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審決分類 |
審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 W24 |
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管理番号 | 1353293 |
審判番号 | 不服2019-4762 |
総通号数 | 236 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2019-08-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2019-04-10 |
確定日 | 2019-07-19 |
事件の表示 | 商願2017-156828拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「Ashmore」の欧文字を標準文字で表してなり、第24類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成29年11月28日に登録出願されたものである。 そして、その指定商品は、当審における同31年4月10日受付の手続補正書により、第24類「ベッドカバー,旅行用ひざ掛け,シーツ(織物),ベッド用リネン製品,ベッド用毛布,毛布,掛け布団カバー,綿毛布,フランネル生地,ジャージー生地,捺染した更沙布地,シーツ,家具用カバー,ベッドの織物製天蓋」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定において、本願は、政令で定める商品及び役務の区分第24類に属さない商品を包含しているから、商標法第6条第2項の要件を具備していない旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願は、その指定商品が前記1のとおり補正された結果、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものとなった。 その結果、本願は、商標法第6条第2項の要件を具備するものとなった。 したがって、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2019-07-09 |
出願番号 | 商願2017-156828(T2017-156828) |
審決分類 |
T
1
8・
91-
WY
(W24)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 豊田 純一、小林 正和 |
特許庁審判長 |
木村 一弘 |
特許庁審判官 |
瀬戸 俊晶 板谷 玲子 |
商標の称呼 | アッシュモア |
代理人 | 金子 宏 |