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審決分類 |
審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 審決却下 Z39 |
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管理番号 | 1369135 |
審判番号 | 取消2019-300007 |
総通号数 | 253 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2021-01-29 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 2018-12-28 |
確定日 | 2020-07-10 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第4212368号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。 |
理由 |
本件審判は、商標法第50条第1項に基づき、登録第4212368号商標(以下「本件商標」という。)についての登録の取消しを求める請求(審判請求日:平成30年12月28日)であるところ、閉鎖商標原簿によれば、本件商標に係る商標権は、同年11月20日に存続期間満了により消滅し、その抹消の登録が令和元年7月24日にされていることが認められる。 そうすると、本件商標に係る商標権は、本件審判の請求日前に消滅したものであるから、本件商標についての登録の一部取消しを求める本件審判の請求は、取り消すべき対象物の存在しないものといわなければならない。 したがって、本件審判の請求は、不適法な請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。 よって、本件審判の請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項において準用する特許法第169条第2項において準用する民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審理終結日 | 2020-02-07 |
結審通知日 | 2020-02-12 |
審決日 | 2020-03-02 |
出願番号 | 商願平10-46909 |
審決分類 |
T
1
31・
1-
X
(Z39)
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最終処分 | 審決却下 |
特許庁審判長 |
冨澤 美加 |
特許庁審判官 |
鈴木 雅也 小俣 克巳 |
登録日 | 1998-11-20 |
登録番号 | 商標登録第4212368号(T4212368) |
商標の称呼 | カンシン、ハンジンイクスプレス |
代理人 | 田中 克郎 |
代理人 | 廣中 健 |
代理人 | 稲葉 良幸 |