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審決分類 審判 一部無効 外観類似 無効としない X2935
審判 一部無効 観念類似 無効としない X2935
審判 一部無効 称呼類似 無効としない X2935
管理番号 1331391 
審判番号 無効2016-890027 
総通号数 213 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2017-09-29 
種別 無効の審決 
審判請求日 2016-04-15 
確定日 2017-08-02 
事件の表示 上記当事者間の登録第5406808号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第5406808号商標(以下「本件商標」という。)は、「極肉.com」の文字を標準文字で表してなり、平成22年10月1日登録出願、第29類「食肉及び冷凍した食肉,肉製品及び冷凍した肉製品,焼肉,ビーフステーキ,ハンバーグステーキ,ハンバーグ,もつ鍋料理用詰め合わせ材料,肉を使用したカレー・シチュー又はスープのもと,肉を使用したみそ汁のもと,肉を使用したスープ,肉を使用したみそ汁」、第30類「ウースターソース,グレービーソース,ケチャップソース,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,バーベキューソース,肉を使用した麺類,ぎょうざ,肉を使用したサンドイッチ,しゅうまい,肉まんじゅう,ハンバーガー,肉を使用したピザ,肉を使用したべんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ」及び第35類「食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,肉製品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定商品及び指定役務として、同23年3月24日に登録査定、同年4月15日に設定登録されたものである。

2 引用商標
請求人が、本件商標の登録の無効の理由について、商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用する商標は、以下の登録商標(以下、これらをまとめていうときは「引用商標」という。)であって、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4442619号商標(以下「引用商標1」という。)は、「極」の文字を書してなり、平成11年10月20日登録出願、第29類「食肉」を指定商品として、同13年1月5日に設定登録されたものである。
(2)登録第4782748号商標(以下「引用商標2」という。)は、「極」の文字を書してなり、平成14年6月13日登録出願、第29類「肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。)」を指定商品として、同16年7月2日に設定登録されたものである。

3 請求人の主張
請求人は、「本件商標はその指定商品中『食肉及び冷凍した食肉,肉製品及び冷凍した肉製品,焼肉,ビーフステーキ,ハンバーグステーキ,ハンバーグ,もつ鍋料理用詰め合わせ材料』及び指定役務中『食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,肉製品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供』の登録を無効とする、審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第13号証(枝番号を含む。)を提出した。
(1)利害関係
請求人は、平成27年11月10日に「極肉」の漢字2文字を横書きした商標を商標登録出願した(商願2015-115316号、以下「別件登録出願」という。)ところ、本件商標を引用として、商標法第4条第1項第11号の拒絶理由通知を受けた(甲4)ため、請求人は、本件審判を請求する利害関係を有する。
(2)本件商標と引用商標の類否
結合商標の一部が、取引者、需要者に対し、商品・役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合、それ以外の部分から、出所識別標識として称呼、観念が生じないと認められる場合は、商標の構成の一部を抽出し、この部分だけを引用商標と比較して商標そのものの類否を判断することは許される。
また、結合商標の類否は、その結合の強弱を勘案すべきである。
さらに、形容詞的文字を有する結合商標は、それが付加されていない商標と類似し、大小のある文字からなる商標は、大きさの相違するそれぞれの部分からなる商標と類似し、長い称呼を有するため、又は結合商標の一部が顕著であるため、その一部分によって簡略化される可能性がある商標は、簡略される可能性がある部分のみからなる商標と類似し、指定商品又は指定役務について慣用される文字と他の文字とを結合した商標は慣用される文字を除いた部分からなる商標と類似し、商号商標については、商号の一部として通常使用される文字が出願に係る商標の要部である文字の語尾又は語頭のいずれかにあるかを問わず、これらの文字を除外して商標の類否を判断すべきである。
イ 本件商標は、漢字「極肉」と、この漢字より小さい欧文字「com」を含む「.com」を結合し「極肉.com」と横書きにし、標準文字で表してなるものである。
本件商標の構成中の「.com」の語は、「インターネット関連で起業するベンチャー・ビジネスの形容に使われる。一般トップレベル・ドメインのひとつ“com”に由来する。」(甲5)の意味及び語源を有し、インターネット上の業種を中心とする企業の総称はドットコム企業と称されている(甲6)ことから、「.com」の文字部分は、一般にインターネットのドメイン名として使用されている会社組織を表す語であり、自他商品ないし自他役務の識別標識として識別力を有しないか、その識別力が弱い部分である。
本件商標中の「極肉」と「.com」の文字の大きさは同大ではなく、該「.com」は、付記的表示態様で付されたものと思料され、本件商標は、「極肉」と「.com」に分断して看取することができる。
また、本件商標は、本件商標が登録されるまでの経緯をみると、審査において、「その構成中に『肉』の文字を有してなるから、これをその指定商品中、例えば『食肉及び冷凍した食肉』等前記文字に照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。」旨拒絶理由通知され、第29類の指定商品を補正している(甲7)。
してみると、本件商標の構成中の漢字「肉」は、少なくとも、指定商品「食肉及び冷凍した食肉」との関係においては、識別力がない語である。さらに、漢字「肉」は、指定役務「食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」との関係においても、少なくとも識別力が極めて弱い語である。
そして、本件商標の漢字「極肉」の「極」と「肉」には、格別の関連性はない。
さらに、本件商標の構成をみる限りでは、「極肉.com」の読みを特定する要素はなく、必ず一連に、例えば「キワミニクドットコム」のように称呼されるとする特段の事情を見いだすこともできない。
そうとすると、引用商標との類否において、本件商標の構成中の「極」の文字部分のみを独立して取り出し、類否判断をすることは許される。
請求人が別件登録出願について、「特許情報プラットフォーム」より入手した同出願の商標出願・登録情報(甲8)には、一応の称呼上の目安が示されているが、それによれば、商標「極肉」の「称呼(参考情報)」として「キワミニク,ゴクニク,キョクニク」のみならず、「キワミ,ゴク,キョク」の称呼も生じるとされている。
してみると、本件商標からは、「キワミニクドットコム,ゴクニクドットコム,キワミニクコム,ゴクニクコム,キワミニク,ゴクニク」のみならず、漢字「極」から生じる称呼「キワミ」も称呼の一つとして生じるとともに、漢字「極」が有する観念も生じる。
一方、引用商標からは、少なくとも「キワミ」の称呼が生じ、また、漢字「極」が有する観念も生じる。
以上のことからすると、本件商標と引用商標は、称呼において共通であり、外観においても類似しており、類似の商標である。
ウ 指定商品
本件商標の指定商品中の第29類「食肉及び冷凍した食肉」及び第35類の指定役務中「食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と引用商標1の指定商品「食肉」は、同一又は類似のものである。
また、本件商標の指定商品中の第29類「食肉及び冷凍した食肉,肉製品及び冷凍した肉製品,焼肉,ビーフステーキ,ハンバーグステーキ,ハンバーグ,もつ鍋料理用詰め合わせ材料」及び第35類「肉製品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と引用商標2の指定商品「肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。)」は、同一又は類似のものである。
(3)被請求人の答弁に対する弁駁
ア 上記(2)アの「さらに、形容詞的文字を有する結合商標は・・・、これらの文字を除外して商標の類否を判断すべきである。」という請求人の主張は、商標第4条第1項第11号に関する商標審査基準に基づく主張である。
イ 被請求人は、「本件商標の構成部分『極』を『最上の、最終の』との意味合いでとらえた場合、当該部分は程度を示す形容詞的文字となり、審判請求人も審判請求書で『形容詞的文字を有する結合商標はそれが付加されていない商標と類似』と主張しているとおり、このような部分は自他商品・役務識別機能が微弱となるから類否判断の際に商標の要部とならない。」と主張する。
請求人の主張は、もとより、「肉」が形容詞的文字(商品の品質、原材料等を表示する文字)となることを主張するものであって、「極」が形容詞的文字を構成することを述べるものではないことは論をまたない。漢字「極」自体が「商品の品質、原材料等を表示する文字又は役務の提供の場所、質等を表示する文字」であるとする審査例、審決例を発見することはできない。
ウ 被請求人は、乙第2号証ないし乙第20号証を提出して取引の事情について言及し、「本件商標の称呼は、取引の実情では『ゴクニクドットコム』(仮に分離するとすれば『ゴクニク』)である。」旨主張する。
本件審判において、商標法第4条第1項第11号の判断時点は登録査定時(平成23年(2011年)3月24日)であるところ(商標法第4条第3項)、乙第3号証ないし乙第20号証は登録査定時以降のものであり、これらに基づく被請求人の主張は失当である。
エ 被請求人は、「(ア)請求人は、別件登録出願に対する拒絶理由を回避するために今回の無効審判を請求しているが、このような拒絶理由が通知されるまで本件商標と引用商標は平穏に併存しており、突然に両商標が類似するとは考え難い。(イ)一方、本件商標は既に一定の周知性を獲得しており、このような周知な商標に係る登録を無効とすることは、本件商標に化体した信用を失墜させるばかりでなく、当該信用を目印にする需要者をも混乱させ、商標法の制度趣旨にも反する。」旨主張する。
商標第4条第1項第11号に係る商標の類否は、商標の登録の可否に関わる要件であるから、類否判断の際に考慮すべき取引の実情は、特定の商品、役務に関わる個別的な事情や一時的な事情ではなく、当該指定商品、指定役務全般についての一般的、恒常的な取引の事情であると解すべきところ(知財高裁平成27年(行ケ)10193号判決:甲10)、被請求人の上記(ア)及び(イ)の主張は、これに当たらない。また、仮に、別件登録出願に対する拒絶理由が通知されるまで本件商標と引用商標は平穏に併存しており、突然に両商標が類似するとは考え難いとしても、現実に本件商標と引用商標とが突然に類似するか否かの観点は商標第4条第1項第11号に該当する要件とされていないから、出所混同のおそれを否定する根拠にはならない。
商標法が先願主義をとる以上、先に出願・登録された引用商標と類似する本件商標は、商標第4条第1項第11号に該当するものといわざるを得ない。
オ 被請求人は、「極」の文字を接頭語とする多くの商標が引用商標「極」と併存して登録が認められている主張を展開しているが、各出願商標が登録要件を満たすか否かは事案ごとの判断であるから、「極」の文字部分を含む他の商標が登録を認められたからといって、本件商標の登録が無効事由を含むか否かとは別の問題であって、被請求人の上記主張は理由がない。
そもそも、被請求人が提示する併存登録例は、漢字「極」1字とそのあとに「肉」と同程度の主要な副食を示す普通名称の漢字1字を伴う商標ではない。
カ 被請求人は、「吟鮭」と「吟」は非類似とする審決(不服2005-17548)を提示するが、本件商標のような場合にまで、不服2005-17548審決の判断が及ぶとは到底考えられない。
請求人が提示する甲11(知財高裁平成22年(行ケ)第10332号判決)の判断よりすると、不服2005-17548号審決の判断の射程距離が必ずしも明確ではなくなり、この判断が本件審判における本件商標「極肉.com」と引用商標「極」の類否の判断にも影響を及ぼすかは疑問である。
キ 被請求人は、「請求人は、本件商標の出願経過で通知された拒絶理由や補正について言及し、本件商標中の『肉』部分の識別力がないかのように主張しているが誤りである。該拒絶理由は商標法第4条第1項第16号であり、一定の商品との関係で品質誤認について指摘されただけである。逆に識別力が認められている。」旨主張する。
被請求人のこの主張は、「本件商標中の『肉』について、識別力が認められている。」との主張であるとすれば明らかに誤りである。
被請求人は、「特許情報プラットフォーム」は特許庁の運営するデータベースではない旨主張する。
しかしながら、「特許情報プラットフォーム」の実質上主体は特許庁であり、「特許情報プラットフォーム」は、特許庁の「特許情報プラットフォーム」(J-Plat Pat)ということができる。
ク 被請求人の主張は、「本件商標と引用商標は全体で対比する場合、共通点がほとんど存在しないため、当然ながら両商標は類似しない。また、仮に本件商標の漢字部分である『極肉』部分と比較したとしても、漢字部分『極肉』と引用商標『極』は類似しない。」と主張する。
本件商標は、「極肉.com」には振り仮名が付されていない。また、構成中の「極肉」は、広辞苑第六版に「極肉」の単語登録が掲載されておらず「極肉」は特定の観念が生じない造語である。
(ア)本件商標中の漢字「極肉」は、「極」・「肉」という構成要素から、仮に、被請求人が主張するように「最上・最終の肉」といった観念が生じるとしても、「キワミ」、「キワミニク」との称呼も生じる。
(イ)他方、引用商標は、「極」とは、「物事の最上・最後のところ。きわみ。はて。」等(広辞苑第六版、甲13の1)の観念が生じるものであり、また「キワミ」との称呼が生じるものである。
(ウ)以上によれば、本件商標中の漢字「極肉」と引用商標「極」とは、まず、その外観上、いずれも図柄などのない文字のみで構成された商標であって、「極」の部分で完全に一致しており、文字が横書きの標準文字か明朝体文字か等の点で違いはあるものの、その外観の違いがさほど顕著であるとはいえない。
また、観念については、本件商標からは「最上・最終の肉」といった観念、引用商標からは「極」ないしそれに準ずる観念(「最上のところ」・「最後のところ。」といった観念を含む。)が生じるものである。
称呼上も、両商標は「キワミ」の称呼部分で一致する。
そして、商品取引の実情を検討すると、被請求人は東京都に本店を有する株式会社であって、乙各号証を精査してみても、全国的にみた、一般需要者が「極肉.com」なる文字を見、あるいは「キワミニク」、「キワミニクドットコ」なる称呼を聞いたときに、その販売業者としての被請求人を直ちに想起するとまではいえないというべきである。
(エ)以上によれば、本件商標と引用商標とは、外観は、その受ける印象が相当程度異なるものの、「極」が共通であるから、一定程度の共通性が認められ、観念は、本件商標が「肉」に関するものであるとしても、「物事の最上・最後のところ」、「きわみ」、「はて」という意味を含む「キワミ」を共通にしているから、相当程度共通しており、称呼も「キワミニク」と「キワミ」であるとしても相当程度共通しているといえるから、前述した取引の実情を考慮すると、商標法第4条第1項第11号にいう「類似する商標」であると認めるのが相当である。
(オ)被請求人は、「本件商標は標準文字で一体に表されており、仮に前半の『極肉』と後半の『.com』部分が分離すると考えたとしても、その上さらに熟語的に強力に合体している漢字2文字部分を1字ずつ分離することは需要者の視点から考え難い。」と主張する。
被請求人は、本件商標「極肉.com」は標準文字で一体に表されているが、仮に前半の「極肉」と後半の「.com」部分が分離すると考えたとしても「.com」を除き「極」と「肉」とに分離して判断することは誤りである旨主張するところ、この点については、本件商標は「極肉.com」として一体的に解すべきあり、その限りにおいて被請求人の主張は理由があるとしても、いずれにしても、本件商標と引用商標は類似するとの類否判断の結論に影響を及ぼすものではない。乙第3号証ないし乙第20号証を精査しても本件商標「極肉.com」が、その指定商品・指定役務の出所を表示するものとして、需要者の間に広く知られているといった事実も見当たらない。
(4)むすび
以上のとおり、本件商標と引用商標は、少なくとも、称呼及び観念を共通にする類似の商標であり、本件商標の指定商品・指定役務と引用商標の商品も同一又は類似する。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、同法第46条第1項第1号により、無効とすべきである。

4 被請求人の答弁
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を答弁書において、要旨以下のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第20号証を提出した。
(1)本件商標
本件商標の外観は、標準文字で「極肉.com」の文字を表してなる。
本件商標の称呼は、漢字2文字の熟語的構成部分は、音読みが自然であることから、「ゴクニクドットコム」、「キョクニクドットコム」(仮に分離するとすれば「ゴクニク」)が考えられ、いずれの称呼も冗長ではなく一気一連に称呼し得る。
なお、後述するように、実際の取引の実情では、本件商標は、「ゴクニクドットコム」(仮に分離するとすれば「ゴクニク」)と称呼され、需要者に認識されている。ちなみに、請求人は、本件商標の称呼を引用商標の称呼と同じ「キワミ」と主張しているが、本件商標の構成からして自然の称呼とは考えられない。
本件商標は、全体として造語であるため、特定の観念が生じないが、構成部分である漢字「極」の意味である「物事の最上・最終のところ。地軸の両端。磁石の両端にあって磁力の最も強い部分。球の直径の両端。」(広辞苑第六版)と、漢字「肉」の意味である「動物の筋肉。その食用となるもの。果実の皮と種子との間にある柔軟な部分。厚み、太さ。印肉。肉襦袢」と、欧文字「.com」の意味である「インターネットのドメイン名で企業を表す。インターネット関連の企業名にも用いる。」から、例えば「最上の筋肉のインターネットウェブサイト」や「最終の食肉のインターネット企業」等の観念を暗示する。
なお、本件商標の構成部分「極」を「最上の、最終の」との意味でとらえた場合、当該部分は、程度を示す形容詞的文字となり、請求人も本件審判の請求書で「形容詞的文字を有する結合商標はそれが付加されていない商標と類似」と主張しているとおり、このような部分は、自他商品・役務識別機能が微弱となるから、類否判断の際に商標の要部とならない。
(2)引用商標
引用商標は、漢字「極」の1文字のみを単独で書してなり、その称呼は、「キワミ」、「キワメ」、「キワ」、「ゴク」、「キョク」が考えられる。 なお、請求人は、引用商標を「キワミ」と称している(乙1)。
引用商標は、前述した「物事の最上・最終のところ。地軸の両端。磁石の両端にあって磁力の最も強い部分。球の直径の両端。」等の観念を生じるが、取引の実情である「キワミ」と称呼する場合は、「きわまるところ。限り。はて。」との特定の観念を生じる。
(3)類否判断の前提
類否判断の前提として、まず、類否判断の基準となる最高裁昭和43年2月27日判決及び平成20年9月8日判決を提示する。
(4)取引の実情
本件商標の商標権者(被請求人)は、マスコミで頻繁に紹介される、連日行列ができる店として有名な東京五反田のステーキ・ハンバーグレストラン「ミート矢澤」を初めとして、東京で14店舗、海外で4店舗を展開する国際的レストランチェーンである(乙2)。
そして、本件商標の商標権者は、平成23年4月からハンバーグ、ハム、ステーキソース、ドレッシング、肉のタレ等を通信販売する事業を開始し、当該通信販売サイトとそこでの取扱商品に本件商標を使用している。当該サイトの英語表記は、「gokuniku.com」であり、URLは、「https://gokuniku.com/」であり、連絡用メールアドレスは、「info@gokuniku.com」である。すなわち、本件商標の称呼は、取引の実情では、「ゴクニクドットコム」(仮に分離するとすれば「ゴクニク」)である。
「極肉.com」は、人気レストランのメニューを気軽に家庭でも楽しめるとして人気を博し、平成28年現在で既に取扱商品14万個以上を販売し(乙3)、インターネットショッピングモールの「Cart」では、グルメ部門のメインコンテンツとなっている。
さらに、「極肉.com」は、多くのマスメディアで紹介され、既に周知な商標となっている(乙4(2011年4月11日付け)?乙20(2015年12月22日付け))。
また、本年7月から、他社のキャンペーンとして、当選者に「極肉.com」のハンバーグ約1万個の提供を予定している。
一方、引用商標の商標権者(請求人)は、ウェブサイトの会社概要によれば、長崎県雲仙市の会社であり、引用商標と思われる「極」について、以下のように説明している(乙1)。
「平成9年 日和産業(株)と共同で開発した独自交配種『極』(きわみ)を生産開始」、「『雲仙特選豚 極』は直営農場が雲仙山麓の湧水を生産過程に取り入れ、自然環境に配慮した、近代的農場で生産されています。特質は高栄養価でまろやか、脂質は硬く無添加生産です。『にくせん』ではこれらの生産された豚を登録商標『雲仙特選豚 極』として加工・販売いたしております。」
(5)本件商標と引用商標の類否
類否判断
本件商標と引用商標を全体で対比する場合、共通点がほとんど存在しないため、両商標は類似しない。また、本件商標の漢字部分である「極肉」部分と比較したとしても、漢字部分「極肉」と引用商標の「極」は、類似しない。
本件商標の漢字部分「極肉」は、標準文字で表してなり、同じ書体、同じ大きさ、等間隔をもって外観上まとまりよく一体に表している。本件商標は、漢字2文字の熟語的外観であるのに対して、引用商標は、単独の漢字1文字の外観であり、両者は相紛れるおそれがない。
本件商標の漢字部分の称呼は、取引の実情より「ゴクニク」であり、引用商標の取引の実情による称呼「キワミ」と共通点がない。なお、引用商標の称呼を仮に「ゴク」と考えたとしても、音構成が4音と2音で明らかに相違し、短い音構成の中で全体の語感、語調も異なり、両者を問題なく聴別できる。
本件商標の漢字部分は、辞書に掲載されていない造語であり、特定の観念を生じないのに対して、引用商標は、称呼「キワミ」から「きわまるところ。限り。はて。」の観念を生じるため、観念も相違する。なお、本件商標の漢字部分は、個別の漢字から「最上・最終の筋肉・食肉」程度の観念を暗示させるが、いずれにしても引用商標の観念「きわまるところ。限り。はて。」とは、相違する。
したがって、本件商標の漢字部分と引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれからみても何ら相紛れるところのない非類似の商標である。
なお、請求人は、別件登録出願に対する拒絶理由を回避するために本件審判の請求をしているが、このような拒絶理由が通知されるまで本件商標と引用商標は平穏に併存しており、突然に類似するとは考え難い。
一方、本件商標は、既に一定の周知性を獲得しており、このような周知な商標に係る登録を無効とすることは、本件商標に化体した信用を失墜させるばかりでなく、当該信用を目印にする需要者をも混乱させ、商標法の制度趣旨にも反する。
イ 漢字「極」の分離の否定
請求人は、本件商標の構成を「極肉」と「.com」に分けて、さらに漢字部分を「極」と「肉」の1文字ずつに分離して類否判断を行うことを主張している。しかし、本件商標は、標準文字で一体に表されており、仮に前半の「極肉」と後半の「.com」部分が分離したと考えたとしても、その上さらに熟語的に強力に合体している漢字2文字部分を1文字ずつに分離することは需要者の視点から考え難い。
まず、上記(3)に提示した最高裁判決から、複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて、商標の構成部分の一部を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは、(i)その部分が取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や、(ii)それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合などを除き、許されない。
本件商標の漢字部分は、熟語的な漢字2文字で構成されている。そして、造語の場合、一般的に文字数が少ないほど一体性が強く、漢字2文字部分は最も一体性が強力な最小単位であり、最高裁判決が示すところの「複数の構成部分を組み合わせた結合商標」に当たらない。実際に商標審査基準でも、漢字2文字の商標を1文字ずつに分離して他の1文字の商標と対比する例は存在しない。さらに、本件商標の漢字2文字部分の称呼「ゴクニク」は、4音であり、このような短い称呼は、一気一連に称呼し得るから、一体性が特に顕著となる。
有名レストランのメニューをインターネットで気軽に購入することができるとして既に一定の周知性を獲得している本件商標について、その構成中の「極」部分のみが、出所識別標識として強く支配的な印象を与え、需要者が引用商標を混同しているような実情は存在しない。なお、仮に本件商標の構成中「極」部分を「最上の、最終の」との意味でとらえた場合、「極」部分は、程度を示す形容詞的文字となり、自他商品・役務識別標識が微弱となることから、本件商標の構成中の「極」部分だけが、出所識別標識として強く支配的な印象を与える商標の要部となることはない。
また、既に一定の周知性を獲得している本件商標の構成中の「肉.com」部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じず、本件商標を「極」と略して需要者が引用商標と混同しているような実情も存在しない。
以上のことから、本件商標又は本件商標の漢字2文字部分から、「極」の1文字だけを抜き出して類否を判断するとする請求人の主張は失当である。
(6)過去の特許庁の判断
上記主張を補強するため、参考となる特許庁での判断を提示し、本件商標の場合、これらの例と比べても引用商標と類似しないことが明らかである。
ア 引用商標「極」と併存登録されている商標の例(登録1247667号等)
イ 「吟鮭」と「吟」が非類似とされた審決(不服2005-17548)
ウ 「極み」と「きわみ/極味」が非類似とされた審決(不服2015-13183)
エ 「合格便」と「合格」が非類似とされた審決(無効2010-890049)
オ 「極潤力」と「極潤」が非類似とされた審決(異議2015-900298)
カ 「泡盛」を造語とした審決(不服2007-33476)
(7)上記以外の請求人の主張への反論
ア 審判請求人は、本件商標の出願経過で通知された拒絶理由や補正について言及し、本件商標中の「肉」部分の識別力がないかのように主張しているが誤りである。
本件商標の出願経過で通知された拒絶理由は、商標法第4条第1項第16号であり、一定の商品との関係で品質誤認について指摘されただけである。逆に識別力欠如を理由とする商標法第3条第1項各号は通知されておらず、識別力が認められている。
イ 請求人は、特許情報プラットフォームに記録された称呼を「一応の称呼上の目安」として、そこに挙げられた称呼の1つである「キワミ」に基づいて本件商標の称呼や観念を導いているが、誤りである。
特許情報プラットフォームは、特許庁ではなく独立行政法人 工業所有権情報・研修館が運営するものであり、そこで記録される称呼は、検索漏れを防止するため、又は、検索の便宜のために一般的な称呼を超えた幅広い称呼が記録されていることが通常である。審査官が審査に着手していないと思われる出願直後の商標の公開公報にも同様の称呼が記録されていることからも、審査官が審査において認定した称呼でないことは明らかである。
したがって、特許情報プラットフォームの称呼に記録されていることを根拠に当該特殊な称呼が生じるとする請求人の主張は是認できない。
(8)まとめ
以上のとおり、本件商標又は本件商標の漢字部分と引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれからみても何ら相紛れるところのない非類似の商標である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

5 当審の判断
請求人が本件審判を請求するにつき、利害関係を有する者であることについては、当事者間に争いがないので、本案に入って審理し、判断する。
(1)本件商標
本件商標は、上記1のとおり、「極肉.com」の文字を標準文字で表してなるところ、本件商標全体から、「極肉」の文字と「.com」の文字を組み合わせたインターネットのドメイン名を想起させるものである。
そして、「○○.com」というドメイン名において、「.com」の文字部分は、インターネット上のトップレベル・ドメインの一つであって、世界中で使用されているものであり、他方、「.com」の前の「○○」の部分は、当該ドメイン名の取得者を特定するものとして、一体的に把握、認識されるものである。
してみると、「極肉.com」の文字からなる本件商標は、その構成中の「.com」の文字部分は、自他商品・役務の識別標識としての機能が強いものとはいえないものであるから、「.com」の前の部分である「極肉」の文字部分が、自他商品・役務の識別標識としての機能を果たすものであって、かつ、一体のものとして把握、認識されるとみるのが相当である。
そして、「極肉」の文字部分は、「極肉」の文字が既成の熟語とはいえず、「極」の文字が、「ゴク」及び「キョク」の読み及び「物事の最上、終わり」などの意味を有する語である(新選漢和辞典(小学館発行))ことから、「ゴクニク」又は「キョクニク」と読まれるものであり、「極」の語が上記の意味を持つとしても、「極」と「肉」の文字が結合して特定の意味を想起させるものではない。
そうすると、本件商標は、構成文字全体から「ゴクニクドットコム」又は「キョクニクドットコム」の称呼を生じるほか、「極肉」の文字部分から「ゴクニク」又は「キョクニク」の称呼をも生じ、また、特定の観念は生じないものといえる。
なお、請求人は、「本件商標の構成中の漢字『肉』は、少なくとも、指定商品『食肉及び冷凍した食肉』との関係においては、識別力がない語であり、指定役務『食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供』との関係においても、少なくとも識別力が極めて弱い語であり、また、本件商標の漢字『極肉』の『極』と『肉』には、格別の関連性はないことなどから、引用商標との類否において、本件商標の構成中の『極』の文字部分のみを独立して取り出し、類否判断をすることは許される。」旨主張している。
しかしながら、たとえ、指定商品及び指定役務との関係において「肉」の文字が自他商品・役務の識別力の弱い語であるとしても、上記のとおり、本件商標の構成中の「極肉」の文字部分は、一体のものとして認識されるというべきであるから、請求人の主張は採用できない。
(2)引用商標
引用商標は、上記2のとおり、「極」の文字を書してなるところ、該文字の読み及び意味からすれば、「ゴク」又は「キョク」の称呼を生じ、「物事の最高、終わり」などの観念を生じるものといえる。
なお、請求人は、引用商標から「キワミ」の称呼が生じると主張するが、通常、「極」の文字は、送り仮名の「み」を伴って「極み」と書され、読まれることからすれば、「極」の文字のみから「キワミ」の称呼が生じるとはいい難い。
(3)本件商標と引用商標の類否
本件商標と引用商標とを対比すると、両者は、それぞれの構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有するものであるから、相紛れるおそれはない。
また、本件商標から生じる「ゴクニクドットコム」、「キョクニクドットコム」、「ゴクニク」又は「キョクニク」の称呼と引用商標から生じる「ゴク」又は「キョク」の称呼とは、構成音数が相違し、少なくとも「ニク」の音の差異を有するから、これらの相違や差異が称呼全体に及ぼす影響は大きく、相紛れるおそれはない。
さらに、本件商標は、特定の観念を生じないのに対し、引用商標は、「物事の最高・最終」などの観念を生じるから、両商標は、観念上相紛れるおそれはない。
そうすると、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標である。
したがって、本件商標の指定商品及び指定役務中の商品及び役務が、引用商標の指定商品と同一又は類似であるとしても、本件商標と引用商標とは、非類似の商標であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(4)むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、本件審判の請求に係る指定商品及び指定役務について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第46条第1項の規定に基づき、その登録を無効にすることができない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2016-10-27 
結審通知日 2016-11-02 
審決日 2016-11-16 
出願番号 商願2010-77103(T2010-77103) 
審決分類 T 1 12・ 261- Y (X2935)
T 1 12・ 262- Y (X2935)
T 1 12・ 263- Y (X2935)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 薩摩 純一 
特許庁審判長 大森 健司
特許庁審判官 土井 敬子
原田 信彦
登録日 2011-04-15 
登録番号 商標登録第5406808号(T5406808) 
商標の称呼 キワミニクドットコム、ゴクニクドットコム、キワミニクコム、ゴクニクコム、キワミニク、ゴクニク 
代理人 西村 公芳 
代理人 松田 純一 
代理人 近藤 豊 
復代理人 野田 薫央 
復代理人 飯村 重樹 

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