• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W164142
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない W164142
管理番号 1371781 
審判番号 不服2019-12945 
総通号数 256 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-04-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-09-30 
確定日 2021-02-12 
事件の表示 商願2018-29851拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 第1 本願商標
本願商標は、「3分間コーチ」の文字を標準文字で表してなり、第16類「書籍,雑誌,ニューズレター,パンフレット,印刷物,ハンドブック,テキスト,テスト用紙,文房具類,紙類」、第41類「コーチング,コーチングの性質を帯びた教育の提供,コーチングの性質を有する訓練の提供,トレーニングの提供およびトレーニングに関する知識の教授,インターネットを利用した知識の教授,通信教育による知識の教授,人材の育成に関する知識の教授,技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,オンラインによる電子出版物の提供(ダウンロードできないものに限る。),オンラインによる映像の提供(ダウンロードできないものに限る。),オンラインで提供される電子書籍及び電子定期刊行物の制作,図書及び記録の供覧,書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),図書の貸与,録画済みビデオテープの貸与,学力試験・資格適性試験・性格判断試験の実施及びそれらに関する情報の提供,コミュニケーションスキルに関する資格の認定,コミュニケーションスキルに関する能力の検定及び認定,コミュニケーションスキルに関する能力検定試験の実施」、及び第42類「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),コンピュータソフトウェアの貸与」を指定商品及び指定役務として、平成30年3月13日に登録出願されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、本願商標は、「3分間コーチ」の文字を標準文字で表してなるところ、「コーチ」は「競技の技術などを指導し訓練すること」の意味を有する語であることから、全体として「3分間指導し訓練すること」の意味合いを容易に認識させるので、本願商標をその指定商品中、例えば、第16類「3分間指導し訓練することに関する書籍」等に使用する場合には、単に商品の品質を表示するにすぎず、本願商標をその指定役務中、例えば、第41類「3分間指導し訓練することを内容とするコーチング,3分間指導し訓練することを内容とするコーチングの性質を帯びた教育の提供,3分間指導し訓練することを内容とするコーチングの性質を有する訓練の提供,3分間指導し訓練することに関するセミナーの企画・運営又は開催」等に使用する場合には、単に役務の質を表示するにすぎないから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、上記商品及び役務以外の商品及び役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する旨認定判断し、本願を拒絶したものである。

第3 当審における審尋
審判長は、請求人に対し、令和2年7月15日付け審尋において、知識を教授することに関する商品又は役務を取り扱う分野において、「時間を意味する文字『○○』」と「行為を意味する文字『□□』」とを結合した文字「○○□□」が採択、使用されていることを示す別掲のとおりの事実を通知した上で、本願商標を、その指定商品及び指定役務中、第16類「書籍,パンフレット,印刷物,ハンドブック,テキスト,テスト用紙」、及び第41類「コーチング,コーチングの性質を帯びた教育の提供,コーチングの性質を有する訓練の提供,トレーニングの提供およびトレーニングに関する知識の教授,インターネットを利用した知識の教授,通信教育による知識の教授,人材の育成に関する知識の教授,技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,オンラインによる電子出版物の提供(ダウンロードできないものに限る。),オンラインによる映像の提供(ダウンロードできないものに限る。),オンラインで提供される電子書籍及び電子定期刊行物の制作,図書及び記録の供覧,書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),図書の貸与,録画済みビデオテープの貸与,学力試験・資格適性試験・性格判断試験の実施及びそれらに関する情報の提供,コミュニケーションスキルに関する資格の認定,コミュニケーションスキルに関する能力の検定及び認定,コミュニケーションスキルに関する能力検定試験の実施」に使用するときは、それに接する取引者、需要者は、その商品又は役務が「3分間という短い時間で、指導し訓練をすること」を内容とするものであるという商品の品質又は役務の質を表したものと認識、把握するにとどまり、また、その指定役務中、第42類「電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),コンピュータソフトウェアの貸与」に使用するときは、それに接する取引者、需要者は、その役務が「3分間という短い時間で、指導し訓練をすること」についての内容に関するものであるという役務の質を表したものと認識、把握するにとどまるから、本願商標は、商品の品質又は役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる旨の見解を示した。
さらに、審判長は、同審尋において、本願商標を、「3分間という短い時間で、指導し訓練をすること」を内容とする商品又は役務以外の第16類及び第41類の上記指定商品及び指定役務と、「3分間という短い時間で、指導し訓練をすること」についての内容に関する役務以外の第42類の上記指定役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれがある旨の見解を示した。
その上で、審判長は、相当の期間を指定して、これに対する回答を求めた。

第4 審尋に対する請求人の回答の要点
上記第3の審尋に対し、請求人は、令和2年9月28日付けの意見書を提出し、要旨、以下のように主張した。
1 本願商標の「3分間コーチ」の文字は、広辞苑などにも掲載されておらず、請求人の創業者により考案されたものであり、本願商標がつくり出されてから現在に至るまで、請求人以外による本願商標の使用例が見当たらないことから、本願商標は、需要者に、記述的意味合いを有さない造語であると受け止められている。
2 「3分間」でコーチングすることは、コーチングを行う時間が、通常、30分から1時間であり、最も短くても15分間であることから、極端に短く例外的に感じられるので、本願商標は、需要者にインパクトのある語として受け止められ、そこで、請求人は、一瞬で需要者の関心をひき、商品及び役務内容について推測を行わせ興味を持たせるという宣伝的効果をねらって、造語である「3分間コーチ」を商標として採択した。
3 本願商標からは、何を3分間コーチするのか不明であるため、記述的な語としては不適格である。
4 証拠調べの結果で提示された使用例は、本願商標とは異なるものであり、本願商標と同一の使用例は発見されていない。
5 識別力がないとして拒絶された登録出願に係る商標が、その後、第三者により出願されて登録された事案があることから、本願も、それに係る商標に本来識別力があるにもかかわらず拒絶され、その後第三者が登録することがないように、識別性について慎重に判断することが必要である。
6 登録例として、「5分ケア」(第5類)、「3分レストラン」(第29類及び第30類)並びに請求人の登録出願に係る「Three-Minute Coach」及び「Three-Minute Coaching」がある。また、「WebRings」(第38類及び第42類)に生来的な識別力がある旨判断した判決があり、「ベストソリューションズ」(第35類、第36類、第38類、第39類及び第41類)及び「BEST PLAN」に生来的な識別力がある旨判断した審決がある。
7 本願商標は、記述的な語ではなく、商標法第4条第1項第16号に該当しない。

第5 当審の判断
1 商標法第3条第1項第3号該当性
(1)本願商標は、「3分間コーチ」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、辞書類に載録されていないものの、そのうち「3分間」の文字は「3分という時間」を意味する語であることが明らかであり、また、「コーチ」の文字は「競技の技術などを指導し訓練すること。また、それをする人。コーチャー。」(広辞苑第六版(株式会社岩波書店発行))を意味する語であって、これらいずれの語も、広く一般に親しまれている。よって、本願商標に接した取引者、需要者は、本願商標を、「3分間」の文字と「コーチ」の文字が結合した語であるとして認識、把握するというのが相当である。
そして、「3分間」の文字と「コーチ」の文字の上記の意味合いからすると、「3分間コーチ」の文字は、全体として、「3分間で、指導し訓練をすること」の意味合いを容易に認識、把握させるものであり、また、別掲のとおり、知識を教授することに関する商品又は役務を取り扱う分野において、「時間を意味する文字『○○』」と「行為を意味する文字『□□』」とを結合した文字「○○□□」の使用例が多数存在し、これらの使用例においては、「○○□□」の文字が、「○○という短い時間で、□□(を)すること」という意味合いで使用されていることが認められる。
(2)そうすると、本願商標を、その指定商品及び指定役務中、第16類「書籍,パンフレット,印刷物,ハンドブック,テキスト,テスト用紙」、及び第41類「コーチング,コーチングの性質を帯びた教育の提供,コーチングの性質を有する訓練の提供,トレーニングの提供およびトレーニングに関する知識の教授,インターネットを利用した知識の教授,通信教育による知識の教授,人材の育成に関する知識の教授,技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,オンラインによる電子出版物の提供(ダウンロードできないものに限る。),オンラインによる映像の提供(ダウンロードできないものに限る。),オンラインで提供される電子書籍及び電子定期刊行物の制作,図書及び記録の供覧,書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),図書の貸与,録画済みビデオテープの貸与,学力試験・資格適性試験・性格判断試験の実施及びそれらに関する情報の提供,コミュニケーションスキルに関する資格の認定,コミュニケーションスキルに関する能力の検定及び認定,コミュニケーションスキルに関する能力検定試験の実施」に使用するときは、それに接する取引者、需要者は、その商品又は役務が「3分間という短い時間で、指導し訓練をすること」を内容とするものであるという商品の品質又は役務の質を表したものと認識、把握するにとどまるというのが相当である。
(3)また、知識の教授を行う際に、コンピュータソフトウェア等を用いて役務の提供を行うことも通常なされている(別掲の(2)キ及びクも参照。)実情からすれば、本願商標を、その指定役務中、第42類「電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),コンピュータソフトウェアの貸与」に使用するときは、それに接する取引者、需要者は、その役務が「3分間という短い時間で、指導し訓練をすること」についての内容に関するものであるという役務の質を表したものと認識、把握するにとどまるというのが相当である。
(4)本願商標は「3分間コーチ」の文字を標準文字で表してなるから、普通に用いられる方法で表示するものである。
(5)よって、本願商標は、商品の品質又は役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。
2 商標法第4条第1項第16号該当性
上記1の認定判断によれば、本願商標を、「3分間という短い時間で、指導し訓練をすること」を内容とする商品又は役務以外の上記1(2)で挙げた指定商品及び指定役務と、「3分間という短い時間で、指導し訓練をすること」についての内容に関する役務以外の上記1(3)で挙げた指定役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるというのが相当である。
よって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。
3 請求人の主張について
(1)請求人は、本願商標が、需要者に、記述的意味合いを有さない造語であると受け止められている旨主張し、その根拠として、「3分間コーチ」の文字は、広辞苑などにも掲載されておらず、請求人の創業者により考案されたものであり、本願商標がつくり出されてから現在に至るまで、請求人以外による本願商標の使用例が見当たらないとの事情を挙げる。
しかしながら、請求人が上記根拠として挙げる各事情が認められるとしても、そのことをもって、直ちに、本願商標が、取引者、需要者に記述的意味合いを有さないものと受け止められているということにはならないし、また、上記1の認定判断を左右するものでもない。
(2)請求人は、「3分間」は、コーチングする時間として極端に短い時間であることから、本願商標は、需要者にインパクトのある語として受け止められる旨主張する。
しかしながら、「コーチング」をする時間について、別掲の(1)ア及びイ並びに同(2)アないしエのように、「1分間」、「3分間」、「5分間」及び「10分間」といった例があることから、「3分間」という時間が格別短いとはいえず、請求人の主張は、その前提が失当である。また、上記1(2)で説示したように、知識を教授することに関する商品又は役務を取り扱う分野において、「○○という短い時間で、□□(を)すること」という意味合いで「○○□□」の文字が多数使用されている実情があることからみて、仮に「3分間」がコーチングする時間として極端に短い時間であるとしても、そのことをもって、上記1の認定判断が左右されることはない。
(3)請求人は、何を3分間コーチするのか不明であるため、記述的な語としては不適格である旨主張する。
しかしながら、本願商標「3分間コーチ」は、その対象とする記載がないとしても、その内容が容易に理解できる役務、例えば「コーチング,コーチングの性質を帯びた教育の提供,コーチングの性質を有する訓練の提供,トレーニングの提供およびトレーニングに関する知識の教授,インターネットを利用した知識の教授,通信教育による知識の教授,人材の育成に関する知識の教授,技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供」との関係においては、これに接する需要者、取引者をして、「3分間という短い時間で、指導し訓練をすること」を内容とするものであるという商品の品質又は役務の質を表したものと一般に認識されるというほかないから、本願商標に何を3分間コーチするのかが記載されていないことをもって、上記1の認定判断が左右されるとはいえない。
(4)請求人は、証拠調べの結果で提示された使用例が本願商標と異なるものであり、本願商標と同一の使用例は発見されていない旨主張する。
しかしながら、知識を教授することに関する商品又は役務を取り扱う分野において、「時間を意味する文字『○○』」と「行為を意味する文字『□□』」とを結合した文字「○○□□」の使用例が多数存在し、これらの使用例においては、「○○□□」の文字が、「○○という短い時間で、□□(を)すること」という意味合いで使用されていることからすれば、証拠調べで提示された使用例が本願商標と必ずしも同一でないとしても、上記意味合いは容易に理解できるものであるから、上記1(1)の認定が左右されるとはいえない。
(5)請求人は、過去の判決例を挙げ、本願商標については、本来識別力があるにもかかわらず拒絶され、その後第三者が登録することがないように、識別性について慎重に判断することが必要である旨主張するが、本願商標が商品の品質、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであることは、上記1で認定判断したとおりであり、これに反する証左もないことから、請求人の上記主張は採用できない。
(6)請求人は、過去の登録例、審決例及び判決例を挙げて本願商標に識別力がある旨主張するが、これらの登録例は、本願商標とは、構成文字や構成態様が異なるものであって、かつ、具体的事案の判断においては、過去の登録例等に拘束されることなく、当該商標登録出願の査定時又は審決時において、当該商標の構成態様と取引の実情に応じて個別的に判断されるべきであるから、これらの事例の存在によって、上記1の認定判断が左右されるものではない。
(7)請求人は、本願商標は、記述的な語ではなく、生来的に識別力を有するから、商標法第4条第1項第16号に該当しない旨主張するが、上記1で認定判断したとおり、その前提が失当である。
(8)よって、請求人の主張は、いずれも採用できない。
4 まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び第4項第1項第16号に該当するものであるから、これを登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲 知識を教授することに関する商品又は役務を取り扱う分野において、「時間を意味する文字『○○』」と「行為を意味する文字『□□』」とを結合した文字「○○□□」の使用例(下線は当審が付した。)。
(1)書籍又は電子書籍に関する使用例
ア 「3分間コーチング」
「amazon.co.jp」のウェブサイトにおいて、「3分間コーチング?相手の隠れたパワーと価値を引き出す 単行本 2002/11/1」の見出しの下、「コーチングがすっかりブームとなり、さまざまな書籍が発刊されている。アメリカから渡ってきたこの手法は、ある程度の訓練と資格を必要とするのは確かであるが、その本質的なところは、誰もが心がけ次第で実践できることなのである。いや、むしろ普段の生活の中で、もっと積極的に取り入れたいスキルである。コーチングの主眼はずばりコミュニケーションによって相手の心を開き、その人の隠れたパワーと価値を見出すことにある。本書はその基本的なスキルを「いつでも、どこでも、誰とでも」活用できるよう、やさしく解説した。3分間という短い時間のなかで、いかに相手と心の通ったコミュニケーションを交わすか、具体的な会話例で示している。コミュニケーションの真髄は会話にある。本書では極力、現場に即した会話例を掲載するとともに、上司と部下、親と子、医師と患者など、多様な場面を網羅している。人も自分も元気になるためにぜひ読みたい本。」との記載がある。
(https://www.amazon.co.jp/(商品名から検索可能。以下、同じ。)
イ 「1分間コーチング」
「Google ブックス」のウェブサイトにおいて、「ドラッカーさんに教わったIT技術者のための50の考える力」という題名の書籍中、304頁に、「コーチングは、落ち着いて話ができる場所で、30分?1時間くらいかけてじっくり話をする必要があります。(中略)しかし、実際の仕事の中では、このような時間をしっかりとるのは容易ではありません。そのため、日々の活動の中でコーチングの考え方を使うには、より簡便な方法を使うこともあります。」との記載があり、305頁の「1分間コーチング」の項に、「(前略)普段の何気ないコミュニケーションの中で何かを行うには、あまり長い時間を掛けられません。そのため、目的を絞って、短時間でできることを行いましょう。目安は1分です。一つの質問とその返答を通して、何かを考えてもらうタイミングを作ります。私はこれを1分間コーチングと呼んでいます。」との記載がある。
(https://books.google.co.jp/)
ウ 「1分間セルフコーチング」
「amazon.co.jp」のウェブサイトにおいて、「図解 1分間セルフコーチング : 自分を変える35の方法 Kindle版」の見出しの下、「なりたい自分に自分を導く1分間セルフコーチング。日常生活の中で身につき、ここ一番の場面で本来の実力が発揮できる方法を35通り紹介。」との記載があり、「試し読み」の中に、「セルフコーチングとは、なりたい自分に自分を導く方法のことです。(中略)1分間の習慣で、なりたい自分に変わります。」、4頁「図解 1分間セルフコーチング 自分を変える35の方法」、及び12頁「1分間セルフコーチングということですが、1分間なら、飽きっぽい私でもできそうです。」との記載がある。
(https://www.amazon.co.jp/)
エ 「3分間ミーティング」
「amazon.co.jp」のウェブサイトにおいて、「部下がみるみるヤル気を出す! 3分間ミーティング (日本語) 単行本 2007/5/21」の見出しの下、「では、『ヤル気』の循環が起きるためには、経営トップの情熱が、広く一般社員にまで伝わる仕掛けを持たなければいけません。それが、この『3分間ミーティング』です。 たった3分間で、『ヤル気』の循環が生まれる......そんな『ウマイ話』があるのでしょうか。実は、この『3分間ミーティング』は、建設業界や接客業界では、昔から上手に行われてきたことでもあります。 いいものは、すべての業界で取り入れるべきです。しかも、ムダな会議が多くて、生産性が上がらないと嘆いているリーダーのみなさま、ぜひ、ご活用ください。」、「★『3分間ミーティング』は小さな大会議だ! ?今、多くの会社が社員のコミュニケーション不足に悩んでいます。こんな時代だからこそ、『リアルな現場』では『リアルな会議』が必要です。でも、会議に長い時間を費やしていると、コミュニケーションはできても仕事が進まない』というマイナス要因になることも多々あります。これを一挙に解決するのが『3分間ミーティング』です。わずか180秒間でいいのです! 部署のみんなが一同に介して、お互いの顔を見ながら連絡事項や今日の目標を確認し合いましょう。」との記載がある。
(https://www.amazon.co.jp/)
オ 「3分間育児」
「amazon.co.jp」のウェブサイトにおいて、「忙しいビジネスマンのための3分間育児 (ディスカヴァー携書) (日本語) 新書 2013/5/16」の見出しの下、「試し読み」の中に、「そこで本書が提案するのが『3分間育児』です。ひとことで言うと、『3分でもいいから育児してみよう。3分でもできることはある。家族との時間は量より質。3分でも濃密な時間を過ごせばそこから何かが変わる』ということです。もちろん、3分間で十分な育児ができるはずもありません。毎日24時間、フルに子育てに孤軍奮闘しているママたちからすれば、『ふざけないでよ!』ということになるでしょう。でも、何もしないよりはまし。たとえ3分間でも、子どもに大きな影響を与えることはできます。しかも、たとえ、1日3分間であっても、子どものことや家族のことに意識を向ける時間があることで、パパ自身の中に変化が起こります。」との記載がある。
(https://www.amazon.co.jp/)
カ 「5分間スケッチ」
「amazon.co.jp」のウェブサイトにおいて、「5分間スケッチのススメ:建物を描く (日本語) 単行本 2018/5/28」の見出しの下、「5分なら、描ける、続けられる! 雰囲気をとらえたスケッチを短時間で描くためのヒントが詰まったポケットブック。スケッチを楽しむことからはじめましょう。短時間で描けるようになると、楽しんで、長く続けられます。」、及び「経験の有無にかかわらず、誰でも、5分あればスケッチは描けます。旅先や外出先で描きたい人にも、気分転換にスケッチしたい人にも役立つヒントが、見開き2ページで1つずつ紹介されています。このコンパクトなガイドブックがあれば、スケッチがもっと身近になるはずです。建築家でありアーバンスケッチャーでもある、リズ・スティールが、エキスパートならではのティップスと素晴らしい作例で、建造物を観察し、スケッチする方法を教えます。小さい家から雄大な建造物まで、空間をわずか5分で切り取り、描くチャレンジを楽しみましょう!」との記載がある。
(https://www.amazon.co.jp/)
キ 「10秒トレーニング」
「amazon.co.jp」のウェブサイトにおいて、「目がよくなる10秒トレーニング」という題名の書籍の画像とともに、「目がよくなる10秒トレーレニング (日本語) 単行本 2016/1/21」の見出しがあり、その下に、「目は10秒のトレーニングでよくなる! いくらなんでも10秒じゃ無理だろう! そう思うのも無理はありません。しかし、断言しておきます。視力はトレーニングで回復します。10秒という短い時間、自分のペースでトレーニングをするだけで、ものがよく見える快適な生活が手に入るのです。(中略)しかも、トレーニング自体はとても簡単です。要領を覚えればどこででもでき、通勤・通学の電車の中や、信号待ちの間などちょっとした隙間時間を使って行うことができます。効果は実証ずみです。これまでほかの視力回復法でうまくいかなかったという人も、ぜひ新たな気持ちでトライしてみてください。」との記載がある。
(https://www.amazon.co.jp/)
ク 「7秒ストレッチ」
「amazon.co.jp」のウェブサイトにおいて、「疲れた体がよみがえる リセット7秒ストレッチ (日本語) 単行本(ソフトカバー) 2015/5/28」の見出しの下、「これまでの『伸ばす』とはまったく違うやり方で筋肉全体を無理なく伸ばします。驚くほどかんたんで、伸ばす時間もたった7秒でOK!体を根本的に変え、こりや疲れをスッキリ解消。健康を手に入れる最短メソッドです。」との記載がある。
(https://www.amazon.co.jp/)
ケ 「15秒ストレッチ」
「amazon.co.jp」のウェブサイトにおいて、「あなたに効く15秒ストレッチ (日本語) 単行本(ソフトカバー) 2020/5/29」の見出しの下、「『自分のための』効果的なストレッチを見つけて、毎日15秒。凝りの原因を解決できます」、及び「自分の身体のどこのバランスが悪いかを知ることで、治すべきストレッチの種類がわかるのです。ストレッチする時間は、最短で15秒。自分にとって効果のないストレッチに時間を割くのは、もう止めましょう。『あなたのための』『自分のための』必要なストレッチを知り、15秒。」との記載がある。
(https://www.amazon.co.jp /)
コ 「30秒ストレッチ」
「amazon.co.jp」のウェブサイトにおいて、「ヤセたいところがミルミルやせる!30秒ストレッチ 単行本 2002/10/1」の見出しの下、「本書は、部分ごとにシェイプアップするためのストレッチを解説する。」との記載があり、「内容(『BOOK』データベースより)」の項に、「1動作30秒のストレッチを続けるだけで、どんどんスリムになれる!朝、昼、晩、日常すぐできるストレッチをイラストでわかりやすく紹介する。」との記載がある。
(https://www.amazon.co.jp/)

(2)書籍又は電子書籍以外の使用例
ア 「5分間コーチング」
「クリーン・ランゲージ・ジャパン」のウェブサイトにおいて、「たった5分で相手の本当の望みを引き出す! 『5分間クリーン・コーチング』1日マスター講座」の見出しの下、「相手の思考プロセスを聞き手の決めつけで汚染することのない『クリーン・ランゲージの問い』を使って、最短5分で、『相手が本当に望んでいること』を無理なく引き出せる、シンプルな『5分間コーチング(5 Minutes Coaching)』という技術を1日でマスターする、初心者向けのクリーン・ランゲージ実践講座です。
『コーチング』という名前は付いているものの、組織におけるコミュニケーションの中で、『傾聴して相手が自分で気づくことを促す』という役割に幅広く役立つ手法を習得できるものとして提供させて頂く予定。この技法は、相手の言っていることをそのまま反復したあと、予め決まった『クリーンな問い』のフォーマットに沿って質問するだけ。その意味では、テクニック的には初心者向け。
そしてこのフォーマットに沿っていけば、非常に短時間で、『本当に望んでいること』が明らかになり、それを達成するための『アクション・プラン』まで導き出すことが可能。その意味で、これを実施して得られる効果は『熟練者レベル』という、対費用効果の高い技法です(笑)。」との記載がある。
(https://www.cleanlanguagejapan.com/pro-model)
イ 「5分間コーチング」
「Ameba」のウェブサイトにおいて、「働く女性専門?職場で部下・同僚・後輩とストレスフリーな協力体制を作る人間関係サポート」の見出しの下、「5分間コーチングとは」との項の中に、「忙しくて時間がない。コーチングセッションをする場所がない。コーチングをしていて時折聞きます。私は短い時間で場所は立ち話でもコーチングは可能であると思い、この5分コーチングを作りました。」、「コーチングは時間と話せる場所を確保して行われるのがスタンダードです。」、及び「小説風無料コーチング講座 コーチングとはどういうものか?どんな効果があるのか? コーチングを初めて知ったある主婦とプロコーチとの対話を小説を楽しむように物語で毎日14日間お送りします。」との記載がある。
(https://ameblo.jp/proverbs/entry-12566488203.html?frm=theme)
ウ 「1分間コーチング」
「株式会社人財ラボ」のウェブサイトにおいて、「1分間コーチング ?明日から使える傾聴・質問・承認スキル?」の見出しの下、「コーチングとは、相手の話をよく聴き、質問して、相手の自発的な行動をサポートするミュニケーションのことです。『1分間コーチング』は、1分間で完了するので、日々のちょっとした会話に、織り交ぜることができます。例えば、お店の人と、交流会で初めて会った人と、食卓で親子と、ランチタイムに同僚と、エレベーターを待っている間の上司との会話等です。『1分間コーチング』がスムーズにできるようになると、こんな嬉しいことも♪ 家族や職場等の周囲とのコミュニケーションが円滑になったり、初対面でもう一度会いたい人になったり、お店で一品サービスしたい人になったり♪ 当日は、2つのスキル『よく聴く』『質問する』にしぼり、実技(練習)を行い、すぐに実践できるエッセンスを学びました。」との記載があり、「講師プロフィール」の項に、「村上 亜紀(中略)現在、人財ラボで、営業とコーチングに関する業務を行う。」との記載があり、「開催概要」の項に、「開催日時 2013年10月8日(火) 18:30?20:30(中略)講師名 村上 亜紀」との記載がある。
(https://jinzai-lab.co.jp/archives/1059/)
エ 「10分間コーチング」
「株式会社SPRING FIELD」のウェブサイトにおいて、「10分間コーチング サンプル」の見出しの下、「■研修のねらい(ゴール)/期待される効果」の項に、「3.職場チームのマネジメントサイクル(P-D-C-A)を効率よく回す為に、日常業務の中で短時間で実践できるコーチングを習得する。」との記載がある。
(http://spring-field.co.jp/spFiles/coaching.html)
オ 「1分間バレエ」
「Chacott」のウェブサイトにおいて、「みんなでおどろう!おうちでレッスン 『1分間バレエ』」の見出しの下、「バレエをしてみたいけど難しい!という方に、バレエを身近に感じてほしいという想いから手軽に1分間でできるバレエを考案しました。」との記載があり、「さっそくおどってみよう!」の項に、「1分間バレエ ? “フル”バージョン ?三大バレエのひとつ『くるみ割り人形』の『葦笛の踊り』の曲に合わせて踊ります。1分間の踊りの中にプリエ、ルルヴェ、パ・ド・ブーレなどのバレエの動きが入っています。指先やつま先を意識して優雅にしなやかに踊ってみましょう。1分間バレエ? フルバージョン ?の細やかな動きを解説しております。こちらよりダウンロードください。」との記載がある。
(https://www.chacott-jp.com/news/useful/ballet/detail006136.html)
カ 「7秒間エクササイズ」
「第一生命経済研究所」のウェブサイトにおいて、「各種セミナー紹介」の項に「7秒間エクササイズ」の項があり、「7秒間エクササイズ」の見出しの下、「ダイエットの視点を変え、体重より体型を意識して、運動・食生活を中心に日常生活を見直すきっかけづくりをお手伝いします。体への負担が少ない7秒間でできる簡単筋トレ『アイソメトリクス』を体験していただきます。」との記載がある。
(http://group.dai-ichi-life.co.jp/dlri/seminar/well_life/seminar07.html)
キ 「7分間エクササイズ」
「Appliv」のウェブサイトにおいて、「7分間エクササイズ」の見出しの下、「開発:Fitness Guide Inc. 容量:48M」、「380円」、「1時間以上の運動量に匹敵するたった7分間のワークアウト法を伝授」、「道具要らずでいつでも出来るシンプルトレーニングでうれしい」、「美しい動画で、正しい動き方をしっかりマスター出来る」、「どんなにアナタが忙しい人でも、このエクササイズはたった7分間です。『時間がなくて…』はもう言い訳ですよ。」、及び「レビュー条件:アプリバージョン:1.0 端末:Nexus 5 LG-D821(OS 4.4.4)」との記載がある。
(https://android.app-liv.jp/001641807/)
ク 「5分間エクササイズ」
「Google Play」のウェブサイトにおいて、「家で5分間エクササイズ : 素早く出来るエクササイズ」の見出しの下、「エクササイズする時間や意思の強さがありませんか?それではこの5分間で家で出来るエクササイズを試してください:エクササイズが必ず5分間以上かからないようにエクササイズと休憩はタイマーで管理されているので素早くできます。」、及び「あなたが望む身体への簡単な方法:5分間のエクササイズを今すぐダウンロード!」との記載がある。
(https://play.google.com/store/apps/details?id=uk.co.olsonapps.fiveminutehomeworkouts&hl=ja)
ケ 「5分間ワークアウト」
「LEE」のウェブサイトにおいて、「小顔のための5分間ワークアウト 【小顔トレーニング】たるみ、もたつき、ほうれい線のすべてが消える! 基本の『ホ』とは?」の見出しの下、「次回は、『ホ』の顔をキープしたまま、トレーニング開始! スキンケアのついでに5分でできる「基本の小顔ワークアウト」をお届けします。」との記載がある。
(https://lee.hpplus.jp/column/1303544/)
コ 「5分間体操」
「グローバルシステムズ株式会社」のウェブサイトにおいて、「法人向け出張介護予防運動」の下、「介護予防運動のプログラムの作成やイベント/レクリエーションの企画運営でのスタッフの負担を軽減したい。スタッフが介護に専念できる環境を整えるお手伝いをいたします。」との記載があり、さらに、「介護予防運動(高齢者施設向け)とは」の項に、「【朝の5分間体操】 朝食後などのチョットした時間にできるミニプログラムの配信サービスです。」との記載がある。
(http://g-sys.co.jp/法人向け出張介護予防運動/)
別掲
審理終結日 2020-12-04 
結審通知日 2020-12-07 
審決日 2020-12-21 
出願番号 商願2018-29851(T2018-29851) 
審決分類 T 1 8・ 272- Z (W164142)
T 1 8・ 13- Z (W164142)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 小林 正和和田 恵美 
特許庁審判長 木村 一弘
特許庁審判官 山村 浩
庄司 美和
商標の称呼 サンプンカンコーチ 
代理人 中田 和博 
代理人 青木 博通 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ