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審決分類 審判 査定不服 観念類似 登録しない W27
審判 査定不服 外観類似 登録しない W27
審判 査定不服 称呼類似 登録しない W27
管理番号 1365159 
審判番号 不服2019-4106 
総通号数 249 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-09-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-02-28 
確定日 2020-08-03 
事件の表示 商願2018-31935拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 第1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第27類「ラグ」を指定商品として、平成30年3月19日に登録出願されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれの商標権も現に有効に存続している。
1 登録第2710317号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成3年5月10日登録出願、第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同7年10月31日に設定登録、その後、同17年10月11日に商標権の存続期間の更新登録、その後、同18年2月22日に指定商品を「金属製靴ぬぐいマット」を含む第6類、第14類、第19類、「屋内用ブラインド,すだれ,装飾用ビーズカーテン」を含む第20類、第22類、「織物製いすカバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳」を含む第24類及び第27類とする書換登録、その後、同27年10月13日に第6類、第19類、第20類及び第24類について商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
2 登録第2711306号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲3のとおりの構成よりなり、平成4年2月25日登録出願、第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同7年11月30日に設定登録、その後、同17年12月6日に商標権の存続期間の更新登録、その後、同18年5月31日に指定商品を第6類、第14類、第19類、「屋内用ブラインド,すだれ,装飾用ビーズカーテン」を含む第20類、「日よけ」を含む第22類、第24類「織物製いすカバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳」、及び「壁掛け(織物製のものを除く。)」を含む第27類を指定商品とする書換登録、その後、同27年10月27日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
3 登録第5775735号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲4のとおりの構成よりなり、平成26年8月11日登録出願、第1類、第2類、第5類、第6類、第7類、第8類、第9類、第10類、第11類、第12類、第14類、第15類、第16類、第17類、第18類、第19類、「屋内用ブラインド,すだれ,装飾用ビーズカーテン,日よけ」を含む第20類、第21類、第22類、「織物製いすカバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳」を含む第24類、第25類、第26類、「敷物,壁掛け(織物製のものを除く。),金属製靴ぬぐいマット」を含む第27類、第28類、第31類、第34類、第35類及び第38類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同27年7月3日に設定登録されたものである。
以下、引用商標1ないし3をまとめていうときは、「引用商標」という。

第3 当審の判断
1 商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本願商標について
ア 本願商標は、別掲1のとおり、濃紺色の横長長方形の背景図形(以下「背景図形」という。)内の中央部に、横から見た人又は動物の頭を含む部分をモチーフとしたと思われる茶色の図形(以下「図形部分」という。)を配し、図形部分の下方に、図形部分と中央揃えで横書きした茶色の「LION RUGS」の欧文字(以下「欧文字部分」という。)を配してなるものである。
イ 背景図形は、上記アのとおり、濃紺色の横長長方形であり、単純な図形であって、背景図形の一種と認識される態様であることから、格別に看者の注意をひくものではなく、独立して自他商品の識別機能を有するものとはいえない。
また、欧文字部分と図形部分は、重なること無く間隔を空けて配置されており、視覚上、分離して把握されること、及び両者は観念的に密接な関連性を有しているとはいえないことから、これらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分に結合しているものとはいえない。
そうすると、図形部分と欧文字部分が、独立して自他商品の識別機能を果たし得るものといえる。
ウ 欧文字部分は、上記アのとおり、「LION RUGS」の欧文字からなるところ、「LION」の欧文字と「RUGS」の欧文字が、空白を介して結合されてなるものである。
そして、「LION」の欧文字は、「ライオン」と称呼し「ライオン」の意味をもつ、一般に親しまれている英単語である。
また、「RUGS」の欧文字は、「ラグ」と称呼し、「敷物、じゅうたん」の意味をもつ平易な英単語である「rug」の複数形「rugs」を、大文字で表記したものであり、「ラグズ」と称呼するものである。そうすると、「RUGS」の欧文字は、本願商標の指定商品である「ラグ」との関係では、指定商品それ自体を指称する語であるから、商品の出所識別標識としての称呼及び観念が生じるものではない。
エ 以上からすると、本願商標の欧文字部分の構成中、「LION」の欧文字は、「RUGS」の欧文字とは分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認めることはできないというべきである。
そうすると、本願商標の構成中、「LION」の欧文字を要部として抽出し、引用商標と比較して商標の類否を判断することも許されるというべきである。
したがって、本願商標は、その要部の一である「LION」の欧文字に相応して、「ライオン」の称呼が生じ、「ライオン」の観念が生じる。
(2)引用商標について
ア 引用商標1について
引用商標1は、別掲2のとおり、白黒の陰影を付けた立方体の二点透視図と、その下に横書きした「LION」の欧文字からなるものである。
そして、当該二点透視図と「LION」の欧文字は、重なること無く間隔を空けて配置されており、視覚上、分離して把握されること、及び両者は観念的に密接な関連性を有しているとはいえないことから、これを常に一体不可分のものとして把握しなければならない特別の事情は見いだせない。
そうすると、両者は、独立して自他商品の識別機能を果たし得るものといえるから、引用商標1の構成中、「LION」の欧文字を要部として抽出し、本願商標と比較して商標の類否を判断することも許されるというべきである。
したがって、引用商標1は、その要部の一である「LION」の欧文字に相応して、「ライオン」の称呼が生じ、「ライオン」の観念が生じる。
イ 引用商標2について
引用商標2は、別掲3のとおり、上から「LION」の欧文字、「ライオン」の片仮名、「らいおん」の平仮名及び「獅子」の漢字を四段に左右揃えで横書きしてなるものである。
このように、引用商標2は、四段構成となっており、それぞれの文字が分離観察され得る態様であるが、構成中の「ライオン」及び「らいおん」の各文字は、「LION」の片仮名及び平仮名表記であり、また、「獅子」は「LION」の別称を漢字表記したものといえるから、引用商標2からは、「ライオン」又は「シシ」の称呼及び「ライオン」の観念が生じる。
ウ 引用商標3について
引用商標3は、別掲4のとおり、「LION」の欧文字を横書きしてなるものである。
よって、引用商標3は、その構成文字に相応して、「ライオン」の称呼が生じ、「ライオン」の観念が生じる。
(3)本願商標と引用商標の類否について
ア 引用商標1について
(ア)本願商標の要部の一である「LION」の欧文字と引用商標1の要部の一である「LION」の欧文字とを対比する。
外観については、両者は、その構成文字の色及び書体を異にするとしても、つづり字を大文字小文字を含めて同一にするものであるから、これら相違が、看者に対し、出所識別標識としての外観上の顕著な差異として強い印象を与えるとはいえない。
称呼及び観念については、両者は、「ライオン」の称呼及び「ライオン」の観念を同一にするものである。
以上のとおり、本願商標の要部の一と引用商標1の要部の一とは、称呼及び観念を同一にするものであって、外観における差異についても、称呼及び観念の同一性をしのぐほどの顕著な差異として強い印象を与えるとはいえないことから、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合的に勘案すれば、本願商標と引用商標1とは互いに相紛れるおそれのある類似の商標というべきである。
(イ)本願商標の指定商品は、第27類「ラグ」であり、引用商標1の指定商品は、第6類「金属製靴ぬぐいマット」、第20類「屋内用ブラインド,すだれ,装飾用ビーズカーテン」及び第24類「織物製いすカバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳」を含むものであるところ、これらの商品は互いに生産・販売・流通経路を共通にする場合も少なくなく、需要者も共通にするものであるから、本願商標の指定商品は、引用商標1の指定商品と類似するものである。
(ウ)以上によれば、本願商標は、引用商標1と類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標1の指定商品と類似する商品である。
イ 引用商標2について
(ア)本願商標の要部の一である「LION」の欧文字と引用商標2とを対比する。
外観については、両者は、片仮名、平仮名及び漢字の有無のほか、構成文字の色及び書体を異にするとしても、「LION」の欧文字を含む点においては、共通するものである。
称呼及び観念については、両者は、「ライオン」の称呼及び「ライオン」の観念を共通にする場合があるものである。
以上のとおり、本願商標の要部の一と引用商標2とは、称呼及び観念を共通にする場合があるものであって、外観における差異についても、称呼及び観念の同一性をしのぐほどの顕著な差異として強い印象を与えるとはいえないことから、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合的に勘案すれば、本願商標と引用商標2とは互いに相紛れるおそれのある類似の商標というべきである。
(イ)本願商標の指定商品は、第27類「ラグ」であり、引用商標2の指定商品は、第20類「屋内用ブラインド,すだれ,装飾用ビーズカーテン」、第22類「日よけ」、第24類「織物製いすカバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳」及び第27類「壁掛け(織物製のものを除く。)」を含むものであるところ、これらの商品は互いに生産・販売・流通経路を共通にする場合も少なくなく、需要者も共通にするものであるから、本願商標の指定商品は、引用商標2の指定商品と類似するものである。
(ウ)以上によれば、本願商標は、引用商標2と類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標2の指定商品と類似する商品である。
ウ 引用商標3について
(ア)本願商標の要部の一である「LION」の欧文字と引用商標3とを対比する。
外観については、両者は、その構成文字の色及び書体を異にするとしても、つづり字を大文字小文字を含めて同一にするものであるから、これら相違が、看者に対し、出所識別標識としての外観上の顕著な差異として強い印象を与えるとはいえない。
称呼及び観念については、両者は、「ライオン」の称呼及び「ライオン」の観念を同一にするものである。
以上のとおり、本願商標の要部の一と引用商標3は、称呼及び観念を同一にするものであって、外観における差異についても、称呼及び観念の同一性をしのぐほどの顕著な差異として強い印象を与えるとはいえないことから、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合的に勘案すれば、本願商標と引用商標3とは互いに相紛れるおそれのある類似の商標というべきである。
(イ)本願商標の指定商品は、第27類「ラグ」であり、引用商標3の指定商品は、第20類「屋内用ブラインド,すだれ,装飾用ビーズカーテン,日よけ」、第24類「織物製いすカバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳」及び第27類「敷物,壁掛け(織物製のものを除く。),金属製靴ぬぐいマット」を含むものであるところ、これらの商品は互いに生産・販売・流通経路を共通にする場合も少なくなく、需要者も共通にするものであるから、本願商標の指定商品は、引用商標3の指定商品と類似するものである。
(ウ)以上によれば、本願商標は、引用商標3と類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標3の指定商品と類似する商品である。
(4)小括
以上より、本願商標は、引用商標と類似する商標であり、かつ、引用商標の指定商品と類似する商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

2 請求人の主張について
(1)請求人は、本願商標の「LION」の文字部分と「RUGS」の文字部分との間に、その書体の大きさや形態上に差異がなく、また、両者の間に特に大きな間隔があるわけでもなく、本願商標の欧文字部分を構成する8個の文字は、全てほぼ同等の大きさ及び同一の書体で一連に結合してなるものであり、その称呼「ライオンラグス」も格別冗長ではなくよどみなく一連に称呼することができ、「LION」の部分のみが特に強く印象に残るという格別の理由はないから、本願商標の構成中、殊更に「RUGS」を省略し、「LION」の文字部分にのみ着目して「ライオン」の称呼をもって取引に当たるとは考えられない旨主張する。さらに、請求人は、本願商標に含まれる「LION RUGS」は造語であり、特定の観念を生じず、また、商標全体が同じ色でまとめられ、統一感を醸し出しているから、本願商標に接した需要者は、商標全体として「ライオンラグス」というブランドを形成する1つのイメージを持つ旨主張する。
しかしながら、上記1(1)ウ及びエで認定判断したとおり、本願商標の欧文字部分がたとえ一連の造語であるとしても、「RUGS」の欧文字は、指定商品それ自体を指称する語であって、商品の出所識別標識としての称呼及び観念が生じるものではないから、本願商標から「LION」の欧文字を分離観察して、他人の商標と比較して商標の類否を判断することも許される
というべきである。
なお、請求人の主張のうち、本願商標に接した需要者は、商標全体としてライオンラグスというブランドを形成する1つのイメージを持つ旨の主張は、後記(2)で検討する。
(2)請求人は、請求人が使用し続けた本願商標に信用が化体している旨主張するので、以下のとおり検討する。
ア 後掲各証左及び請求人の主張の全趣旨によれば次の事実が認められる。
(ア)請求人は、実店舗を2店舗展開しており、浅草店を平成23年4月に、西麻布店を平成30年3月に開店した。そして、これらの実店舗では、本願商標が使用されている。
(イ)請求人のウェブサイトが、遅くとも平成24年8月20日に、「LionRugs ライオンラグス」の表題において、「上野・浅草ガイドネット」に開設された(文献2)。
(ウ)請求人の浅草店が、サイバーメディア社の書籍「Tokyo Brand Collection 日本橋・浅草周辺版」(平成27年11月2日発売)に、「LIONRUGS」の見出しの下、掲載された(文献3)。
(エ)請求人の西麻布店が、テレビ番組「マツコ&有吉 かりそめ天国」に登場した。そして、請求人は、浅草店及び西麻布店において、番組出演特別フェアを8日間に亘り開催した(文献1)。
(オ)請求人は、依頼を受けて、次のとおり、ラグを提供した。
a コンサート
(a)平成25年1月30日開催:八代亜紀(文献4)
(b)平成25年3月19日開催:エスペランサ・スポルディング(文献5)
b 音楽CDのジャケット写真
(a)平成25年発売:鈴木雅之のアルバム「Open Sesame」(文献6)
(b)平成29年発売:放課後プリンセスのシングル「アブラカタブLuv!」(文献11)
c 映画
(a)平成24年公開:「清須会議」(文献7)
(b)平成28年公開:「高台家の人々」(文献8)
(c)平成29年公開:「帝一の國」(文献10)
(d)平成30年公開:「となりの怪物くん」(文献12)
d 雑誌
(a)平成28年2月10日発売:「POPEYE」(文献15)
(b)平成28年8月20日発売:「FIGARO Japon」(文献14)
e ファッションブランドのコレクションブック
(a)平成29年発売:snidelの「2017 SPRING SUMMER 1st COLLECTION」(文献16)
(b)平成29年発売:Lily Brownの「AUTUMN WINTER 2017 2nd collection」(文献17)
f その他
(a)平成28年8月頃:小林幸子/doriko feat.初音ミクの「ロミオとシンデレラ」のミュージックビデオ(文献9)
(b)平成28年9月頃:「VOGUE JAPAN」のウェブサイト(文献13)
イ 検討
(ア)上記アで認定した事実によれば、請求人は、本願商標、「LIONRUGS」、「LionRugs」又は「ライオンラグス」の少なくともいずれか1つの商標を使用して、平成23年4月より浅草店、平成30年3月より西麻布店を運営し(上記ア(ア))、遅くとも平成24年8月にウェブサイト「上野・浅草ガイドネット」に自らのサイトを開設し(同(イ))、平成27年11月2日発売の書籍「Tokyo Brand Collection 日本橋・浅草周辺版」に掲載され(同(ウ))、テレビ番組「マツコ&有吉 かりそめ天国」に登場し、当該番組出演特別フェアを請求人が8日間に亘り開催した(同(エ))ものと認められる。
しかしながら、請求人が運営する店舗は、都内2店舗にとどまる上、その運営期間は、浅草店が9年程度、西麻布店が2年程度であって、長期間に亘るとは言い難い。また、上記のウェブサイト及び書籍については、併せて2媒体におけるものにすぎないし、テレビ番組についても、1回限りの登場にすぎない。
(イ)さらに、上記アで認定した事実によれば、請求人は、平成24年から平成30年に亘り、自らが取り扱うラグを、コンサート向けに2回、音楽CDのジャケット写真向けに2回、映画向けに4回、雑誌向けに2回、ファッションブランドのコレクションブック向けに2回、ミュージックビデオ向けに1回、「VOGUE JAPAN」のウェブサイト向けに1回の合計14回、提供したことが認められる。
しかしながら、これらの提供先にラグを提供した回数(合計14回)は提供期間(平成24年?30年)を考慮すれば決して多いものとはいえず、また、本願商標を付したラグを雑誌やテレビ等を通じて継続的に宣伝広告している事実も認められないから、請求人の商品の提供により、本願商標が需要者の間に認識される程度は、自ずと限られるというべきである。
(ウ)そして、請求人は、商品に実際に使用されている商標の態様、本願商標が使用された商品の使用開始時期、使用期間、販売数量及び販売地域等の取引の具体的状況を示す取引書類等の提示をしておらず、加えて、本願商標の使用に係る商品の業界シェア等の統計資料による客観的状況を示す資料の提示をしていない。
(エ)そうすると、本願商標は、これが使用をされた結果、需要者の間に広く認識されているとはいえないものである。
(3)請求人は、これらの提供先から問い合わせを受ける際に、各担当者が、引用商標の商標権者と請求人を混同した事実も存在せず、また、請求人が「ライオン」の称呼のみで呼ばれたこともなく、さらに、引用商標の商標権者が、「ラグ」について「LION」を使用している事実も発見しない旨主張する。
しかしながら、商標の類否判断に当たり考慮することのできる取引の実情とは、その指定商品全般についての一般的、恒常的なそれを指すものであって、単に該商標が現在使用されている商品についてのみの特殊的、限定的なそれを指すものではない(昭和49年4月25日 最高裁昭和47年(行ツ)第33号)。そうすると、請求人が主張する、上記の両商標にかかる使用状況については、現在使用されている商品についての個別具体的な実情にすぎず、指定商品全般についての一般的、恒常的なものとはいえず、必ずしも考慮されるべきものではないから、請求人の上記主張は、採用することができない。
(4)したがって、請求人の主張は、いずれも採用できない。

3 まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
別掲1(本願商標。色彩については原本を参照。)


別掲2(引用商標1。色彩については原本を参照。)


別掲3(引用商標2)


別掲4(引用商標3)


審理終結日 2020-05-19 
結審通知日 2020-05-22 
審決日 2020-06-10 
出願番号 商願2018-31935(T2018-31935) 
審決分類 T 1 8・ 263- Z (W27)
T 1 8・ 262- Z (W27)
T 1 8・ 261- Z (W27)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 豊田 純一 
特許庁審判長 木村 一弘
特許庁審判官 山村 浩
庄司 美和
商標の称呼 ライオンラグズ、リオンラグズ、ライオン、リオン 
代理人 井上 真一郎 

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