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審決分類 審判 全部申立て  登録を取消(申立全部取消) W12
管理番号 1337239 
異議申立番号 異議2017-900024 
総通号数 219 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2018-03-30 
種別 異議の決定 
異議申立日 2017-01-30 
確定日 2017-12-27 
異議申立件数
事件の表示 登録第5893649号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて,次のとおり決定する。 
結論 登録第5893649号商標の商標登録を取り消す。
理由 第1 本件商標
本件登録第5893649号商標(以下「本件商標」という。)は,「LONGCHAMP XR4」の欧文字を標準文字で表してなり,平成28年8月1日に登録出願,第12類「自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品」を指定商品として,同年10月19日に登録査定,同年11月4日に設定登録されたものである。

第2 登録異議の申立ての理由
申立人は,本件商標の登録は,取り消されるべきであると申し立て,その理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として,甲第1号証ないし甲第17号証(枝番号を含む。)を提出した。
1 商標法第4条第1項第15号該当性について
(1)申立人商標「LONGCHAMP」の周知著名性について
ア 申立人は,1948年に創立のフランス国の法律の下に登記された法人であって,「バッグ,財布,ベルト,喫煙用具,ネクタイ,香水」等の各種ファッション製品(以下「ロンシャン製品」という。)の製造・販売を生業とし,これらの商品に使用する「LONGCHAMP」の欧文字からなる商標(以下「申立人商標」という。)は,永年にわたり使用され,国内外を問わず,取引者及び需要者に広く親しまれ,需要者等の間に広く知られている。
「LONGCHAMP」の名称は,もともと,パリのロンシャン(LONGCHAMP)競馬場にちなんで名付けられたものであり,申立人は,これに由来する「LONGCHAMP」の文字を,「ロンシャン製品」を代表する商標として採用した(甲4の1?甲4の7)。
我が国において「ロンシャン製品」は,昭和39年の大阪国際見本市に出品され,また,世界の一流ブランドを集めた図鑑等において紹介されているほか(甲4の8?甲4の20),多くのファッション関連雑誌等において紹介されている(甲5の1?甲5の16)。こうした紹介記事において,申立人商標は,申立人の業務に係る周知著名な商標として紹介されている。
申立人は,パリやニューヨークなど世界中の都市のほか,我が国でも東京や大阪など全国に多数の店舗を有しており(甲6),世界的及び全国的な販売活動に努めてきたことにより,「ロンシャン製品」は,需要者・取引者に広く認識されるようになった。
このように,申立人商標は,1948年の創立以来現在に至るまで永年にわたり使用されてきた結果,我が国及び世界中の取引者及び需要者の間に周知著名ものとして広く知られるに至っているものである。
イ 申立人は,「LONGCHAMP」の文字を有する構成からなる申立人の所有する登録商標として,
(ア)登録第3147631号商標(以下「引用商標1」という。)
(イ)登録第3268815号商標(以下「引用商標2」という。)
(ウ)登録第4148680号商標(以下「引用商標3」という。)
(エ)登録第4149286号商標(以下「引用商標4」という。)
(オ)登録第4158384号商標(以下「引用商標5」という。)
(カ)登録第4187661号商標(以下「引用商標6」という。)
(キ)登録第4255977号商標(以下「引用商標7」という。)
(ク)登録第4547801号商標(以下「引用商標8」という。)
(ケ)登録第4612413号商標(以下「引用商標9」という。)
(コ)登録第4751978号商標(以下「引用商標10」という。)
(サ)登録第4912317号商標(以下「引用商標11」という。)
を挙げている。
ウ 申立人商標の周知著名性は,判決例及び審決例においても,認められている(甲8)。
その結果,申立人商標の名声・信用・評判にフリーライドするうな模造品の出現は後をたたず,その摘発に至ったケースでは,全国紙のほか,地方紙等でも報道されている(甲9)。
エ 近年においても,申立人商標は,古くよりロンシャン製品を愛用してきた50代から60代の女性顧客だけでなく,20代から30代の女性にも人気があるブランドとなっており,こうした若い世代の女性顧客向けの新作もリリースされている(甲12)。
なお,近年における我が国でのロンシャン製品の売上総額及び宣伝広告費は,以下に示すとおりである(申立人注:1ユーロ123円で換算。)。
(ア)売上金額・・・2013年(平成25年):約419万1,998ユーロ(約5億1,562万円),2014年(平成26年):約444万2,230ユーロ(約5億4,639万円),2015年(平成27年)約784万4,515ユーロ(約9億6,488万円)・・・
(イ)宣伝広告費・・・2013年(平成25年):約230万3,000ユーロ(約2億8,327万円),2014年(平成26年):約217万7,000ユーロ(約2億6,777万円),2015年(平成27年)約285万4,000ユーロ(約3億5,104万円)
その他,2005年(平成17年)から2017年(平成29年)まで,申立人商標は,様々な商品に使用されている。
オ 以上のことから,本件商標の出願時はもちろんのこと,登録査定時においても,申立人商標は,申立人の業務にかかる,ファッション関連商品に使用される商標として,広く知られるに至っている。すなわち,申立人商標は,申立人の業務に係る商品を表すものとして,世界的な周知著名性を獲得している著名商標である。
(2)本件商標と申立人商標の類似性の程度
本件商標は,前記第1の構成よりなるところ,その構成中の「LONGCHAMP」の欧文字と「XR4」の記号は,スペースによって分断されているため,視覚上,「LONGCHAMP」の欧文字が「XR4」と分離観察される外観を呈する。
また,本件商標全体として生じる「ロンシャンエックスアールフォー(ロンシャンエックスアールヨン)」の称呼は,構成音数が長く,その一部を簡略化して称呼されるべき音構成をなしている。「XR4」は,定着した特定の観念が生じるものでなく,単なる欧文字と数字を羅列した記号であって,本件商標にあっては,商標として果たし得る自他商品識別機能がない形容詞的文字にあたるといえるから,本件商標の要部は,「LONGCHAMP」の欧文字部分であり,ここから,「ロンシャン」の称呼が生じるものである。
さらに,「LONGCHAMP」の欧文字部分は,「ロンシャン製品」を表す申立人商標の欧文字と同一であり,上記のとおり,申立人商標は申立人の業務に係る「ロンシャン製品」を表すものとして周知著名性を有するものであるから,本件商標からは,申立人の業務に係る「ロンシャン製品」としての観念が生じる。
一方,申立人商標は,上記のとおり,「ロンシャン製品」を指称するものとして理解し認識されていることから,申立人商標からも,「ロンシャン」の称呼と申立人の業務に係る「ロンシャン製品」の観念が生じることは明らかである。
したがって,「LONGCHAMP」の欧文字部分を要部とする本件商標と,申立人商標との類似性は極めて高いものである。
(3)申立人商標の独創性の程度
申立人商標は,上記のとおり,パリのロンシャン(LONGCHAMP)競馬場にちなんで名付けられたものであり,「ロンシャン製品」が最初に日本国で輸入販売された当時,これが日本国において,極めて斬新な外来語であったことは明らかである。
したがって,申立人商標の独創性は,相当程度高いものである。
(4)本件商標の指定商品と他人の業務に係る商品等との関連性の程度,取引者・需要者の共通性等
申立人商標が周知著名性を獲得した商品は,ファッション関連商品であるのに対し,本件商標の指定商品は,第12類「自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品」である(甲1)。自動車や二輪自動車は,バッグや財布等のファッション関連商品とは,一般には,商品として互いに類似しないものとされているが,ファッションに敏感な者が,自動車や二輪自動車の愛好者でもあることは決して珍しいことでなく,こうした者にとっては,自動車や二輪自動車がファッションアイテムの一つやステータスとなっていることは,古くから知られた顕著な事実である。また,バッグや財布は,申立人商標が周知著名性を獲得した代表的な皮革製品であるが,シートなどの自動車の内装に皮革が使用されていることは古くから一般的に行なわれ,広く知られているところである。
申立人は,1998年(平成10年)には,ロンシャンの50周年を記念して,フランスのカーブランドRENAULT(ルノー)とのコラボレーションカーモデル「RENAULT ESPACE」と関連して,限定品のバッグコレクションを制作した(甲13の9)。
現在では,自動車メーカーがファッションブランドとコラボレーションをすることも多く,自動車とファッションの関連性を感じさせるウェブページは多く確認され,また,自動車の専門誌等でもファッション関連情報が掲載されることは多い(甲13の1?甲13の8)。一方,自動車とファッション関連商品について,密接な関連性を有するものである点は,審決においても明確に認定されている(甲14)。
しかして,申立人商標が,申立人の業務に係るファッション関連商品を表すものとして世界的な周知著名性を獲得している商標であることからすれば,需要者において普通に払われる注意力としては,本件商標に接した需要者は,構成中の「LONGCHAMP」の部分に着目し,申立人商標を想起連想して,本件商標に係る指定商品が申立人及びその関係会社の業務に係る商品ではないかと誤認して取引にあたるであろうことは容易に想像されるところである。
したがって,本件商標に係る指定商品と,申立人商標が周知著名性を獲得したバッグや財布等のファッション関連商品とは,具体的な取引の実情に照らして密接な関連性を有するものであるから,本件商標と申立人商標の取引者・需要者の共通性は極めて高いものである。
(5)小括
以上のとおりであるから,本件商標をその指定商品に使用するときは,これに接する取引者・需要者は,ロンシャン製品を想起・連想し,あたかも申立人又はそのグループ会社が取り扱う業務に係る商品であるかの如く認識して取引にあたると考えられるため,その商品の出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に該当する。
2 商標法第4条第1項第19号該当性について
(1)商標権者の「不正の目的
本件商標の指定商品がファッション関連商品と関連性が強い商品であることは,前記のとおりであり,かつ,顕著な事実である。
また,「LONGCHAMP」の語は,ロンシャン製品を除けば,我が国において,一般的な語として理解されているものでなく,特定の観念を生じない造語として把握されるべきものであることからすれば,本件商標を登録出願した商標権者が,「LONGCHAMP」の語を含む本件商標を,申立人商標が有する周知著名性と無関係に偶然採用したとは到底考えられず,むしろ,その周知著名性に便乗する意思をもって採択したであろうことは,容易に想像されるところである。
そうとすれば,商標権者は,世界的に周知著名な「LONGCHAMP」の語を自己の商標として出願・使用する目的をもって出願したものといえる。
したがって,本件商標は,商標権者の不正の目的によって出願されたものである。
(2)小括
以上のとおり,本件商標は,その出願時及び登録査定時において,ロンシャン製品を表すものとして世界的に周知著名な申立人商標に類似する商標であり,商標権者の不正の目的によって出願されたものであるから,商標法第4条第1項第19号に該当する。
3 まとめ
上記1及び2のとおり,本件商標は,商標法第4条第1項第15号及び同項第19号に該当するものであるから,同法第43条の2第1号によって取り消されるべきである。

第3 取消理由通知
当審において,商標権者に対し,「本件商標は,商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであるから,同法第43条の3第2項の規定により,その登録を取り消すべきものである。」旨の取消理由を平成29年7月19日付けで通知し,相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えた。

第4 商標権者の意見
商標権者は,前記第3の取消理由に対する意見を要旨以下のように述べ,証拠方法として乙第1号証及び乙第2号証を提出した。
1 本件商標について
(1)本件商標は,「LONGCHAMP XR4」の文字を標準文字で表したものであり,同書同大に表してなる。このような外観上まとまり良く一体的に書されている構成から,「LONGCHAMP」の文字部分や「XR4」の文字部分が独立して認識されるものとは言えず,本件商標は視覚上一体不可分の商標として需要者に認識される。
また,本件商標の構成文字全体から生じる称呼「ロンシャンエックスアールフォー」は,その構成音数が10音と比較的短いこともあって,語呂が良く,淀みなく一連に称呼し得るものであり,本件商標は称呼においても全体として一体不可分の商標である。
このように,外観及び称呼のいずれの観点を考慮しても,本件商標は全体として一体不可分のものと把握するのが自然であり,申立人に係る商標「LONGCHAMP」と出所の混同を生じるものではない。
(2)仮に,本件商標を「LONGCHAMP」の文字部分と「XR4」の文字部分に分離したとしても,アルファベット2文字とアラビア数字1文字からなる商標が,商品の記号,符号と認識されることなく,登録となっている例があることから,本件商標の「XR4」の文字部分も同様に識別力を有すると言える。
よって,本件商標は,申立人商標と出所の混同を生じるものではない。
2 申立人商標の周知著名性について
(1)甲第4号証及び甲第5号証について
甲第4号証及び甲第5号証に挙げられた使用事実は,主にかばんであり,財布については僅かに二例の使用事実のみである。また,化粧品,灰皿及びデスクマットについては,それぞれ一つの使用事実のみが挙げられている。すなわち,甲第4号証及び甲第5号証からは,主にかばんの使用事実が認められるが,著名性を立証するには充分な量とは言えない。かばん以外の商品については資料の数が著しく不足しており,著名性を備えるかについて論じることはできない。
また,申立人商標が著名であると主張するのであれば,本件商標登録時から2?3年遡った,2013?2016年の資料を充分に提示すべきであるところ,甲第4号証及び甲第5号証は,10年以上前から8?9年前のものであり,10年以上前ものは,登録時における著名性を証明する資料とはならない。
そして,8?9年前の資料は僅かに11点であり,これらの証拠から申立人商標が,「かばん」の取引分野において,単に使用されている事実を認めることはできるが,申立人商標が,この取引分野を超えて著名となっていることまで認めるに足りるものではない。
(2)甲第6号証ないし甲第12号証について
甲第6号証には,ウェブサイトにおける検索ページが挙げられているが,申立人商標と指定商品との関係が不明確であり,この資料から申立人商標が著名であることを立証することはできない。
甲第7号証は,申立人商標の使用事実を挙げているが,甲第7号証の1は,現在より25年前の資料であり,甲第7号証の2も,現在より17年前の資料である。
甲第8号証の1は,昭和60年の審判である。また,甲第8号証の2は,平成12年の事件である。
甲第9号証は,神戸新聞,日本経済新聞,毎日新聞に申立人商標が付された模造品の記事が掲載されており,これらはいずれも同一事件についての記事であるが,登録時より36年前の記事である。なお,毎日新聞7月21日付けの記事は,文字が不鮮明であり,判読することがでない。
甲第10号証のカタログには,1970年代に配布されたものであることの明記がなく,仮に明記があったとしても30年以上前のカタログである。また,配布数量も不明であり,「日本市場に向けて特別に創作されたものである事実」を立証するものであるかについては不明である。
甲第11号証の1は,登録時より37年前のものであり,甲第11号証の2は,登録時より28年前のものである。
甲第12号証の1は,バックの販売に関する記事であるが,一部店舗での限定販売であり,周知性を裏付ける証拠とはなり得ない。また,甲第12号証の2には,「近年は半ば忘れ去られた存在の定番バッグだ。」と,申立人商標の著名性を否定する記載がある。甲第12号証の3及び甲第12号証の5の「ロンシャン」の文字は,周囲の文字と同大,同色,同じ字体で記載されており,商標的に用いられていない。甲第12号証の4は,「ロンシャン」ではなく,「ル・プリアージュ」が注目されている記事である。
よって,甲第6号証ないし甲第12号証から申立人商標が著名であることを立証することはできない。
(3)引用商標1ないし11及び登録第874134号商標の著名性について
ア 引用商標1ないし11のいずれにおいても,「かばん及び財布」は,指定商品に含まれていない。また,化粧品,灰皿及びデスクマットについては,著名商標であることを証明するには著しく不十分な量の使用事実しか提出されていないため,これらの商品を指定商品とする引用商標1,5及び11が著名であるとはいえない。
なお,引用商標2ないし4,6,7,9及び10は甲第4号証及び甲第5号証の使用事実には挙げられていない。
申立人は,ベルト,ネクタイ,バックルについても使用事実を挙げているが,これらの商品は,引用商標1ないし11のいずれの指定商品にも該当しない。そうすると,甲第4号証及び甲第5号証から引用商標1ないし11が著名であるとは言えない。
よって,引用商標1ないし11から本件商標が商標法第4条第1項第15号に該当するものではない。
イ 申立人は,「LONGCHAMP」ブランドについても述べているので,申立人の登録商標「LONGCHAMP\ロンシャン」(登録第874134号)(以下「登録商標A」という。)についても検討する。
甲第4号証及び甲第5号証が,登録商標Aの指定商品「かばん類」についての使用事実と認められるとしても,甲第4号証及び甲第5号証の証拠は,前記(2)に示すように,40年前のものが多く,比較的新しいものでも8年前のものである。
このような過去の古い資料をもって,登録商標Aが周知・著名であるとは言えない。
栄枯盛衰の激しいファッション業界で,登録商標Aが継続して周知・著名であることを主張するためには,申立人は,近年の資料(少なくとも3年以内に公表された資料など)を提示して主張すべきである。
また,単に,過去において年に数回だけ掲載された雑誌の記事を,著名性を証明する証拠として挙げただけでは,登録商標Aを著名商標であると認めることはできない。甲第4号証及び甲第5号証は,本件商標の登録時の著名性だけでなく,過去においての著名性も証明するには著しく不充分である。
そして,甲第4号証及び甲第5号証は,いずれも雑誌に掲載された資料のみであり,著名商標であれば,ネット上での使用事実も多数あるはずだが,提示されていない。
さらに,著名商標であることを直接的に証明するために,引用商標1ないし11及び申立人商標が付された商品について近年業界内のシェア率などを開示すべきですが,これらの資料については提示されていない。
(4)申立人は,引用商標1ないし11及び登録商標Aを含む申立人商標が著名性を有するのであれば,商標が「継続的に」長期間にわたって使用された証拠を提出する必要がある。しかしながら,申立人商標については,前記(1)?(3)のように,証拠の提出がなされていないので周知著名商標であると認めることはできない。なお,そもそも登録商標Aは,異議申立書に引用商標として挙げられていないため,異議申立人がどの商標をもって著名であると主張しているのかが不明である。「申立人商標のうち,どの商標が著名であるのか」及び「その著名性を示す証拠が充分に提出されているのか」については厳重に検討されるべきである。
(5)登録商標Aは,独立行政法人工業所有権情報・研修館が運営するJ-PlatPatに日本国周知・著名商標として挙げられている。
しかしながら,申立人商標が著名であると判断された根拠となる審決及び判決において,登録商標Aが著名であるとの明確な記載はない。
また,審決及び判決において,申立人商標全体の使用から,登録商標Aが著名であると判断されたとしても,審決時及び判決時に提出された証拠は,本件商標の登録時から見ると,13年前から,53年前の過去の資料である。よって,本件商標の登録時においても継続して登録商標Aの著名性が維持されているかについては,疑わしい。
3 本件商標に係る指定商品と申立人の業務に係る商品等との関連性の程度,取引者・需要者の共通性について
(1)本件商標の指定商品と,登録商標Aの指定商品の間の性質,用途又は目的における関連性は低い。
本件商標の指定商品の自動車等は人間や物を運ぶための移動手段であり,登録商標Aの指定商品のかばん類は財布や携帯電話などの小物を入れて手で把持して持つ道具であるので,性質,用途又は目的が異なる。また,自動車等の需要者とかばん類の需要者は明らかに異なり,販売に際しても同一の場所で取り扱われる商品ではない。
そうすると,商品等の間の性質,用途又は目的における関連性の程度,商品等の取引者及び需要者の共通性において本件商標と登録商標Aとは,混同を生じるものではないので,商標の類似性及び他人の表示の周知・著名性及び独創性の程度を検討するまでもなく,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に該当するものではない。
(2)商標法第4条第1項第15号の適用に際しては,過去の審決例より,製造者,販売場所,流通経路及び用途等の共通性や,多角経営の有無などを充分に考慮して判断するものである。
また,「商標法4条1項15号にいう『混同を生ずるおそれ』の有無は,当該商標(本件商標)と他人の表示との類似性の程度,他人の表示の周知著名性及び独創性の程度や,当該商標の指定商品及び指定役務と他人の業務に係る商品又は役務との間の性質,用途又は目的における関連性の程度並びに商品又は役務の取引者及び需要者の共通性その他取引の実情などに照らし,当該商標の指定商品及び指定役務の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として,総合的に判断されるべきである。」(最高裁平成10年(行ヒ)第85号同12年7月11日第三小法廷判決(民集54巻6号1848頁):甲3の1)の判断に基づいた判決例もある。
これに対し,申立人は,車メーカーと他分野企業が共同で商品(コラボ商品)を企画し販売している事実(甲13)を挙げ,「自動車とファッションの関連性」により,両商品の間に混同が生じていると述べているところ,他分野企業とのコラボ商品は,販売数量が予め限定的に決められ,さらに期間を限定して販売されるものであり,継続的に販売されるものではない。このようなコラボ商品の,シートや車内の内装のデザインに一時的に関わっただけの企業を,自動車の製造・販売を行う企業であると需要者取引者が認識し,その結果出所の混同が生じることは想定しがたい。
この点,上述の甲第3号証の1(レールデュタン事件)で示された混同を生じるか否かの判断は,製造者,販売場所,流通経路及び用途等の共通性や,多角経営の有無などから商品の混同が生じるか否かを問題としているのであり,単にコラボ商品の開発に一時的に関わっているかの点のみを判断基準として,出所の混同が生じるか否かを論じることは妥当ではない。
(3)本件商標の指定商品と登録商標Aの指定商品について
本件商標の指定商品と,登録商標Aの指定商品は,性質,用途又は目的における関連性の程度において著しく異なる。
ア 商品等の取引者及び需要者の共通性について
本件商標の指定商品の需要者は,野外での活動を好む男性が主な需要者となる。一方,登録商標Aの指定商品については,ファッションに関心のある女性が主な需要者となる。
また,前記(1)のとおり,自動車等とかばん類とでは,性質,用途又は目的が異なる。また,自動車等の需要者とかばん類の需要者は明らかに異なり,販売に際しても同一の場所で取り扱われる商品ではない。
よって,商品等の需要者の共通性は低い。
イ 製造者・販売場所・流通経路について
本件商標の指定商品の製造者は,自動車会社であり,販売場所は,これらの製造者の所有する販売店である。車の流通経路は,各自動車会社の工場から直接各自動車会社の販売店に運ばれる。
一方,登録商標Aの指定商品は,各かばんメーカーが製造者であり,販売場所は,百貨店やかばん専門店,あるいは通信販売など様々である。流通経路は,各かばんメーカーの工場から卸業者を経て各店舗に運ばれる。
このように,指定商品の製造者・販売場所・流通経路は著しく異なっているため,混同が生じることない。
ウ 企業の多角経営について
自動車産業に属する企業がファッション業界に進出し,継続して事業を展開しているという事実は確認できない。また,ファッション業界に属する企業が自動車業界に進出し,継続して事業を展開しているという事実は確認できない。
エ そうすると,本件商標と登録商標Aとの間に混同は生じることはない。
(4)商標の機能について
限定的な期間及び限定的な商品の数量の下で商標の使用をしても,その商標の持つ機能は脆弱なものであり,充分に商標としての機能を発揮することはできない(乙2)。
そうすると,単にコラボ商品として一時的に使用したとしても,そもそもコラボ商品に使用された商標は充分に機能を発揮できるものではない。
よって,本件商標の指定商品をコラボ商品として登録商標Aが使用されたとしても,このコラボ商品に付された登録商標Aは商標としての機能を果たすまでに至らず,混同が生じることはない。
以上により,単にコラボ商品を一時的に限定的な数量で提供したとしても,商標法第4条第1項第15号に基づく混同は生じない。
(5)「ロンシャン(Longchamp)」はイタリアの自動車メーカー・デ・トマソが1972年から1989まで生産したクーペの名称でもある。生産台数は限られたものであったが,日本にも輸入されている。この間,申立人の商品(かばん)も日本国内で販売されていたはずであるが,両者に混同が生じていた事実は確認できなかった。
また,株式会社モンテカルロ社は商標「ロンシャン Longchamp」(登録第5095121号)を取得し,「ロンシャンXR4」の名称でアルミホイールを販売していた。
この間,申立人の商品(かばん)も日本国内で販売されていたはずであるが,両者に混同が生じていた事実は確認できなかった。
そうすると,「本件商標の指定商品と,登録商標Aの指定商品の間の性質,用途又は目的における関連性」は低い。
すなわち,当該指定商品の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準としてみたとき,当該指定商品の譲渡等が商標権者又は商標権者と関連する者の業務に係るものであると誤信されるおそれがあるとまでいうことはできず,商標法第4条第1項第15号にいう混同を生ずるおそれは認められないというべきである。
よって,本件商標と登録商標Aの間に出所の混同が生じることはない。
4 まとめ
以上により,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではない。

第5 当審の判断
1 申立人商標の周知著名性について
申立人の主張及び提出した証拠によれば,申立人は,1948年に創立されたフランスの法人であって,「バッグ,財布,ベルト,喫煙用具,ネクタイ,香水」等を製造,販売し,該商品に使用する申立人商標は,パリのロンシャン競馬場にちなんで「LONGCHAMP」と名付けられ,永年にわたり申立人の業務に係る商品に使用され,昭和52年ごろには既に世界の一流ブランドを集めた図鑑などにおいて紹介されている(甲4)。
そして,1992年度の日本貿易振興会による調査報告では,ロンシャン製品は,「売れ筋ブランド」に挙げられ,平成12年5月25日付けの神奈川新聞では「今,世界で注目されているバッグブランドが『ロンシャン』。」(甲7)などと紹介されている。
また,ロンシャン製品は,本件商標の出願前より我が国の多くのファッション関連雑誌においても紹介されている(甲5)。
さらに,昭和55年には,ロンシャン製品の模造品が出現し,その摘発に至った事件については,朝日新聞,毎日新聞,読売新聞,日本経済新聞といった全国紙のほか,地元の地方紙等でも報道されている(甲9)。
そして,現在では,申立人は,パリやニューヨークなど世界中の都市のほか,我が国でも東京や大阪など全国に多数の店舗を有している(甲6)。
また,近年では,申立人商標は,従前の顧客層である50代から60代の女性に加え,20代から30代の女性にも人気があるブランドとなっており,こうした若い世代の女性顧客向けの商品もリリースされている(甲12)。
以上のことから,申立人は,1948年の創立以来,現在に至るまで永年にわたり申立人商標を使用してきた結果,申立人商標は,申立人の業務に係るバッグ,財布等といったファッション関連商品に使用される商標として,本件商標の登録出願時において我が国及び世界中の取引者及び需要者の間に広く認識されていた商標というべきであり,その著名性は,本件商標の登録査定時においても継続していたものと認められる。
2 本件商標の指定商品と申立人の業務に係る商品等との関連性の程度,取引者・需要者の共通性等
本件商標の指定商品は,第12類「自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品」であるのに対し,申立人商標が周知著名性を獲得した商品は,バッグ,財布等といったファッション関連商品であるところ,申立人が提出した証拠及び職権による調査によれば,本件の登録査定前より,申立人を含むファッションブランド又はその関連ブランドと国内外の自動車各メーカーとのコラボレーションが多数行われており,自動車関連商品においては,ファッションブランドのデザインが採用されることや,自動車がファッションブランドと関連させて宣伝,広告している以下の実情が認められる。
(1)申立人は,1998年(平成10年)には,ロンシャンの50周年を記念して,フランスのカーブランドRENAULT(ルノー)とのコラボレーションカーモデル「RENAULT ESPACE」と関連して,限定品のバッグコレクションを制作した。当該バッグコレクションは,ルーブル美術館に各界の著名人や関係者を招待したソワレで大々的に発表され,その様子は,「NILE’S NILE 1998年10月号」に掲載された(甲13の9)。
(2)「カーセンサー」のウェブサイトには,「人気ブランドのセンスが光る!コラボモデルPart1」(2008年6月2日)の見出しの下,「ファッション系やデザイン系ブランドとのコラボモデルは数多い。中古車ならこんなクルマたちも手頃な価格で手に入れることができる。」等と記載され,「スバル×ビームス/・・・BEAMSのブランドカラーであるオレンジをはじめとした専用色の設定や,専用のレザーシート,メーター,足回りなどを採用したモデルである。」,「トヨタ×トゥミ/・・・トゥミとトヨタのコラボによって生まれたのがオーリスのトゥミバージョンだ。1000台限定販売というプレミアム度の高いモデルで,専用シートカバーやフロア&ラゲージマットを採用,各所にトゥミのロゴが入り,さらに専用デザインのトウミ製キャリーバッグ&トートバッグも付属する。」,「スズキ×山本寛斎/・・・山本寛斎が先代エスクード及びグランドエスクードの内外装をアレンジした特別仕様車が『KANSAI』だ。茶系の専用内装を採用し,さらにフェンダーや背面タイヤカバーにはKANSAIのロゴが入り,他とは異なる個性を放つ。」,「スバル×アクタス/・・・スバルとアクタスのコラボは,R2の魅力をさらに引き出した。・・・特別仕様車のRefiをベースに淡いブルーのシートやナチュラルウッド調のインパネを採用。さらに専用トートやブランケットも用意した・・・」等と紹介されている(甲13の3)。
(3)「朝日新聞デジタル」のウェブサイトには,「ファッションブランドと高級車のコラボ次々」(2012年10月3日11時29分)の見出しの下,「コスチューム・ナショナル×アルファロメオ/・・・車のインテリアデザインを,同ブランドのデザイナー,エンニョ・カパサが引き受けた。無垢のアルミニウムを削りだしたパーツとダークグレーの皮革を組み合わせた内装は,カーナビやカーステレオを露出させず,カパサの簡潔な服に通じるデザイン。」,「フェンディ×マセラティ/フェンディも去年夏,同じイタリアのマセラティと,高級仕様車『グランドカブリオ』(2600万円超)を作った。毛皮製品の工房をルーツに持つフェンディは,車の座席と同じ革を使ったバッグなどもセットにして提案した。」,「ファッション・ウィーク×メルセデス・ベンツ/世界30カ国以上でファッションイベントを支援するのがメルセデス・ベンツ。」等と紹介されている(甲13の4)。
(4)「Amazon Fashion Week TOKYO」のウェブサイトには,「渋谷ヒカリエ,表参道ヒルズを結ぶ『ラフォーレ原宿』で/BMW×DRESSEDUNDRESSED展示」(2016年10月17日)の見出しの下,「・・・BMWの電気自動車『BMW i8 Protonic Red』を展示。その傍らには,AmazonFWT2017 S/S参加ブランドのDRESSEDUNDRESSEDを着用したモデルが立つという電気自動車とファッションのコラボレーションが展開されています。」等と紹介されている(甲13の7)。
(5)「京都新聞(2016年3月3日発行)朝刊」には,「ジュネーブ自動車ショー開幕 欧州勢,環境対応アピール ディーゼル離れ見据え」の見出しの下,「フランスのシトロエンは,ファッションブランドの『クレージュ』と組んだ電気自動車の試作車を初公開した。市街地での若者の利用を想定し,デザインも重視した。最高速度は時速110キロで,フル充電で最大200キロ走行できる。」の記事がある。
(6)以上より,本件商標に係る指定商品である自動車関連商品と,申立人商標がロンシャン製品として周知著名性を獲得したバッグや財布等のファッション関連商品とは,共に商品デザインや,上質なイメージを重視する事も多く,具体的に商品等を共同で開発することも普通に行われている実情があるものといえる。
そうすると,本件商標に係る指定商品と申立人商標が使用されているファッション関連商品とは密接な関連性を有するものであるといえ,本件商標と申立人商標の取引者,需要者の共通性は極めて高いものである。
3 商標法第4条第1項第15号該当性について
本件商標は,前記第1のとおり,「LONGCHAMP XR4」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中の「LONGCHAMP」の欧文字と「XR4」の文字との間にスペースがあり,視覚上,「LONGCHAMP」の欧文字が「XR4」と分離観察されるといえる。
そして,本件商標の構成中,後半の「XR4」の文字は,本件商標の指定商品との関係において,欧文字2文字と数字1文字を組み合わせたものであり,一般的に商品の記号,符号と認識し得るものであるから,商品の出所識別標識としての機能がないか,あるいは極めて弱いものというべきである。
他方,前半の「LONGCHAMP」の欧文字は,前記1のとおり,申立人の業務に係る商品を表すものとして世界的な周知著名性を有する申立人商標と文字綴りを同一にするものである。
さらに,本件商標の指定商品と申立人商標が周知著名性を獲得したバッグや財布等のファッション関連商品とは,前記2のとおり,具体的な取引の実情に照らして密接な関連性を有するものであるから,本件商標と申立人商標の取引者,需要者の共通性は極めて高いものというべきである。
以上からすると,本件商標は,その構成中に,ロンシャン製品を表す商標として,周知著名性を有する「LONGCHAMP」商標と同一の文字部分を含む商標であり,また,本件商標の指定商品は,申立人商標が周知著名性を獲得したファッション関連商品と高い関連性を有するものであって,需要者の範囲も共通する場合が少なくないことから,本件商標をその指定商品に使用するときは,これに接する取引者,需要者は,申立人商標に係るファッション関連商品を想起・連想し,あたかも申立人又は同人と経済的・組織的に何らかの関係を有する者の取り扱う業務に係る商品であるかのように,商品の出所について混同を生ずるおそれがあるというべきである。
したがって,本件商標の登録は,商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものと認める。
4 商標権者の主張について
(1)商標権者は,欧文字2文字と数字1文字からなる商標の登録例を挙げ,本件商標の構成中の「XR4」の文字部分にも自他商品の識別標識としての機能を有する旨主張しているが,本件登録権者が挙げる登録例は,本件商標とその構成及び態様又は指定商品が異なるものであるから,本件商標とは事案を異にする。
さらに,本件商標の構成中の「XR4」の文字部分が自他商品の識別標識としての機能を有するとしても,前記3のとおりその識別力標識としての機能は極めて弱いものであるのに加え,本件商標の構成中の「LONGCHAMP」の欧文字部分とは,視覚的,観念的にも一体性は見いだせないのであるから,商標権者のこの主張は採用することはできない。
(2)商標権者は,申立人が提出した資料は古いものがほとんどであるから,申立人商標が過去の一時期において著名であったことをもって引き続き登録時においても同様に著名であるとの申立人の主張は認められないと主張する。
しかしながら,前記1のとおり昭和52年ごろには既に世界の一流ブランドを集めた図鑑などにおいて紹介されており,その後もファッション関連雑誌においても紹介され,かつ,現在においても東京や大阪など全国に多数の店舗を有し,新しい商品をリリースし続けているのであるから,申立人商標の本件商標の出願前に生じた著名性は,その登録査定時においても継続していたとみるのが相当である。
(3)商標権者は,過去に「ロンシャン(Longchamp)」の名称からなる自動車が発売され,また,第三者が「ロンシャン Longchamp」の文字からなる商標を登録し,「ロンシャンXR4」の名称でアルミホイールを販売していたにもかかわらず,出所の混乱を生じなかったことから,本件商標も出所の混同を生じない旨主張しているが,商標法第4条第1項第15号の判断時期は商標の登録出願時及び査定時であるところ(商標法第4条第3項),本件商標の出願時及び査定時においては,上記のとおり出所の混同が生じると判断するのが相当である。
したがって,商標権者の主張は,いずれも採用することはできない。
4 結び
以上のとおり,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであるから,同法第43条の3第2項の規定により,その登録を取り消すべきものである。
よって,結論のとおり決定する。
異議決定日 2017-11-16 
出願番号 商願2016-82110(T2016-82110) 
審決分類 T 1 651・ 271- Z (W12)
最終処分 取消  
前審関与審査官 矢澤 一幸 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 大森 友子
田中 幸一
登録日 2016-11-04 
登録番号 商標登録第5893649号(T5893649) 
権利者 株式会社コーリン・プロジェクト
商標の称呼 ロングチャンプエックスアアルヨン、ロングチャンプエックスアアルフォー、ロンシャンエックスアアルヨン、ロンシャンエックスアアルフォー、ロングチャンプ、ロンシャン、エックスアアルヨン、エックスアアルフォー 
代理人 筒井 宣圭 
代理人 森田 靖之 
復代理人 宮川 美津子 
代理人 稲葉 良幸 
代理人 遠藤 聡子 
代理人 梶原 圭太 
代理人 田中 克郎 
代理人 有吉 修一朗 
復代理人 池田 万美 

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