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審決分類 審判 全部無効 商4条1項15号出所の混同 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) X25
管理番号 1356033 
審判番号 無効2016-890014 
総通号数 239 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-11-29 
種別 無効の審決 
審判請求日 2016-02-25 
確定日 2019-09-02 
事件の表示 上記当事者間の登録第5392943号商標の商標登録無効審判事件についてされた平成29年7月7日付け審決に対し、知的財産高等裁判所において審決取消しの判決(平成29年(行ケ)第10206号、平成31年3月26日判決言渡)があったので、さらに審理のうえ、次のとおり審決する。 
結論 登録第5392943号の登録を無効とする。 審判費用は被請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第5392943号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、平成20年4月12日に登録出願、第25類「Tシャツ,帽子」を指定商品として、同23年1月11日に登録査定、同年2月25日に設定登録されたものである。

第2 引用商標
請求人が、被服、帽子等の商品に使用しているとして引用する登録第4637003号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成14年4月24日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同15年1月17日に設定登録されたものであり、該商標権は存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

第3 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求め、審判請求書及び弁駁書において、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第36号証(枝番号を含む。なお、枝番号を有する証拠において、枝番号のすべてを引用する場合は、枝番号の記載を省略する。)を提出した。

1 請求の理由
本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同項第11号及び同項第15号に該当し、同法第46条第1項第1号により、無効にすべきものである。
(1)商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 外観
本件商標と引用商標は、いずれも、右側から左斜め上に向かって跳びかかるかのように左方向を向いた四つ足動物を側面からシルエット風に描いた図形であること、左斜め上に向かって全身を伸展させていること、頭部には耳が二つ並んでいること(なお、通常顔面に対して水平に並列している二つの耳は、真横から見ると奥側の耳は手前側の耳に隠れるため、一つにしか見えない)、口を閉じていること、前肢が頭部の真下に位置して、足先が内側に丸まっていること、後肢はやや後方に向かって伸びきり、足の裏を後ろに向けていて跳躍した瞬間を描いていること、尾が右斜め上に向けて跳ね上がっていること、腹部が細く、胸部に向けて丸みを帯び、肢が太いなど、精悍な体つきをしていることなどの各点で一致し、その向きや基本的姿勢のほか、跳躍の角度、前肢・後肢の縮め具合・伸ばし具合や角度、胸・背中から肢にかけての曲線の描き方などにおいて、高度に共通性がある。
たてがみ等の体毛が表現されていること、前脚と頭部が接着していること、口が描かれていることなどにおいて、本件商標は引用商標から若干相違しているが、上記の多数の共通点からすれば、全体的印象として極めて似通った印象を与えるものであって、その相違は顕著明瞭ではない。
本件商標と引用商標の外観上の類似性について、両者の(ア)前肢、(イ)頭部及び胴体、(ウ)後肢並びに(エ)尾部を、それらがちょうど収まる大きさの長方形で囲み、その長方形群を黒塗りして比較すると、各部の配置場所及び大きさが同一ないし著しく類似していることが分かる。
さらに、両者の頭部及び胴体の傾き具合は、いずれもほぼ30度で共通している。
特に、引用商標は、我が国のみならず世界中で周知著名となっていたものであり、そのことは当然に、本件商標に接する需要者の印象、記憶、連想等に強く影響を与えるものというべきである。加えて、「Tシャツ,帽子」という指定商品の性質上、その需要者(一般消費者)は、商品に付された商標の一見した印象によって商品の出所を識別することが多いものである。
このように、引用商標の周知著名性や需要者の注意力等に関する取引の実情を考慮すると、上記のような相違点は、両商標の共通点に比して看者の目に留まりにくいものであるといえる。むしろ、本件商標がその指定商品である「Tシャツ,帽子」に使用された場合、これに接した需要者等は、四つ足動物の図形に着目して、引用商標及びこれを使用する特定の出所を想起し、その出所について混同を生じるおそれがあるから、本件商標と引用商標はその外観において類似している。
イ 称呼及び観念
本件商標及び引用商標はただの図柄であって、特段の称呼はない。
観念については、本件商標からは、四つ足動物であるということ以上に、特定の動物を直ちに想起しうるものではない。
この点、被請求人は、被請求人自身が過去の商標登録取消決定取消請求事件(知的財産高等裁判所・平成21年(行ケ)第10404号事件)でも認めるとおり、被請求人が経営する観光土産品等の販売等を行う有限会社沖縄総合貿易を通じ、「シーサー」のブランド名で本件商標を付した半袖シャツを販売するなどしている(甲3、甲4)事実に照らせば、本件商標における四つ足動物は沖縄の伝統的な獅子像である「シーサー」をイメージしたものであると、あるいは被請求人は主張するかもしれない。しかしながら、シーサーは瓦屋根などにとりつけられる素朴な焼物の唐獅子像であり(甲5、甲6)、本件商標のように跳躍するイメージとは程遠い。また、本件商標で表現されているたてがみについていえばライオン、尾などに表現されている体毛についてはある種の家猫、キツネ、タヌキなどと類似するものであるから、これらの特徴から看者が直ちにシーサーを連想するものではない。このことから、本件商標からは、引用商標のプーマも含まれる、何らかの四つ足動物という観念が生じるのみである。
したがって、本件商標及び引用商標は、外観において類似するのみに留まらず、観念においても相紛れるおそれがある。
ウ 取引の実情
(ア)引用商標の周知著名性
請求人であり、引用商標の商標権者であるドイツ連邦共和国のプーマエスイー(以下「プーマ社」という。)は、スポーツシューズ、被服、バッグ等を世界的に製造販売している多国籍企業である。1924年(大正13年)にアディ・ダスラー及びルドルフ・ダスラーの兄弟が靴を販売する「ダスラー兄弟靴製造工場」を設立したのがそもそもの始まりであり、その後、兄弟が1948年(昭和23年)にそれぞれ独立し、兄ルドルフがプーマ社を設立した。
引用商標の由来は、「俊敏に獲物を追いつめ、必ずしとめるプーマのイメージ」をそのまま表現し、ブランドマークとしたものである。引用商標の基礎となる飛び跳ねるプーマ・ロゴは、1967年(昭和42年)に創作された(甲7)。
引用商標は、遅くとも1972年から、我が国でブランドの出発点ともいえるサッカーシューズを始めとして、スポーツウェア、靴、バッグ、アクセサリー等幅広い商品に使用された結果、本件商標の登録出願時である平成20年頃までには、請求人に係る商品を表示するものとして我が国のみならず世界的に周知かつ著名になっていた。
(イ)需要者及び流通経路の共通性
本件商標と引用商標は、いずれも被服又は洋服を指定商品とする点で共通し、両商標に係る商品の需要者は完全に一致する。
また、両商標に係る商品の流通経路も共通する。
被請求人は、本件商標を使用した商品を、自社ホームページを通じて直接のインターネット販売を行うほか(甲4、甲18)、複数の観光土産等を販売する店舗を通じて一般消費者に対して販売を行っている(甲20)。
引用商標を付した請求人の商品も、請求人の日本法人によるインターネット直販サイト(甲21)や直営店などで、一般消費者に対して販売されている(甲22)。
一般消費者は、商品の購入に際し、メーカー名などについて常に注意深く確認するとは限らず、小売店やインターネット上の販売サイトで短時間のうちに購入商品を決定することが少なくないことが容易に予想される。
(ウ)商標の使用態様
被請求人は、有限会社沖縄総合貿易を通じて、半袖シャツを販売している(甲18)。同製品は、胴体の正面(胸部)の襟の真下部分に、本件商標と同一若しくは類似の標章として、右側から左斜め上に向かって跳びかかるかのように左方向を向いた四つ足動物を側面からシルエット風に描いている(以下「使用例標章」という。)。
引用商標の配置場所としては数多くの選択肢が想定されるものであるが、一つの典型的使用態様は、半袖シャツ等の衣類の胴体の正面(胸部)の襟の真下部分に、ワンポイントで配置するというものである。
これに対して、上記の使用例標章の使用態様は、半袖シャツの衣類の胴体の正面(胸部)の襟の真下部分に、ワンポイントで配置するというものであり、デザイン上の必然性がないのに、まさに引用商標の典型的使用態様を採用したものである。
なお、引用商標の配置場所は異なるものの、ポロシャツである点で同一であり、また、それ自体のデザイン(全体に濃い青色であり、襟部分及びロゴが白抜きとなり、襟は部分的に折り返しとなっているが、正面部分の幅の半分程度の部分は折り返しがなく、縁が白抜きされたVネックとなっている。)が高度に類似する請求人の商品が存在することは、被請求人の模倣の意思の表れとみることができる。
上記使用態様の共通性に加えて、ワンポイントで配置することによって、本件商標の指定商品と引用商標の主たる需要者たる、商標やブランドにつき特別の専門的知識経験を有しない一般消費者が、本件商標に接した際に上記の若干の相違点に気づかず、著名な商標である引用商標を連想し混同する蓋然性がさらに高まっている。
(エ)被請求人の意図
このように、本件商標は、一見して請求人の著名な登録商標である引用商標を想起させるような態様で使用されているものであり、かかる使用態様は、被請求人において、請求人の著名商標の持つ顧客吸引力に依拠してこれにただ乗りしようとする意図を明確に示すものである。
この点、本件商標の指定商品が「Tシャツ,帽子」等の衣料品であり、被請求人が経営する有限会社沖縄総合貿易は衣料品を取り扱う小売業者であることに鑑みれば、被請求人は本件商標を出願した当時、衣料品関連の事情に精通していたことは明らかである。そうであれば、被請求人は、本件商標の出願当時の2008年(平成20年)、請求人の引用商標の著名性を知り、あるいは容易に知り得たことはいうまでもない。そして、右側から跳びかかるかのように左方向を向いた四つ足動物を側面からシルエット風に描いた図形であること、左斜め上に向かって全身を伸展させていること、頭部には耳が二つ並んでいること、口を閉じていること、前肢が頭部の真下に位置して、足先が内側に丸まっていること、後肢はやや後方に向かって伸びきり、足の裏を後ろに向けていて跳躍した瞬間を描いていること、尾が右斜め上に向けて跳ね上がっていること、腹部が細く、胸部に向けて丸みを帯び、肢が太いなど精悍な体つきをしていることなどの各点を併せ持つ引用商標は特徴あるデザインであり、極めて独創的なものといえるところ、一見して引用商標の独創的な構成態様を想起させる本件商標及び使用態様を引用商標と共通にする使用例標章が、引用商標と無関係に採択されたとは到底考えることができない。
さらに、被請求人が、横長の長方形の枠の中一杯にはめ込まれたような「PUmA」の欧文字を引用商標の左下に近接して配置した商標(第3324304号等)と構成を共通にする、横長の長方形の枠の中一杯にはめ込まれたような「SHI-SA」の欧文字を本件商標の左下に近接して配置する等した商標(第5392941号等)も商標登録していることからも、本件商標と引用商標の特徴と使用態様の一致は偶然の産物ではなく、請求人の商標に依拠した商標を登録することが被請求人の一貫した方針であることが明らかである。
このように、被請求人は、意図的に著名な引用商標の特徴を一見してわかる程度に残したまま外観を変え、本件商標及び使用態様を引用商標と共通にする使用例標章に接する需要者に引用商標を連想・想起させ、著名な引用商標の持つ顧客吸引力にただ乗り(いわゆるフリーライド)する不正な目的で本件商標及び使用態様を引用商標と共通にする使用例標章を採択したものといわざるを得ない。
エ 以上のとおり、本件商標と引用商標は、外観において類似しており、両者間で若干の相違点はあるものの、かかる相違点は看者の注意を引くものではなく、引用商標の著名性を考慮すると観念においても相紛れるおそれがある。加えて、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは重複し、その主たる需要者はいずれも商標やブランドにつき特別の専門的知識経験を有しない一般消費者であり、本件商標は使用例標章のように引用商標と共通する使用態様で使用されており、また、引用商標と同様に商品(被服)のワンポイントマーク等として表示されることが多いため、本件商標に接した需要者が上記の若干の相違点に気づかず、著名な商標である引用商標を連想する蓋然性は否定できないから、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがある。
よって、本件商標は引用商標に類似する。
オ 指定商品の同一又は類似
本件商標の指定商品は、第25類「Tシャツ,帽子」であり、引用商標の指定商品には第25類「被服」が含まれる。
したがって、本件商標と引用商標の指定商品が同一又は類似であることは明白である。
カ まとめ
以上より、本件商標と引用商標とは類似し、かつ、その指定商品も同一又は類似するから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)商標法第4条第1項第15号該当性について
ア 本件商標と引用商標の類似性の程度
前述のとおり、本件商標と引用商標とは、細部における相違点は存在するものの、いずれも四つ足動物が右から左上方へ向けて跳び上がるように前足と後足を大きく開いている様子が側面から見た姿でシルエット風に描かれている点で共通しており、類似している。加えて、被請求人は実際には、本件商標を引用商標と共通の使用態様である使用例標章に見られるような態様で使用している。
イ 引用商標の周知著名性及び独創性
引用商標が、本件商標の登録出願日以前に、請求人の業務に係る商品を表すものとして既に周知著名になっていたことについては前述のとおりであり、引用商標は、極めて独創的なものといえる。
ウ 本件商標の指定商品と引用商標の指定商品の関連性
本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は、同一又は類似である。
また、実際に本件商標(使用例標章)と引用商標が使用されている商品の種類が重なる。
エ 需要者の共通性
本件商標と引用商標は、被服又は洋服を指定商品とする点で共通するため、その需要者も共通する。実際に両商標が用いられる商品は重なっており、需要者は完全に一致している。なお、両商標の主たる需要者は、商標やブランドに特別な専門的知識を有しない一般消費者である。
オ まとめ
以上のとおり、本件商標と引用商標は、外観において類似しており、両者間の若干の相違点は看者の注意を引くものではなく、引用商標の著名性を考慮すると観念においても相紛れるおそれがある。
加えて、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは重複し、その主たる需要者はいずれも商標やブランドにつき特別の専門的知識経験を有しない一般消費者であり、本件商標は使用例標章のように引用商標と共通の使用態様で使用されたうえ、引用商標と同様に商品(被服)のワンポイントマーク等として表示されることが多いため、本件商標に接した需要者が上記の若干の相違点に気づかず、著名な商標である引用商標を連想する蓋然性は否定できないこと、引用商標が請求人の業務に係る商品を表すものとして極めて高い周知著名性を有する独創的な商標であることなどに鑑みれば、商品の出所につき誤認混同を生じ、被請求人の商品を請求人と組織的・経済的に密接な関係がある者の業務に係る商品であると混同するおそれが十分に認められる。
以上より、本件商標は、他人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがある商標であり、商標法第4条第1項第15号に該当する。
(3)商標法第4条第1項第7号該当性について
ア 引用商標の周知著名性
前記(1)ウ(ア)で述べたとおり、請求人の引用商標は極めて周知著名である。
イ 被請求人における不正の目的
本件商標は、前記のとおり、世界的に著名な商標である引用商標が持つ顧客吸引力にただ乗りし、その出所表示機能を希釈化させ、あるいは、その名声を毀損させるなど、不正の目的をもって出願したものである。
ウ 公の秩序を害するおそれ
以上のとおり、本件商標は、被請求人の不正な目的により、使用例標章のように、引用商標を強く想起させる態様にて使用されている。
この点、実際、横長の長方形の枠の中一杯にはめ込まれたような「SHI-SA」の欧文字を本件商標の左下に近接して配置する等した商標(第5392941号等)と類似の標章が付された被請求人の商品は、需要者から又は需要者に対して、「プーマ→シーサー」、「プーマならぬシーサー」等(甲23)と説明されているところ、本件商標と外観上同一の図形を要部とするこれらの標章に接した需要者が、請求人の引用商標を含む登録商標を直ちに想起していることは明らかであり、ひいては、本件商標と外観上同一の図形を要部とする標章が請求人の引用商標を想起させることが被請求人の商品の購入動機となっていることがうかがえる。
すなわち、需要者は、請求人の著名商標である引用商標の持つ顧客吸引力が無ければ、被請求人の商品を購入しなかったものと認められる。
以上のとおり、本件商標は、引用商標がスポーツシューズ、被服、バッグ等に長年使用され、日本のみならず世界的にも著名な商標であることを承知の上で、請求人の承諾もなく、引用商標に化体した信用・名声及び顧客吸引力に便乗し、不当な利益を得る等の不正な目的のもとに、出願し、登録を受けたものであって、登録出願の経緯に社会的相当性を欠くというべきである。また、本件商標の使用により、引用商標の出所表示機能が希釈化され、引用商標に化体した高い名声と信用、顧客吸引力等を毀損させるおそれがあることから、かかる被請求人の行為は商道徳に反するのみならず、我が国の国際的な信頼をも損なうおそれがあるというべきであり、ひいては国際信義に反するものとして公序良俗を害する行為といわざるを得ないものでもある。
よって、本件商標は、登録出願の経緯に社会的相当性を欠き、これを使用することは、社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反するのみならず、我が国の国際的な信頼を損ない、ひいては国際信義に反することにもなるので、商標法第4条第1項第7号に違反して登録されたものというべきである。

2 答弁に対する弁駁
(1)はじめに
被請求人の審判事件答弁書における主張は、専ら知的財産高等裁判所平成21年2月10日判決(平成20年(行ケ)第10311号)(以下「平成21年判決」という。)及び知的財産高等裁判所平成22年7月12日判決(平成21年(行ケ)第10404号)(以下「平成22年判決」といい、平成21年判決と併せて、「別件判決」という。)の存在を理由に、本件商標に関する商標法第4条第1項第7号、同項第11号及び同項第15号違反を否定するものである。
しかしながら、別件判決は、被請求人が商標権者である登録第5040036号商標(以下「別件シーサー商標」という。)について、登録第3324304号商標(以下「別件プーマ商標」という。)等を引用商標とする商標法第4条第1項第11号又は同項第19号若しくは同項第15号違反の主張を認めなかった事例である。
別件シーサー商標及び別件プーマ商標は、本件審判における本件商標及び引用商標と異なる別の商標であり、その構成要素も大きく異なるから、別件判決における別件シーサー商標及び別件プーマ商標に係る判断内容は、本件審判における本件商標及び引用商標についてそのまま当てはまるものではない。
それにもかかわらず、被請求人は、自らも、「被請求人の主張は、本件審判請求商標に関連する『本件商標』を基にした主張であ」ること、すなわち、本件商標ではなく、別件判決の対象となった別件シーサー商標に基づくものであることを認めつつ、別件シーサー商標と本件商標がどのように「関連する」ものか明らかにしないまま、別件判決の「判決文から明白」であるから本件商標も商標法第4条第1項第7号、同項第11号又は同項第15号に該当しないと繰り返すのみで、請求人の審判請求書に対する実質的な反論を一切していない。
(2)商標法第4条第1項第11号該当性について
被請求人は、答弁書において、別件判決は別件シーサー商標と別件プーマ商標が類似していないと判断しているから、「本件商標」が「プーマ社所有の商標登録第3324304号引用商標(審決注:「別件プーマ商標」をいう。)に類似しない」ことが明らかであり、「本件商標は、引用商標とは全く非類似」であると主張する。
しかしながら、被請求人は、別件シーサー商標と別件プーマ商標が類似していない場合、なぜ本件商標と別件プーマ商標が類似しないこととなり、ひいては、なぜ本件商標と引用商標が類似しないという結論が導かれるのか、一切明らかにしておらず、その論理に著しい飛躍がある。
(3)商標法第4条第1項第15号該当性について
引用商標との関係で、本件商標を使用する商品等に係る出所について混同のおそれが認められることは、前記1(2)で述べたとおり明らかであるが、請求人はこの点を更に客観的証拠をもって立証するべく、外部調査業者に依頼して、登録第5392944号商標(別掲3。以下「調査対象商標」という。)に接した一般消費者が、同商標が付された商品の出所を請求人と誤認するおそれがあるかについて調査を実施した。
なお、調査対象商標は、本件商標の内部に、花柄と思しき図柄を配置した図形である。
ア 調査の結果
甲第26号証の1は、大手インターネット調査会社である株式会社マクロミル(以下「マクロミル」という。)がインターネット上で実施した消費者調査の結果(以下「本件調査結果」という。)であり、甲第26号証の2は同調査にあたって調査対象者に提示された調査票である。
同調査は平成28年9月2日及び同3日の2日間、マクロミルに登録されたモニタの中から、一定の条件を元に抽出された回答者を対象に、合計700名のサンプルが得られるまで実施された。
実際に得られた有効回答者数は721名である。
本件調査結果によると、少なくとも全回答者721名のうち37.6%にあたる合計271名もの回答者が、調査対象商標から請求人又はその商標を想起していることが分かる。
これに対して、調査対象商標から「シーサー」を想起した者は、「シーサー」と共に「プーマ」等とも回答した者を含めても、約1.2%にあたる9名にすぎない。
イ 混同のおそれ
調査対象商標は、本件審判事件の対象となっている本件商標と、動物のシルエット図形の内側に花や波と思しき図柄が描かれていないという点で差異はあるものの、図形全体の形状(向き、基本的姿勢、跳躍の角度、前足・後足の縮め具合・伸ばし具合や角度、胸・背中から足にかけての曲線の描き方など)、図形内の白線の配置などは完全に共通している。そのため、本件商標に接した一般消費者は、調査対象商標と同様、その多数が請求人又は引用商標を含む請求人の商標を想起すると考えるのが合理的である。
むしろ、本件商標は、図形の内側に図柄が施されていない(無地である)点で引用商標と共通しており、かかる図柄が施された調査対象商標との比較において、より引用商標と紛らわしい外観を有していると評価できる。
加えて、本調査にあたり本件調査対象者は、時間を掛けて、画面上に大きく表示された調査対象商標を確認したが、それでも多数が引用商標を含む請求人の商標と混同していた。
そうすると、実際の取引においては、本件商標はしばしば小さく表示され(甲18、使用例標章)、また、本件商標を付した商品は主としてTシャツ等の被服であり、その購入者たる一般消費者はそれほど時間を掛けて確認せずに購入することが通常であるから、実際の取引においては、本件調査対象者以上に上記混同が生じやすいといえる。
したがって、本件商標については、調査対象商標よりも高い確率において請求人又はその商標を想起させることは明白である。
そうすると、この調査結果からいっても、引用商標との関係で、本件商標を使用する商品等に係る出所について混同のおそれが認められるのであり、商標法第4条第1項第15号に該当する。
(4)商標法第4条第1項第7号該当性について
ア 「被請求人における不正の目的」について
被請求人は、不正の目的について、別件判決に言及しつつ、本件商標が不正の目的を持って商標権を取得したものではなく、公の秩序を害するおそれのある商標でもないから、商標法第4条第1項第7号に該当しないと主張する。
しかし、平成21年判決では、「不正の目的」の有無は争点ではなくそもそもこれについては判断されていないし、平成22年判決が「不正の目的」を否定したのは、あくまで「不正の目的」が条文上の要件となっている商標法第4条第1項第19号の該当性の判断においてであるところ、別件判決における判断は、「不正の目的」が明文上の要件となっていない同項第7号の該当性に関して用いることができるものではない。
加えて、別件判決と本件審判では、審判の対象となっている商標や引用商標が異なることは前述のとおりである。
そして、本件商標は、引用商標を想起させるような態様で使用されている。
前記(3)の市場調査の結果からいっても、本件商標のような商標に接した一般消費者は、請求人又は引用商標を含む請求人の商標を想起し、出所が請求人であると混同することは明らかであり、被請求人も当然同様の認識があったと考えられる。
したがって、あえて本件商標のような商標を出願するのは、不正の目的をもって行ったと考えるのが自然であり、実際に需要者をして引用商標を含む請求人の登録商標を想起させ、それが本件商標を付した商品の購入動機となっているものであるから、引用商標に化体した顧客吸引力に便乗しているものである。
イ 公の秩序を害するおそれについて
本件商標は、需要者をして請求人の登録商標を想起させるものであり、本件商標の使用は引用商標に化体した名声等を毀損して、我が国の国際的信頼をも損なうおそれがあるのであるから、公序良俗を害し、商標法第4条第1項第7号に該当するものである。

第4 被請求人の主張
被請求人は、本件審判請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とするとの審決を求め、審判事件答弁書において、その理由を次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証及び乙第2号証を提出した。

1 答弁の理由
(1)平成20年(行ケ)第10311号商標登録取消決定取消請求事件
この事件は、本件商標に関連する別件シーサー商標(商標登録第5040036号)に対して、プーマ社が登録異議の申立をしたところ、特許庁が別件シーサー商標は別件プーマ商標に類似するとして別件シーサー商標の商標登録を取消す旨の決定をしたのに対して、知的財産高等裁判所がその異議決定を取消したものである(乙1)。
(2)平成21年(行ケ)第10404号商標登録取消決定取消請求事件
この事件においては、プーマ社は補助参加人として加わっている。
この事件についても知的財産高等裁判所は再度、異議2007-900349号事件について特許庁の異議決定を取消した(乙2)。
この事件の知的財産高等裁判所の判決によれば、別件シーサー商標と別件プーマ商標との関係において、商標法第4条第1項第15号及び同項第19号(不正の目的)にも違反しないことが明確に述べてある。
(3)請求人は、本件商標は商標法第4条第1項第7号、同項第11号及び同項第15号に該当するとし、同法第46条第1項第1号により無効にすべきであると主張している。
前記(1)及び(2)をふまえて請求人の主張に対する反論を述べる。
被請求人の主張は、本件商標に関連する別件シーサー商標を基にした主張である。
ア 商標法第4条第1項第7号該当性について
(ア)被請求人における不正の目的
本件商標は、引用商標の顧客吸引力にただ乗りしたり、その出所表示機能を希釈化させ、あるいはその名声を毀損させる等不正の目的をもって出願したものでもない。
(イ)公の秩序を害するおそれ
請求人は、本件商標について、パロディ商標に言及して「本件商標は、登録出願の経緯に社会的相当性を欠き、これを使用することは、社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反するのみならず、我が国の国際的な信頼を損ない、ひいては国際信義に反することにもなるので、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に違反して登録されたものというべきである。」と主張しており、これについても前記判決文で明確に述べられている。
前記判決文において明白なように、本件商標は、不正の目的をもって商標権を取得したものではなく、また公の秩序を害するおそれのある商標でもなく、商標法第4条第1項第7号に該当するものではない。
イ 商標法第4条第1項第11号該当性について
本件商標は、請求人所有の別件プーマ商標に類似しないことは、別件シーサー商標と別件プーマ商標の非類似性について述べた前記判決文において明白である。
よって、本件商標は、引用商標と非類似である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。
ウ 商標法第4条第1項第15号該当性について
本件商標は、請求人の引用商標に関して、「混同を生ずるおそれ」があるとはいえないことは、前記判決文から明白である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものではない。

2 結び
上述の理由から、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同項第11号及び同項第15号に該当するものではない。

第5 当審の判断
1 商標法第4条第1項第15号該当性について
(1)本件商標の内容
ア 外観
本件商標は、二つの耳がある頭部を有し、頭部と前足の間に間隔がなく、一部が丸まった大きな尻尾を有する四足動物が、右から左に向かって、跳び上がるように、頭部及び前足が後足より左上の位置になる形で、前足と後足を前後に大きく開いている様子を、側面から見た姿でシルエット風に描いた図形である。この図形の内側には、概ね輪郭線に沿って、白い線が配されているほか、ロの辺りに歯のような模様、首の周りに飾りのようなギザギザの模様、前足と後足の関節部分や尻尾にも飾り又は巻き毛のような模様が、白い線で描かれている。尻尾は、全体として丸みを帯びた形状で、先端が尖っている。
イ 観念
本件商標から、四足動物を想起し得るが、直ちに特定の動物を想起し得るものではなく、何らかの四足動物という観念は生じるものの、それ以上に特定された観念は生じない。
なお、被請求人の主張の趣旨に鑑み、本件商標を沖縄の唐獅子像である一般的な「シーサー」(甲6)と比べると、首飾りのような模様、前足・後足の関節部分における飾り又は巻き毛のような模様、尻尾の全体的に丸みを帯びて先端が尖った形状等は、いずれも一般的な「シーサー」の特徴とされているところと一致する。しかし、本件商標は、頭部が体全体に占める割合が相当小さく、ロに当たる位置にギザギザの白線の模様はあるが、目に当たる位置に目に見える記載はなく、四足動物が跳び上がるように前足と後足を大きく開いている姿勢は、「シーサー」の形態として一般的なものとはいえない。
そうすると、本件商標の図形が、四足動物を表現したものと看取することはできても、「シーサー」を表現したものと看取することは困難であるから、上記認定のとおり、本件商標から、何らかの四足動物という観念は生じるものの、それ以上に特定された観念は生じないというべきである。
ウ 称呼
本件商標から、四足動物を想起し得るが、直ちに特定の動物を想起し得るものではなく、特定の称呼は生じない。
(2)引用商標の内容
ア 外観
引用商標は、二つの耳がある頭部を有し、頭部と前足の間に間隔があり、全体に細く、先端が若干丸みを帯びた形状となった、右上方に高くしなるように伸びた尻尾を有する四足動物が、右から左に向かって、跳び上がるように、頭部及び前足が後足より左上の位置になる形で、前足と後足を前後に大きく開いている様子を、側面から見た姿で黒いシルエットとして描いた図形である。
イ 観念
引用商標は、平成15年1月17日に商標登録されたものであるところ、請求人は、その登録以前から、Tシャツに引用商標と同様の形の図形を付した商品を販売しており(甲8の1)、帽子を掲載したカタログの表紙に引用商標と同様の形を白抜きしてその内部に横線を配した図形を記載したり(甲8の3・5)、Tシャツを掲載したカタログの表紙に引用商標と同様の形を白抜きにした図形を「PUmA」の文字の近辺に記載する(甲8の4)などしており、その登録後も、スポーツウェアや帽子に引用商標と同様の形の図形を付した商品を販売しており(甲9の1・3・4、甲31の1・3・4、甲32の1・3・4)、それらの雑誌の広告には引用商標と同様の形の図形を「PUmA」の文字の近辺に記載する(甲9の1・4、甲31の1・3・4、甲32の1・3・4)などしており、これらに請求人の主張の全趣旨を総合すると、引用商標は、本件商標の登録出願時(平成20年4月12日)及び登録査定時(平成23年l月11日)において、請求人の業務に係る「PUMA」ブランドの被服、帽子等を表示する商標のーつとして、我が国の取引者、需要者の間に広く認識されて周知著名な商標となっていたことが認められる。
したがって、引用商標からは「PUMA」ブランドの観念が生じる。
ウ 称呼
前記イのとおりであって、引用商標からは、「プーマ」の称呼が生じる。
(3)本件商標と引用商標の対比
ア 外観
(ア)共通点
本件商標と引用商標は、二つの耳がある頭部を有する四足動物が、右から左に向かって、跳び上がるように、頭部及び前足が後足より左上の位置になる形で、前足と後足を前後に大きく開いている様子を、側面から見た姿でシルエット風に描かれている点で共通する。
そして、両商標の図形は、その向きや基本的姿勢のほか、跳躍の角度、前足・後足の縮め具合・伸ばし具合や角度、胸・背中から足にかけての曲線の描き方について、似通った印象を与える。
(イ)差異点
本件商標の図形の動物は、引用商標の図形の動物に比べて頭部が比較的大きく描かれており、頭部と前足の間に間隔がなく、前足と後足が比較的太く、尻尾が大きく、口の辺りに歯のような模様が白い線で描かれ、首の回りに飾りのようなギザギザの模様が、前足と後足の関節部分にも飾り又は巻き毛のような模様が、白い線で描かれ、尻尾は全体として丸みを帯びた形状で先端が尖っており、飾り又は巻き毛のような模様が白い線で描かれているほか、図形の内側に概ね輪郭線に沿って白い線が配されている。
これに対し、引用商標の図形の動物は、本件商標の図形の動物に比べて頭部が比較的小さく描かれており、頭部と前足の間に間隔があり、尻尾は全体に細く、右上方に高くしなるように伸び、その先端が若干丸みを帯びた形状となっており、図形の内側に模様のようなものは描かれず、全体的に黒いシルエットとして塗りつぶされている。
イ 観念
本件商標からは、何らかの四足動物という観念が生じるのに対し、引用商標からは、「PUMA」ブランドの観念が生じる。
ウ 称呼
本件商標からは、特定の称呼は生じないが、引用商標からは、「プーマ」の称呼が生じる。
エ 検討
(ア)前記アのとおり、本件商標と引用商標は、そのシルエット、内部に白線による模様があるかなどにおいて異なるが、全体のシルエットは、似通っており、本件商標において、内部の白い線の歯のような模様、首の回りの飾りのような模様、前足と後足の関節部分の飾り又は巻き毛のような模様及び概ね輪郭線に沿って配されている白い線がシルエット全体に占める面積は、比較的小さい。
したがって、本件商標と引用商標との間に外観上の差異は認められるものの、外観全体の印象は、相当似通ったものであるということができる。
また、前記イ及びウのとおり、本件商標と引用商標は、本件商標からは何らかの四足動物の観念が生じ、特定の称呼は生じないが、引用商標からは、「PUMA」ブランドの観念と「プーマ」の称呼が生じる点で異なっているところ、本件商標から何らかの四足動物以上に特定された観念や、特定の称呼が生じ、それが引用商標の観念、称呼と類似していない場合と比較して、その違いがより明確であるということはできない。
(イ)前記(2)イのとおり、引用商標は、請求人の業務に係る「PUMA」ブランドの被服、帽子等を表示する商標として、我が国の取引者、需要者の間に広く認識されて周知著名な商標となっていたものである。
また、本件商標は、「Tシャツ,帽子」を指定商品とするところ、前記(2)イのとおり、「PUMA」ブランドの商品としても、Tシャツ、帽子が存在し、引用商標と同様の形の図形を付した商品も存在していたのであるから、本件商標の指定商品は、請求人の業務に係る商品と、その性質、用途、目的において関連するということができ、取引者、需要者にも共通性が認められる。
さらに、本件商標の指定商品である「Tシャツ,帽子」は、一般消費者によって購入される商品である。
(ウ)これらの事情を総合考慮すると、本件商標の指定商品たるTシャツ、帽子の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として、本件商標を指定商品に使用したときに、当該商品が請求人又は請求人と一定の緊密な営業上の関係若しくは請求人と同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品であると誤信されるおそれがあると認められる。
したがって、本件商標には、商標法第4条第1項第15号にいう「混同を生ずるおそれ」があるといえる。

第6 むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号に違反してされたものであるから、その余の無効事由について判断するまでもなく、同法第46条第1項の規定により無効とすべきである。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本件商標)


別掲2(引用商標)


別掲3(調査対象商標。登録第5392944号商標)



審理終結日 2019-05-23 
結審通知日 2019-05-27 
審決日 2019-07-24 
出願番号 商願2008-32576(T2008-32576) 
審決分類 T 1 11・ 271- Z (X25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山田 忠司鈴木 斎菅沼 結香子金子 尚人 
特許庁審判長 木村 一弘
特許庁審判官 板谷 玲子
小出 浩子
登録日 2011-02-25 
登録番号 商標登録第5392943号(T5392943) 
代理人 大江 耕治 
代理人 兼松 由理子 
代理人 竹村 朋子 
代理人 三上 真毅 

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