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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W12
管理番号 1352451 
審判番号 不服2018-15704 
総通号数 235 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-07-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-11-27 
確定日 2019-06-25 
事件の表示 商願2017-78331拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「SPORTSMAN」の文字を標準文字で表してなり,第12類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として,平成29年6月13日に登録出願されたものである。
その後,指定商品については,原審における平成30年5月25日付けの手続補正書により,第12類「オールテラインユーティリティービークル並びにその部品及び附属品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,登録第4340137号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって,その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は,平成30年11月12日に,商標法第50条第1項の規定に基づく不使用取消審判が請求され,同31年4月1日にその商標登録の指定商品中「第12類 自動車並びにその部品及び附属品」についての登録を取り消す旨の審決が確定し,同月25日にその審決の確定登録がされたものである。
その結果,本願の指定商品は,引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決日 2019-06-11 
出願番号 商願2017-78331(T2017-78331) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W12)
最終処分 成立  
前審関与審査官 赤星 直昭森山 啓 
特許庁審判長 早川 文宏
特許庁審判官 平澤 芳行
渡邉 あおい
商標の称呼 スポーツマン、マン、エムエイエヌ 
代理人 田島 壽 
代理人 青木 篤 

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