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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) Y25
管理番号 1370962 
審判番号 取消2018-300358 
総通号数 255 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-03-26 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2018-05-31 
確定日 2021-01-04 
事件の表示 上記当事者間の登録第4814879号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第4814879号商標の指定商品中第25類「運動用特殊衣服,運動用特殊靴」についての商標登録を取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第4814879号商標(以下「本件商標」という。)は、「DRIFTER」の欧文字を横書きにしてなり、平成16年1月26日に登録出願、第25類「運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を含む第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同年11月5日に設定登録、その後、同26年11月11日に存続期間の更新登録がなされたものである。
そして、本件審判請求の登録は、平成30年6月14日にされたものであり、この登録前3年以内の期間を、以下「本件要証期間」という。

第2 請求人の主張の要点
請求人は、結論同旨の審決を求め、審判請求書(以下「請求書」という。)及び平成30年9月27日付け審判事件答弁書(以下「答弁書」という。)に対する同年11月20日付け審判事件弁駁書(以下「弁駁書」という。)にて、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、請求書により甲第1号証及び甲第2号証を、弁駁書により甲第3号証ないし甲第9号証(以下、証拠については、「甲1」等のように表示する。)を提出した。
1 請求の理由
本件商標は、その指定商品中第25類「運動用特殊衣服,運動用特殊靴」(以下「本件請求に係る商品」という。)について、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても使用した事実が存さないから、その登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。
2 弁駁の要旨
答弁書により被請求人が提出した乙各号証によっては、本件商標の使用に関する被請求人の主張事実は証明されていない。
(1)各商品の検討
ア トラックジャケットについて(乙3、乙4)
被請求人は、トラックジャケットが、運動選手が競技の前後などに着用するためのスポーツウェアで、運動用特殊衣服に属すると主張しているが、当該トラックジャケットは、他の衣服と共に普段着としてモデルに着用され紹介されているから、この商品が、スポーツ以外の日常生活でも使用されることは明らかである。
したがって、当該トラックジャケットは、「衣服」の範ちゅうの商品であり、「運動用特殊衣服」には属さない。
イ バスケットボールショーツについて(乙6)
被請求人は、バスケットボールショーツが、バスケットボール選手が競技中に着用する運動着であり、運動用特殊衣服に属すると主張しているが、被請求人は、当該バスケットボールショーツを「Boogie Drawstring Shorts(ブーギー紐付きショーツ)」として販売しているのみであって(甲8)、バスケットボール競技用の運動着であることを示す表示は全く存在しない。
むしろ被請求人は、自社のウェブサイトにおいて、モデルが上記トラックジャケットとバスケットボールショーツを上下にコーディネートして着用した写真を掲載していること(甲7)から、当該トラックジャケットと当該バスケットボールショーツは日常生活で使用される商品であることを被請求人自身も認識している。
したがって、当該バスケットボールショーツは、「衣服」の範ちゅうの商品であり、「運動用特殊衣服」には含まれない。
ウ パーカについて(乙8、乙9)
被請求人は、パーカが、商品「アノラック」と同義の商品であり、運動用特殊衣服に属すると主張しているが、「アノラック」とは、ウィンドブレーカーの一種であって、山岳、登山などで利用される防寒性に優れたフード付きの上着のことをいい、一般に「パーカ」とは、特に、フード付きのスウェットシャツのことである。
そして、被請求人が「アノラック」と主張する「パーカ」もフード付きのスウェットシャツであり、フード付きのスウェットシャツに該当する「パーカ」は、「被服」の範ちゅうの商品である。
したがって、被請求人が「アノラック」と主張する「パーカ」は、「被服」の範ちゅうの商品であり、「運動用特殊衣服」には含まれない。
(2)結語
以上のとおり、被請求人によるトラックジャケット、バスケットボールショーツ及びパーカに関する標章の使用は、商標法第2条第3項第1号、同項第2号及び同項第8号に定める標章の使用行為には該当しない。

第3 被請求人の主張の要点
被請求人は、本件審判請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求め、答弁書、平成31年3月29日付け回答書(以下「回答書」という。)及び令和元年8月21日付け口頭審理陳述要領書(以下「要領書」という。)において、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、答弁書で乙1ないし乙17を、回答書で乙18ないし乙23を、要領書で乙24ないし乙27を提出した。
1 答弁書による主張の要旨
以下のとおり、本件商標は商標権者が本件要証期間に、日本国内において、本件指定商品中の「運動用特殊衣服」について使用していたことは明らかである。
(1)使用者
本件商標の使用者は、被請求人であり、本件商標の商標権者である「ドリフターインダストリーズインク」(以下「ドリフター社」という。)である。
(2)使用商標
使用商標は、本件商標と同一又は社会通念上同一性のある商標である。
(3)使用に係る商品
本件商標は、トラックジャケット(乙3、乙4)、バスケットボールショーツ(乙6)及びパーカ(乙8、乙9)の商標として使用している。
ア トラックジャケットとは、乙5のとおり、運動選手が競技の前後などに着用するためのスポーツウェアで、運動用特殊衣服に属する商品である。
イ バスケットボールショーツとは、乙7のとおり,バスケットボール選手が競技中に着用する運動着で、運動用特殊衣服に属する商品である。
ウ パーカとは、商品「アノラック」と同義の商品であり、運動用特殊衣服に属する商品である。
(4)使用時期
本件商標は、「中根保株式会社」より譲り受け、平成28年1月14日に、その移転登録申請が受理されたことを踏まえ(乙1)、その直後に、トラックジャケット(品番記号:MK1820CO)、バスケットボールショーツ(品番記号:MB1806BO)及び、パーカ(品番記号:mk1822wa)の日本への輸出販売を本格化した。
このことは、平成30年1月31日付けの通関用送り状「COMMERCIAL INVOICE」(乙12)(以下「通関用送り状」という。)、同日付け梱包明細送り状「PACKING SLIP/INVOICE」(乙13)(以下「梱包明細送り状」という。)、仕向送金申込書兼告知書(乙14)(以下「告知書」という。)及び平成30年2月26日付けの日本の輸入業者「アルコインターナショナル株式会社」(以下「アルコ社」という。)(乙16)とのEメールでの送受信記録(乙15)(以下「送受信記録」という。)によって明らかにされているところで、これらの乙号証及び平成30年6月9日発売の雑誌「GRIND」(乙3)から、本件商標は、少なくとも平成30年1月31日から現在に至るまで、運動用特殊衣服に使用されていたことは明らかである。
(5)使用場所
トラックジャケット(品番記号:MK1820CO)、バスケットボールショーツ(品番記号:MB1806BO)及び、パーカ(品番記号:mk1822wa)は、「アルコ社」(乙16)に輸出され、「株式会社PREDILECTION」(以下「プレディレクション社」という。)(乙17)を介して日本国内で販売されている。
(6)使用の態様
本件商標(標章)の使用は、商標法第2条第3項第1号、同項第2号及び同項第8号に定める標章の使用行為に該当する。
2 回答書による主張の要旨
(1)使用に係る商品について
ア 平成18年(ネ)第10043号知的財産高等裁判所控訴審判決(原審:東京地方裁判所平成16年(ワ)第19650号)においては、「時代の変遷とともに洋服その他の被服と運動用特殊衣服との境界が不明確となる場合があることは否定できない。本件に関係するものについても、サッカーのサポーターが選手用のゲームシャツを着て応援したり、商標法施行規則別表(以下『別表』という。)で『運動用特殊衣服』に属するものとして例示されている『グランドコート』がファッションの一部としてオーバーコートのように使用されることが多くなっている。しかしながら,上記程度の使用態様の変化のみでは、サッカー用のユニホームに当たるものや、スポーツ以外の日常生活では使用されない特殊なものを『被服』に属するものと解することはできない。」と判示している。
イ 本件審判において使用商品として挙げた「トラックジャケット」と、別表で運動用特殊衣服に属するものとして例示されている「グランドコート」とは、いずれも運動選手が競技の前後などに着用するもので、冷風や小雨などから体温の低下を防ぐことによって怪我を未然に防ぎ、運動のパフォーマンスを高めるために着用する衣服であることに何ら変わりはない。にもかかわらず、審尋においては、一方が洋服その他の「被服」で、他方が「運動用特殊衣服」であるとする合理的根拠が一切示されておらず、前記知財高裁判決に反して違法である。
ウ 「バスケットボールショーツ」についても同様で、前記知財高裁判決において「運動用特殊衣服」と認められた「トライアルハーフパンツ」とは、ウォーミングアップ等に使用される中間的な丈の長さからなるパンツで、「バスケットボールショーツ(パンツ)」と同様のフォルムと機能を有する。そもそも、このような「ハーフパンツ」は、バスケットボールユニフォームとして採用したのが最初で、その後、サッカーやバレーボールでも採用されたものである(Wikipedia)。
「バスケットボールショーツ(パンツ)」は、そのルーズなシルエットでだらしないイメージがあり、これを普段着として着用することはなかったが、機能性の高さと特徴的なフォルムに目をつけたファッション業界が2014年の夏頃から取り上げるようになったのは事実である。
しかしながら、前記判決で「運動用特殊衣服」と認められたサッカー練習用の「トライアルハーフパンツ」も同じことで、普段着として使用される例があるとしても、それをもって直ちに日常生活で使用される洋服その他の「被服」に属する商品であるとするのは、同判決での判示内容と相反する判断で誤りである。
エ 「パーカ」についても同様で、パーカは、別表で「運動用特殊衣服」に属するものとして例示されている「アノラック」と同義の商品で「パーカ」が「運動用特殊衣服」に属する商品であることは明らかである。前記のとおり、被服と運動用特殊衣服との境界が不明確となる場合があることは否定できず、運動用特殊衣服に属するものとして例示されている商品がファッションの一態様として使用されることがあったとしても、このような使用態様の変化のみで、スポーツ以外の日常生活では通常は使用されない商品までも被服に属するものと解することは妥当ではない。
仮に、ファッションの一態様として使用されることがある商品は、別表でいう「運動用特殊衣服」に当たらず「被服」に属するとするならば、別表で例示されている商品は時代の流れとともに帰属する類似群が日々変化していくことになってしまい、別表に基づき商標を出願し登録してきた者の期待と権利を不当に毀損することになるばかりか、権利の不安定化を招き、ひいては、使用者の業務上信用の維持を図るという商標法の主目的(商標法第1条)に反する結果となる。
オ 指定商品の類似性については、「それらの商品が通常同一営業主により製造又は販売されている等の事情により、それらの商品に同一又は類似の商標を使用するときには同一の営業主の製造又は販売にかかる商品と誤認されるおそれがあると認められる関係にある」か否かにより判断されるべきであり(最高裁昭和36年6月27日第三小法廷判決:民集15巻6号1730頁)、「商品の品質、形状、用途が同一であるかどかを基準とするだけではなく、さらに、その用途において密接な関係を有するかどうかとか、同一の店舗で販売されるのが通常であるかどうかというような取引の実状をも考慮すべきである」(最高裁昭和39年6月16日第三小法廷判決:民集18巻5号774頁)。
そして、「商品自体が取引上互いに誤認混同を生ずる虞がないものであっても、それらの商品に同一又は類似の商標を使用するときには、同一営業主の製造又は販売にかかる商品と誤認混同されるおそれがある場合」には、「類似の商品」に当たると解すべきである(最高裁昭和43年11月15日第二小法廷判決:民集22巻12号2559頁)。
そうすると、仮に、被請求人による使用商品「パーカ」、「トラックジャケット」及び「バスケットボールショーツ」がいずれも「被服」に属する商品で、「運動用特殊衣服」に属する商品として例示の「アノラック」、「グランドコート」及び「ユニホーム」とは同一ではないとしても、用途、機能、原材料、シルエット及び製造業者や販売業者の共通性などからして、それぞれ対応する両商品は、少なくとも類似商品に当たることに異諭の余地はない。
商標法第4条第1項第11号においては、先願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であって、その商標登録に係る指定商品又はこれら類似する商品について使用をする商標の登録を禁じている。
そして、経済発展に伴う産業の多様化や多角化、商品流通過程の複雑化等の事情を踏まえると、商標使用者の業務上の信用の維持を図るという商標の主目的(商標法1条)を達成するためには、商品の属性と近似する商品についての商標の使用を禁止するだけでは足りず、同一の営業主の提供した商品であるという誤解を生じさせる商標の使用をも禁止する必要があるというべきである(知財高裁平28年2月17日判決:平成27年(行ケ)第10134号)。
カ 上記より、本件審判において、被請求人による使用商品「トラックジャケット」、「バスケットボールショーツ」及び「パーカ」を「運動用特殊衣服」とは認めず、別表で運動用特殊衣服に属するものとして例示されている「アノラック」、「グランドコート」及び「ユニホーム」等の商品について他者に登録を認めることは、商品出所の誤認混同を生じさせ、商標権相互のけりあいを生じさせること等、商標保護制度の基本理念に反する事態の発生を是認することにほかならない。
(2)使用場所について
ア 被請求人がアルコ社及びプレディレクション社に対し本件商標の明示的又は黙示的に通常使用権を許諾しているか否かに関わらず、アルコ社及びプレディレクション社による本件商標の使用は被請求人(商標権者)による使用と認められるものである。
商標法第50条第1項には、商標権者,専用使用権者又は通常使用権者(以下「商標権者等」という。)のいずれもが、同項に規定する登録商標の使用をしていないときは、取消しの審判により、その商標登録は取り消される旨規定されている。 ここで、商標権者等が登録商標の使用をしている場合とは、特段の事情のある場合はさておき、商標権者等がその製造に係る商品の販売等の行為をするに当たり、登録商標を使用する場合のみを指すのではなく、商標権者等によって市場に置かれた商品が流通する過程において、流通業者等が、商標権者等の製造に係る当該商品を販売等するに当たり、当該登録商標を使用する場合を含むものと解するのが相当である。
このように解すべき理由は、今日の商品の流通に関する取引の実情に照らすならば、商品を製造した者が、自ら直接消費者に対して販売する態様が一般的であるとはいえず、むしろ、中間流通業者が介在した上で、消費者に販売することが常態であるといえるところ、このような中間流通業者が、当該商品を流通させる過程で、当該登録商標を使用している場合に、これを商標権者等の使用に該当しないと解して、商標法第50条不使用の対象とすることは、同条の趣旨に反することになるからである(知財高裁平成25年3月25日判決:平成24年(行ケ)第10310号審決取消請求事件)。
イ また、「梱包明細送り状」(乙13)に被請求人の名称が記載されていないことを理由に、日本での使用を推認できないとするが、同送り状のヘッド部分には、被請求人の名称GRIFTER INDUSTRIES INC.の略称である「DRIFTER」の文字と、被請求人の住所が表記されている。
送り状のヘッド部分に表記される送り主の名称については略称が用いられることが少なくなく、特に、省略した「INDUSTRIES」の文字は「産業、工業」等の意味を有し会社の「業態」を示す文字として、「INC.」の文字は会社の「組織形態」を示す文字として広く使用されていることからすれば、被請求人が自社の送り状のヘッド部分に自社の略称である「DRIFTER」の文字を用いることに何ら不自然ではない。
「DRIFTER」の文字が被請求人の略称であることは、乙3の右側「Brand Profile/DRIFTER(ドリフター)」の欄、乙4の4枚目の写真のタグ、乙6の4枚目の写真のタグ、乙9の2枚目の写真のタグで示されたホームページアドレス「www.DRIFTER.com」から「PRIVACY POLICY」を開いて見ても明らかで、同ページ「PRIVACY POLICY」の下段部分に「DRIFTER INDUSTRIES」と、「1215 W.Walnut st.」と「Compton,CA 90220」の文字が三行で表示されている。
ウ 加えて、「告知書」(乙14)の依頼人欄及び送金人欄には「ALCO INTERNATIONAL LTD.(アルコ社)」の名称が、受取人欄、受取人住所欄には、被請求人の名称「DRIFTER INDUSTRIES」と、被請求人の住所が表記されている。
そして、「告知書」(乙14) が「梱包明細送り状」(乙13)に対応したものであることは、受取人へのメッセージ欄の記載「100PCT(100%)PAYMENT 18AW(2018年秋冬物) DRIFTER ORDER FROM PREDILECTION DATED ON 31 JAN 2018」からも明らかである。
そもそも、「梱包明細送り状」(乙13)中の「PACKINGSLIP」とは「商品を送る際に、どのような商品を送ったかを示すために梱包箱の中に一緒に入れる送付状」を意味するもので、この商品の送り先が、送付状のヘッド下の左枠内に表記されている「Predilection(プレディレクション社)」で住所が東京都目黒区であること、また、「INVOICE(請求書)」の送付先(BILL TO:)についてはヘッド下の右枠内に表記されている「AlcoInternational LTD.(アルコ社)」で住所が大阪府大阪市であることが記されている。
これら記載により、トラックジャケット(品番記号MK1820CO)、バスケットボールショーツ(品番記号MB1806BO)及びパーカ(品番記号mk1822wa)が被請求人からプレディレクション社に送られ、「通関用送り状」(乙12)がアルコ社に送られたことは明白で、「告知書」(乙14)がこの取引に対応した送金書類であることは、請求金額と送金額とが一致していることからも裏付けられる。
エ さらに、「送受信記録」(乙15) によっては、アルコ社及びプレディレクション社との間で、実際に本件商標が付された商品の譲渡等が行われたことを証明できないとする。
しかしながら、前述のとおり、被請求人による使用商品がプレディレクション社に送られ、その代金としてアルコ社より被請求人宛に送金された事実から、被請求人とアルコ社及びプレディレクション社との間で実際に本件商標が付された商品の譲渡等が行われたことは証明されているところである。「送受信記録」(乙15) は、Eメール本文及びその添付書類「DRIFTERORDER SHEET」からも明らかなように、使用立証商品(品番記号MK1820CO、MB1806BO、mk1822wa)について、プレディレクション社からの2018年2月23.24.26日付けの追加注文に関するやり取りで、少なくとも同日現在も取引が継続されていることを示すものである。
(3)通常使用権について
前記(2)で述べたように、アルコ社及びプレディレクション社による本件商標を付した商品の販売等行為は、被請求人(商標権者)の使用と認められるもので、被請求人(商標権者)による商標法第2条第3項第1号、同項第2号及び同項第8号に定める標章の使用行為に該当する。
仮に、上記アルコ社及びプレディレクション社による商品の販売等行為が被請求人(商標権者)の使用行為とはいえないとしても、許諾による通常使用権が存在するか否かを判断するに際して、単に使用許諾契約書が存在することを判断基準にするものではないことは、多くの審決例においても認められているところであり、被請求人(商標権者)とアルコ社及びプレディレクション社との間で行われている取引の実際を、提出した乙号証を基に総合的に勘案し判断すれば、アルコ社及びプレディレクション社は本件商標の通常使用権者と認められるべきである。
例えば、取消2004-31510事件の審決にあっては、「商標法は、第30条第31条において、登録商標の使用許諾制度を認めている。一方、同法第37条において侵害とみなす行為を規定している。そして、商標権者は、自己の登録商標について不使用取消審判が請求された場合、被請求人(商標権者)が当該登録商標の使用の事実を証明しなければ、その商標登録の取消しを免れないところ、自己の登録商標を通常使用権者が使用していることについて証明する場合、商標権者とは全く関係を有しない第三者が当該登録商標を使用する事実をもって、当該登録商標の使用の事実を証明することは、商標権の侵害との関係からみても、通常考えられないところであり、かつ、一般的に通常使用権に関する契約は、商標権者又は専用使用権者との間で交わされる商標権使用許諾契約に基づいて発生するものであって、右契約は、商標権者等と使用者との意思表示の合意によって成立するものであるから、必ずしも書面による必要はないと解されることを併せ考慮すれば、仮に当該登録商標を通常使用権者が使用することについて、商標権使用許諾契約書が存在しないとしても、そこには黙示の使用許諾があったものと推認するのが合理的であるといわなければならない。」と判示する。
これを本件についてみれば、被請求人とアルコ社及びプレディレクション社との間に、本件商標についての通常使用権の許諾に関する契約書が存在しないとしても、プレディレクション社にアルコ社を介して被請求人の商品を輸入し、日本国内で独占的に販売する権利を与えている(乙21)ことからすれば、両者の間には黙示的に本件商標を使用することについて了解があったものと解することができる。
(4)結論
以上、被請求人が使用商品として示したトラックジャケット、バスケットボールショーツ及びパーカは、いずれも運動用特殊衣服に属する商品であり、また、日本国内において、被請求人(商標権者)或いはアルコ社及びプレディレクション社(通常使用権者)による商標法第2条第3項第1号、同項第2号及び同項第8号に定める標章の使用が行われていたことは明白である。
よって、本件商標が商標法第50条第1項によって登録を取り消されなければならない理由はない。
3 要領書による主張の要旨
(1)使用に係る商品について
ア 知的財産高等裁判所控訴審判決
平成18年(ネ)第10043号知的財産高等裁判所控訴審判決(乙18) にあっては、「サッカー用のユニホームに当たるものや、スポーツ以外の日常生活では使用されない特殊なものを『被服』に属するものと解することはできない。」と判示している。
イ トラックジャケット
被請求人が使用商品として提示した「トラックジャケット」と、別表で運動用特殊衣服に属するものとして例示されている「グランドコート」とは、いずれも運動選手が競技の前後などに着用するもので、冷風や小雨などから体温の低下を防ぐことによって怪我を未然に防ぎ運動のパフォーマンスを高めるために着用する衣服であることに変わりはないにもかかわらず、一方が洋服その他の「被服」で、他方が「運動用特殊衣服」であるとする認定判断は、違法である。
ウ バスケットボールショーツ
前記高裁判決において「運動用特殊衣服」と認められたサッカーの「トライアルハーフパンツ」は、練習の際のウォーミングアップ等に使用されること等を用途とする中間的な丈の長さからなるパンツで、被請求人提示の「バスケットボールショーツ」と同様の素材及びフォルムからなる。
そもそも、このような「ハーフパンツ」は、バスケットボールのユニフォームとして採用されたのが起源で、その後にサッカーやバレーボールでも採用されたものである。
日本においてスポーツ用品の製造及び販売業者として広く知られているA社、B社及びC社のオンラインショップにおいても、使用商品「バスケットボールショーツ」と同種商品がスポーツ用品として掲載展示されている(乙24?26)。
このことは、その製造工程及び流通経路が一般の「被服」とは異なることを示すものであって、使用商品「バスケットボールショーツ」が「運動用特殊衣服」に属することの証しでもある。
エ パーカ
パーカは、別表で「運励用特殊衣服」に属するものとして例示されている「アノラック」と同義の商品で、「運動用特殊衣服」に属する商品であることは明らかである。被服と運動用特殊衣服との境界が不明確となる場合があることは否定できないが、運動用特殊衣服に属するものとして例示されている商品がファッションの一態様として使用されることがあったにしても、このような使用態様の変化のみでスポーツ以外の日常生活では通常は使用されない商品までも被服に属するものと解することは妥当ではない。
オ 商品の類似と出所の混同防止
仮に、使用商品「パーカ」、「トラックジャケット」及び「バスケットボールショーツ」が「被服」に属する商品で、「運動用特殊衣服」に属する別表例示の「アノラック」、「グランドコート」及び「ユニホーム」とは異種(同一性のない)商品であるとしても、その用途、機能、原材料、態様及び流通経路等の共通性から、被請求人提示の使用商品は、少なくとも、対応する上記別表例示の商品と類似であることは明らかというべきである。
カ 商品の属性と商標権の侵害
使用商品「トラックジャケット」、「バスケットボールショーツ」及び「パーカ」を「運動用特殊衣服」とは認めず、別表例示の「アノラック」、「グランドコート」及び「ユニホーム」について他者に登録を認めることは、類似商品について二重登録を認めることに等しく、結果として、商品出所の誤認混同を生じさせ、商標権相互の蹴りあいを生じさせること等、商標保護制度の基本目的に反する事態の発生を是認することにほかならない。
(2)本件商標の使用者について
ア 被請求人により本件商品が輸出販売されたことの事実
被請求人が、アルコ社を介して、プレディレクション社に本件商品「トラックジャケット(品番記号MK1820CO)」、「バスケットボールショーツ(品番記号MB1806BO)」及び「パーカ(品番記号mk1822wa)」を輸出販売したことは、下記の証拠に記載された内容からも明白である。
(ア)「通関用送り状」(乙12)の「1.SHIPPER/EXPORTER(送り主/輸出業者)欄には被請求人の社名と住所が、「2.FOR ACCOUNT & RISK OF MESSERS(購入者)欄にはプレディレクション社の社名と住所が、そして下欄には品番記号や金額等が記されている。
(イ)「梱包明細送り状」(乙13)のヘッド部分には被請求人の略称(DRIFTER)と住所が、SHIPTO(送り先)欄にはプレディレクション社の社名と住所が、BILLTO((請求書送付先)欄にはアルコ社の社名と住所が、そして下欄には梱包明細として品番記号や金額等が記されている。
(ウ)「告知書」(乙14)の依頼人欄と送金人欄にはアルコ社の社名と住所が、受取人名・受取人住所・受取人国名・受取人口座番号欄には被請求人の社名・住所・国名・ロ座番号が記され、そして送金目的欄には輸入にチェックが入れられている。
(エ)「送受信記録」(乙15)は、被請求人とアルコ社との送受信記録で、追加注文のオーダーに関するやり取りである。Eメール本文及びその添付書類「DRIFTERORDER SHEET」からも明らかなように、品番記号MK1820CO、MB1806BO、mk1822wa)について、少なくとも、2018年2月23・24・26日現在も取引が継続されていることを示すものである。
イ 商標(標章)の使用
商標(標章)の使用の態様については商標法第2条第3項(以下「同項」という。)各号において定めているところである。
これを本件について当てはめて見ると、少なくとも、第一に、被請求人が使用商品をアルコ社に輸出したことは、アルコ社の使用商品の輸入行為でもあり、同項第2号の「商品又は商品の包装に標章を付したものを輸入する行為」に該当する。仮に、アルコ社がプレディレクション社の依頼により輸入代行をしたにすぎず、実質的な輸入者はプレディレクション社であるとしても、輸入行為者がアルコ社ではなくプレディレクション社に変わるだけで同項第2号の「輸入する行為」があったことに変わりはない。第二に、仮に、アルコ社が輸入行為者で、同社が輸入した使用商品をプレディレクション社が購入したとすれば、アルコ社による同項第2号の「商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡しする行為」に該当する。第三に、プレディレクション社による使用商品の展示販売行為は、同じく、同項第2号の「商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示する行為」に該当するとともに、同項第8号の「商品に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布する行為」に該当する。
ウ 本件商標の使用者(商標権者による使用)
本件商標のアルコ社及びプレディレクション社による使用行為は、被請求
人である商標権者による使用と認められる。
エ 本件商標の使用者(通常使用権者による使用)
アルコ社及びプレディレクション社による商品の輸入及び販売等使用行為が被請求人(商標権者)の使用行為ではないとしても、アルコ社及びプレディレクション社による使用行為は、許諾された通常使用権者による使用行為と認められる。通常使用権が存在するか否かを判断するに際しては、単に使用許諾契約書が存在することを判断基準にするものではないことは、多くの審判決例においても認められているところであり、被請求人(商標権者)とアルコ社及びプレディレクション社との間で行われている取引の実際を、乙号証を総合的に勘案し判断すれば、アルコ社及びプレディレクション社は本件商標の通常使用権者と認められるべきである。
また、被請求人とアルコ社及びプレディレクション社との間に本件商標についての通常使用権の許諾に関する契約書が存在しないとしても、被請求人は、プレディレクション社に、アルコ社を介して被請求人商品を輸入し、日本国内で独占的に販売する権利を与えている(乙21)こと、さらには、プレディレクション社のホームページにおいて、同社が被請求人の代理店(DISTRIBUTOR)であることを明記していることの事実からして、両者に対し、被請求人(商標権者)による黙示の使用許諾があったものと推認するのが合理的であるというべきである。
(3)結語
被請求人が使用商品として提示したトラックジャケット、バスケットボールショーツ及びパーカは、いずれも運動用特殊衣服の範疇に属する商品であり、また、日本国内において、被請求人(商標権者)若しくはアルコ社及びプレディレクション社(通常使用権者)による商標法第2条第3項第1号、同項第2号及び同項第8号に定める標章の使用が行われていたことは明白である。
よって、本件商標が商標法第50条第1項によって登録を取り消されなければならない理由はない。

第4 当審の判断
1 被請求人の立証責任
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
すなわち、本件商標の使用をしていることを証明するには、商標法第50条第2項に規定されているとおり、被請求人は、ア 本件要証期間に、イ 日本国内において、ウ 商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが、エ 本件請求に係る商品のいずれかについての、オ 本件商標又は本件商標と社会通念上同一の商標の使用(商標法第2条第3項各号のいずれかに該当する使用行為)をしていることをすべて証明する必要がある。
2 被請求人が提出した乙各号証によれば、以下のとおりである。
(1)乙3は、株式会社ミディアムが発行した雑誌「GRIND」(平成30年6月9日発売)の掲載記事であり、1葉目は表紙、2葉目は、商標権者の取り扱う商品を着用した男女の写真及び当該商品の説明文、3葉目は、上記説明文を拡大した写真であり、これには、「(右から7人目)DRIFTERのトラックジャケット¥31320」及びその下部に「DRIFTERのトラックジャケット」の記載、4葉目は、2葉目の商標権者の取り扱う商品を着用した座る男性の写真を拡大したもの及びその下部に「DRIFTERのトラックジャケット」の記載がある。
(2)乙4は、被請求人が「トラックジャケット」(品番記号:MK1820CO)と称する商品の写真である。
2葉目は、当該商品の襟部分周辺の拡大写真であり、商品に取り付けられた織りネーム及び下げ札に「DRIFTER」の記載、3葉目は、商品に取り付けられた織りネーム及び下げ札を拡大した写真である。
4葉目は、上記商品に縫い付けられたタグと思しき写真であり、そのタグに「DRIFTER」及び「STYLE:MK1820CO」の記載がある。
しかしながら、乙4の作成日とされた平成30年9月8日は、本件要証期間外である。
(3)乙5は、ネット通販「クリップ広場」の商品「トラックジャケット」のネットショップカタログの記事であり、その1葉目から3葉目に合計30点の商品が掲載されている。
(4)乙6は、被請求人が「バスケットボールショーツ」(品番記号:MB1806BO)と称する商品の写真であり、1葉目に当該商品の写真がある。
2葉目は、織りネーム及び下げ札が取り付けられた当該商品の写真であり、3葉目は、2葉目の写真の織りネール及び下げ札が取り付けられた商品部分を拡大したものであり、そこには「DRIFTER」の記載がある。
4葉目は、織りネーム、下げ札及び商品タグの写真で、これらには、いずれも「DRIFTER」の記載があり、また、織りネームには「STYLE:MB1806BO」の記載がある。
しかしながら、乙6の作成日とされた平成30年9月8日は、本件要証期間外であり、これらの写真の撮影者及び撮影場所は、不明である。
(5)乙7は、インターネット検索サイト「Google」における商品「バスケットボールショーツ」に関する検索結果を表示するものであり、1葉目から4葉目に計40点の商品が掲載されている。
しかしながら、当該記事に、商標権者が取り扱う商品は、掲載されていない。
(6)乙8は、株式会社センスが発行した雑誌「SENSE」の掲載記事であり、1葉目は表紙、2葉目は商品「パーカ」の写真、3葉目の上部に「ノースリーブバーカ¥16,000/ドリフター(プレディレクション)の記載、4葉目の上部に「2018年9月号(2018年08月09日発売)の目次」の記載がある。
しかしながら、当該雑誌の発行日である2018年8月9日は本件要証期間外である。
(7)乙9は、被請求人が「パーカ」(品番記号:mk1822wa)と称する商品の写真であり、1葉目に当該商品の写真、当該商品の織りネーム及び下げ札に「DRIFTER」の記載がある。
2葉目は、当該商品に縫い付けられた織りネームの拡大写真であり、その織りネームに「DRIFTER」及び「STYLE:mk1822wa」の記載がある。
しかしながら、乙9の作成日とされた平成30年9月8日は、本件要証期間外である。
(8)乙12は、「COMMERCIAL INVOICE」(通関用送り状)であり、「INVOICE DATE」の欄に「January31,2018」、「1.SHIPPER/EXPORTER」の欄にやや不鮮明ではあるものの「DRIFTER INDUSTRIES」の記載及び「2.FOR ACCOUNT & RISK OF MESSERS」の欄にやや不鮮明であるものの「Predection」の記載がある。
乙13は、「PACKING SLIP/INVOICE」(梱包明細送り状)であり、1葉目の上部に「DRIFTER」、「PACKING SLIP/INVOICE」及び「1215 West Walnut Street,Compton,CA 90220(310)605-1950」の各文字を三段に横書きした記載、「DATE」の横に「1/31/18」の記載、「SHIP TO」の欄に「Predilection」の記載、「BILT TO」の欄に「Alco International LTD」の記載、表中の「STYLE#」の欄の上から6行目に「MK1822WA」の記載、その横の「CLR」の欄の6行目に「MOONBEAM」の記載、その横の「QUANTITY(PCS)の「M」の欄の6行目に「1」の記載があり、「STYLE#」の欄の上から、10行目に「MK1820CO」の記載、その横の「CLR」の欄の10行目に「CHARCOAL」の記載、その横の「QUANTITY(PCS)の「M」の欄の10行目に「1」の記載があり、また、「STYLE#」の欄の上から、30行目に「MB1806BO」の記載、その横の「CLR」の欄の30行目に「CHARCOAL」の記載、その横の「QUANTITY(PCS)の「M」の欄の30行目に「1」の記載がある。
乙14は、仕向送金申込書兼告知書であり、送金指定日の欄に「2018/02/02」の記載、依頼人(APPLICANT)の欄に「ALCO INTERNATIONAL LTD.」の記載、受取人名(RECEPCIANT’S NAME)の欄に「DREFTER INDUSTRIES」の記載がある。
乙12ないし乙14からすると、ドリフター社(「1215 West Walnut Street,Compton,CA 90220(310)605-1950」在の「DREFTER INDUSTRIES」)(商標権者)は、品番「MK1822WA」の「MOONBEAM(シルバー)」色の商品「パーカ」のMサイズ1点、品番「MK1820CO」の「CHARCOAL(濃灰色)」の商品「トラックジャケット」のMサイズ1点、品番「MB1806BO」の「CHARCOAL(濃灰色)」の商品「バスケットボールショーツ」のMサイズ1点を2018年1月31日に、「Predilection」社へ送付し、その代金請求をアルコ社に行ったことがわかる。
(9)乙24はA社、乙25はB社及び乙26はC社のオンラインショップのウェブサイトであり、これらには、いずれも商品「ハーフパンツ」(バスケットボールショーツ)が掲載されている。
(10)乙27は、プレディレクション社のウェブサイトであり、これには、「DRIFTER」について「DRIFTERは年齢、時間、空間を超えた衣服をテーマにコレクションを展開。」の記載がある。
(11)上記(1)ないし(10)によれば、本件商標の商標権者であるドリフター社は2018年1月31日に代金の請求先をアルコ社とし、プレディレクション社宛てに品番を「MK1822WA」、「MK1820CO」及び「MB1806BO」とする商品を送付し、アルコ社は同年2月2日に当該商品の代金をドリフター社へ送金したといえる(乙12?乙14)。
商品「トラックジャケット」、「バスケットボールショーツ」及び「パーカ」の写真(乙4、乙6、乙9)には、その織りネーム、下げ札及び商品タグに「DRIFTER」の表示がある。また、商品タグには、それぞれ「MK1820CO」、「MB1806BO」及び「mk1822wa」の表示があり、いずれの商品タグにも「www.drifter.com」のアドレスが表示されている。
そして、ドリフター社からプレディレクション社へ送付された商品は、商品写真「トラックジャケット」、「バスケットボールショーツ」及び「パーカ」(乙4、乙6、乙9)とその品番が一致することから、ドリフター社からプレディレクション社へ送付された商品は、上記商品写真の商品と同一の商品と推認できる。
3 上記2によれば、当審の判断は、以下のとおりである。
(1)本件商標の使用者及び使用商標について
本件商標の商標権者であるドリフター社は、「トラックジャケット(品番記号:MK1820CO)」、「バスケットボールショーツ(品番記号:MB1806BO)」及び「パーカ(品番:mk1822wa)」と称する商品に、織りネーム及び下げ札を取り付け、当該織りネーム及び下げ札に「DRIFTER」の文字(以下「使用商標」という。)を表示した(乙3、乙6、乙9)。
本件商標と使用商標は、いずれも「DRIFTER」の欧文字からなり、構成文字を共通にするものであるから、これらは、社会通念上同一の商標であるといえる。
(2)「トラックジャケット(品番記号:MK1820CO)」、「バスケットボールショーツ(品番記号:MK1806BO)」及び「パーカ(品番:mk1822wa)」と称する商品の取引について
ドリフター社は、上記の商品(パーカ、トラックジャケット、バスケットボールショーツ)を2018年1月31日に、プレディレクション社へ送付(輸出)し、その代金の請求をアルコ社に行ったことが確認できる(乙12?乙14)。
そして、前記の商品の取引が行われた2018年1月31日は、本件要証期間内である。
(3)使用商品について
被請求人は、本件商標を本件請求に係る商品中「運動用特殊衣服」に属する商品である「トラックジャケット」、「バスケットボールショーツ」及び「パーカ」に使用している旨主張しているところ、第25類「運動用特殊衣服」とは、専らスポーツ(競技)を行う際に限って使用する特殊な衣服が該当するものである。
ア トラックジャケットについて
被請求人が主張する上記商品中「トラックジャケット」は、当該商品の商品写真(乙4)によれば、これが、専らスポーツ(競技)を行う際に限って使用する特殊な衣服とはいい難いものであり、当該商品が掲載された雑誌記事(乙3)において、これを裏付けるような記載はなく、当該商品とともに掲載されている商品がいずれも、日常生活において着用される商品といえるものであることからすれば、需要者が当該商品のみがスポーツ専用の特殊な商品として認識するということはできないものである。
なお、被請求人がその商品イメージとネット検索した結果の出力資料とする商品「トラックジャケット」のネットショップカタログ(乙5)をみても、当該カタログに掲載されている商品の詳細は明らかでなく、これが、運動選手が競技の前後などに着用するためのスポーツウェアであって、専らスポーツ(競技)する際に限って使用する特殊な衣服であるかを確認することができず、かつ、被請求人が「トラックジャケット」と称している商品と同一の商品であると認めるに足る証拠はない。
加えて、被請求人は、「トラックジャケット」と運動用特殊衣服に属するものとして例示されている「グランドコート」とは、いずれも運動選手が競技の前後に着用するもので、冷風や小雨などから体温の低下を防ぐことによって怪我を未然に防ぎ、運動のパフォーマンスを高めるために着用する衣服であることに変わりはない旨主張するが、被請求人の「トラックジャケット」は上記のような機能や目的の商品であるとはいえず、明らかに異なる商品というべきものである。
そして、被請求人の商品を扱うプレディクレション社のウェブサイト記載(乙27)をみても、被請求人が専らスポーツをする際に限って使用する特殊な衣服を取り扱っていることを裏付ける記載はなく、ほかに当該商品が専らスポーツ(競技)を行う際に限って使用する特殊な衣服というべき取引の実情も見いだせない。
そうすると、被請求人の商品「トラックジャケット」は、専らスポーツ(競技)を行う際に限って使用する特殊な衣服と認めることができないものであるから、「運動用特殊衣服」の範ちゅうの商品と認めることができない。
イ 「バスケットボールショーツ」について
被請求人の商品「バスケットボールショーツ」については、当該商品の商品写真及び商品タグ等(乙6)をみても、これが、バスケットボールの競技用のユニホームと同様の商品であるといえるような記載は見いだせず、また、当該商品が、例えば、スポーツ用品店で、バスケットボールの競技用の商品として販売されているというような取引の実情も見いだせない。さらに、被請求人の商品を扱うプレディクレション社のウェブサイトの記載(乙27)をみても、被請求人がバスケットボールの競技用被服を始めとする運動競技用の衣服を取り扱っていることを裏付ける記載はなく、ほかに当該商品が専らスポーツ(競技)をする際に限って使用する特殊な衣服というべき取引の実情も見いだせない。
そうすると、被請求人の商品「バスケットボールショーツ」は、専らスポーツを行う際に限って使用する特殊な衣服と認めることができないものであるから、「運動用特殊衣服」の範ちゅうの商品と認めることができない。
なお、被請求人は、当該商品のイメージをネット検索した結果の出力資料とする商品「バスケットボールショーツ」のネットショップカタログ(乙7)及びスポーツ用品の製造、販売会社のオンラインショップ(乙24?乙26)を提出し、被請求人の商品「バスケットボールショーツ」はバスケットボール選手が競技中に着用する運動着で運動用特殊衣服の範ちゅうの商品であると主張している。
しかしながら、インターネットに掲載されている商品と被請求人の商品とが同様の形状の商品であるとしても、当該インターネットに掲載されている商品の詳細は明らかでなく、これが、バスケットボール競技用のユニホームと同様の商品であるかを確認することができず、かつ、被請求人が「バスケットボールショーツ」と称している商品と同一の商品であると認めるに足る証拠はなく、さらに、被請求人の商品が「バスケットボールショーツ」の名称をもって、バスケットボール競技用の商品として、取引されている実情も見いだせない。
また、被請求人は、被請求人の商品「バスケットボールショーツ」が「運動用特殊衣服」と認められたサッカーの「トライアルハーフパンツ」同様の商品である旨主張するが、これを裏付ける証拠の提出はないから、上記被請求人の主張は、採用することができない。
ウ 「パーカ」について
被請求人の商品「パーカ」については、当該商品の商品写真(乙9)によれば、当該商品は「フード付きのスウェットシャツ」というべきものである。
また、雑誌記事(乙8)においては、当該商品が単に「ノースリーブパーカ」と記載されており、これがスポーツウェアであるような記載もなく、日常生活において着用される衣服と組み合わせてコーディネイトされ紹介されていることからすれば、需要者が当該商品のみがスポーツ専用の特殊な商品と認識するということはできないものである
なお、被請求人は、当該商品が運動用特殊衣服の範ちゅうの商品である「アノラック」と同義の商品であると主張するが、被請求人の提出に係る「アノラック」に関する記述(乙10、乙11)によれば、「アノラック」とは、山岳登山やスキーなどに利用される防寒性に優れたフード付きの上着であるから、たとえ、「アノラック」が「パーカ」と称される場合があるとしても、これと、被請求人の商品「パーカ」とは機能及び目的が同様の商品ということはできないものである。
また、被請求人の商品を扱うプレディクレション社のウェブサイト記載(乙27)をみても、被請求人が専らスポーツ(競技)を行う際に限って使用する特殊な衣服を取り扱っていることを裏付ける記載はなく、ほかに当該商品が専らスポーツ(競技)を行う際に限って使用する特殊な衣服というべき取引の実情も見いだせない。
そうすると、被請求人の商品「パーカ」は、専らスポーツ(競技)をする際に限って使用する特殊な衣服と認めることができないものであるから、「運動用特殊衣服」の範ちゅうの商品と認めることができない。
(4)小括
以上から、本件商標の商標権者であるドリフター社は、「トラックジャケット(品番記号:MK1820CO)」、「バスケットボールショーツ(品番記号:MK1806BO)」及び「パーカ(品番:MK1822WA)」と称する商品の織りネーム等に、本件商標と社会通念上同一といえる使用商標を表示した商品を本件要証期間内である2018年1月31日に、プレディレクション社へ輸出し、同社は、上記商品を輸入したことが認められるところ,プレディレクション社の当該行為をもって、被請求人は、当該商品を輸入したということができる。
しかしながら、被請求人が「トラックジャケット(品番記号:MK1820CO)」、「バスケットボールショーツ(品番記号:MK1806BO)」及び「パーカ(品番:mk1822wa)」と称する商品は、いずれも、本件請求に係る商品である「運動用特殊衣服,運動用特殊靴」に該当する商品とは認められない。
また、ほかに、被請求人が提出した証拠を総合してみても、本件要証期間内に本件商標をその指定商品について、使用していることを証明するものは見いだすことができない。
4 被請求人の主張について
被請求人は、「トラックジャケットとは、運動選手が競技の前後などに着用するためのスポーツウェアで、運動用特殊衣服に属する商品である。バスケットボールショーツとは、バスケットボール選手が競技中に着用する運動着で、運動用特殊衣服に属する商品である。パーカとは、商品『アノラック』と同義の商品であり、運動用特殊衣服に属する商品である。」旨主張する。
しかしながら、前記2(3)アないしウのとおり、被請求人が「トラックジャケット」、「バスケットボールショーツ」及び「パーカ」と称する商品は、いずれもスポーツ(競技)を行う際に限って着用する特殊な衣服には該当しないものであるから、「運動用特殊衣服」には含まれない商品と判断するのが相当である。
したがって、被請求人の上記主張は、採用できない。
5 むすび
以上のとおり、被請求人が提出した全証拠によっては、被請求人は、本件要証期間に、日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが、本件商標(社会通念上同一と認められる商標を含む。)を、本件請求に係る商品のいずれかについて、商標法第2条第3号各号に規定する使用行為を行ったことを証明していない。
また、被請求人は、本件商標を使用していないことについて正当な理由があることも明らかにしていない。
したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、その指定商品中第25類「運動用特殊衣服,運動用特殊靴」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
審理終結日 2020-07-01 
結審通知日 2020-07-06 
審決日 2020-08-26 
出願番号 商願2004-5949(T2004-5949) 
審決分類 T 1 32・ 1- Z (Y25)
最終処分 成立  
特許庁審判長 木村 一弘
特許庁審判官 中束 としえ
豊田 純一
登録日 2004-11-05 
登録番号 商標登録第4814879号(T4814879) 
商標の称呼 ドリフター 
代理人 高橋 満 
代理人 野原 利雄 
代理人 中村 哲平 
代理人 大森 純一 

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