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審決分類 |
審判 一部取消 審決却下 Z0510 |
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管理番号 | 1329306 |
審判番号 | 取消2011-670018 |
総通号数 | 211 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2017-07-28 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 2011-10-05 |
確定日 | 2012-07-11 |
事件の表示 | 上記当事者間の国際登録第761503号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。 |
理由 |
1 本件商標 本件国際登録第761503号商標(以下「本件商標」という。)は、その構成、その指定商品及び登録日を、国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿記載のとおりであり、平成14年6月7日に設定登録されたものである。 そして、本件の商標権については、上記原簿に徴すれば、平成23年7月9日に商標権存続期間が満了し、平成24年2月3日にその抹消の登録がなされているものである。 2 当審の判断 本件審判の請求(審判請求日平成23年10月5日)は、前記したとおり既に消滅した商標権に対してなされた不適法なものであって、その補正ができないものである。 したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。 よって、本件審判の請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項、特許法第169条第2項、民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2012-02-21 |
結審通知日 | 2012-02-24 |
審決日 | 2012-03-07 |
審決分類 |
T
1
32・
04-
X
(Z0510)
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最終処分 | 審決却下 |
前審関与審査官 | 高橋 謙司、岩崎 良子 |
特許庁審判長 |
関根 文昭 |
特許庁審判官 |
野口 美代子 瀧本 佐代子 |
登録日 | 2001-07-09 |
商標の称呼 | タンゴ |
代理人 | 村松 由布子 |
代理人 | 大崎 勝真 |
代理人 | 川口 義雄 |
代理人 | 杉村 憲司 |