ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 審決却下 Z36 |
---|---|
管理番号 | 1370971 |
審判番号 | 取消2019-300370 |
総通号数 | 255 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2021-03-26 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 2019-05-14 |
確定日 | 2021-01-18 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第4250546号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。 |
理由 |
本件審判は、商標法第50条第1項に基づき、登録第4250546号商標(以下「本件商標」という。)についての登録の取消しを求める請求(審判請求日:令和元年5月14日)であるところ、閉鎖商標原簿によれば、本件商標に係る商標権は、平成31年3月12日に存続期間満了により消滅し、その抹消の登録が令和元年11月13日にされていることが認められる。 そうすると、本件商標に係る商標権は、本件審判の請求日前に消滅したものであるから、本件商標についての登録の取消しを求める本件審判の請求は、取り消すべき対象物の存在しないものといわなければならない。 したがって、本件審判の請求は、不適法な請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。 よって、本件審判の請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項において準用する特許法第169条第2項において準用する民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。 |
別掲 |
|
審理終結日 | 2020-03-26 |
結審通知日 | 2020-03-31 |
審決日 | 2020-05-07 |
出願番号 | 商願平9-169668 |
審決分類 |
T
1
31・
1-
X
(Z36)
|
最終処分 | 審決却下 |
特許庁審判長 |
冨澤 美加 |
特許庁審判官 |
鈴木 雅也 小俣 克巳 |
登録日 | 1999-03-12 |
登録番号 | 商標登録第4250546号(T4250546) |
商標の称呼 | アリス |
代理人 | 横川 聡子 |
代理人 | 北口 貴大 |
代理人 | 城山 康文 |
代理人 | 岩瀬 吉和 |