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審決分類 審判 一部申立て  登録を維持 W10
審判 一部申立て  登録を維持 W10
審判 一部申立て  登録を維持 W10
審判 一部申立て  登録を維持 W10
管理番号 1360710 
異議申立番号 異議2019-900302 
総通号数 244 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2020-04-24 
種別 異議の決定 
異議申立日 2019-10-18 
確定日 2020-03-05 
異議申立件数
事件の表示 登録第6164740号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて,次のとおり決定する。 
結論 登録第6164740号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第6164740号商標(以下「本件商標」という。)は,別掲のとおりの構成からなり,平成30年7月26日に登録出願,第10類「血液・臓器・筋肉細胞の細胞活性化に必要な電子を安定供給するための医療用機械器具」及び第11類「肉・魚・生鮮食品・花卉における鮮度維持においてそれらの細胞活性化に必要な電子を安定供給するための業務用冷蔵庫・冷蔵ショーケース用鮮度保持装置」を指定商品として,令和元年6月5日に登録査定,同年7月26日に設定登録されたものである。

第2 引用商標及び使用商標
1 登録異議申立人(以下,「申立人」という。)が,本件登録異議の申立ての理由において,本件商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用する登録第5098655号商標(以下「引用商標」という。)は,「DENKA SEIKEN」の欧文字を標準文字により表してなり,平成19年5月23日に登録出願,第1類「科学的・医学的研究用の微生物用培地,実験用・解析用又は研究用試薬,試験紙」,第5類「診断用の微生物用培地,衛生検査用培地,その他の医療用培地,医療診断及び医療分析に使用される試薬,ワクチン類,その他の薬剤,衛生マスク,ガーゼ,カプセル,ばんそうこう,包帯」及び第10類「おしゃぶり,スポイト,綿棒,避妊用具,医療用機械器具,しびん,病人用便器,耳かき」を指定商品として,同年12月14日に設定登録されたものであり,その商標権は現に有効に存続しているものである。
2 申立人が,本件登録異議の申立ての理由において,本件商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして引用する商標は,「DENKA」,「Denka」及び「デンカ」の文字を横書きした構成からなる商標(以下,これらをまとめて,「使用商標」という。)である。

第3 登録異議の申立ての理由
申立人は,本件商標は,その指定商品中,第10類の「全指定商品」について,商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に該当するものであるから,同法第43条の2第1号により,取り消されるべきであるとして,その理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として甲第1号証ないし甲第28号証(枝番号を含む。)を提出した。
1 申立理由の要点
(1)商標法第4条第1項第11号について
商標について比較すると,本件商標は,「伝価」と「DENKA」との2つの要部からなる商標である。
引用商標は,「DENKA」と「SEIKEN」からなる商標であり,「DENKA」の部分は,申立人の著名なハウスマークであり,申立人を意味する観念が生じる。よって,引用商標の「DENKA」の文字部分は,取引者,需要者に対し,商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものである。一方,引用商標の「SEIKEN」の文字部分は,「生研」に対応する欧文字表示であり,引用商標の保有者の場合には,「生物理化学研究所」の略語として「生研/SEIKEN」の語が使用されている。その他,多くの企業が業種名として「生研/SEIKEN」の語を使用しており,「SEIKEN」の文字部分は識別性の弱い語となっている。引用商標からは,「デンカセイケン」の称呼,観念だけでなく,識別力の弱い「SEIKEN」の文字部分は省略され,商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与える「デンカ」の称呼,観念も生ずることは明らかである。
本件商標は,引用商標の要部である「DENKA」と称呼及び観念が一致するから,商品の出所を誤認混同するおそれがあり,両商標は類似する。
つぎに,指定商品について比較すると,本件商標も引用商標も「医療用機械器具」を指定しており,指定商品が同一であることは明らかである。
(2)商標法第4条第1項第15号について
ア 申立人の概要
申立人は,1915年(大正4年)5月1日に「電気化学工業株式会社(Denki Kagaku Kogyo Kabushiki Kaisha)」として設立されたエラストマー・機能樹脂,電子・先端製品,生活一環境製品,ライフイノベーション(インフルエンザワクチン,インフルエンザウイルス抗原迅速検査キット,医療機械器具)を製造販売する一部上場の会社であり,長年ハウスマークとして「DENKA/デンカ」を使用しており,2015年(平成27年)10月1日には創立百周年を機に社名をハウスマークからなる「デンカ株式会社/Denka Company Limited」に変更している(甲7,甲8)。
従業員数は,単独で3250名となっている。年間売上高は,3839億円(2014年度),3698億円(2015年度),3626億円(2016年度),3956億円(2017年度),4131億円(2018年度)となっている(甲9)。
子会社としては,本件商標の指定商品と抵触関係にあるインフルエンザワクチン,インフルエンザウイルス抗原迅速検査キット,医療機械器具を扱うデンカ生研株式会社,エラストマー・機能樹脂を扱うデンカエラストレーション株式会社,食品用包装容器製品を扱うデンカポリマー株式会社など51社(国内29社,海外22社)以上がある(甲10)。
申立人及び子会社の扱う商品には,すべて,使用商標が長年にわたって使用され著名になっている。
イ 使用商標の独創性
使用商標は,旧社名である「電気化学工業株式会社/Denki Kagaku Kogyo Kabushiki Kaisha」から創作した造語であり,辞書にも掲載されていない独創性のある語である。
ウ 使用商標の周知著名性,名声,顧客吸引力
使用商標の一つである「DENKA」は,1969年(昭和44年)2月10日出願され1971年(昭和46年)8月23日に登録された商標登録第926987号商標が最初のもので(甲11),その後,継続的に出願されている。J-PlatPatで,申立人の「DENKA/デンカ」及び「Denka」関連の商標登録出願を31件確認できる。また,様々に広告媒体にも使用商標が使用されている。
例えば,1991年(平成3年)9月20日に撮影されたJR東日本の品川駅での看板広告(甲12),1992年(平成4年)2月3日付けの日本経済新聞の広告(甲13),2008年(平成20年)6月4日付けの雑誌「ダイヤモンド」の広告(甲14),2014年(平成26年)11月17日付けの雑誌「東洋経済」の広告(甲15),同年12月26日付けの雑誌「NEWTON」の広告(甲16),2015年(平成27年)6月11日付けの日本経済新聞の広告(甲17),同年7月13日付けの雑誌「エコノミスト」の広告(甲18),同年9月30日付けの西日本新聞の広告(甲19),同年9月20日付けの日本経済新聞の広告(甲20),2017年(平成29年)12月25日付けの雑誌「ダイヤモンド」の広告(甲21)がある。
また,ネーミングライツとしても使用商標が使用されている。サッカーのJリーグのアルビレックス新潟のホームスタジアムでもある新潟県の新潟スタジアムの名称が2014年(平成26年)1月1日から「デンカビックスワンスタジアム」と命名されており(甲22),試合・イベントがある際に新聞,テレビ,ラジオで「デンカビッグスワンスタジアム」の語が用いられている。スタジアムでは,「Denka」の看板が数多く使用されている(甲23)。
エ 商標の類似性
商標について比較する。本件商標は,「伝価」と「DENKA」との2つの要部からなる商標である。使用商標は,申立人の著名なハウスマークであり,申立人を意味する観念が生じる。本件商標における「DENKA」の文字部分は,取引者,需要者に対し,申立人の著名なハウスマークとして認識され,また,申立人を観念するものであり,商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものであるから,本件商標の「伝価」の部分とは分離して,称呼,観念されることは明らかである。
そうすると,本件商標は,使用商標と称呼及び観念が一致するから,商品の出所を誤認混同するおそれがあり,両商標は類似する。
オ 業務関連性
申立人の100%子会社であるデンカ生研株式会社は,インフルエンザウイルス抗原迅速検査キット「クイックナビ」及びこのクイックナビを用いたインフルエンザ診断用医療機器「クイックナビリーダー」を製造している。この「クイックナビ」及び「クイックナビリーダー」は,デンカ生研株式会社と大塚製薬株式会社の双方により販売されている(甲24)。このインフルエンザウイルス抗原迅速検査キットの両者のシェアの合計は,日本全体の30%に達している(甲25)。
よって,使用商標が使用されている商品「医療機械器具」と本件商標の指定商品である「医療機械器具」は一致しており,業務の関連性がある。
カ 取引者又は需要者の共通性
使用商標は,インフルエンザワクチン,インフルエンザウイルス抗原迅速検査キット,診断用医療機器である医療機械器具をデンカ生研株式会社が製造・販売しているから,本件商標の指定商品「医療機械器具」において,取引者及び需要者が共通する。
キ 出所の混同
レールデュタン最高裁判決で示された規範を本件についてみると,使用商標は,(1)辞書には掲載されていない,生来的な出所識別力の強い造語であり,エラストマー・機能樹脂,電子・先端製品,生活・環境製品,ライフイノベーション(インフルエンザワクチン,インフルエンザウイルス抗原迅速検査キット,医療機械器具)など,様々な商品に日本で使用されている(甲7,甲8,甲24,甲25),(2)使用商標の使用された商品の売上高も日本で年間に4000億円を超えており,日本で周知著名であり,品質,性能のよさから名声を博し,強力な顧客吸引力を有し,(3)本件商標と使用商標は類似し,(4)業務も,申立人の業務と指定商品とが,医療機械器具で一致し,(5)取引者及び需要者の範囲も共通している。
よって,本件商標が指定商品に使用された場合には,当該商品が申立人の商品に係るものであると誤信させるおそれ(狭義の混同),または,当該役務が申立人との間にいわゆる親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品等であると誤信されるおそれ(広義の混同)があることは明らかであり,本件商標は,商標法第4条第1項第15号の「他人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがある商標」に該当する。
(3)むすび
したがって,本件商標の登録は,商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に違反してなされたものであるから,取り消されるべきである。

第4 当審の判断
1 使用商標の周知著名性について
申立人の主張及び同人の提出に係る証拠によれば,以下のとおりである。
(1)申立人のウェブサイトの「会社概要」によれば,設立は,1915年(大正4年)5月1日,主な事業内容は「エラストマー・機能樹脂,・インフラ・ソーシャルソリューション,電子・先端プロダクツ,生活・環境プロダクツ,ライフイノベーション」の記載がある(甲7)。
(2)申立人のウェブサイトの「財務ハイライト」の見出しの下,「売上高」の項に2014年度から2018年度までの各年度の売上高は,3626億円ないし4131億円を推移している(甲9)。
(3)看板広告の写真(撮影日1991年(平成3年)9月20日)には,「DENKA」の文字が記載されている(甲12)。
(4)新聞の広告は,日本経済新聞の1992年(平成4年)2月3日,2015年(平成27年)6月11日,日本経済新聞及び西日本新聞の2015年(平成27年)9月30日に「DENKA」又は「Denka」の文字が掲載されている(甲13,甲17,甲19,甲20)。
(5)雑誌の広告は,「週刊タイヤモンド」2006年(平成18年)6月14日発行,「週刊東洋経済」2014年(平成26年)11月22日発行,「Newton」2015年(平成27年)2月7日発行,「週刊エコノミスト」2015年(平成27年)7月21発行及び「週刊ダイヤモンド」2018年(平成30年)1月6日発行の裏表紙に「DENKA」,「Denka」又は「デンカ」の文字が掲載されている(甲14?甲16,甲18,甲21)。
(6)2016年(平成28年)10月12日付けデンカ株式会社のプレスリリース「新潟スタジアム(デンカビッグスワンスタジアム)のネーミングライツ契約を更新いたします」の見出しの下,「1.名称」の「ロゴ」において「デンカビッグスワンスタジアム」及び「DENKA BIG SWAN STADIUM」の文字が記載され,スタジアムを撮影した写真には「Denka」の文字が写っている(甲22,甲23)。
(7)株式会社富士経済が,2017年(平成29年)4月10日に発刊した,「2017臨床検査市場 No.3 <細菌・遺伝子・POC・病理検査>」によれば,「インフルエンザウイルス抗原迅速検査キット」の「6.メーカーシェア(2016年)」には,上から金額及びシェアの高い順で企業名が記載され,12番目に「デカン生研」と記載され,「シェア(%)」の欄には,「2.2」と記載されている。また,「7.メーカー別ユーザー別売上構成(2016年)」には,上から金額の高い順で企業名が記載され,12番目に「デカン生研」と記載され,「合計(百万円)」の欄には,「310」と記載されている(甲25)。
(8)以上のことからすれば,使用商標は,申立人の社名を欧文字又は片仮名で表したものと認められるところ,企業全体の売上高は確認できるが,使用商標が具体的にいかなる商品に使用されているか確認できる証拠は見当たらず,また,一部の商品については,単年(2016年)の売上高やシェアは確認できるものの,他の商品がどの程度の生産量や販売量,市場シェアを獲得するに至っているかは明らかではない。
また,新聞,雑誌への広告掲載数についても,それぞれ5件程度であり,それ程多いとはいえないものであり,周知著名性を立証する証拠としては不十分であるといわざるを得ないから,使用商標は,申立人等の業務に係るもの及び申立人等の業務に係る商品を表示するものとして,我が国の取引者,需要者の間に広く認識されていると認めることはできない。
2 商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本件商標
本件商標は,別掲のとおり,「伝価」及び「DENKA」の文字を上下二段に書した構成からなるところ,当該各文字は,辞書等に載録されていない語であって,一種の造語とみるのが相当であるから,特定の観念を生じないものである。
また,下段の欧文字は上段の漢字の読みを特定していると認められるところ,欧文字からなる造語の場合は,我が国で一般に普及したローマ字又は英語の読みに倣って称呼されるものであるから,本件商標は,ローマ字の読みに倣って「デンカ」の称呼を生じるものである。
したがって,本件商標は,「デンカ」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標
引用商標は,上記第2の1のとおり,「DENKA SEIKEN」の欧文字からなるところ,これは2つの単語からなると理解されるものではあるが,各文字が同書,同大,等間隔にまとまりよく表されており,どちらかの文字のみが強く支配的な印象を与えるものとみる特段の理由も見いだせない。
また,引用商標の構成全体から生じる「デンカセイケン」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。
そして,引用商標の構成中,「DENKA」及び「SEIKEN」の各文字は,辞書等に載録されていない語であるから,引用商標は,その構成文字全体として,特定の語義を有しない一体不可分の造語として認識されるものというのが相当である。
したがって,引用商標は,「デンカセイケン」の称呼のみを生じ,特定の観念を生じないものである。
(3)本件商標と引用商標との類否
本件商標と引用商標とを比較するに,両者は,外観においては,それぞれ上記において述べたとおりの構成態様からなり,漢字及び「SEIKEN」の文字の有無の差異を有し,横一連と二段書きといった構成上の相違を勘案すれば,全体から受ける印象が明らかに相違するものであり,外観上,紛れるおそれはない。
次に,称呼においては,本件商標から生じる「デンカ」の称呼と引用商標から生じる「デンカセイケン」の称呼を比較すると,両者は「セイケン」の音の有無の差異を有し,全体の構成音数が3音と7音と相違するから,称呼上,明瞭に聴別し得るものである。
さらに,本件商標と引用商標とは,ともに特定の観念を生じないものであるから,観念上,比較することはできない。
してみれば,本件商標と引用商標とは,観念において比較することができないとしても,その外観及び称呼の相違を総合勘案すれば,互いに紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
したがって,本件商標と引用商標とは非類似の商標であるから,本件商標の指定商品と引用商標の指定商品が類似するとしても,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しない。
3 商標法第4条第1項第15号該当性について
(1)使用商標の周知著名性について
上記1のとおり,申立人の使用商標は,取引者,需要者の間に広く知られていると認めることはできないものである。
(2)本件商標と使用商標の類似性
ア 本件商標
本件商標は,上記2(1)のとおりであるから,本件商標は,「デンカ」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。
イ 使用商標
使用商標は,上記第2の2のとおり,「DENKA」,「Denka」及び「デンカ」の文字からなるところ,それぞれの構成文字より「デンカ」の称呼を生じ,「DENKA」及び「デンカ」の文字は,辞書等に載録されていない語であるから,一種の造語とみるのが相当であるから,特定の観念を生じないものである。
したがって,使用商標は,「デンカ」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。
ウ 本件商標と使用商標との比較
本件商標と使用商標とを比較するに,両者は,それぞれ上記において述べたとおりの構成態様からなり,漢字の有無の差異を有し,横一連と二段書きといった構成上の相違を勘案すれば,全体から受ける印象が明らかに相違するものであり,外観上,紛れるおそれはない。
次に,称呼においては,本件商標と使用商標は,ともに同一の称呼を生じるものである。
さらに,本件商標と使用商標は,ともに特定の観念を生じないものであるから,観念上,比較することはできない。
してみれば,本件商標と使用商標とは,観念において比較することができず,称呼を同一にするとしても,その外観が明らかに異なることから,これらを総合勘案すれば,両者は,相紛れることのない非類似の商標というべきであるから,本件商標と使用商標の類似性は高いとはいえない。
(3)出所の混同のおそれ
商標法は,同法第4条第1項第15号「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」に該当する商標について,商標登録を受けることができないと規定しているところ,上記(1)のとおり,申立人の使用商標は,取引者,需要者の間に広く知られていると認めることはできないものであり,また,上記(2)のとおり,本件商標と使用商標とは非類似の商標であることから類似性の程度は高いとはいえないことを考慮すれば,本件商標をその指定商品について使用した場合に,これに接する取引者,需要者が使用商標ないしは申立人を連想,想起するようなことはないというべきである。
してみれば,当該商品が申立人又は同人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように,商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものと判断するのが相当である。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に該当しない。
4 まとめ
以上のとおり,本件商標の登録は,その指定商品中,登録異議の申立てに係る第10類の「全指定商品」について,商標法第4条第1項第11号及び同項第15号のいずれにも違反してされたものではないから,同法第43条の3第4項の規定に基づき,維持すべきものである。
よって,結論のとおり決定する。

別掲
別掲
本件商標


異議決定日 2020-02-25 
出願番号 商願2018-100974(T2018-100974) 
審決分類 T 1 652・ 263- Y (W10)
T 1 652・ 261- Y (W10)
T 1 652・ 271- Y (W10)
T 1 652・ 262- Y (W10)
最終処分 維持  
前審関与審査官 浦崎 直之 
特許庁審判長 半田 正人
特許庁審判官 小俣 克巳
榎本 政実
登録日 2019-07-26 
登録番号 商標登録第6164740号(T6164740) 
権利者 株式会社眞瑤
商標の称呼 デンカ 
代理人 青木 博通 
代理人 中田 和博 

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