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審決分類 審判 査定不服 商3条1項4号 ありふれた氏、名称 登録しない W353839414245
管理番号 1366241 
審判番号 不服2019-14584 
総通号数 250 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-10-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-11-01 
確定日 2020-08-26 
事件の表示 商願2018-72561拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「iino」の文字を標準文字で表してなり、第35類、第38類、第39類、第41類、第42類及び第45類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成30年5月31日に登録出願され、その後、その指定役務については、原審における同31年4月8日付けの手続補正書により、別掲1のとおり補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『iino』を標準文字で表してなるところ、これはありふれた氏である『飯野』を欧文字で表したものと容易に理解できるものであるから、ありふれた氏普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といえる。したがって、商標法第3条第1項第4号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第4号該当性について
本願商標は、「iino」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して「イイノ」と称呼されるといえるから、これより、ありふれた氏の「飯野」の読みを表したものであると容易に連想、想起されるものである。
そして、当該「飯野」がありふれた氏であることは、別掲2のとおり、多数存在する姓であることから裏付けられる。
さらに、氏を表記する際に、その読みをローマ字で表すことが一般に広く行われている。
以上からすると、本願商標は、ありふれた氏である「飯野」を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当である。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第4号に該当する。
(2)請求人の主張について
ア 請求人は、「人の姓氏をアルファベット表示する際はその全て、又は少なくとも一文字目を大文字で表記するのが通例であることは顕著な事実」であるから、全て小文字から構成される「iino」から、人の姓氏である「飯野」を想起させるとはいえない旨を主張している。
しかしながら、氏を表記する際に、その読みをローマ字で表すことは一般に広く行われているところ、別掲3のとおり、氏の読み全てを小文字で表すことも、一般に広く行われているものである。
イ 請求人は、インターネットの検索結果をあげて「当該語の称呼『イイノ』からは日本語の『いいの』(良いの/好いの)が推測され得る」旨を主張している。
しかしながら、請求人が提出する資料は、単に「いいの」の文字をGoogle検索した結果であって、これからは「いいの」の文字を含む検索結果が表示されるにすぎないものであるから、このことをもって「iino」の文字から、「良いの」や「好いの」といった意味合いを認識するものとは判断することができない。
ウ 請求人は、過去の登録例を挙げて、本願商標も登録されるべきである旨主張している。
しかしながら、請求人の挙げる登録例は、本願商標とは、商標の構成態様等において相違し、事案を異にするものであるから、請求人の挙げた登録例の存在によって、前記(1)の認定判断が左右されるものではない。
よって、請求人の主張は、いずれも採用することができない。
なお、請求人は、本願商標について、同人が近い将来提供することを予定するサービスに使用する商標であって、メディアに取り上げられ、広く需要者間に知られるに至っている旨や、その商標の採択の意図も述べるが、請求人による商標の採択の意図に拘わらず、本願商標は一義的には氏をローマ字表記したものと認められるものであって、上記主張及び証拠(令和元年11月5日付け手続補足書の第1号証ないし第3号証)を参酌しても、前記(1)の認定判断を左右するものではない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

別掲1(本願の指定役務)
第35類「広告業,広告,通信ネットワークによる広告,車両の内外における広告」
第38類「電気通信(「放送」を除く。),電子通信ネットワークへの接続の提供,インタ-ネット上のプラットフォ-ム及びポ-タルへのアクセスの提供,放送」
第39類「車両による輸送,自動運転のカ-トによる人の輸送,道路情報の提供,道路交通情報の提供(必要な情報を収集・加工することを通じて行うものを含む),ガスの供給,電気の供給,車載バッテリーを利用した電気の供給,熱の供給,旅行者の案内,地域観光に関する情報の提供」
第41類「インターネットプロトコルテレビジョンによる娯楽の提供,娯楽の提供,コンピュータネットワークによる画像・映像・音楽・ゲームの提供,映画の上映・制作又は配給,アスレチッククラブ施設・運動施設・娯楽施設の提供に関する情報の提供,興行場の座席の手配,通訳,翻訳」
第42類「インターネット・電子計算機端末および携帯電話・モバイル端末を利用した気象情報の提供」
第45類「地図・地理情報の提供,観光案内図などの地図情報の提供,飲食店の所在地に関する地図情報の提供,ウオ-キングコ-スに関する地図情報の提供,ユ-ザがインタ-ネットその他の通信ネットワ-クを通じて入力・指定した任意の地点及びその周辺の店舗・銀行・郵便局・ホテル・スポ-ツ施設・駐車施設・病院・官公庁などの施設の名称・所在地に関する地図情報の提供その他の地図情報の提供」

別掲2
「日本人の姓」(佐久間英著 六藝書房)
順位として「556」、名字として「飯野」及び人数として「約三万五千」の記載がある。

別掲3(合議体注:下線は当審の合議体が付したものである。)
(1)「イイノナホ|日本|Naho Iino|Glass Artist」のウェブサイトにおいて、「iino naho Glass Artist」、「iinonaho sendagaya shop」の記載がある。
https://www.naho-glass.com/
(2)「ピアニスト 飯野明日香 オフィシャルサイト」のウェブサイトにおいて、「Aska iino」、「Pianist」との記載がある。
https://www.askaiino.com/
(3)「飯田屋|浅草合羽橋道具街の超料理道具専門店」のウェブサイトにおいて、「アクセス」の見出しの下、「合羽橋の飯田屋に到着します!」の記載上の看板写真に、「ii」の点の部分が丸みを帯びているものの「iida株式会社飯田iida」の記載がある。
https://kappa-iida.com/free/access
(4)「リビング札幌 byオントナ」のウェブサイトにおいて、「すべて自家製!女性シェフが創作する進化系ラーメンが絶品【マリ イイダ】」の見出しの下、「いつも仕事の帰り道に通るこちらのラーメン屋さんが『Mari iida』」の記載、看板写真に筆記体風に「Mari iida」の記載がある。
https://mrs.living.jp/sapporo/town_gourmet/reporter/3341574
(5)「茗荷谷界隈サイト」のウェブサイトにおいて、「inoue Steak Hamburg Restaurant」の見出しの下、「井上オーナーシェフがご兄弟で始めた『ステーキハウス武蔵野』(栃木県小山市)が発端です」の記載上下の看板写真に、「i」をデザイン化しているものの「inoue」の記載がある。
https://kai-wai.net/myogadani/2016/02/04/inoue-steak-hamburg-retaurant/
(6)「今井美樹オフィシャルサイト」のウェブサイトにおいて、タイトルとして「[imai-miki.net]」との記載がある。
https://www.imai-miki.net/


審理終結日 2020-06-15 
結審通知日 2020-06-22 
審決日 2020-07-08 
出願番号 商願2018-72561(T2018-72561) 
審決分類 T 1 8・ 14- Z (W353839414245)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 白鳥 幹周 
特許庁審判長 木村 一弘
特許庁審判官 黒磯 裕子
板谷 玲子
商標の称呼 イイノ、イーノ 
代理人 特許業務法人深見特許事務所 

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