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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W30
管理番号 1372837 
審判番号 不服2020-11693 
総通号数 257 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-05-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-08-21 
確定日 2021-04-06 
事件の表示 商願2019-23562拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「大塚のごはん」の文字を標準文字で表してなり、第30類「もち麦と玄米を使用したパック入り米飯,もち麦と玄米を使用した調理済み米飯,もち麦と玄米を使用した即席米飯,もち麦と玄米を使用したレトルトパウチされた米飯,もち麦と玄米を使用した冷凍米飯,もち麦を使用したパック入り麦飯,もち麦を使用した調理済み麦飯,もち麦を使用した即席麦飯,もち麦を使用したレトルトパウチされた麦飯,もち麦を使用した冷凍麦飯,脱穀済みのもち麦,玄米を使用したパック入り米飯,玄米を使用した調理済み米飯,玄米を使用した即席米飯,玄米を使用したレトルトパウチされた米飯,玄米を使用した冷凍米飯,玄米,パック入り米飯,調理済み米飯,即席米飯,レトルトパウチされた米飯,冷凍米飯,米,米と雑穀を使用したパック入り米飯,米と雑穀を使用した調理済み米飯,米と雑穀を使用した即席米飯,米と雑穀を使用したレトルトパウチされた米飯,米と雑穀を使用した冷凍米飯,脱穀済みの雑穀類,玄米と雑穀を使用したパック入り米飯,玄米と雑穀を使用した調理済み米飯,玄米と雑穀を使用した即席米飯,玄米と雑穀を使用したレトルトパウチされた米飯,玄米と雑穀を使用した冷凍米飯,米と小豆・ささげ・黒豆・その他の豆類を使用したパック入り米飯,米と小豆・ささげ・黒豆・その他の豆類を使用した調理済み米飯,米と小豆・ささげ・黒豆・その他の豆類を使用した即席米飯,米と小豆・ささげ・黒豆・その他の豆類を使用したレトルトパウチされた米飯,米と小豆・ささげ・黒豆・その他の豆類を使用した冷凍米飯,玄米と小豆・ささげ・黒豆・その他の豆類を使用したパック入り米飯,玄米と小豆・ささげ・黒豆・その他の豆類を使用した調理済み米飯,玄米と小豆・ささげ・黒豆・その他の豆類を使用した即席米飯,玄米と小豆・ささげ・黒豆・その他の豆類を使用したレトルトパウチされた米飯,玄米と小豆・ささげ・黒豆・その他の豆類を使用した冷凍米飯,調理済みお粥,即席お粥,レトルトパウチされたお粥,冷凍粥,調理済みリゾット,即席リゾット,レトルトパウチされたリゾット,冷凍リゾット,調理済みぞうすい,即席ぞうすい,レトルトパウチされたぞうすい,冷凍ぞうすい,こんにゃくを主原料とする固形状の加工食品と米を使用したパック入り米飯,こんにゃくを主原料とする固形状の加工食品と米を使用した調理済み米飯,こんにゃくを主原料とする固形状の加工食品と米を使用した即席米飯,こんにゃくを主原料とする固形状の加工食品と米を使用したレトルトパウチされた米飯,こんにゃくを主原料とする固形状の加工食品と米を使用した冷凍米飯,グルコマンナンを主原料とする固形状の加工食品と米を使用したパック入り米飯,グルコマンナンを主原料とする固形状の加工食品と米を使用した調理済み米飯,グルコマンナンを主原料とする固形状の加工食品と米を使用した即席米飯,グルコマンナンを主原料とする固形状の加工食品と米を使用したレトルトパウチされた米飯,グルコマンナンを主原料とする固形状の加工食品と米を使用した冷凍米飯,グルコマンナンを練り込んだ穀物の加工品を使用したパック入り米飯,グルコマンナンを練り込んだ穀物の加工品を使用した調理済み米飯,グルコマンナンを練り込んだ穀物の加工品を使用した即席米飯,グルコマンナンを練り込んだ穀物の加工品を使用したレトルトパウチされた米飯,グルコマンナンを練り込んだ穀物の加工品を使用した冷凍米飯,グルコマンナンを練り込んだ穀物の加工品,穀物の加工品,穀物を主材とする惣菜,弁当,即席麺,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,ラビオリ」を指定商品として、平成31年2月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、「大塚のごはん」の文字を標準文字で表してなるものである。
そして、本願商標の構成中「大塚」の文字は、我が国におけるありふれた氏の1つを認識させるもので、自他商品識別標識としての機能を有さない。
また、本願商標の構成中「ごはん」の文字は、「穀類を炊いたものの総称、米に水を加えて炊いたもの。」の意味合いを認識させるもので、自他商品識別標識としての機能を有さない。
さらに、本願商標は、上記文字を助詞の「の」でつないでなるもので、これをもって需要者が自他商品識別標識として認識するとはいい難い。
そうすると、本願商標は、その指定商品に使用しても、それに接する需要者は、「大塚の氏を有する者が生産するごはん」程度の意味合いを認識するにすぎないから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。

3 当審の判断
本願商標は、「大塚のごはん」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ書体、大きさで、間隔なく、横一列にまとまりよく一体的に表されており、これより生じる称呼(オオツカノゴハン)も格段冗長ではなく、よどみなく一連に称呼し得るから、構成文字全体をして一連一体の語を表してなると認識、看取されるものである。
そして、本願商標は、その構成中、「大塚」の文字は「姓氏の一つ」、「の」の文字は連体格を示す格助詞であって、「ごはん」の文字は「めし・食事の丁寧な言い方。昼食。」の意味を有する(参照:「広辞苑 第7版」岩波書店)ところ、構成文字全体として特定の意味を有する慣用句となるものではなく、各文字の語義を結合して連想、想起される意味合いも漠然とした抽象的なものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「大塚のごはん」の文字又はそれに類する文字が、商品名や店舗名等として、取引上一般に採択、使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を何人かの業務に係る商品であることを認識できないというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえず、商標法第3条第1項第6号に該当しないから、それに該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。


別掲

審決日 2021-03-16 
出願番号 商願2019-23562(T2019-23562) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (W30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 加藤 優紀馬場 秀敏上山 達也吉野 晃弘 
特許庁審判長 佐藤 松江
特許庁審判官 鈴木 雅也
阿曾 裕樹
商標の称呼 オーツカノゴハン、オーツカノ、オーツカ 
代理人 宗助 智左子 
代理人 松井 宏記 
代理人 田中 景子 

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