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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201516887 審決 商標
無効2014890022 審決 商標
不服2015650077 審決 商標
不服20153918 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない W033033
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W033033
管理番号 1320378 
審判番号 不服2015-14216 
総通号数 203 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-11-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-07-29 
確定日 2016-10-06 
事件の表示 商願2014-85459拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「五島つばき酵母」の文字を標準文字で表してなり、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料」、第30類「茶,調味料,菓子,パン,みそ,ドレッシング,こうじ,酵母」及び第33類「日本酒,果実酒,焼酎,薬味酒」を指定商品として、平成26年9月26日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における平成28年4月20日付け手続補正書により、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料」、第30類「茶,調味料,菓子,パン,みそ,ドレッシング,こうじ,酵母」及び第33類「泡盛,合成清酒,焼酎,白酒,清酒,直し,みりん,果実酒,焼酎,薬味酒」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、長崎県五島列島にある市の『五島』の文字と、ツバキ科の常緑低木ないし高木の『椿』を平仮名で表した『つばき』の文字及び『酵母』の文字を普通に用いられる方法で『五島つばき酵母』と表示してなるところ、その指定商品を取り扱う業界において、椿の花から抽出した酵母を利用した酒やパン、または、椿以外の花から抽出した酵母を利用した石鹸などが製造、販売されている実情がみられる。そうすると、本願商標をその指定商品中、椿から抽出した酵母を原材料とする商品に使用するときは、『長崎県五島産の椿から抽出した酵母を原材料とするもの』等の意味合いを理解させるとどまり、単に商品の原材料、品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における手続の経緯
(1)商標法第6条第1項について
当審において、請求人に対し、平成28年3月15日付け拒絶理由通知書で、要旨次のとおりの拒絶の理由を通知した。
指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願の指定商品中「日本酒」の表示は、その内容及び範囲が明確でない表示であるから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、別掲1に示す事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対して、平成28年3月15日付け証拠調べ通知書によってこれを開示し、期間を指定して、意見を述べる機会を与えた。

4 証拠調べ通知に対する請求人の意見
請求人は、上記3の証拠調べ通知(以下「証拠調べ通知」という。)に対し、要旨以下のとおり、意見を述べている。
(1)前記3の証拠調べ通知で挙げられた事実には、本願商標と同じ「五島つばき酵母」そのものの使用がないから、本願商標の識別力を希釈するものではなく、その一部のみが使用されている事実をもって、本願商標全体が識別力を有さないと判断することはできない。
(2)本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとの判断は、先行する登録商標との関係において不合理である。

5 当審の判断
(1)商標法第6条第1項について
本願は、その指定商品について、上記1のとおり補正された結果、商品の内容及び範囲が明確なものになった。
その結果、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
(2)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について
本願商標は、前記1のとおり、「五島つばき酵母」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「五島」の文字は、「長崎県西部の島しょ群をさす称」、「五島列島の略。」の意味を有し、「つばき」の文字は、「ツバキ科の常緑高木数種の総称。」の意味を有し、「酵母」の文字は、「出芽によって繁殖する円形もしくは楕円形の微細な単細胞の菌類の総称。」の意味を有するものである(株式会社岩波書店発行「広辞苑第六版」の「五島」及び「椿」、「酵母」の項、株式会社三省堂発行「コンサイス日本地名事典第5版」の「五島」の項参照)。
そして、別掲2によれば、長崎県の五島は、江戸時代に五島藩から幕府へ椿油が贈られるなど、古来から我が国有数の椿の島として知られ、椿油のほかにもせっけんや手延べうどんなど、椿を使用した商品を生産、販売しており、近年においても、平成25年に「椿による五島列島活性化特区」の認定を受けたり、五島市観光協会の平成27年度事業計画の基本方針の中で、五島観光の魅力アップと販売戦略の三本柱の一つに椿を挙げるなど、椿を地域の資源として積極的に活用している。
また、別掲1(2)及び(3)の事実からは、昨今、各地において花から酵母を抽出し、その花の酵母を酒や食品、せっけんや化粧品などの商品の原材料として使用することが行われており、椿の花についても、これから抽出した酵母が、酒やパンの原材料として使用されていることが認められる。さらに、別掲1(1)の事実によれば、酵母は古来からビール、日本酒、ワイン等のお酒や、漬物、味噌、醤油、素、パンやチーズなどの食品といった、各種商品の原材料として活用されているものである。
以上からすると、「五島つばき酵母」の文字からなる本願商標に接する取引者、需要者は、本願商標全体から、「長崎県五島産の椿の花の酵母」ほどの意味合いを容易に理解し、これをその指定商品中「酵母」に使用したときは、その酵母が「長崎県五島産の椿の花の酵母」であることを表したものと認識し、指定商品中「酵母」以外の商品に使用したときは、その商品が「長崎県五島産の椿の花の酵母を使用した商品」であることを表したものと認識するにとどまるから、本願商標は、単に、商品の原材料、品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであるといえる。
また、本願商標は、これをその指定商品中「長崎県五島産の椿の花の酵母,長崎県五島産の椿の花の酵母を使用した商品」以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。
(3)請求人の主張について
ア 請求人は、前記3の証拠調べ通知で挙げられた事実には、本願商標と同じ「五島つばき酵母」そのものの使用がないから、本願商標の識別力を希釈するものではなく、その一部のみが使用されている事実をもって、本願商標全体が識別力を有さないと判断することはできない旨主張する。
しかしながら、商標法3条1項3号は、取引者、需要者に指定商品の品質等を示すものとして認識され得る表示態様の商標につき、それゆえに登録を受けることができないとしたものであって、該表示態様が、商品の品質等を表すものとして必ず使用されるものであるとか、現実に使用されている等の事実は、同号の適用において必ずしも要求されないものと解される(最高裁昭和60年(行ツ)第68号昭和61年1月23日第一小法廷判決言渡、東京高裁昭和52年(行ケ)第82号昭和56年5月28日判決言渡、同平成12年(行ケ)第76号平成12年9月4日判決言渡)。
そして、本願商標は、上記(2)のとおり、「長崎県五島産の椿の花の酵母」又は「長崎県五島産の椿の花の酵母を使用した商品」を表したものと認識させるにとどまり、指定商品の品質等を表すものといわざるを得ないから、たとえ「五島つばき酵母」の文字そのものが本願の指定商品に使用されている事実がなかったとしても、そのことが本願商標について商標法第3条第1項第3号該当性の判断に影響を与えるものとはいえない。
イ 請求人は、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとの判断は、先行する登録商標との関係において不合理である旨主張する。
しかしながら、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものであるか否かは,該登録出願の査定時又は審決時において、その商標の構成態様と指定商品の関係や、商品の取引の実情等に基づいて、個別具体的に判断されるべきものであるところ、請求人の挙げる登録例は、いずれも本願商標とは、使用する商品が異なるものであったり、商標の構成態様が異なるものであるから、事案を異にするものというべきであり、また、過去の登録例が存在することをもって、本願商標の上記判断が左右されるものではない。
ウ したがって、請求人の主張はいずれも採用できない。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第1項第16号に該当するから、これを登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(平成28年3月15日付け証拠調べ通知により開示した事実)
(1)酵母が各種商品に使用されている事実
ア 株式会社岩波書店発行「広辞苑第六版」の「酵母」の項に、「出芽によって繁殖する円形もしくは楕円形の微細な単細胞の菌類の総称。アルコール発酵を営む子嚢菌類のサッカロミセスが主体で、ほかに担子菌類・不完全菌類に属するものがある。酒の醸造やパン製造に欠かせない。」の記載がある。
イ 「酵母と酵素が豊富な生き方 発酵生活」のウェブサイトにおいて、「酵母とは?」の見出しの下、「酵母とは、自然界の植物、樹液、花蜜、果物など、いろいろなところに生息する『菌』つまり『微生物』です。・・・私たちはこの自然の力を利用して、古来よりビール、日本酒、ワイン等のお酒、漬物や納豆、味噌、醤油、酢、パンやチーズなどを作ってきました。」の記載がある。
(http://www.yuwaeru.co.jp/shop/hakkou/001.html)
ウ 「Asahi」のウェブサイトにおいて、「エビオス錠」の見出しの下、「ビール酵母に含まれる栄養素の働きにより、胃腸のはたらきを活発にするとともに栄養補給もできるお薬です。」、「天然素材のビール酵母から生まれた『エビオス錠』」の記載がある。
(https://www.asahi-fh.com/products/pharma/ebios/ebios01.html)
エ 「加齢に負けない酵母化粧品ランキング決定版」のウェブサイトにおいて、「酵母を使った化粧品は、美白・保湿共に効果が高いため、特に年齢肌ケアの分野で話題となっています。」の記載とともに、酵母を使った化粧品をランキング形式で紹介している。
(http://www.yeastfng.com/)
オ 2015年11月27日付け日本食糧新聞において、「『大人の紅茶PREMIUM ル レクチエティー』発売(エルビー)」の見出しの下、「・・・大人向けの紅茶飲料。酵母エキスを使用したコクのある味。」の記載がある。
カ 「amazon.co.jp」のウェブサイトにおいて、「天然酵母でつくるお菓子?だから、自然の甘みがあって、体にやさしい。」の書籍名の下、「天然酵母でつくるお菓子は、焼き上げた日より翌日、翌々日と少しずつ味の変化があり、甘み、しっとり感が増してきます。」の記載がある。
(http://www.amazon.co.jp/%E5%A4%A9%E7%84%B6%E9%85%B5%E6%AF%8D%E3%81%A7%E3%81%A4%E3%81%8F%E3%82%8B%E3%81%8A%E8%8F%93%E5%AD%90%E2%80%95%E3%81%A0%E3%81%8B%E3%82%89%E3%80%81%E8%87%AA%E7%84%B6%E3%81%AE%E7%94%98%E3%81%BF%E3%81%8C%E3%81%82%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%80%81%E4%BD%93%E3%81%AB%E3%82%84%E3%81%95%E3%81%97%E3%81%84%E3%80%82-%E5%A2%97%E6%B2%A2-%E6%81%B5%E5%AD%90/dp/4579209400)
(2)椿の花の酵母が商品に使用されている事実
ア 2010年3月13日付け朝日新聞において、「ツバキ酵母の焼酎いかが 久留米地区で16日から販売 /福岡県」の見出しの下、「久留米を代表するツバキの品種『正義(まさよし)』の花から取り出した酵母を使った米焼酎『吟薫 久留米椿正義』を16日に販売する。」、「酵母は千ほどのツバキの花を採取して、その中にある酵母を探した後、酒造りに向く酵母を選び出したという。」の記載がある。
イ 2009年3月6日付け東京読売新聞において、「ツバキ酵母で純米吟醸酒 野々市ブランド『ichi椿』今月発売=石川」の見出しの下、「味の決め手となる酒造用酵母は、町の花『ツバキ』を利用した。町内に咲くツバキの花を200個ほど採取し、県立大で酒造り用の酵母菌の分離や発酵成分などを調査。昨秋から1月までの試験仕込みで最適な酵母を一つに絞り、2月から本仕込みを始めて純米吟醸酒を完成させた。」の記載がある。
ウ 「公益財団法人高知県産業振興センター」のウェブサイトにおいて、「情報プラットフォーム Joho Plat Form No.232 2007年1月号」の「黒潮圏に生息する有用酵母の探索と新たな発酵食品の開発 ?清酒醸造や製パンに適した野生酵母の分離とその発酵特性?」の見出しの下、「高知県内の・・・ 植物試料(高知県立牧野植物園、高知県立のいち動物公園)・・・などの様々な環境から耐糖性や耐アルコール性、 耐塩性に注目して、野生酵母の単離を行いました。・・・『やぶつばき酵母』・・・は、直捏法でも中種法でも室温で10?16時間の一次発酵を行い、 二次発酵の時間も長く設定することで、野生酵母の特徴を生かした風味を持つパンが生産できました。」の記載がある。
(http://www.joho-kochi.or.jp/johosi/0701/rsp.html)
エ 「楽天」のウェブサイトにおいて、「ルタオ 生クリーム食パン」の見出しの下、「椿の花の天然酵母を白樺樹液でじっくり育て上げました。このルタオ自家製の椿酵母と北海道の生クリームを入れて食パンを焼いてみると、驚くほどのおいしさに!」との記載があり、「原材料」の項に、「椿酵母」との記載がある。
(http://item.rakuten.co.jp/letao/f810/)
オ 「amazon.co.jp」のウェブサイトにおいて、「白瀧酒造 湊屋藤助 純米大吟醸」の見出しの下、「商品説明」の項に、「酵母は新潟県の県木『雪椿』から抽出した雪椿酵母を使用。」の記載がある。
(http://www.amazon.co.jp/dp/B00LKSI648)
(3)椿以外の花の酵母が商品に使用されている事実
ア 「豆腐の盛田屋」のウェブサイトにおいて、「しゃくなげ花酵母豆乳せっけん」の見出しの下、「しゃくなげから、『花酵母エキス』を抽出。実は花酵母エキスは、アミノ酸組成が人肌と似ていることから、肌なじみが抜群。・・・その花酵母エキスと、盛田屋自慢の豆乳、さらにヒアルロン酸の約5倍もの保水力を持ったスイゼンジノリ多糖体を配合して、釜炊き枠練り製法で仕上げたのが『しゃくなげ花酵母豆乳せっけん』です。」の記載があり、また、「商品説明」の項に、「椎葉村の村花である“しゃくなげ”の花より、非常に難しいとされる化粧品原料規格に合致する酵母の採取に成功。」の記載がある。
(https://www.tofu-moritaya.com/detail/w00010409.html)
イ 2013年5月9日付け日本経済新聞において、「美容液『北花エッセンス』、北海道大など(キャンパス発この一品)」の見出しの下、「ハマナス酵母で肌しっとり 北海道大学など4大学が企業と連携して開発したのが化粧品『北花エッセンス』だ。北海道に多く自生するバラ科の植物ハマナスの花から抽出した保湿効果の高いエキスを使った。」、「目を付けたのがハマナスの花酵母。・・・化粧品への応用が可能と判断した。」の記載がある。
ウ 「KYOTO KOSEN COC Project」のウェブサイトにおいて、「藤の花の酵母・乳酸菌から発酵食品を開発」の見出しの下、「今回のプロジェクトでは、・・・藤の花の酵母菌や乳酸菌をヨーグルトやチーズ、漬け物、パンやピザ生地に利用して商品開発をおこなっています。」の記載がある。
(http://www.coc.jp/report/774/)
エ 2015年3月30日付け大阪読売新聞において、「姫路城産 桜酒で花見 地元酒造と大学が開発 花びら摘み 酵母採取」の見出しの下、「平成の大修理が終わった世界遺産・姫路城(兵庫県姫路市)周辺の土産物店などで、城内にある桜の花びらの酵母から造った日本酒が売られている。」、「花の酵母を使った日本酒は各地にある・・・」の記載がある。
オ 2014年11月17日付け中部読売新聞において、「イチョウの日本酒完成 ギンナン生産日本一PR さわやかな甘酸っぱさ=愛知」の見出しの下、「あいち産業科学技術総合センターの食品工業技術センター・・・と稲沢市の酒造会社などが、イチョウの花から採れる酵母を使った日本酒『プリンセス・ギンコ』を共同開発した。」、「同センターはこれまでも桜や藤の花の酵母を使った日本酒を開発してきた・・・」の記載がある。
カ 2011年6月10日付け朝日新聞において、「桐の花の酵母で華やか大吟醸酒 筑波大、学内などで販売 /茨城県」の見出しの下、「筑波大は、桐(きり)の花の酵母を使った純米大吟醸酒『桐の華』を醸造し、販売を始めた。」の記載がある。
キ 2006年3月5日付け毎日新聞において、「さくらワイン:ほんのり甘く風味豊か 大好評で3000本増産--今年も発売 /秋田」の見出しの下、「桜の花の酵母を使った『さくらワイン』が今年も3日から販売された。」、「さくらワイン(ロゼ)は、3県で栽培された山ブドウなどをブレンドし、秋田県総合食品研究所が桜の花から採取した『さくら酵母』で発酵させた。」の記載がある。
ク 2005年5月23日付け日本経済新聞において、「花の酵母で清酒醸造??浅間酒造、シャクナゲなどから(列島ビジネストピックス)」の見出しの下、「酒蔵の浅間酒造(長野原町)は、花から採取した酵母菌で仕込んだ日本酒を販売する。・・・シャクナゲ、ベゴニアに加え、・・・ニチニチソウ、・・・アベリアの酵母を使った各3種類をそろえた。花の種類によって独特の香りや口当たり、深みを出せるという。」の記載がある。

別掲2(長崎県の五島が古来から椿の島として知られ、椿を使用した商品を生産、販売しており、近年も椿を地域の資源として活用している事実)
(1)「五島市椿情報サイト つばきのしまだより」のウェブサイトにおいて、「つばきと五島市」の「産地概要」項に、「五島は椿の産地 五島列島は、対馬暖流の影響を大きく受け、気候は年中温暖。全域にヤブツバキ(ツバキ原種)などの照葉樹林が広がります。」、「椿は下五島地域で、主に椿実の採取のために利用されてきました。特に久賀島では村制時代に椿をむやみに伐採することを禁止する条例が制定され、その条例は五島市となった現在にも引き継がれています。」の記載があり、「つばきと歴史」の項に、「特産物・献上品としての椿油 唐へ遣唐使が派遣されていた頃、日本からの貢物の一つに椿油がありました。・・・平安時代の法令集『延喜式(えんぎしき)』では、壱岐国(現在の壱岐市)からの租税品として椿油が記されています。 江戸時代では、五島藩から幕府へ贈られていました。」の記載がある。
(http://www.city.goto.nagasaki.jp/tsubaki/index04.html)
(http://www.city.goto.nagasaki.jp/tsubaki/index02.html)
(2)「五島市ナビ 長崎県五島市観光情報ポータルサイト」のウェブサイトにおいて、「五島列島は、日本有数の椿の島として有名です。ヤブ椿の自生が多く、古くから椿油が作られていました。 伊豆大島にその座を譲りましたが、昭和30年ごろまでは、全国の椿油生産量の1/3を占め、日本一の生産量を誇っていました。」の記載がある。
(http://navi.gotoshi.net/contents/what/)
(3)「JAごとう」のウェブサイトにおいて、「特産品のご紹介・販売」の見出しの下、「椿油」について、「五島特産の椿油は、ヤブツバキの実を10月頃収穫して、一粒、一粒丹念に精製された香料、色素等一切使用していない純天然100%の不乾性油です。」の記載がある。
(http://www.ja-goto.or.jp/specialty/tsubaki.html)
(4)「長崎県五島手延うどん振興協議会」のウェブサイトにおいて、「五島手延うどんの歴史」の見出しの下、「五島の風土と清らかな水・ミネラル豊富な塩・椿油・・・。」、「五島うどんは島に自生する椿からとれる食油としては最高級の椿油を使用しています。」の記載があり。
(http://www.goto-tenobeudon.jp/history/index03.html)
(5)「五島市観光協会」のウェブサイトにおいて、「椿製品紹介」の見出しの下、「椿油」、「椿の石鹸」、「シャンプー」、「リンス」、「ボディーソープ」、「椿の飴」、「椿のハーブクリーム」等の商品が掲載されている。
(http://www.gotokanko.jp/contents/shopping/)
(6)「地域ごとの取組事例(長崎県五島列島)平成26年3月19日 国土交通省」(PDF資料)において、「五島列島は、ヤブ椿の自生が多く、日本有数の椿の島として有名です。」(2頁)、「椿による五島列島活性化特区【平成25年3月29日認定】」、「目標 地域資源である『椿』を活用した知己に根ざした地域密着型の6次産業化のモデルケースを構築する」(共に6頁)の記載がある。
(http://www.hakuchikudo.jp/shopdetail/058000000001/)
(7)「五島市観光協会」のウェブサイトにおいて、「平成27年度事業計画」と題する「基本方針」(PDF資料)に、「五島観光の魅力アップと販売戦略について『教会・椿・海』の三本柱を主に観光関係団体と意志統一を図りながら事業の方向を決定して行く」との記載がある。
(http://www.gotokanko.jp/pdf/contents/general/27zigyoukeikaku.pdf)


審理終結日 2016-07-27 
結審通知日 2016-07-28 
審決日 2016-08-23 
出願番号 商願2014-85459(T2014-85459) 
審決分類 T 1 8・ 272- Z (W033033)
T 1 8・ 13- Z (W033033)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 海老名 友子赤星 直昭 
特許庁審判長 土井 敬子
特許庁審判官 田中 亨子
松浦 裕紀子
商標の称呼 ゴトーツバキコーボ、ゴトーツバキ、ツバキコーボ、ツバキ、ゴトーコーボ 
代理人 森田 靖之 
代理人 有吉 修一朗 
代理人 遠藤 聡子 
代理人 筒井 宣圭 
代理人 梶原 圭太 

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