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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W12
審判 全部申立て  登録を維持 W12
管理番号 1329322 
異議申立番号 異議2015-900195 
総通号数 211 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2017-07-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2015-06-16 
確定日 2017-01-20 
異議申立件数
事件の表示 登録第5753538号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5753538号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5753538号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、平成26年11月18日に登録出願、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成27年2月19日に登録査定、同年3月27日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由の要旨
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標及びその指定商品は、先願に係る以下の(1)ないし(3)のとおりの商標(以下、3件を一括して「引用出願」という場合がある。)と同一又は類似し、その指定商品においても同一又は類似するものであるから、商標法第8条第1項に違反し、当該引用出願が登録されることにより、商標法第4条第1項第11号違反となり、商標法第43条の2第1号に該当するから、本件商標の登録は、取り消されるべきである旨主張している。
(1)商願2015ー25192(以下「引用出願1」という。)は、「MIRAI」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第12類、第35類、第39類及び第42類に属する別掲2のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成26年9月8日に登録出願された商願2014-75417(以下「親出願」という。)を原出願とする、商標法第10条第1項の規定による商標登録出願である旨主張して、親出願と同一の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同27年3月20日に登録出願されたものである。
なお、親出願は、平成27年3月23日に、引用出願1は、同年10月5日に、それぞれ、出願却下の処分がされている。
(2)商願2015ー56246(以下「引用出願2」という。)は、「MIRAI」の文字を標準文字で表してなり、上記(1)に記載の引用出願1を原出願とする、商標法第10条第1項の規定による商標登録出願である旨主張して、別掲2に示す指定商品及び指定役務中の第12類と同一の商品を指定商品として、平成27年6月13日に登録出願されたものである。
(3)商願2015ー68401(以下「引用出願3」という。)は、「MIRAI」の文字を標準文字で表してなり、引用出願1を原出願とする、商標法第10条第1項の規定による商標登録出願である旨主張して、別掲2に示す指定商品及び指定役務中の第9類、第12類及び第35類の商品及び役務と同一の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成27年7月18日に登録出願されたものである。

3 当審の判断
(1)引用出願1について
引用出願1は、前記2(1)のとおり、親出願に係る新たな商標登録出願として商標法第10条第1項の規定による商標登録出願である旨主張して商標登録出願がなされたものである。
しかしながら、商標法第10条第1項は、商標登録出願の分割の要件を定めたものであり、その第1項で「商標登録出願人は、商標登録出願が審査、審判若しくは再審に係属している場合又は商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合に限り、二以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする商標登録出願の一部を一又は二以上の新たな商標登録出願とすることができる。」と規定されており、同条第2項において、「前項の場合は、新たな商標登録出願は、もとの商標登録出願の時にしたものとみなす。」とされているところ、引用出願1は、親出願の出願に係る指定商品及び指定役務のすべてを指定商品及び指定役務としており、「商標登録出願の一部を一又は二以上の新たな商標登録出願とすることができる(下線は、合議体による。)」としている商標法第10条第1項の要件を満たしていない。
したがって、引用出願1は、もとの商標登録出願と主張する親出願の登録出願の時に出願したものとみなすことはできないものである。
そうとすれば、引用出願1は、商標法第10条第1項の要件を満たさず、同項の出願ではないから、同条第2項の適用はされないものであり、その出願日は、遡及することなく、いわゆる通常の商標登録出願として取り扱われるものであるから、平成27年3月20日である。
(2)引用出願2及び引用出願3について
引用出願2及び3は、前記2(2)及び(3)のとおり、引用出願1に係る新たな商標登録出願として、商標法第10条第1項の規定による商標登録出願である旨主張して商標登録出願がされたものである。
そして、引用出願1は、上記(1)に記載のとおり、商標法第10条第1項の要件を満たさず、同項の出願ではないから、同条第2項の適用はされないものであり、その出願日は、遡及することなく、いわゆる通常の商標登録出願として取り扱われるものであるから、平成27年3月20日である。
そうとすれば、仮に、引用出願2及び3が引用出願1を原出願とする、商標法第10条第1項の要件を満たし、同条第2項の適用を受けることができるものとして認められ、その出願日が遡及される場合があったとしても、その出願日は、引用出願1の出願日である平成27年3月20日である。
(3)商標法第8条第1項及び同法第4条第1項第11号該当性について
上記(1)のとおり、引用出願1は、商標法第10条第1項の要件を満たさず、同条第2項の適用はされないものであり、その出願日は、平成27年3月20日である。
また、引用出願2及び3は、上記(2)のとおり、仮に、商標法第10条第1項の要件を満たし、同条第2項の適用がされる場合があったとしても、その出願日は、引用出願1の出願日である平成27年3月20日である。
そうすれば、引用出願は、本件商標の出願の日(平成26年11月18日)前の商標登録出願に係る他人の登録商標ということはできない。
また、親出願及び引用出願1は、前記2(1)のとおり、既に出願却下の処分がされているものである。
したがって、本件商標は、商標法第8条第1項の規定に違反して登録されたものではない。
さらに、引用出願は、本件商標の登録査定時に設定登録されていたものではないから、本件商標は、同法第4条第1項第11号に違反して登録がされたものでもない。
(4)まとめ
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第8条第1項及び同法第4条第1項第11号に違反してされたものではなく、同法第43条の2第1号に該当しないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲1(本件商標)



別掲2
第9類「電気通信機械器具,電子出版物、光学機械器具,映画機械器具,写真機械器具,電線及びケーブル,電池,電気磁気測定器,配電用又は制御用の機械器具,測定機械器具,理化学機械器具、電子応用機械器具及びその部品,業務用テレビゲーム機,コンピュータソフトウェア,コンピュータプログラム」
第12類「船舶,船舶の部品及び附属品,航空機,航空機の部品及び附属品,鉄道車両,鉄道車両の部品及び附属品,自動車,自動車の部品及び附属品,二輪自動車,二輪自動車の部品及び附属品」
第35類「広告,電気機械器具類又は電気通信機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自動車又はその部品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,二輪自動車又はその部品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自転車又はその部品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,列車又はその部品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」
第39類「鉄道による輸送,車両による輸送,船舶による輸送,航空機による輸送,ガスの供給,電気の供給,熱の供給,水の供給」
第42類「電気機械器具又は電気通信機械器具に関する試験又は研究,電子計算機のプログラムの設計・検査又は保守,ウェブサイトの作成又は保守,電子計算機用プログラムの提供,気象情報の提供,計測器の貸与,電子計算機の貸与,理化学機械器具の貸与」


異議決定日 2016-03-10 
出願番号 商願2014-97514(T2014-97514) 
審決分類 T 1 651・ 26- Y (W12)
T 1 651・ 4- Y (W12)
最終処分 維持  
前審関与審査官 岩崎 安子 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 前山 るり子
中束 としえ
登録日 2015-03-27 
登録番号 商標登録第5753538号(T5753538) 
権利者 トヨタ自動車株式会社
商標の称呼 ミライ 

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