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審決分類 審判 一部取消  審決却下 009
管理番号 1331341 
審判番号 取消2016-300759 
総通号数 213 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2017-09-29 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2016-10-26 
確定日 2017-07-14 
事件の表示 上記当事者間の登録第3125429号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 本件審判は、商標法第50条第1項に基づき、登録第3125429号商標(以下「本件商標」という。)についての登録の一部取消しを求める請求(審判請求日:平成28年10月26日)であるところ、閉鎖商標原簿によれば、本件商標に係る商標権は、平成28年2月29日に存続期間満了により消滅し、その抹消の登録が平成28年11月22日になされていることが認められる。
そうすると、本件商標に係る商標権は、本件審判の請求日前に消滅したものであるから、その登録の一部取消しを求める本件審判の請求は、取り消すべき対象物の存在しないものといわなければならない。
したがって、本件審判の請求は、不適法な請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものとする。
よって、本件審判請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項及び特許法第169条第2項において準用する民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。
審理終結日 2017-01-13 
結審通知日 2017-01-18 
審決日 2017-03-07 
出願番号 商願平5-11867 
審決分類 T 1 32・ 04- X (009)
最終処分 審決却下  
前審関与審査官 杉山 和江 
特許庁審判長 今田 三男
特許庁審判官 小松 里美
酒井 福造
登録日 1996-02-29 
登録番号 商標登録第3125429号(T3125429) 
商標の称呼 エリーズ、エアリーズ、アレス 
代理人 藤田 雅彦 
代理人 香原 修也 

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