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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 審決却下 W41
管理番号 1331371 
審判番号 取消2016-300354 
総通号数 213 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2017-09-29 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2016-05-24 
確定日 2017-07-24 
事件の表示 上記当事者間の登録第5525753号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第5525753号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載したとおりの構成からなり、その指定商品及び指定役務は商標登録原簿記載のとおりであって、平成24年10月5日に設定登録されたものである。
そして、本件商標の商標権については、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権一部取消しの審判請求(2016-300053、予告登録日:平成28年2月10日)により、平成28年12月8日に、その指定商品及び指定役務中、第41類「全指定役務」についての登録を取り消す旨の審決がされ、同29年1月16日に審決が確定し、同年2月10日に審決確定の登録がされているものである。

2 当審の判断
本件審判は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品及び指定役務中、第41類「スポーツの興行の企画・運営又は開催」についての登録の取り消しを求める請求(予告登録日:平成28年6月3日)であるところ、上記役務を含む第41類の指定役務に係る商標権は、上記1のとおり、その登録を取り消す旨の審決が確定し、当該審判の予告登録日(平成28年2月10日)に消滅したとみなされるものである(商標法第54条第2項)。
してみると、本件審判の請求は、その目的物が本件審判の予告登録日に消滅していることにより、請求の利益が存在しない不適法なものであって、その補正をすることができないものである。
したがって、本件審判の請求は、不適法な請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、本件審判請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項、特許法第169条第2項、民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。
審理終結日 2017-02-15 
結審通知日 2017-02-20 
審決日 2017-03-15 
出願番号 商願2012-15866(T2012-15866) 
審決分類 T 1 32・ 1- X (W41)
最終処分 審決却下  
前審関与審査官 赤星 直昭宮川 元 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 中束 としえ
木住野 勝也
登録日 2012-10-05 
登録番号 商標登録第5525753号(T5525753) 
商標の称呼 エロイカ 
代理人 高橋 剛一 
代理人 ▲吉▼川 俊雄 
代理人 柴田 雅仁 
代理人 辻田 朋子 

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