙に対する使用権の範囲は次のとおりとする。 地域 日本国内 期間 平成29年1月1日から平成31年12月31日迄 内容 製品 折り畳み自転車(以下『本件製品』という。)」等の記載がある。
そして、当該契約書の2葉目の下部に甲の住所と本件商標権者の氏名の記載があり、押印がある。また、乙の住所と「特定非営利法人日本物産輸出促進会」の「代表理事」として本件商標権者の氏名が記載され、日本物産輸出促進会の押印がある。
カ 乙第6号証は、被請求人の主張によれば、パスポートの写しであり、「上陸許可(再)/26.JUN.2018.CHUBU・入国審査官・日本国」の記載がある。
(2)判断
上記(1)のとおり、平成30年(2018年)6月11日に本件商標権者は、協同組合へ商品名「AEOLUS 折り畳み自転車」100台の見積りを作成し、その後、同年7月3日に本件商標権者は、協同組合へ商品名「AEOLUS 折り畳み自転車」のサンプルを1台、総額5,400円の納品書兼請求書を発行した。
また、本件商標権者は、協同組合宛てに上記日付と同日に「AEOLUS 自転車」の代金として5,400円を領収した。
そうすると、本件商標権者は、要証期間である平成30年(2018年)7月3日に協同組合に商品名「AEOLUS 折り畳み自転車」のサンプルを納品し、協同組合は、同日に当該自転車のサンプル代を領収したものと認められる。
そして、見積書及び納品書兼請求書には、商品名として「AEOLUS 折り畳み自転車」と記載されているところ、当該文字は、単に、商品名として表示されているものであり、これらの記載のみから本件商標と同一又は社会通念上同一と認められる商標を、商品「二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品」に使用したとはいえない。
その他、本件商標の使用を確認し得る証拠の提出はない。
ウ 小括
上記のとおり、被請求人が提出した全証拠によっては、要証期間に本件商標権者が、本件審判の請求に係る指定商品について、本件商標又は本件商標と社会通念上同一の商標を使用したことを認めるに足りる事実を見いだせない。
(3)結論
以上のことから、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもがその請求に係る指定商品のいずれかについて本件商標又は本件商標と社会通念上同一の商標の使用をしていた事実を証明したものとは認められない。
また、被請求人は、本件審判の請求に係る指定商品について本件商標の使用をしていないことについて正当な理由があることも明らかにしていない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、結論掲記の商品についてその登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。

別掲
審理終結日 2021-03-10 
結審通知日 2021-03-12 
審決日 2021-04-12 
出願番号 商願2012-100134(T2012-100134) 
審決分類 T 1 32・ 1- Z (W12)
最終処分 成立  
前審関与審査官 中島 光 
特許庁審判長 小松 里美
特許庁審判官 榎本 政実
豊田 純一
登録日 2013-05-10 
登録番号 商標登録第5581300号(T5581300) 
商標の称呼 アエオラス、アエオルス、エイオラス、アイオロス 
代理人 奥野 彰彦 
代理人 伊藤 寛之 
代理人 SK特許業務法人 

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