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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201716876 審決 商標
無効2013890028 審決 商標
不服201718866 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W41
管理番号 1354989 
審判番号 不服2017-12410 
総通号数 238 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-10-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2017-08-22 
確定日 2019-08-15 
事件の表示 商願2016- 62491拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。  
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 第1 本願商標
本願商標は、「個人情報保護検定」の文字を標準文字で表してなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成28年6月8日に登録出願され、その後、指定役務については、当審における同30年10月22日付け手続補正書により、第41類「検定試験の企画・運営又は実施及びこれらに関する情報の提供,検定試験受験者へのセミナーの開催及びこれらに関する情報の提供」と補正されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、本願商標は、「個人情報保護」の文字と、「検定試験の略」を意味する「検定」の文字を一連に「個人情報保護検定」と標準文字で表してなるにすぎず、全体として「個人情報保護についての検定」程の意味合いを容易に認識させる。そして、「個人情報保護検定」の文字は、上記意味合いで使用されている実情がある。そうすると、本願商標を、本願指定役務中、例えば、個人情報保護についての検定に関する役務に使用しても、前記役務であることを認識させるにとどまり、単に役務の質(内容)を表示するにすぎないものといえる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第3 当審においてした証拠調べ通知
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、その指定役務の分野における「個人情報保護」に関連する役務について、別掲1ないし別掲3に示すとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき請求人に対して、平成30年8月22日付け証拠調べ通知書によってこれを開示し、相当の期間を指定して、意見を求めた。

第4 証拠調べの結果に対する請求人の意見(要点)
請求人は、前記第3の証拠調べ通知に対して、以下のように述べるとともに、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第10号証を提出した。
なお、当該証拠の番号については、審判請求書において証拠方法として提出した甲第1号証ないし甲第218号証(甲第7号証ないし甲第133号証及び甲第168号証ないし甲第190号証を除く。)に続けて、甲第219号証ないし甲第228号証と読み替える。
1 証拠調べ通知において挙げられた役務の例は、構成中に「個人情報保護」の文字を有し、かつ、自他役務の識別力を有する民間資格「個人情報保護オフィサー」や登録商標「金融個人情報保護オフィサー2級」(甲219)等に関する記述を根拠として、本願商標の識別力を否定しており、論理矛盾である。
2 本願商標は、「個人情報保護実務検定」(甲226)、「個人情報保護実務試験」(甲227)及び「個人情報保護認定試験」(甲228)等の登録商標との対比において、はるかに間接的、かつ、抽象的であるから、登録されるべきものである。
3 本願商標は、たとえ全体から「個人情報保護についての検定」程の意味合いが生ずる場合があるしても、これがその指定役務の質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとして、取引者・需要者に理解、認識されることはない。

第5 当審の判断
1 商標法第3条第1項第3号該当性について
(1)商標法第3条第1項第3号については、「商標登録出願に係る商標が商標法3条1項3号にいう『商品の産地又は販売地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標』に該当するというためには、必ずしも当該指定商品が当該商標の表示する土地において現実に生産され又は販売されていることを要せず、需要者又は取引者によつて、当該指定商品が当該商標の表示する土地において生産され又は販売されているであろうと一般に認識されることをもつて足りるというべきである。」(最高裁昭和60年(行ツ)68号)及び「『役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標』に該当するというためには、指定役務に関する需要者又は取引者が当該商標に接した場合、これをどのように認識し理解するかが重要なのであるから、需要者又は取引者が、役務の質、すなわち、役務の内容を表示したものと一般に認識することをもって足り、それ以上に、現実にその役務が実施されていることまで必要ということはできない。」(知財高裁平成21年(行ケ)第10351号)と判示されている。
(2)本願商標の商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は、「個人情報保護検定」の文字よりなるところ、個人情報の保護については、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号)(以下「個人情報保護法」という。)の第1条において、「この法律は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることに鑑み、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。」と定められている。
そして、高度情報通信社会の進展に伴い、個人情報の更なる活用とその適切な保護の調整が求められていた中で、平成29年5月30日全面施行された改正後の個人情報保護法においては、取り扱う個人情報の規模の大小に関係なく、個人情報を取り扱う全ての事業者が法の対象となり、また、匿名加工情報の利活用の規定等が新設されるなど、個人情報のより有効な活用と、より確実な保護に資するための規定が拡充され、個人情報の保護の重要性や意義が、より広く認識されることとなった。
このような社会的背景を踏まえれば、本願商標を構成する「個人情報保護検定」の文字は、上記法律の保護法益及び目的を表す「個人情報保護」の文字に、本願指定役務「検定試験の企画・運営又は実施及びこれらに関する情報の提供,検定試験受験者へのセミナーの開催及びこれらに関する情報の提供」の役務の対象(内容)を認識させる文字であって、「検定試験の略。」の意味(「広辞苑第六版」株式会社岩波書店)を有する「検定」の文字を結合してなるものであって、全体として「個人情報保護に関する検定試験」程の意味合いを容易に理解させるといえるものである。
そして、別掲1に挙げた事実における、例えば、「個人情報保護法の遵守に必要とされる知識・判断力および日常業務に必要とされる個人情報取扱いルールの理解度を多角的に問う・・・法令等の知識の習得度、実務への対応力を検証」(別掲1(1))、「個人情報の適切な保護と利用に関する基本知識および実務能力について、その習得程度を測定」(同(2))、「『個人情報保護法に添った個人情報の概念や保護対策の理解』及び『実際の企業実務上、個人情報の管理・運用を行っていく上で必要な知識や能力』の培養を目指したエキスパートの資格講座・・・講義終了後、筆記試験を行い」(同(4))、「本検定試験では、個人情報保護法の基本、金融庁ガイドライン、全銀協自主ルールなどの制度・ルールの基礎知識から、実際の金融取引における個人情報の取扱いについて、・・・その知識・実務上の判断能力を判定」(同(5))等の記載に照らせば、本願商標の指定役務の分野においては、個人情報を保護するための知識や運用能力等を測定するための各種検定試験が、企画、実施されているものである。
そうすると、「個人情報保護検定」の文字からなる本願商標は、その構成文字より「個人情報保護に関する検定試験」程の意味合いを容易に理解させるものであり、かつ、本願指定役務の分野において、個人情報を保護するための知識や運用能力等を測定するための検定試験が実際に企画、実施されている実情があることからすると、「個人情報保護検定」の文字からなる本願商標を、その指定役務に使用したときは、これに接する取引者、需要者は、個人情報を保護するための知識や運用能力等についての検定試験に関する役務であること、すなわち役務の質(内容)を表示したものとして認識するにとどまるというのが相当であって、本願商標は、自他役務の識別標識としては機能し得ないものである。
してみれば、本願商標は、その役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
2 請求人の主張について
(1)請求人は、本願商標は、たとえ全体から「個人情報保護についての検定」程の意味合いが生ずる場合があるしても、これがいかなる内容の個人情報をどのように保護する検定なのかを、直接的、かつ、具体的に想起させるものではないから、役務の質を、直接的、かつ、具体的に表示するものとして、取引者、需要者に理解、認識されることはない旨主張している。
しかしながら、前記1(1)のとおり、商標登録出願に係る商標が、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標に該当するというためには、指定役務に関する需要者又は取引者が当該商標に接した場合、これをどのように認識し理解するかが重要であり、需要者又は取引者が、役務の質、すなわち、役務の内容を表示したものと一般に認識することをもって足りると解されるものである。
そして、前記1(2)のとおり、個人情報保護法の改正によって、個人情報の適切な保護、管理の重要性が広く知られ、本願指定役務の分野において、実際に個人情報を保護するための知識や運用能力を測定するための検定試験が、企画、実施されている実情が別掲1のとおりあることからすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、これを、個人情報を保護するための知識や運用能力等についての検定試験に関する役務であるとの、役務の質、すなわち役務の内容を表示したものと一般に認識し、理解するものであるから、本願商標は、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標に該当するというのが相当である。
(2)請求人は、「個人情報保護実務検定」(甲226)、「個人情報保護実務試験」(甲227)及び「個人情報保護認定試験」(甲228)等、その構成中に「個人情報保護」の文字を有する他の登録例があることを述べ、本願商標についても、これらの登録例と同一の判断がなされ、登録されて然るべきものである旨主張する。
しかしながら、請求人は、本願商標と似たような構成の登録例があることを理由に、本願商標も登録すべきと主張するのみで、既登録例がいかなる理由で識別力があるとみるべきか、及びその理由が本願商標の識別力の判断に妥当するものであることを明らかにしていない。
してみれば、請求人が挙げた登録例を基礎として、本願商標を登録しなければならない理由があるということはできない。
さらに、前記1(2)のとおり、平成29年5月30日に、改正後の個人情報保護法が全面施行となり、取り扱う個人情報の規模の大小に関係なく、個人情報を取り扱う全ての事業者が法の対象となり、また、匿名加工情報の利活用の規定等が新設されるなど、個人情報のより有効な活用と、より確実な保護に資するための規定が拡充され、個人情報保護の重要性や意義が、より広く認識されることとなった社会的背景を考慮すれば、本願商標については、上記のとおり判断するのが相当である。
(3)したがって、請求人の上記主張は、いずれも採用することができない。
3 まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1
本願の指定役務中「検定試験の企画・運営又は実施及びこれらに関する情報の提供,検定試験受験者へのセミナーの開催及びこれらに関する情報の提供」の分野における「個人情報保護」に関連する役務の例
(1)「一般社団法人金融財政事情研究会」のウェブサイトにおいて、「金融業務能力検定」の見出しの下、「種目別ガイド:個人情報保護オフィサー銀行コース/2017年5月30日に全面改正施行された個人情報保護法の遵守に必要とされる知識・判断力および日常業務に必要とされる個人情報取扱いルールの理解度を多角的に問う問題により、個人情報保護オフィサーとして求められる法令等の知識の習得度、実務への対応力を検証します。・・・受験日/2018年6月4日から通年実施。・・・/試験の範囲/1.個人情報保護制度の概要(立法目的、個人情報保護法令、各種ガイドライン、要配慮個人情報・機微(センシティブ)情報等の定義、等)・・・4.銀行業務と個人情報保護(預金・為替業務と個人情報保護、融資業務と個人情報保護、その他業務と個人情報保護、等)」の記載がある。
(https://www.kinzai.or.jp/kentei/5h4.html)
(2)「株式会社経済法令研究会」のウェブサイトにおいて、「金融個人情報保護オフィサー2級」の見出しの下、「初級管理者および一般行職員向けに、金融機関職員として必要とされる個人情報の適切な保護と利用に関する基本知識および実務能力について、その習得程度を測定します。/実施日付 2018年6月3日(日)/受験料4,320円(税込)・・・/科目構成 金融情報保護の概要/個人情報保護法と情報保護対策/金融機関取引と個人情報保護 等 他」の記載がある。
(https://www.khk.co.jp/exam/exam_detail.php?pid=52173&oid=11#)
(3)「一般社団法人日本個人情報管理協会」のウェブサイトにおいて、「個人情報管理士について」の見出しの下、「昨今、様々な業界や企業・団体において、個人情報の漏えい事故が度々発生しており、企業・団体の情報システムやパソコンにおける個人情報保護・管理の厳格性が問われています。一方、今国会でマイナンバー法が成立し、2016年に導入の予定となり、様々な分野(医療・福祉、教育等)で流通する個人情報の適切な取扱いと、その保護の重要性が益々高まっていくことが予想されます。当協会では、企業・団体で活動する従業員個々人の個人情報保護・管理に関するリテラシー向上が重要なファクターになると考え、『個人情報管理士育成事業』をスタート致しました。個人情報管理士資格は、個人情報保護・管理に関する法律・各省庁のガイドライン、業界のガイドライン、都道府県の個人情報に関する条例、JIS Q 15001の知識を有し、企業・団体(個人)において個人情報保護・管理、有効活用・運用を適切に行うことのできるエキスパートの証です。この資格を取得することで、企業・団体において以下の活動が可能となります。/・個人情報保護・管理に関する組織内での教育指導の実施」の記載がある。
(https://japico.or.jp/pi_manager/index.html)
(4)「一般社団法人日本個人情報管理協会」のウェブサイトにおいて、「個人情報管理士育成講座・試験」の見出しの下、「本講座は、当協会が定めたカリキュラムに基づき『個人情報保護法に添った個人情報の概念や保護対策の理解』及び『実際の企業実務上、個人情報の管理・運用を行っていく上で必要な知識や能力』の培養を目指したエキスパートの資格講座です。講義終了後、筆記試験を行い合格者に対して当協会より『個人情報管理士』の称号が与えられます。/個人情報管理士(特定)マイナンバー対応・・・個人情報管理士(1日7.5時間コース:6時間講義+1.5時間試験)/【費用】37,000円(税抜)/【カリキュラム】個人情報保護に関する法律(個人情報保護法)の理解」の記載がある。
(https://japico.or.jp/pi_manager/examination/index.html)
(5)「一般社団法人金融検定協会」のウェブサイトにおいて、「個人情報取扱者検定試験(PSM)」の見出しの下、「受験料4,300円(税込)/個人情報の漏えい事件、紛失事故は後を絶ちません。個人情報は金融機関の取引において不可欠なものであるだけに、その取扱いの不備によって顧客から信頼を損なうと、取引までに大きな影響を与えることになります。そこで、本検定試験では、個人情報保護法の基本、金融庁ガイドライン、全銀協自主ルールなどの制度・ルールの基礎知識から、実際の金融取引における個人情報の取扱いについて、実務のポイントを金融機関の職員を対象に、その知識・実務上の判断能力を判定します。」の記載がある。
(http://www.kintei.jp/kentei/kentei_psm.html)

別掲2
本願の指定役務中「技芸・スポーツ又は知識の教授,電子出版物の提供」の分野における「個人情報保護」に関連する役務の例
(1)「経済法令研究会」のウェブサイトにおいて、「よくわかる 金融個人情報保護コース(PF)」の見出しの下、「受講期間 2カ月/添削 2回・・・受講料9,936円(税込)/・・・ねらいと特色◆金融機関における個人情報保護の在り方を、個人情報保護法と各諸法令とを対応させながら解説。・・・◆個人情報を取り扱う者にとって押さえておきたいマイナンバー法を踏まえた個人情報保護の在り方や最近の改正ポイントをやさしく解説。◆日常に起こりうる漏えい事故を未然に防ぐため、個々の問題解決能力が養われるよう構成しているので、個人情報保護・漏えい防止に向けた教育ツールとして最適。」の記載がある。
(https://www.khk.co.jp/course/course_detail.php?pid=52408)
(2)「株式会社インソース」のウェブサイトにおいて、「個人情報保護研修」の見出しの下、「研修の目的・特徴/・・・ケーススタディが有効/・・・ますます重要性が高まっている『個人情報保護』ですが、組織内においてはなかなか当事者意識を持ってもらうのに苦労するテーマでもあります。本研修では、情報の漏えいが起こる経路について、実際に過去にあったケースを紹介し、その要因を議論していただくことで、どこの職場でも起きうるものであることを理解していただきます。・・・/法令やコンプライアンスとの関連/2005年に制定された『個人情報保護法』が、組織における対応を考える上でのベースとなります。そこに2017年の改正も加味したうえで、企業倫理や社会的規範にも照らして、あるべき『個人情報保護』への対応とはどのようなものかを、コンプライアンスの視点から検討します。」の記載がある。
(https://www.insource.co.jp/kenshu/protectionlow_top.html)
(3)「株式会社SCC」のウェブサイトにおいて、「eラーニング教材」の見出しの下、「(1)弊社のASPサービス『ITBOX』では、インターネットに接続できる環境さえあれば、お客様に特別なハードウェア、ソフトウェアをご用意いただくことなく、社員の皆さまに学習していただくことが可能です。また、スマートフォンやタブレットでも学習していただくことが可能です。・・・個人情報保護教材(入門編)/入門編は個人情報保護の意識が低い学習者に対する動機付けを行うために、個人情報を取り扱う際の何気ない日常行動を対話形式で例示し、問題提起を行います。・・・/個人情報保護教材(基礎編)/基礎編は個人情報を保護するための必要な知識を習得するために『取得』『利用』『提供』といった個人情報を取り扱う際の基礎知識を説明します。」の記載がある。
(http://www.scc-kk.co.jp/education/service/elearning/index.html)

別掲3
本願の指定役務中「セミナーの企画・運営又は開催」の分野における「個人情報保護」に関連する役務の例
(1)「個人情報保護委員会」のウェブサイトにおいて、「中小企業向け個人情報保護法の全国説明会(平成28年度)」の見出しの下、「個人情報保護法の改正により、これまでは『保有する個人情報の数が5000以下の事業者』には個人情報保護法が適用されませんでしたが、今回の改正により個人情報を取り扱うすべての事業者が個人情報保護法の対象となります。/個人情報保護委員会事務局では、新たに対象になる中小企業や小規模事業者向けに、個人情報の取扱いに関する基本的なルールをご紹介する説明会を地方公共団体等と共同して全国で開催いたします。」の記載がある。
(https://www.ppc.go.jp/personal/pr/28_national-briefing_chusho/)
(2)「電気通信個人情報保護推進センター」のウェブサイトにおいて、「個人情報保護セミナー(名古屋会場)ご案内」の見出しの下、「日時/平成30年6月14日(木)13:30?16:45・・・/内容【講演1】『個人情報保護法に関する最新動向(仮)』弁護士法人英知法律事務所 弁護士 森 亮二 氏【講演2】『電気通信事業における個人情報保護指針(仮)』一般財団法人日本データ通信協会 電気通信個人情報保護推進センター次長 谷本 宏昭 氏」の記載がある。
(https://www.dekyo.or.jp/kojinjyoho/contents/info/nagoya_seminarinfo.html)
(3)「一般財団法人放送セキュリティセンター」のウェブサイトにおいて、「第14回個人情報保護セミナー開催のご案内」の見出しの下、「(一財)放送セキュリティセンターでは、個人情報の適切な取扱いの確保に寄与する情報提供の一環として、『第14回個人情報保護セミナー』を開催することとなりました。・・・日時:平成29年5月30日(火)13:00?16:55・・・内容:1)改正個人情報保護法の施行について」の記載がある。
(https://www.sarc.or.jp/news_seminar20170530.html)
(4)「SMBCコンサルティング株式会社」のウェブサイトにおいて、「研修を選ぶ」の見出しの下、「個人情報保護法の基礎研修/個人情報の取り扱いの重要性を理解し、漏えいに対する危機管理の意識を向上する/研修の狙い/1 個人情報保護法の概要を理解する/2 個人情報保護に関する違反事例を知る/3 情報セキュリティに関するポイントを学ぶ」の記載がある。
(http://www.smbcc-education.jp/training_detail/%E5%80%8B%E4%BA%BA%E6%83%85%E5%A0%B1%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E6%B3%95%E3%81%AE%E5%9F%BA%E7%A4%8E%E7%A0%94%E4%BF%AE/?c=2&t=labor)
(5)「日本電気株式会社」のウェブサイトにおいて、「【NEC】改正個人情報保護法セミナー/?改正で企業の個人情報保護管理はどうすればよいのか??」の見出しの下、「2005年に個人情報保護法が施行されてから今日までの間、情報技術の発展により、制定当時には想定されていなかった問題が顕在化するようになりました。そのような背景から、個人情報の保護を図りつつ、パーソナルデータの利活用を促進することによる新産業・新サービスの創出と国民の安心・安全の向上の実現のために、個人情報保護法の改正が行われました。この度、個人情報保護委員会から講師をお招きして改正個人情報保護法に関する概要、守るべきルール、改正のポイントを分かり易くご説明していただきます。・・・/日時:2017年7月25日14:30-16:00・・・/アジェンダ:/1.改正個人情報保護法とは?/2.企業で行うべき個人情報保護の取り組み」の記載がある。
(http://www.news2u.net/releases/154701)
(6)「株式会社TBCソリューションズ」のウェブサイトにおいて、「改正個人情報保護法対応セミナー」の見出しの下、「研修の概要/2017年5月30日までに改正個人情報保護法が施行され、中小事業者を含む全ての企業に安全管理措置の実施が義務付けられ、違反者には罰則が課されます。その個人情報保護法や今年施行されたマイナンバー法への対応策として個人情報保護マネジメントシステム(以下PMSという)があります。・・・/カリキュラム・・・内容1.最近の個人情報・情報セキュリティ法制の動き(1)不正競争防止法(H28.1より改正法施行)(2)個人情報保護法(H27.9改正/一部未施行)?全事業者が罰則の対象に!?」の記載がある。
(https://www.tbcs.jp/security/seminar-personal-information.html)
(7)「一般財団法人日本情報経済社会推進協会」のウェブサイトにおいて、「お知らせ/『JIPDEC個人情報保護研修会2016?プライバシーマーク付与事業者/JIPDEC認定団体対象事業者向け?』の実施について」の見出しの下、「当センターでは、プライバシーマーク付与事業者及びJIPDEC認定個人情報保護団体対象事業者向けに個人情報保護に関する研修会を開催いたします。」の記載がある。
(https://privacymark.jp/news/event/2016/0622.html)
(8)「一般社団法人日本グラフィックサービス工業会」のウェブサイトにおいて、「【会員の皆様】個人情報保護団体セミナー開催のご案内」の見出しの下、「改正『個人情報保護法』と新JIS全面改正について?個人情報保護法の概要(事業者が守るべきルール等)解説とJIS改正のポイント等?/個人情報保護に関しては、個人情報保護法が平成29年5月に10余年振りに改正され、昨春5月からガイドラインも一新されました。12月にはプライバシーマークのJIS Q15001:2017が公表されました。大きな改正点は、個人情報の定義の見直し、『パーソナルデータの利活用』に関する匿名加工情報(ビッグデータ)の取扱い、いわゆる名簿屋対策として第三者提供時の確認記録義務の新設、個人情報保護委員会の役割の強化、個人情報データベース等不正提供罪の新設などがあげられます。そこで、今回のセミナーでは改めて『個人情報保護』について事業者が守るべきルール等認識を深めために内閣府の個人情報保護委員会から講師をお招きし、また、JIS Q15001:2017改定のポイントもプライバシーマーク制度を運営するJIPDECから説明を願うことといたしました。」の記載がある。
(https://www.jagra.or.jp/2018/01/18/3910/)
(9)「特定非営利活動法人 日本個人・医療情報管理協会」のウェブサイトにおいて、「2017年02月15日/改正個人情報保護法対応セミナー開催のお知らせ」の見出しの下、「2017年5月30日より、改正個人情報保護法(以下、改正法)が施行されます。改正法の普及活動の一環として、認定審査機関と共同で改正個人情報保護法対応セミナーを開催いたします。」の記載がある。
(https://japhic.or.jp/2017/02/15/seminar_kaisei2017/)
(10)「独立行政法人中小企業基盤整備機構」のウェブサイトにおいて、「平成29年度第1回KKVPセミナー『【改正】個人情報保護法要点セミナー』(5月25日開催)」の見出しの下、「─お客様や従業員の個人情報 適切に取り扱っていますか?─2017年5月30日、改正個人情報保護法が全面施行されます。(個人事業主含む)すべての事業者に個人情報保護法が適用されるようになります。個人情報保護法は、“個人の権利・利益の保護”と“個人情報の有用性”のバランスをはかるための法律です。過剰に反応する必要はありませんが、『個人情報取扱事業者』として今回の改正個人情報保護法の内容を理解しておく必要があります。自社の事業に照らし合わせ、どのような意識が大切で、何からやっていけばよいのか?わかりやすくご説明致します。」の記載がある。
(http://www.smrj.go.jp/incubation/kkvp/event/2017/frr94k000000tndh.html)


審理終結日 2019-06-14 
結審通知日 2019-06-18 
審決日 2019-07-03 
出願番号 商願2016-62491(T2016-62491) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W41)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 旦 克昌大森 友子 
特許庁審判長 冨澤 美加
特許庁審判官 真鍋 恵美
鈴木 雅也
商標の称呼 コジンジョーホーホゴケンテー、コジンジョーホーホゴ 
代理人 岩内 三夫 

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