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審決分類 審判 全部無効 商4条1項19号 不正目的の出願 無効としない W3940
審判 全部無効 商4条1項15号出所の混同 無効としない W3940
審判 全部無効 商4条1項7号 公序、良俗 無効としない W3940
管理番号 1359680 
審判番号 無効2018-890058 
総通号数 243 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-03-27 
種別 無効の審決 
審判請求日 2018-07-31 
確定日 2020-01-20 
事件の表示 上記当事者間の登録第5606900号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第5606900号商標(以下「本件商標」という。)は、「断捨離 だんしゃり」の文字を標準文字で表してなり、平成25年3月15日に登録出願、第39類「車両による輸送,貨物のこん包,貨物の輸送の媒介,貨物の積卸し,引越の代行,寄託を受けた物品の倉庫における保管,倉庫の提供」及び第40類「廃棄物の再生,一般廃棄物の収集・分別及び処分,産業廃棄物の収集・分別及び処分」を指定役務として、同年7月17日に登録査定、同年8月9日に設定登録されたものである。

第2 引用商標
請求人が本件審判の請求において引用する商標は、請求人が提唱する片付け術を表す「断捨離」の文字からなる商標であり(以下「引用商標」という場合がある。)、請求人の業務に係る「著書の出版、セミナー・講演、メールマガジンやコンテンツの配信を介した知識の教授」に使用していると主張するものである(以下「請求人役務」という場合がある。)。

第3 請求人の主張
請求人は、「本件商標はその登録を無効とする、審判費用は被請求人の負担とする」旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第16号証を提出した。
1 請求の理由
(1)断捨離の著名性について
「断捨離」は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、請求人が提唱する「断捨離」として全国的に著名であった。
請求人は、ヨガの行法哲学である「断行・捨行・離行」を基に、通常の片付け術とは異なる「モノヘの執着を捨てることを最大のコンセプトとする」独自の新しい片付け術(考え方)として「断捨離」を提唱し、2001年頃から「断捨離セミナー」を全国各地で展開していた。
そして、請求人が提唱する「断捨離」は、全国的に広まり、2010年には、ユーキャン新語・流行語大賞にノミネートされ(甲1)、少なくとも2010年において、「断捨離」は、請求人が深くかかわった「ことば」として全国的に著名であった。
なお、本件商標の登録出願時及び登録査定時である2013年当時の著名性を立証する指標の1つとして、2010年にユーキャン新語・流行語大賞にノミネートされたことを挙げるが、このユーキャン新語・流行語大賞にノミネートされることばの周知性の程度について、まだ記憶に新しい近年のものと比較して考えると、例えば、2016年にノミネートされた語(大賞、トップ10から漏れたもの)として、「斎藤さんだぞ」、「SMAP解散」、「センテンススプリング」、「都民ファースト」等があって(甲3)、これらはいずれも相当程度の周知性を獲得していたという事実は、誰しも記憶から薄れておらず、これらのノミネートされた語と比較すると、2010年にユーキャン新語・流行語大賞にノミネートされた「断捨離」も、相当程度の周知性を獲得していたということは容易に想像できる。
本件商標の登録出願時及び登録査定時において、請求人の「断捨離」が著名であったことを、さらに裏付けるものとして、請求人は、継続的に「断捨離」に関する複数の著書を出版していることが挙げられる。甲第4号証に2010年から2013年に出版された著書の一例を示すが、2009年12月17日に出版した「新・片づけ術 『断捨離』」は、321,000部、2010年6月11日に出版した「ようこそ断捨離ヘ モノ・コト・ヒト、そして心の片づけ術」は、165,000部、2011年4月28日に出版した「不思議なくらい心がスーッとする断捨離」は、282,000部と、毎年、数十万部規模のセールスを成し遂げ、その他の著書についても、数万部から数十万部売り上げている。甲第4号証では、2010年から2013年に出版された請求人の著書の一例をまとめているが、請求人による「断捨離」に関する各著書は、当時から継続して現在も販売されている(甲5)。
請求人の「断捨離」の知名度は、流行語大賞にノミネートされた2010年の一時的なブームというわけではなく、2010年前後から2013年には、既に、その知名度は圧倒的なものとなっており、請求人の元には、「断捨離」に関する取材依頼(甲6)や執筆依頼(甲7)、業界や規模、地域を問わず、様々な組織や団体からの講演依頼(甲9)も殺到した。請求人は、できる限りこれらの依頼に応じ、ラジオ、新聞、雑誌、及びテレビへの出演も行った(甲8)。
また、請求人が開設する公式サイト(甲10)では、「断捨離公式メルマガ」配信に関して読者を募っており、その読者数は、2010年で約13,000人、2011年で約20,000人、2012年で約29,000人、2013年で約37,000人と着々と増加し、2018年4月現在では約82,000人に達している。
以上のように、少なくともユーキャン新語・流行語大賞にノミネートされた2010年頃から「断捨離」は請求人が提唱するものとして全国津々浦々、多種の需要者層に浸透し、2013年時点において全国的に著名であったことは疑いもない事実である。
(2)請求人の業務について
請求人は、ヨガの行法哲学である「断行・捨行・離行」を基に、通常の片付け術とは異なる「モノヘの執着を捨てることを最大のコンセプトとする」独自の新しい片付け術(考え方)である「断捨離」に関して、2001年頃から「断捨離セミナー」を全国各地で展開し、現在に至るまで継続して、断捨離に関する著書の出版(甲4、甲5)、セミナー、講演(甲9)、メールマガジンやコンテンツの配信(甲10)を介した知識の教授を行ってきており、当然、本件商標の登録出願時及び登録査定時(2013年)も同様の業務を行っていた。
請求人は、「断捨離」の知名度とともに事業も拡大し、それに合わせて複数の商標権を保有(甲11?甲15)しており、例えば、「断捨離 やましたひでこ公式サイト」なるウェブページにおいては、商標「断捨離」は自身の登録商標であることを明記した上で、使用している(甲10)。
(3)請求人と「断捨離」について
元々、「断捨離」という語は存在せず、「断捨離」は、請求人が提唱し、創り出した造語である。
上述したように、請求人の「断捨離」に関する長年の種々の活動をかんがみても、「断捨離」は、請求人によって生み出され、請求人の業務とともに日本全国に広く浸透してきたものである。現在においても、「断捨離」という語を用いて出版されているほとんどの書籍は、請求人が著作しており、若しくは請求人が関わっている。
「Yahoo!ニュース」の記事において、「断捨離のやましたひでこ」と取り上げられているが、「断捨離」と言えば「山下英子」、「山下英子」と言えば「断捨離」ということを、当該記事の読み手は、当然のごとく認識するものとして取り上げられている(甲16)。当該記事は、2014年2月27日であるが、これらの事実から、本件商標の登録出願時及び登録査定時である2013年において、請求人の「断捨離」として全国的に著名なものとして定着していたということは容易に想像できる。
(4)商標法第4条第1項第15号該当性について
本件商標の構成は、「断捨離 だんしゃり」であって、引用商標と同一又は類似である。
一方、本件商標の指定役務は、請求人の業務及び請求人が権利者である登録商標(甲11?甲13)に係る指定商品及び指定役務とは異なる。
しかしながら、たとえ、請求人の業務と同一の商品及び役務でないとしても、上述したように、請求人の「断捨離」が著名である以上、需要者には混同を生じさせるおそれがある。
ましてや、本件商標の指定役務は、いずれも「片付け」、「整理」、「捨てる」、「保管」などに関連するものであって、請求人が唱える「断捨離」を連想させるものであるから、需要者は、請求人の業務と何らの関係があると認識する可能性が非常に高い。
以上により、本件商標は、請求人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標であり、商標法第4条第1項第15号に該当する。
(5)商標法第4条第1項第19号該当性について
被請求人は、2010年には、ユーキャン新語・流行語大賞にノミネートされた請求人の「断捨離」の著名性を不正に利用し、その需要と人気にフリーライドする意図があったものと考えられる。
特に、本件商標の指定役務は、いずれも「片付け」、「整理」、「捨てる」、「保管」などに関連するものであって、請求人が唱える「断捨離」を連想させるものとしていることからも、請求人の著名性を不正に利用しようとする意図がうかがえる。
仮に、本件商標は、請求人の業務に係る役務と混同を生ずるおそれがある商標でないとされた場合であっても、本件商標は、上述したように、請求人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして著名な「断捨離」と同一又は類似の商標であって、不正の目的をもって使用をするものであるから、商標法第4条第1項第19号に該当する。
(6)商標法第4条第1項第7号該当性について
請求人が提唱する「断捨離」は、全国的に広まり、2010年には、ユーキャン新語・流行語大賞にノミネートされた(甲1)。このユーキャン新語・流行語大賞の発表は、我が国における年末の恒例行事となっており、毎年毎年、全日本国民が注目する程の一大イベントである。
このように、請求人の「断捨離」であると多くの日本国民に認識され、年末の恒例行事においても表彰されたものを、当該「断捨離」に全く関係のない者が、その受賞者の人気に便乗し、商標権を取得して独占使用する行為がまかり通ってしまえば、その他大勢がこのような行動を起こす原因にもなりかねず、公の秩序を大きく乱すものである。
以上により、本件商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標であり、商標法第4条第1項第7号に該当する。
(7)結論
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第15号及び同第19号に該当し、同法第46条第1項第1号により、その登録を無効とすべきである。
2 答弁に対する弁駁
(1)商標的使用について
被請求人は、答弁書7.(2)において「請求人の商標使用は、商標的使用には当たらない」、「商標となっている名称が特定の・・・商標権を侵害しているとはいえないのである。」旨主張しているが、本件は、被請求人の登録商標についての無効審判であって、侵害の有無を争うものではないため、被請求人が何を主張したいのか理解できない。
(2)「断捨離」の周知性について
被請求人は、答弁書7.(3)において、1960年頃に沖正弘氏が「断捨離」を使用していた旨主張する。
しかしながら、沖正弘氏は、ヨガにおいて「断捨離」という言葉を使用していたのであって、請求人は、「通常の片づけ術とは異なる『モノヘの執着を捨てることを最大のコンセプトとする』独自の新しい片付け術(考え方)としての『断捨離』」を提唱し、請求人の「断捨離」が周知性を獲得したのである。
「断捨離」という言葉を1960年に沖正弘氏が使用していたとしても、2010年にユーキャンの新語・流行語大賞にノミネートされ、本件商標の登録出願時・登録査定時に周知・著名となっていたのは、紛れもなく請求人の「断捨離」である。
被請求人は、答弁書6頁において、被請求人も「『断捨離』という考え方、行動技術を広く宣伝し、セミナーなどを行うという形での経済活動による結果であって、・・・』と述べており、請求人の「断捨離」に関する活動の結果を認めている。
被請求人でさえ、請求人の「断捨離」に関する活動の結果を認めざるを得ない程に、請求人の「断捨離」は、誰しもが認知するところであるにもかかわらず、周知であったといえない、と主張することは矛盾している。
被請求人は、「断捨離」に周知性がなかったという根拠として、2014年に商標「Dan-sha-Ri」が登録になっている事実を示しているが、当該商標が登録になっているからといって、「断捨離」に周知性がなかったという根拠にはならない。
(3)「混同のおそれ」について
被請求人は、答弁書7.(4)において、請求人の登録商標に係る指定商品及び指定役務と、本件商標に係る指定役務とを比較して、重複していないことから、混同のおそれはない旨主張している。
しかしながら、請求人の登録商標に係る指定商品及び指定役務並びに請求人の業務に係る商品及び役務と、本件商標に係る指定役務が同一又は類似でないとしても、請求人の「断捨離」は、全国的に著名である以上、需要者に混同を生じさせるおそれがある。
ましてや、本件商標に係る指定役務は、第39類「車両による輸送,貨物のこん包,貨物の輸送の媒介,貨物の積卸し,引越の代行,寄託を受けた物品の倉庫における保管,倉庫の提供」及び第40類「廃棄物の再生,一般廃棄物の収集・分別及び処分,産業廃棄物の収集・分別及び処分」であり、いずれも「片付け」、「整理」、「捨てる」、「保管」などに関連するものであって、請求人が唱える「断捨離」を連想させるものであるから、需要者は、請求人の業務と何らの関係があると認識する可能性が非常に高い。
(4)商標法第4条第1項第15号について
被請求人は、答弁書7.(5)において、請求人の「断捨離」が商標的使用でない旨を主張しているが、上記に述べたように、被請求人の主張は意味不明である。
被請求人は、請求人の業務と異なっているため、「混同のおそれがない」旨主張するが、請求人の「断捨離」は全国的に著名であり、被請求人の本件登録商標は、請求人が唱える「断捨離」を連想させるものであるから、需要者は、請求人の業務と何らの関係があると認識する可能性が非常に高い。
(5)商標法第4条第1項第19号について
被請求人は、答弁書7.(6)において、「法4条1項19号に該当するためには、請求人の登録している『断捨離』が周知商標でなければならない」旨主張しているが、商標法第4条第1項第19号について、請求人の商標登録は要件ではなく、被請求人の主張は何ら説得力がない。
被請求人は、「これまでに一度たりとも請求人の商標と混同されることもなければ、出所の混同を惹起して、営業上の利益を得たこともなく、そのような目的も有していない。」「請求人の商標の価値を毀損する目的で、消費者を被請求人の役務に誘引しようとする意図など全くなく、そのような実態も全くない。」と述べ、「不正の目的」がない旨主張している。
しかしながら、被請求人は、本件商標を出願する際に全国的に著名となっている請求人の「断捨離」を認識していたことは疑いようのない事実であり、被請求人は、当該請求人の「断捨離」の圧倒的な需要と人気にフリーライドする意図があったものと考えるのが自然である。
仮に、被請求人が、請求人の「断捨離」を認識しておらず、本件商標を出願したと主張するのであれば、請求人の「断捨離」とは全く別の「断捨離」をどこでどのように知ったのか、どのような経緯で「断捨離」という言葉を商標登録出願しようと考えたのかを、具体的に説明されたい。この点が説明できないとすれば、当時、全国的に著名であった請求人の「断捨離」に基づいて、商標登録出願を思い立ったと推認することが自然である。「断捨離」は、請求人の長年の地道な活動で、全国的に著名なものとして定着させたものである。このような経緯の中、被請求人のように、本件商標を登録し、使用するという行為は、請求人の信用が化体した「断捨離」にフリーライドし、当該「断捨離」を希釈化させることにほかならず、断じて許されることではない。
(6)商標法第4条第1項第7号について
被請求人は、答弁書7.(7)において、「本件商標を独占する行為をしたこともなければ、請求人の人気に便乗したこともない。」旨主張しているが、商標権は、登録されると独占排他権であり、このような出願・登録行為を行っておきながら、「独占する行為をしたことがない」と主張することは全く矛盾している。上述したように、本件商標を出願する際に、どのような経緯で「断捨離」という言葉を商標登録出願しようと考えたのかを、具体的に説明されたい。被請求人が上記理由を説明できないとすれば、本件商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標である。

第4 被請求人の答弁
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を答弁書において、要旨以下のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第14号証を提出した。
1 請求人の商標的使用について
請求人が使用している「断捨離」とは、モノとの付き合い方における考え方、行動技術を意味しているもの(乙2)であって、請求人は、この考え方を世間に広める活動として、セミナーや書籍の出版を行っているのである。
このような請求人の「断捨離」の利用は、本来、商標法が予定している商標の機能(請求人の商品及び役務との関係で、出所表示機能を果たすという商標の機能)を果たすものではなく、商標としての使用をしていないというべきである。
したがって、請求人の請求は、その主張の前提を欠くものとして、失当である。
2 「断捨離」が請求人の造語か否か及びその周知性について
(1)請求人は、「断捨離」は自らが創り出した造語であると主張する。
しかし、請求人が断捨離という言葉を使用開始したと主張する2001年よりさかのぼること40年以上前から、沖正弘氏は、断捨離という言葉を多数の公刊物において使用し(乙3?乙7)、断捨離という言葉は、遅くとも1960年(昭和35年)に、沖正弘氏の著書「人間を改造するヨガ行法と哲学」において発表されている言葉であり、請求人が最初に提唱した言葉ではなく、請求人による造語ではない。
請求人も、請求人自身の平成28年6月16日のブログにおいて、請求人が蔵書として保有する沖正弘氏の書籍を掲載している(乙8)。
そして、請求人が講師として参加した、平成23年5月11日に行われたNPO国際総合ヨガ協会第4回全国合宿のチラシにおいても、「総合ヨガの創始者、沖正弘師の教え『断捨離』。(中略)『沖導師の断捨離』」と記載されている(乙9)。
これらの事実から明らかなとおり、請求人自身も、沖正弘氏が断捨離という言葉を提唱した人物であることは認識しているはずである。
それにもかかわらず、断捨離という言葉は請求人の造語であるとする請求人の主張は、明らかに事実に反するものである。
(2)請求人は、2013年当時、「断捨離」には著名性、周知性があったと主張するが、これは、「断捨離」という考え方、行動技術を広く宣伝し、セミナーなどを行うという形での経済活動による結果であって、商標として周知性、著名性があったということはできない。
この点について、請求人は、2010年、ユーキャンの新語・流行語大賞にノミネートされたことをもって、2013年に周知であったと主張するが、請求人が提出した2010年の新語・流行語大賞の候補語(甲1)を見ると、「名ばかり高齢者」、「家庭内野党」、「ゲゲゲの・・・」、「白戸次郎もよろしく」、「パウル君」、「フェニックス」、「生きもの会議」、「剛腕」など、2010年当時において周知性があったとは認められない言葉も候補語として羅列されており、「断捨離」が2010年の新語・流行語大賞の候補語になったことをもって、2013年当時に周知性があったとは認められない。
また、2010年頃より多数の書籍を著作・出版しているとの事実も、現在の日本国内においては、年間約8万冊の書籍が出版されていることにかんがみれば、周知性を裏付ける事実とはならない。
さらに、請求外「株式会社VALS NEXT」により、商標「Dan-Sha-Ri」が商標登録された事実(乙10)は、2014年7月時点において、「断捨離」又は「ダンシャリ」なる言葉に周知性がなかったことの証左であって、本件商標が登録された2013年8月当時、「断捨離」という言葉には周知性はなかったというべきである。
3 混同のおそれについて
請求人の商標登録に係る「断捨離」は、第3類、第9類及び第41類の商品及び役務を指定するものであるところ、本件商標は、第39類及び第40類の指定役務と異なっている。
そして、請求人は、主に、セミナー、書籍の出版、メールマガジンやコンテンツの配信を介した知識の教授において商標を使用している(甲4、甲5、甲7、甲10、乙9)のに対し、被請求人は、本件商標を、引っ越し及びこれに付随するサービスのパンフレット等において使用している(乙11?乙14)。
以上のとおり、請求人の提供する役務と、被請求人が提供する役務は、全く異業種で異なり、類似している点は全くなく、混同のおそれはない。
4 商標法第4条第1項第15号該当性について
(1)商標的使用について
請求人は、「断捨離」につき、特定の商品等との関係で、出所表示機能を果たすという形での「使用」をしておらず、請求人のみならず、一般人にも記述的、説明的に使用されている(甲4、甲5、甲7、甲10、乙2、乙9)。
よって、請求人の使用する「断捨離」は、請求人の商品又は役務との関係で、出所表示機能を果たしておらず、本件商標と混同が生じる余地はない。
(2)混同のおそれがないことについて
請求人は、主に、セミナー、書籍の出版、メールマガジンやコンテンツの配信を介した知識の教授において商標を使用しており(甲4、甲5、甲7、甲10、乙2、乙9)、他方、被請求人は、本件商標を、引っ越し及びこれに付随するサービスのパンフレット等において使用しており(乙11?乙14)、両商標に係る役務間に混同のおそれはない。
(3)小括
以上のとおり、請求人は、「断捨離」につき、特定の商品等との関係で、出所表示機能を果たすという形での「使用」をしておらず、請求人の造語ではなく、混同のおそれ等ないから、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
5 商標法第4条第1項第19号該当性について
(1)商標的使用について
請求人の使用する「断捨離」は、特定の商品等との関係で、出所表示機能を果たすという形での「使用」をしておらず、むしろ、請求人のみならず、一般人にも記述的・説明的に使用されている(甲4、甲5、甲7、甲10、乙2、乙9)。
被請求人の商品又は役務との関係で、出所表示機能を果たしていない以上、請求人の登録している「断捨離」は、希釈化から保護する必要性がないということになる。
(2)周知性について
商標法第4条第1項第19号に該当するためには、請求人の登録している「断捨離」が周知・著名商標でなければならないところ、上記2で述べたとおり、2013年当時、「断捨離」には周知性がなく、少なくとも被請求人が属する運送業界においては、2013年当時、「断捨離」は、周知ではなかった。
(3)不正の目的について
被請求人は、本件商標を5年以上にわたり、平穏かつ適切に使用しているが、これまでに一度たりとも請求人の商標と混同されることもなければ、出所の混同を惹起して、営業上の利益を得たこともなく、そのような目的も有していない。
また、被請求人は、請求人の商標の価値を毀損する目的で、消費者を被請求人の役務に誘引しようとする意図など全くなく、そのような実態も全くない。そして、請求人の主張においても、被請求人の「不正の目的」を推認させる具体的事情の適示もない。
(4)小括
以上のとおり、請求人は、「断捨離」につき、特定の商品等との関係で、出所表示機能を果たすという形での商標的使用をしておらず、周知性もなく、「不正な目的」もないことに照らすと、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当しない。
6 商標法第4条第1項第7号該当性について
被請求人は、本件商標を独占する行為をしたこともなければ、請求人の人気に便乗したこともない。被請求人は、平成25年(2013年)8月から、以後5年間にわたって、本件商標について、有効かつ平穏にその権利を保有しており、何らの違法性もない。
以上のとおり、被請求人の本件商標の使用は、社会的妥当性を維持しており、公序良俗違反と評価されるような点はなく、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当しない。

第5 当審の判断
請求人が本件審判を請求するにつき、利害関係について争いがないから、本案について判断する。
1 引用商標の周知・著名性について
(1)請求人は、本件商標の登録出願時(平成25年3月15日)及び登録査定時(同年7月17日)に、引用商標が周知・著名であったと主張して、甲各号証を提出しているので、以下、検討する。
ア 甲第5号証の1葉目ないし9葉目は、「Amazon.co.jp:詳細リサーチ-やましたひでこ/やましたひでこ:本」のウェブページの出力物であり、「やましたひでこ」に係る単行本等の紹介として、「モノを捨てればうまくいく断捨離のすすめ(DO BOOKS)2009/12/3」、「新・片付け術『断捨離』2014/7/11」等、書籍の題号の一部に「断捨離」の文字を含む書籍の記載がある。
また、甲第5号証の10葉目ないし21葉目は、「やましたひでこ公式サイト」の出力物であり、「断捨離 やましたひでこ 書籍一覧」の表題の下、「モノが減ると心は潤う 簡単『断捨離』生活 出版:大和書房」、「モノを引き算して大人のすっきり生活 出版:海竜社」等、請求人に係る「断捨離」関連の書籍の記載がある。
イ 甲第4号証、甲第6号証ないし甲第9号証は、それぞれ、「山下英子『断捨離』に関する書籍出版実績一覧」、「山下英子『断捨離』に関する取材依頼一覧」、「山下英子『断捨離』に関する執筆依頼一覧」、「山下英子『断捨離』に関するメディア出演依頼実績一覧」及び「山下英子『断捨離』に関する講演依頼実績一覧」と請求人が主張する資料であり、2010年から2013年にかけて、請求人が執筆したとされる書籍の一覧表や、雑誌、新聞、テレビ等の媒体からの取材依頼及び実績等が記載されているが、これら一覧表に掲載された個々の事実を客観的に裏付ける証拠や、いかなる態様で引用商標が使用されたかを示す具体的な記載はない。また、これら資料の作成者についての記載はない。
ウ 甲第10号証は、「やましたひでこ『断捨離』公式サイト」の出力物であり、「『断捨離』とは?」の表題の下、「ここは、著書400万部突破、断捨離(審決注:「断捨離」の語の後には○で囲まれた「R」の文字が付されている。)の著者、やましたひでこの公式サイトです。・・・断捨離はただの片付け術ではありません! ・・・断捨離とは、モノへの執着を捨てることが最大のコンセプトです。モノへの執着を捨てて、身の周りをキレイにするだけでなく、心もストレスから解放されてスッキリする。これが断捨離の目的です。」、「読者8万2,000人!・・・断捨離(審決注:「断捨離」の語の後には○で囲まれた「R」の文字が付されている。)公式メルマガを読んであなたも人生を変えてみませんか?」、「ここをクリックして無料で『断捨離公式メルマガ』に申し込む」等の記載がある。
エ 甲第16号証は、「Yahoo!ニュース」の出力物であり、「[1/3]断捨離スイッチが入るとき_家にやましたひでこがやって来た」の表題の下、「やましたひでこ|『断捨離』提唱者」による、テレビの「片付け取材」に関する、2014/2/27付け記事が掲載されている。
オ 甲第1号証ないし甲第3号証は、それぞれ、「現代用語の基礎知識 選 2010ユーキャン新語・流行語大賞 候補語」、「現代用語の基礎知識 選 2015ユーキャン新語・流行語大賞 発表」及び「『現代用語の基礎知識』選 ユーキャン新語・流行語大賞 全受賞記録」と題するウェブページの出力物であり、甲第1号証の2葉目には、「現代用語の基礎知識 選 2010ユーキャン新語・流行語大賞 候補語」として「50 断捨離」の記載があるものの、その他に「断捨離」に関する記載は確認できない。
(2)判断
上記(1)アないしオ及び請求人の主張によれば、請求人は、モノへの執着を捨てることをコンセプトとする片付け術を「断捨離」と称し、2009年(平成21年)頃から、2013年にかけて、「断捨離」関連の複数の著書を出版、講演会・セミナーを開催し、自身の公式サイト、各種メディアの取材に応じて、その片付け術の紹介を行っていたことがうかがわれる。
しかしながら、引用商標が、本件商標の登録出願時及び登録査定時に、請求人役務について使用されていたことを確認できる証拠は、以下のとおり、見いだすことができない。
ア 上記(1)イに係る請求人の書籍や講演の一覧表は、書籍の出版や、講演の回数を示すものであり、必ずしも「知識の教授」についての引用商標の使用状況を示す証拠とはいえない。
イ 請求人が、2001年頃から全国各地で展開したと主張する「断捨離セミナー」や、メールマガジンを介して知識の教授を行っていたとする「断捨離公式メルマガ」等については、当該セミナーやメールマガジンにおいて引用商標が使用されたことが具体的に示されておらず、また、セミナーやメールマガジンにおいて知識の教授が行われたこと、セミナーの開催場所、開催日、参加者等や、メールマガジンの読者数等を裏付ける客観的な証拠はない。
ウ 上記の甲各号証に表示された「断捨離」の文字は、書籍や講演会のタイトル中に用いられているにすぎず、直ちに「知識の教授」の出所識別標識として使用されているとはいい難いものである。
エ 上記(1)イに係る雑誌、新聞、テレビ等の媒体からの取材依頼及び実績の一覧表に掲載された記事、テレビの出演や講演会等の記載については、その具体的内容が不明であり、請求人が引用商標を請求人役務について使用していたことを具体的に示す証拠は見いだせない。
してみれば、引用商標は、請求人役務を表示するものとして、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、我が国の取引者・需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできない。
(3)請求人の主張について
請求人は、引用商標は、「ユーキャン新語・流行語大賞にノミネートされた2010年頃から『断捨離』は請求人が提唱するものとして全国津々浦々、多種の需要者層に浸透し、2013年時点において全国的に著名であった」旨主張している(甲1?甲3)。
しかしながら、「断捨離」の語は、2010年にユーキャン新語・流行語大賞にノミネートされた後には、「不要なものを断ち、捨て、執着から離れることを目指す整理法。」程の意味合いを表すものとして、新語・流行語として社会に定着し、一般的に通用する語として使用されているともいえるものである(「大辞泉第二版」(株式会社小学館2012年11月7日発行)。
また、請求人が複数の著書を出版しているとしても、該書籍の作成部数、販売部数及び販売地域等の販売実績に関する立証がない上、本のタイトル(題号)として使用されており、商標的使用ともいい難いものであるから、該書籍の出版の事実のみをもって、「断捨離」の語が、請求人役務を表示するものとして著名であると認めることはできない。
その他、引用商標の請求人役務についての著名性を認めるに足りる証拠はなく、請求人のかかる主張を採用することはできない。
2 商標法第4条第1項第15号該当性について
(1)引用商標の周知・著名性について
引用商標は、上記1(2)のとおり、請求人役務を表示するものとして、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできないものである。
(2)本件商標と引用商標との類似性の程度について
本件商標は、前記第1のとおり、「断捨離 だんしゃり」の文字からなるものであり、他方、引用商標は、前記第2のとおり、「断捨離」の文字からなるものである。
そうすると、両商標は、「断捨離」の漢字を共通にし、当該構成文字から生じる「ダンシャリ」の称呼も同一であることから、その類似性の程度は高いものといえる。
(3)引用商標の独創性の程度について
引用商標を構成する「断捨離」の文字は、1960年(昭和35年)から1989年(平成元年)にかけて、ヨガの指導者であった沖正弘氏の著書において、ヨガにおける行法を表す語として記載されていた言葉であり(乙3?乙6)、例えば、「断捨離とは・・・身についているあやまっている癖、習慣性、はからい、風習等の執着から自己を解放し、自由人になりうる基盤をつくるために、これらのあやまっている業を断ち、業から離れ、業を捨てること」(乙5)、「悪い習慣がついていたら、まずそれを完全にしないように断ってしまい(断)、手の届かない所へ捨て(捨)、ようやく自分とかけ離れたものにする(離)」(乙7)といった意味合いを表す語として用いられていた。
そして、請求人は、このヨガの行法哲学である「断行・捨行・離行」を基に、「モノヘの執着を捨てることを最大のコンセプトとする」片付け術(考え方)として「断捨離」を提唱した(審判請求書第3頁)のであるから、引用商標を構成する「断捨離」の文字は、沖正弘氏の提唱するヨガの行法であった「断」「捨」「離」に由来する語といえるものであり、請求人による造語とはいい難く、引用商標の独創性の程度が高いということはできない。
(4)役務の関連性、需要者の共通性について
本件商標の指定役務は、前記第1のとおり、第39類「車両による輸送,貨物のこん包,貨物の輸送の媒介,貨物の積卸し,引越の代行,寄託を受けた物品の倉庫における保管,倉庫の提供」及び第40類「廃棄物の再生,一般廃棄物の収集・分別及び処分,産業廃棄物の収集・分別及び処分」であって、請求人役務は、「著書の出版、セミナー・講演、メールマガジンやコンテンツの配信を介した知識の教授」であるから、両者は、関連性のない分野における、別異の役務であり、関連性が高いということはできず、また、その需要者層が異なるものである。
(5)出所の混同のおそれについて
上記(1)ないし(4)によれば、引用商標は、請求人役務を表示するものとして、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、我が国の取引者、需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできない。また、その独創性も高いとはいえないものであって、かつ、本件商標の指定役務と請求人役務とは、関連性が高いということはできず、その需要者層が異なるものである。
してみると、本件商標と引用商標の類似性の程度が高いとしても、本件商標に接する取引者、需要者が、引用商標を想起又は連想することはないというべきであるから、本件商標は、これをその指定役務について使用しても、その役務が他人(請求人)又はこれと組織的・経済的に何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかのように、その出所について混同を生ずるおそれがあるものと認めることはできない。
(6)請求人の主張について
請求人は、本件商標に係る指定役務は、第39類「車両による輸送,貨物のこん包,貨物の輸送の媒介,貨物の積卸し,引越の代行,寄託を受けた物品の倉庫における保管,倉庫の提供」及び第40類「廃棄物の再生,一般廃棄物の収集・分別及び処分,産業廃棄物の収集・分別及び処分」であり、いずれも「片付け」、「整理」、「捨てる」、「保管」などに関連するものであって、請求人が唱える「断捨離」を連想させるものであるから、需要者は、請求人の業務と何らの関係があると認識する可能性が非常に高い旨主張している。
しかしながら、請求人役務である「知識の教授」は、様々な内容を取り扱うことが可能な幅広い役務であることや、「断捨離」の言葉自体は、元々「執着を捨てる」程の意味を有する語であって(乙2、乙5、乙7等)、請求人が創作したものではなく、さらに、平成22年(2010)頃からは、「不要なものを断ち、捨て、執着から離れることを目指す整理法。」程の意味合いを表す新語・流行語として社会に定着し、一般的に用いられている語であることを考慮すれば、上記の共通点のみをもって、本件商標の指定役務と請求人役務との関連性の程度が高いと判断することは妥当ではない。
そして、「断捨離」の文字は、上記のとおり、請求人の特定の業務を表示するものとして周知・著名性を有するものとは認められないものであり、また、本件商標の指定役務と請求人役務の関連性の程度が高いものとはいえず、その需要者層が異なるものであることから、本件については、上記のとおり判断するのが妥当であり、請求人のかかる主張を採用することはできない。
(7)小括
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
3 商標法第4条第1項第19号該当性について
本号は、「他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であつて、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ。)をもつて使用をするもの(前各号に掲げるものを除く。)」と規定されている。
そうすると、上記1(1)のとおり、引用商標が、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、他人(請求人)の業務に係る商品又は役務を表示する商標として、我が国及び外国の取引者、需要者の間に広く認識されていたものとは認められないから、本件商標は、商標法第4条第1項第19号を適用するための要件を欠くものといわざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当しない。
4 商標法第4条第1項第7号該当性について
(1)商標法第4条第1項第7号は、「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」は商標登録を受けることができないとしているところ、同号は、商標自体の性質に着目したものとなっていること、商標法の目的に反すると考えられる商標の登録については、同法第4条第1項各号に個別に不登録事由が定められていること、商標法においては、商標選択の自由を前提として最先の出願人に登録を認める先願主義の原則が採用されていることを考慮するならば、商標自体に公序良俗違反のない商標が商標法第4条第1項第7号に該当するのは、その登録出願の経緯に著しく社会的相当性を欠くものがあり、登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ないような場合に限られるものというべきである(平成14年(行ケ)第616号、平成19年(行ケ)第10391号等)。
(2)上記の観点から本件商標について検討するに、本件商標は、その構成態様に照らし、きょう激、卑わい若しくは差別的な文字又は図形からなるものでないことは明らかである。
さらに、引用商標は、上記1(2)のとおり、請求人役務を表示するものとして、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、需要者の間に広く認識されていたと認めることはできないものであり、また、本件商標に係る指定役務は、上記2(4)のとおり、請求人役務である「知識の教授」とは全く異なる役務についての登録出願であることからすれば、本件商標の登録出願の経緯に社会的相当性を欠くとはいえないものと判断するのが相当である。
そして、請求人の主張及びその提出に係る証拠のいずれを検討しても、本件商標をその指定役務に使用することが、社会公共の利益、社会の一般的道徳観念に反するものとはいうことはできない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当しない。
5 むすび
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第15号、同第19号及び同第7号のいずれにも該当するものでなく、その登録は、同条第1項の規定に違反してされたものではないから、同法第46条第1項により、その登録を無効とすることはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2019-11-20 
結審通知日 2019-11-26 
審決日 2019-12-11 
出願番号 商願2013-18974(T2013-18974) 
審決分類 T 1 11・ 222- Y (W3940)
T 1 11・ 22- Y (W3940)
T 1 11・ 271- Y (W3940)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 木村 一弘 
特許庁審判長 山田 正樹
特許庁審判官 鈴木 雅也
冨澤 美加
登録日 2013-08-09 
登録番号 商標登録第5606900号(T5606900) 
商標の称呼 ダンシャリダンシャリ、ダンシャリ 
代理人 赤松 俊治 
代理人 永田 貴久 
代理人 谷 昌樹 
代理人 松村 修 
代理人 松村 満美子 

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