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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) X35
管理番号 1370225 
審判番号 取消2018-300813 
総通号数 254 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-02-26 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2018-10-26 
確定日 2021-01-04 
事件の表示 上記当事者間の登録第5441949号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第5441949号商標の指定役務中、第35類「経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,広告,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」についての商標登録を取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第5441949号商標(以下「本件商標」という。)は、「グローバルシティズン」の片仮名と「GLOBAL CITIZEN」の欧文字を二段に横書きしてなり、平成22年7月15日に登録出願、第35類「経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,広告,職業のあっせん,求人情報の提供,文書又は磁気テープのファイリング,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,燃料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建築材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」及び第44類「医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,介護,医療用機械器具の貸与,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,栄養の指導,美容,理容,入浴施設の提供」を指定役務として、同23年9月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
そして、本件審判の請求の登録日は、平成30年11月12日である。
なお、本件審判の請求の登録前3年以内の期間である平成27年11月12日から同30年11月11日までを、以下「要証期間」という。

第2 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求め、審判請求書及び弁駁書において、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、甲第1号証ないし甲第3号証を提出した。
1 請求の理由
本件商標は、その指定役務中、第35類「経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,広告,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」(以下「取消請求役務」という。)について継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存在しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
2 答弁に対する弁駁
(1)乙第1号証及び同第2号証について
ア 乙第1号証には、「グローバルシティズン」等の本件商標に関する記載が全くなく、同号証によっては、本件商標が取消請求役務に使用されたことが証明されない。
イ 乙第2号証に記載された「グローバルシティズン」の語は、本件商標に係る取消請求役務について使用されているものではない。
ウ 商標の使用があるとするためには、当該商標が、指定役務との具体的関係において使用されていることが必要と解されるところ、乙第2号証における「グローバルシティズン」の記載は、「グループ研修」と題された項目の内で、麻生グループの研修活動を紹介するに際して使用されている。
他方、取消請求役務に関する記載は一切見当たらない。
かかる乙第2号証の内容に照らせば、「グローバルシティズン」の記載は、麻生グループにおける研修に当たり使用されているものにすぎず、取消請求役務との具体的関係において使用されているものではない。そもそも、乙第2号証は、取消請求役務に関する広告ということもできず、日付の記載もなく、要証期間内における頒布の事実も証明されていない。
よって、乙第2号証の「グローバルシティズン」の語は、本件商標に係る取消請求役務について使用されているものではない。
(2)乙第3号証の1について
ア 乙第3号証の1の2頁目には、「株式会社麻生の・・・さん、・・・さん、・・・さんは、昨年十一月、バンコク市場調査研修の一環として、新興国バンコクではじめての市場調査にチームで挑戦した。」と記載されている。
同号証の2頁及び3頁における記載内容は、一貫してかかる市場調査研修に関するものである。こうした記載内容からすれば、同号証における「市場調査」は、社員向け研修として行われているものにすぎず、それが冊子の中で紹介されているにすぎない。
したがって、乙第3号証の1によっては、本件商標が取消請求役務である「市場調査」について使用されていることは何ら証明されていない。
なお、被請求人の主張には、商標法にいう「役務」についての誤解が見受けられるため、念のため付言するに、商標法にいう「役務」とは他人のためにする労務又は便益であるところ、社員向け研修としての「市場調査」は、他人のためにする労務又は便益などとは到底いえず、商標法における「役務」たり得ない。
よって、乙第3号証の1に記載の「市場調査」は、取消対象役務中の「市場調査」とは全く性質を異にするものである。
イ さらに、乙第3号証の1の冊子は、麻生グループのウェブサイトからダウンロードできるところ、当該冊子について「麻生グループが定期的に発行しているグローバルシティズン・ニュースレターでは、麻生のグローバルな活動をご紹介しています。海外で活躍する社員の様子や、海外インターンシップ受入れ、地域の子供たちを対象とした未来の国際人育成プログラムなど、グローバル人財育成に向けた様々な取り組みをご覧ください。」と記載されている(甲2)。
こうした記載からすれば、乙第3号証の1の冊子は、あくまで、麻生グループによるグローバルな人材育成に係る様々な取り組みを紹介するものであって、日本における需要者に向けて、取消請求役務を含む特定の役務を広告するという内容の冊子ではない。もとより、乙第3号証の1の「GLOBAL CITIZEN」の語は、あくまで冊子の名称であって、取消請求役務における「市場調査」との具体的関係において使用されているものでもない。
加えて、乙第3号証の1の「GLOBAL CITIZEN」の語における「O」の文字は、地球の図形で表現されており、特異な構成態様からなるものである。
よって、そもそも、乙第3号証の1における「GLOBAL CITIZEN」の語は、本件商標と社会通念上同一のものとは認められない。
(3)乙第3号証の2について
ア 乙第3号証の2における「GLOBAL CITIZEN」の語は、あくまで冊子の名称として使用されているものであって、取消対象役務の名称として使用されているものではない。
同号証における被請求人が指摘する記載は、「経営の診断又は経営に関する助言」の広告とはいい難いものであり、ましてや本件商標が「経営の診断又は経営に関する助言」との具体的関係において使用されているなどとは到底いえない。
イ 乙第3号証の2の冊子は、麻生グループによるグローバルな人材育成に係る様々な取り組みを紹介するものであり、当該冊子のほとんどの頁で、グローバルな人材育成に関わる事項が紹介されている(甲3)。
同号証における「GLOBAL CITIZEN」の語は、このようなグローバルな人材育成を中心とした冊子の名称として使用されているにすぎない。
一方で、かかる全13頁にわたる冊子の中で、被請求人が指摘する事項が記載された頁は、最後の2頁にすぎず(甲3)、その内容は、10頁のタイトル「ミライ創造/シゴト劇場」の直下に、「麻生グループで活躍する社員の『シゴト』をご紹介」と記載されていることから明らかなように、あくまで社員の仕事ぶりを紹介するにすぎないものであり、取消請求役務の需要者に向けて、具体的な業務内容を紹介するものではない。
「企業内経営コンサルタント」、「医療経営コンサルタント」、「技術コンサルタント」の各語も、社員の仕事ぶりを紹介するために必要な範囲で、社員の肩書として使用されているにすぎない。業務内容に関する説明も、「コンクリートやその材料の試験業務やコンサルティング業務、既存コンクリート構造物の劣化調査業務も行います。」、「医療機関のパートナーとして、経営に関する様々な問題・課題解決に向けてのサポートをおこない、地域医療の確保と発展に貢献する仕事です。」といった極めて抽象的なものであり、この冊子を見る者をして、あくまで社員の仕事ぶりを紹介しているのであろうと認識させる程度のものであり、これを超えて、「経営の診断又は経営に関する助言」という具体的業務内容に係る広告であるとまで認識させるに足る内容ではない。
さらに、「GLOBAL CITIZEN」の冊子は、内容の異なる15冊が発行されているものと解される(甲2)が、「BACK NUMBER」の記載内容からすると、社員の仕事ぶりを紹介するものは、そのうち、甲第3号証の2の一冊にすぎず、当該冊子では毎回、社員の仕事ぶりを紹介しているというわけでもない。
してみれば、乙第3号証の2における「GLOBAL CITIZEN」の語は、グローバルな人材育成に係る様々な取り組みを紹介する冊子の名称として使用されているものであって、たとえ数ある「GLOBAL CITIZEN」の冊子の一つにおける最後の2頁に限って社員の仕事ぶりを紹介する記事があり、その中で、社員の仕事ぶりを紹介するのに必要な範囲で社員の肩書や極めて抽象的な業務内容の説明がなされていたとしても、その程度では、乙第3号証の2の記事が「経営の診断又は経営に関する助言」の広告ということはできず、ましてや冊子の名称である「GLOBAL CITIZEN」の語が、かかる「経営の診断又は経営に関する助言」という役務との具体的関係において使用されているなどとは到底いえない。
加えて、上記(2)イと同様に、乙第3号証の2における「GLOBAL CITIZEN」の語は、本件商標と社会通念上同一のものとも認められない。
(4)乙第4号証ないし同第7号証について
ア これらの証拠からは、「のがみプレジデントホテル」が、「ホテルの事業の管理」という役務を行っていることを裏付ける記載は見当たらない。「のがみプレジデントホテル」という名称から、同ホテルが、第43類の「宿泊施設の提供」を行っていることは合理的に考え得るとしても、「ホテルの事業の管理」まで行っているかは判然とせず、「ホテルの事業の管理」が行われていることを裏付ける証拠の提出もない。
乙第5号証には、「のがみプレジデントホテル」の業務とおぼしき事項が列挙されているが、「ホテル業」、「飲食業」及び「婚礼事業」というものであり、この記載からすれば、むしろ同ホテルは「ホテルの事業の管理」を行っていないというべきである。
したがって、「のがみプレジデントホテル」が行っている業務の内容を何ら明らかにすることなく、「グローバルシティズン室」という部署が存在するなどと漫然と主張しても、本件商標が「ホテルの事業の管理」に使用されていることを証明することにはならない。
イ 商標法にいう「役務」とは、他人のためにする労務又は便益であるところ、「グローバルシティズン室」という部署があったとしても、それは自社内の組織の割振りにあたり便宜上使用されているものにすぎず、他人のためにする労務又は便益との関係で使用されているものではない。
さらに、被請求人が、対外的な使用として適示する名刺(乙7)については、社内の一部署が記載されていること以上の意味は見いだし難い上、日付の記載を欠くことから、要証期間中に使用されていた名刺であるか否か定かでない。
乙第4号証ないし同第7号証のうち、要証期間内の日付が記載されているものは、乙第6号証のみである。加えて、「グローバルシティズン室」は、本件商標とその外観、観念及び称呼を異にするものであって、本件商標と社会通念上同一であるともいい難い。
以上のとおり、乙第4号証ないし同第7号証によっては、本件商標が「ホテルの事業の管理」について使用されていることが証明されていない。
(5)乙第8号証について
ア 乙第8号証の1における「グローバルシティズン」が、取消請求役務中のどの役務との関係で使用されていることを主張するのかが全く明らかではなく、さらに、商標法第2条第3項におけるどの「使用」を問題としているのかも判然しない。
イ 当該パンフレットの全容は明らかではないが、「グローバルシティズン」の語又はそれを含む語が、第19頁、第29頁及び第31頁に記載されていることは読み取ることができる。最も大きく紹介されているのは第29頁であるところ、「グローバルシティズン次世代育成」のタイトルの下、「麻生グローバルイングリッシュ・プログラム」、「『NPOアジア太平洋こども会議・イン福岡』活動支援」及び「麻生オックスフォード大学院/ニューカレッジ奨学金」という項目ごとの説明が展開されている。
そして、各項目をより仔細に見れば、麻生グループは、世界的に活躍できる人材としての「グローバルシティズン」の育成に取り組んでおり、その一環として、小中学生を対象としたプログラムや、大学院生を対象とした奨学金支援を行っていることが紹介されている。他方で、本件商標の取消請求役務の広告と読み取れる記載は一切存しない。
また、第19頁では「学校法人麻生塾は12の専門学校に引き継がれ、産業界が求める人材を育成し供給すること、新たな雇用を生み出し社会に貢献することをミッションに、社会人に対するリカレント教育や海外での学校事業、留学生に受け入れなど、“グローバルシティズン”づくりに邁進している。」と記載され、第31頁では、「『社会システム変革への貢献』というミッションの実現に向け、既存のルーティンを見直す気持ちを常に忘れず、より広い世界、より多くのニーズに応えるべく、グループ従業員を含め厳しい環境においても社会を幸福にするグローバルシティズンの成長を支援し、強い集団として社会への挑戦を続けて参ります。」と記載されている。これは、麻生グループの人材育成活動について説明する中で、「グローバルシティズン」の語が使用されていることを示すものであり、取消請求役務の広告とはいえない。
してみれば、乙第8号証の1のパンフレットは、麻生グループの人材育成に係る慈善活動を紹介する中で、「グローバルシティズン」の語を使用しているものにすぎず、乙第8号証の1は、取消請求役務の広告ということはできず、ましてや、同号証によっては、本件商標が取消請求役務との具体的関係において使用されていることの証明がないものといわざるを得ない。
もとより、乙第8号証の1における「グローバルシティズン」の語は、いずれも文章の中で使用されているにすぎないものであって、本件商標の取消請求役務の出所を表示する態様で使用されているものですらない。
さらに、乙第8号証の2のパンフレットについては、その表紙のみが提出されており、当該パンフレット中の具体的な記載内容は不明というほかなく、乙第8号証の2は、取消請求役務の広告としての体をなしておらず、同号証によっては、本件商標が取消請求役務との具体的関係において使用されていることの証明がないことは論をまたない。
以上より、乙第8号証によっては、本件商標が取消請求役務について使用されたことの証明はないものといわざるを得ない。
(6)結語
被請求人の主張には理由がなく、被請求人が提出した乙第1号証ないし乙第8号証によっては、取消請求役務のいずれかについて本件商標の使用をしていることが証明されるものではない。

第3 被請求人の主張
被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とするとの審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第8号証(枝番号を含む。)を提出した。
1 被請求人である株式会社麻生は、福岡県飯塚市に所在する企業であり、総90社によって構成される麻生グループを運営している(乙1)。麻生グループの業務範囲は極めて広範にわたり、福岡県内有数の飯塚病院を筆頭に医療・介護関係、麻生塾に端を発する教育・専門学校関係、不動産及び建設・建築関係やその延長上にある各種商業施設の運営を業として行っている(乙2)。
本件商標は、「グローバルシティズン」の片仮名と「GLOBAL CITIZEN」の欧文字を二段に表記してなるところ、その上段・下段ともに読み・観念が同一である。
2 使用実績について
ア 乙第3号証は、麻生グループが発行する冊子であり、そのタイトルとして「GLOBAL CITIZEN」が使用されている。同時に、「麻生グループ グローバルシティズン・ニュースレター」、「発行:麻生グループグローバルシティズン推進会議事務局」の記載もあり、本件商標が使用されている。
乙第3号証の1は、2016年4月発行の「GLOBAL CITIZEN」である。「GLOBAL CITIZEN」は社員向け研修の名称として使用されている一方、本件商標をもって市場調査を行っている事実も、同号証の2頁目に記載されている。
乙第3号証の2は、2016年11月発行の「GLOBAL CITIZEN」である。第10頁及び第11頁に記載があるとおり、「企業内経営コンサルタント」、「医療経営コンサルタント」、「技術コンサルタント」として勤務するグループ企業社員が紹介されている。
上記2点の事実により、本件商標が第35類の指定役務「市場調査」及び「経営の診断又は経営に関する助言」について使用されている。
イ 乙第4号証は、麻生グループ会社の一員である「麻生開発マネジメント株式会社」が運営する「のがみプレジデントホテル(以下「当該ホテル」という。)」の組織図であり、当該ホテルには「グローバルシティズン室」なる部門が存在する。「麻生開発マネジメント株式会社」は麻生グループの一員であり(乙1)、「のがみプレジデントホテル」は「麻生開発マネジメント株式会社」が運営するものである(乙5)。
したがって、被請求人である「株式会社麻生」が、グループ企業の一員である「麻生開発マネジメント株式会社」及び「のがみプレジデントホテル」に、本件商標の使用を黙示で許諾し使用を継続させていたものである。
なお、乙第4号証には作成日の記載がないため、「麻生グループ社員名簿(平成29年7月版)」(乙6)にて資料を補強する。
当該「グローバルシティズン室」は組織内でのみ使用されているものではなく、名刺(乙7)に示すとおり、対外的に、かつ、日常的に使用されている。
この事実により、本件商標が第35類の指定役務「ホテルの事業の管理」において使用されている。
ウ 採用パンフレット(乙2)の第14頁右端に「グローバルシティズン」の記載がある。採用パンフレットは、今後麻生グループへの入社を希望・検討している社外の人間に配布するものである。
エ 乙第8号証の1は、被請求人が運営する麻生グループの2015年12月1日発行の企業パンフレットである。同パンフレットは、麻生グループが営む各種事業活動や採用・広報活動において、取引先を含めた様々なステークホルダーに対して配布・提示等されている。
乙第8号証の1の2葉目ないし5葉目には「グローバルシティズン」の記載があり、麻生グループが運営する各種事業や採用・広報活動(第35類の指定役務に係る業務を含む)において、本件商標が広く使用されていることが推察される。
また、本パンフレットは、2017年1月25日付けで増刷しているため、その表紙の写しを併せて提出する(乙8の2)。

第4 当審における審尋
当審において、令和2年7月9日付けで、被請求人に対し、答弁書における主張及び提出された証拠によっては、要証期間内に本件商標を本件審判請求に係る指定役務のいずれかについて使用したことを把握できないことから、要証期間内における本件商標の使用事実を証明する新たな証拠の提出を求める旨の審尋を送付し、期間を指定して、これに対する回答を求めた。

第5 被請求人の対応
被請求人は、上記第4の審尋に対し何らの応答もしていない。

第6 当審の判断
1 被請求人提出の証拠について
(1)乙第1号証は、麻生グループのウェブページであり、1葉目の左上部に「麻生グループ」の表示があり、中央右側には、「麻生グループの概要」のタイトルの下、「麻生グループ」「創業:1872年(明治5年)(株式会社麻生)」「グループ社数:90社(2018年4月1日現在)」等の記載がある。また、「グループ一覧」の項には、「(株)麻生、(株)麻生 医療事業開発部、(株)麻生 病院コンサルティング事業部、(株)麻生 開発事業部、(株)麻生 不動産事業部」等の記載がある。
(2)乙第2号証は、被請求人が、採用パンフレットと主張するものであり、1葉目の右面の下部及び左面の中央部には、「麻生グループ」の表示がある。そして、3葉目の右面の右最下部には、頁数とおぼしき「14」の表示があり、右面の右端に「グループ研修(構成各文字は四角枠でそれぞれ囲まれている。)」のタイトルの下、「グローバルシティズン/地球を舞台に活躍できる人材づくり」として、「麻生グループでは、グローバルシティズン(地球市民)として求められるコミュニケーション力、責任感と行動力、明るさ・思いやりと多様性への適応力を身に付けてもらうため、グループの全社員を対象に希望者を募り、研修を行っています。」との記載がある。
(3)乙第3号証の1及び乙第3号証の2は、被請求人が、麻生グループが発行する冊子と主張するものである。
ア 乙第3号証の1の1葉目の左面には、左上部に「麻生グループ」の表示があり、その下には、青色で「G」の文字が大きく記載された「GL」及び「BAL」の文字の間に、青色及び白色で表された球状の図形が表示され、さらに、その右には、黒色で「CITIZEN」の文字が表示されている。そして、「BAL」の文字の「B」の下から、「NEWSLETTER」の文字が横一連に表示され、その下に、「麻生グループ グローバルシティズン・ニュースレター」及び「vol.11-2016.4」の表示があり、さらに、その下には、「発行:麻生グループ グローバルシティズン推進会議事事務局」の表示がある。
また、乙第3号証の1の1葉目の右面の中央には、左面と同様に、青色で「G」の文字が大きく記載された「GL」及び「BAL」の文字の間に、青色及び白色で表された球状の図形が表示され、さらに、その右には、黒色で「CITIZEN」の文字が表示されており、「BAL」の文字の「B」の下から、「NEWSLETTER」の文字が横一連に表示されている。
2葉目の右面及び左面の上部には、青色の四角枠内に「若手社員の挑戦-新興国で市場調査に挑む」の白抜き文字が表示されており、右面には、青色の四角枠内に「若手社員の挑戦/バンコクで市場調査に挑む」の白抜き文字が表示され、本文中には、「株式会社麻生の・・・さんは、昨年十一月、バンコク市場調査研修の一環として、新興国バンコクではじめての市場調査にチームで挑戦した。」等の記載がある。
イ 乙第3号証の2の1葉目の左面には、左上部に「麻生グループ」の表示があり、その下には、青色で「G」の文字が大きく記載された「GL」及び「BAL」の文字の間に、青色及び白色で表された球状の図形が表示され、さらに、その右には、黒色で「CITIZEN」の文字が表示されている。そして、「BAL」の文字の「B」の下から、「NEWSLETTER」の文字が横一連に表示され、その下に、「麻生グループ グローバルシティズン・ニュースレター」及び「vol.12-2016.11」の表示があり、さらに、その下には、「発行:麻生グループ グローバルシティズン推進会議事務局」の表示がある。
2葉目の右面の右上部には、青色の四角枠内に「麻生グループ社員の活躍が/テレビ番組に!」の白抜き文字が表示され、その左には、デザイン化された「ミライ創造」、「シゴト劇場」の文字が表示され、両面にわたって、7人の社員の紹介文が記載されており、その中には、「企業内経営コンサルタント」、「医療経営コンサルタント」及び「技術コンサルタント」の肩書きの社員が確認できる。
ウ なお、当該冊子の作成・頒布部数、頒布日、頒布先等を裏付ける証拠は提出されていない。
(4)乙第4号証は、「【のがみプレジデントホテル 体制図】」と題された書面であり、「第3グループ」の中に「グローバルシティズン室」の記載がある。
(5)乙第5号証は、麻生グループのウェブページの写しであり、1葉目の左上部に「麻生グループ」の表示があり、「麻生グループの紹介」のタイトルの下、「麻生開発マネジメント株式会社」に「『地元に愛されるホテル創り』/2011年1月に法人設立、同年4月1日よりのがみプレジデントホテルの運営開始。」、「のがみプレジデントホテル・・・1 ホテル業・・・2 飲食業・・・3 婚礼事業・・・(各数字は、○で囲まれている。)」の記載がある。
(6)乙第6号証は、「麻生グループ社員名簿 平成29年7月」の抜粋であり、第149頁に「麻生開発マネジメント株式会社」の表示の下、「のがみプレジデントホテル」の記載があり、第152頁に「のがみプレジデントホテル」の表示の下、「総務・経理部」等の記載があり、これに続く第153頁に「グローバルシティズン室」の記載がある。
(7)乙第7号証は、名刺の写しとされるものであり、「第3グループ グローバルシティズン室 室長 兼 総務経理部 課長」の役職名の表示、「のがみプレジメントホテル」、「麻生グループ 麻生開発マネジメント株式会社」の表示がある。
なお、当該名刺の作成日、作成部数、頒布日、頒布先等を裏付ける証拠は提出されていない。
(8)乙第8号証は、被請求人が、麻生グループの企業パンフレットであると主張するものである。
ア 乙第8号証の1の1葉目の右面には、右中央上部に「麻生グループ」の表示がある。そして、左面の左下部には、「株式会社 麻生」の表示があり、右下部には、小さく「15.12.1」の表示がある。そして、第19頁、第29頁及び第31頁の文章中には、「グローバルシティズン」の文字が記載されている。
イ 乙第8号証の2の右面には、右中央上部に「麻生グループ」の表示がある。そして、左面の左下部には、「株式会社 麻生」の表示があり、右下部には、小さく「17.1.25」の表示がある。
2 判断
(1)冊子(乙3の1、乙3の2)について
ア 使用者及び使用時期について
乙第3号証の1における「麻生グループ グローバルシティズン・ニュースレター」、「vol.11-2016.4」及び「発行:麻生グループ グローバルシティズン推進会議事務局」の表示からすれば、これは、2016年4月に被請求人が運営する麻生グループが発行した冊子であり、乙第3号証の2における「麻生グループ グローバルシティズン・ニュースレター」、「vol.12-2016.11」及び「発行:麻生グループ グローバルシティズン推進会議事務局」の表示からすれば、これは、2016年11月に被請求人が運営する麻生グループが発行した冊子ということができる。
イ 使用商標について
冊子(乙3の1、乙3の2)のタイトルに使用されている商標は、青色で「G」の文字が大きく記載された「GL」及び「BAL」の文字の間に、青色及び白色で表された球状の図形が表示され、さらに、その右には、黒色で「CITIZEN」の文字が表示されているものであるから、「グローバルシティズン」の片仮名と「GLOBAL CITIZEN」の欧文字を二段に横書きしてなる本件商標とは、外観上、明らかに異なるものである。
そうすると、冊子(乙3の1、乙3の2)のタイトルに使用されている商標は、本件商標と同一又は社会通念上同一の商標であるということはできない。
ウ 役務性について
(ア)「商標」とは、業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用するものであり(商標法第2条第1項第2号)、「役務」とは、他人のために行う労務又は便益であって、独立して商取引の目的たりうべきものと解される(特許庁編 工業所有権法(産業財産権法)逐条解説)。
被請求人は、麻生グループの社員に「市場調査研修」を行っていること(乙3の1)を挙げ、取消請求役務に係る「市場調査」を行っているとしているが、自社の社員向けの研修が、他人のために行う労務又は便益であって、独立して商取引の目的たりうべきものということはできないから、これをもってしては、被請求人が業として「市場調査」を行っているということはできない。
(イ)被請求人は、麻生グループの社員に、「企業内経営コンサルタント」、「医療経営コンサルタント」及び「技術コンサルタント」として勤務する社員が存在すること(乙3の2)から、「経営の診断又は経営に関する助言」を行っているとしている。「企業内経営コンサルタント」や「医療経営コンサルタント」は、一般に「経営の診断又は経営に関する助言」の役務を提供する者であるといえ、そのような肩書きを有する社員が存在することからすれば、被請求人は、業として、「経営の診断又は経営に関する助言」を行っているであろうことはうかがえるものである。
しかしながら、乙第3号証の2からは、「経営の診断又は経営に関する助言」に関する具体的な役務の提供事実は見いだせず、これを当該役務に関する広告とみることはできない。
エ 使用行為について
役務についての「使用」とは、「役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物(譲渡し、又は貸し渡す物を含む。以下同じ。)に標章を付する行為(商標法第2条第3項第3号)」、「役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付したものを用いて役務を提供する行為(商標法第2条第3項第4号)」、「役務の提供の用に供する物(役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物を含む。以下同じ。)に標章を付したものを役務の提供のために展示する行為(商標法第2条第3項第5号)」、「役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該役務の提供に係る物に標章を付する行為(商標法第2条第3項第6号)」、「電磁的方法により行う映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為(商標法第2条第3項第7号)」及び「商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為(商標法第2条第3項第8号)」をいう。
被請求人は、冊子(乙3)についての使用が、上記各号のいずれに該当するものであるのかについて具体的な主張はしておらず、また、当該冊子の作成・頒布部数、頒布日、頒布先等を裏付ける証拠は提出されていないことから、その作成事実及び頒布事実も明らかでない。
オ 小括
上記アないしエからすれば、冊子(乙3の1、乙3の2)は、要証期間内に被請求人が発行したものといえるものの、冊子のタイトルに使用されている商標は、本件商標と同一又は社会通念上同一の商標であるということはできないものであり、かつ、当該商標が「市場調査」及び「経営の診断又は経営に関する助言」の役務について使用されているとみることもできない。
そうすると、乙第3号証からは、要証期間内に、被請求人が、本件商標(社会通念上同一のものを含む。以下同じ。)を使用して、本件商標の指定役務中の「市場調査」及び「経営の診断又は経営に関する助言」の役務を提供していたものとみることはできない。
(2)「のがみプレジデントホテル」による使用について
ア 使用者について
「のがみプレジデントホテル」は、麻生グループの一員である「麻生開発マネジメント株式会社」が運営するものである(乙5、乙6)から、商標の使用に関し、黙示の使用許諾を受けていたであろうことは推認し得る。
イ 使用商標について
「のがみプレジデントホテル」に「グローバルシティズン室」という部署が存在することは確認し得る(乙4、乙6,乙7)ものの、名刺(乙7)に使用されている「グローバルシティズン室」の文字は、その構成全体をもって、部署の名称を表したものと認識されるものであるから、「グローバルシティズン」の片仮名と「GLOBAL CITIZEN」の欧文字を二段に横書きしてなる本件商標とは、明らかに異なるものであり、「グローバルシティズン室」の文字は、本件商標と同一又は社会通念上同一の商標であるということはできない上、そもそも、かかる使用態様は、部署の名称を表したものと認識されるというべきものであって、自他役務識別標識である商標として認識されるというべきものではない。
ウ 役務性について
麻生グループのウェブページ(乙5)の記載からは、「のがみプレジデントホテル」が、ホテル業、飲食業、婚礼事業を行っていることはうかがえるものの、他人のためにする労務又は便益として、「ホテルの事業の管理」を行っていると認め得る記載は見いだせない。
エ 使用時期について
名刺(乙7)の作成日、作成部数、頒布日、頒布先等を裏付ける証拠は提出されていないから、要証期間内に、当該名刺が使用されていたと認めることはできない。
オ 使用行為について
被請求人は、「のがみプレジデントホテル」による名刺(乙7)上の「グローバルシティズン室」の文字の使用が、商標法第2条第3項のいずれの使用行為に該当するものであるのかについて具体的な主張はしていない。
カ 小括
上記アないしオからすれば、「のがみプレジデントホテル」は、商標の使用に関し、被請求人(商標権者)から黙示の使用許諾を受けていたであろうことは推認し得るものの、業として「ホテルの事業の管理」の役務を提供しているとはいえないものであり、名刺に使用されている「グローバルシティズン室」の文字は、本件商標と同一又は社会通念上同一の商標であるということはできないものであって、その使用時期も不明である。
そうすると、要証期間内に、使用権者が、本件商標を使用して、本件商標の指定役務中の「ホテルの事業の管理」の役務を提供していたものとみることはできない。
(3)採用パンフレット(乙2)について
ア 使用者及び使用時期について
被請求人が採用パンフレットであると主張する乙第2号証は、1葉目における「麻生グループ」の表示からすれば、これは、被請求人が運営する麻生グループが発行したものであるということはできるとしても、発行年月日に係る表示は確認することができない。
イ 使用商標について
乙第2号証の3葉目には、右端に「グループ研修(構成各文字は四角枠でそれぞれ囲まれている。)」のタイトルの下、「グローバルシティズン/地球を舞台に活躍できる人材づくり」として、「麻生グループでは、グローバルシティズン(地球市民)として求められるコミュニケーション力、責任感と行動力、明るさ・思いやりと多様性への適応力を身に付けてもらうため、グループの全社員を対象に希望者を募り、研修を行っています。」との記載があるところ、「グローバルシティズン」の文字は、本件商標と社会通念上同一のものということができる。
ウ 役務性について
乙第2号証における「麻生グループでは、グローバルシティズン(地球市民)として求められるコミュニケーション力、責任感と行動力、明るさ・思いやりと多様性への適応力を身に付けてもらうため、グループの全社員を対象に希望者を募り、研修を行っています。」との記載内容からは、被請求人は、麻生グループの社員に対する「研修」において、「グローバルシティズン」の文字を使用していることはうかがえるものの、自社の社員向けの研修が、他人のために行う労務又は便益であって、独立して商取引の目的たりうべきものということはできず、その他に、同号証において、取消請求役務に係る具体的な記載が見いだせないことから、被請求人が、業として、取消請求役務を行っていることを具体的に把握することができない。
エ 使用行為について
被請求人は、採用パンフレット(乙2)についての使用が、商標法第2条第3項のいずれの使用行為に該当するものであるのかについて具体的な主張はしておらず、また、当該パンフレットの作成・頒布部数、作成日、頒布日、頒布先等を裏付ける証拠は提出されていないことから、その作成事実及び頒布事実も明らかでない。
オ 小括
上記アないしエからすれば、採用パンフレット(乙2)は、被請求人が発行したものであり、当該パンフレットに「グローバルシティズン」の文字が表示されているとしても、これが、要証期間内に作成、頒布されたということもできず、また、「グローバルシティズン」の文字が取消請求役務について使用されているとみることもできない。
そうすると、乙第2号証からは、要証期間内に、被請求人が、本件商標を使用して、取消請求役務を提供していたものとみることはできない。
(4)企業パンフレット(乙8)について
ア 使用者及び使用時期について
被請求人が企業パンフレットであると主張する乙第8号証の1は、1葉目の右面には、「麻生グループ」の表示、左面の左下部には、「株式会社 麻生」の表示があり、右下部には、小さく「15.12.1」の表示があること、及び2葉目ないし5葉目の記載内容からすれば、これは、2015年12月1日に被請求人が発行した企業パンフレットとみることができる。
他方、乙第8号証の2の右面には、「麻生グループ」の表示、左面の左下部には、「株式会社 麻生」の表示があり、右下部には、小さく「17.1.25」の表示があることからすれば、2017年1月25日に被請求人が発行したものであることはうかがえるものの、その掲載内容は不明である。
イ 使用商標について
乙第8号証の1の第19頁、第29頁及び第31頁の文章中には、「グローバルシティズン」の文字が記載されているところ、当該文字は、本件商標と社会通念上同一のものということができるとしても、いずれも文章の一部に記載されているにすぎないものであって、かかる使用態様からすれば、自他役務識別標識である商標として認識されるというべきものではない。
ウ 役務性について
乙第8号証の1の記載内容をみても、取消請求役務に係る具体的な記載が見いだせないことから、被請求人が、業として、取消請求役務を行っていることを具体的に把握することができない。
エ 使用行為について
被請求人は、企業パンフレット(乙8の1)についての使用が、商標法第2条第3項のいずれの使用行為に該当するものであるのかについて具体的な主張はしておらず、また、当該パンフレットの作成・頒布部数、頒布日、頒布先等を裏付ける証拠は提出されていないことから、その作成事実及び頒布事実も明らかでない。
オ 小括
上記アないしエからすれば、企業パンフレット(乙8の1)は、被請求人が発行したものであり、当該パンフレットに「グローバルシティズン」の文字が表示されているとしても、これが、要証期間内に頒布されたということもできず、また、本件商標が取消請求役務について使用されているとみることもできない。
そうすると、乙第8号証の1からは、要証期間内に、被請求人が、本件商標を使用して、取消請求役務を提供していたものとみることはできない。
(5)まとめ
以上からすれば、被請求人(商標権者)又は使用権者が、要証期間内に、日本国内において、本件商標を使用して、本件商標の指定役務中の第35類「経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,広告,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」の役務を提供したと認めることはできない。
その他、要証期間において、上記役務のいずれかについて、本件商標に係る商標権者又は使用権者が本件商標の使用をしたことを認めるに足りる証拠の提出はない。
3 むすび
以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが取消請求役務のいずれかについて本件商標の使用をしていたことを証明したものとは認められない。
また、被請求人は、本件商標を使用していないことについて、正当な理由があることも明らかにしていない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、結論掲記の役務について、その登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。

別掲
審理終結日 2020-11-04 
結審通知日 2020-11-06 
審決日 2020-11-25 
出願番号 商願2010-56135(T2010-56135) 
審決分類 T 1 32・ 1- Z (X35)
最終処分 成立  
前審関与審査官 中島 光和田 恵美 
特許庁審判長 山田 正樹
特許庁審判官 冨澤 美加
鈴木 雅也
登録日 2011-09-30 
登録番号 商標登録第5441949号(T5441949) 
商標の称呼 グローバルシティズン、グローバルシチズン、グローバル、シティズン、シチズン 
代理人 特許業務法人英和特許事務所 

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