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審決分類 |
審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 審決却下 W38 |
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管理番号 | 1353311 |
審判番号 | 取消2018-300776 |
総通号数 | 236 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2019-08-30 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 2018-10-12 |
確定日 | 2019-07-01 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第5577204号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第5577204号商標は、願書に記載したとおりであり、その指定役務は商標登録原簿記載のとおりであって、平成25年4月26日に設定登録されたものである。 そして、本件商標の商標権については、平成30年4月26日に分割(後期分)登録料不納により消滅(同31年1月30日登録の抹消)しているものである。 2 当審の判断 本件審判請求(審判請求日:平成30年10月12日)は、前記1のとおり、既に消滅した商標権に対してなされた不適法なものであって、その補正ができないものである。 したがって、本件審判請求は、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。 よって、本件審判請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項において準用する特許法第169条第2項において準用する民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2019-05-08 |
結審通知日 | 2019-05-10 |
審決日 | 2019-05-24 |
出願番号 | 商願2012-70855(T2012-70855) |
審決分類 |
T
1
31・
1-
X
(W38)
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最終処分 | 審決却下 |
特許庁審判長 |
冨澤 美加 |
特許庁審判官 |
小俣 克巳 鈴木 雅也 |
登録日 | 2013-04-26 |
登録番号 | 商標登録第5577204号(T5577204) |
商標の称呼 | フードシェア |