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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない Z16
管理番号 1317047 
審判番号 取消2015-300561 
総通号数 200 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-08-26 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2015-07-24 
確定日 2016-06-13 
事件の表示 上記当事者間の登録第4332973号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第4332973号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成10年2月4日に登録出願、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,紙製のぼり,紙製旗,荷札,書画,写真,写真立て,かるた,歌がるた,トランプ,花札,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。),昆虫採集用具,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,装飾塗工用ブラシ,封ろう,観賞魚用水槽及びその附属品」を指定商品として、同11年11月12日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
そして、本件審判の請求の登録日は、平成27年8月6日である。

第2 請求人の主張
請求人は、本件商標について、その指定商品中、第16類「文房具類(「昆虫採取用具」を除く。)」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を「本件商標は、その指定商品中、第16類『文房具類(「昆虫採取用具」を除く。)』について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。」旨述べた。
なお、請求人は、後記第3の被請求人の答弁に対して、何ら弁駁していない。

第3 被請求人の答弁
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第9号証(枝番号を含む。)を提出した。
1 本商標権者及び本使用権者
本件商標は、権利者をアルジョ ウィギンス エス.アー.として、平成11年(1999年)11月12日に設定登録されたものであり、商標登録原簿の記載によれば、その商標権は、平成23年(2011年)5月16日付で特定承継による商標権の移転により「アルジョウィギンス アルシュ」に移転されている。さらに、「アルジョウィギンス アルシュ」はその名称を「ムンクスジョ アルシュ」に変更し、その旨、平成27年(2015年)7月15日付にて登録している。
被請求人は、フランスに籍を置く法人CANSON(以下「CANSON」という。)に対し、販売代理契約を交わし、日本国を含む地域において本件商標を付した商品(紙類、文房具類)の販売を認めている。このことは、「ARCHES紙製品に関する販売代理契約」(乙第1号証)及び「ARCHES商標使用許諾」(乙第2号証)に示すとおりである。
乙第1号証及び乙第2号証とも第1当事者は「アルジョウィギンス アルシュ」であって、本件の現在の権利者名と相違するが、これらの契約が交わされた後に、「アルジョウィギンス アルシュ」は、その名称を現在の「ムンクスジョ アルシュ」に変更したものである。かかる名称変更は移転等を伴うものではなく、主体の同一性は保持されており、第1当事者は、本件商標の権利者であって被請求人である。
なお、CANSONとの上記契約の締結に基づき、被請求人がCANSONに対して日本を含む地域における本件商標の使用権を付与したこと、被請求人は自社商品が日本に輸出されることを十分認識、期待したうえで、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を付した紙製文房具類をCANSONに対して販売したこと、さらに上記契約に基づいてCANSONが株式会社マルマン(以下「マルマン」という。)に宛て、日本に商品を輸出し、同社に日本にて商品販売をさせた行為は、すなわち被請求人よる日本での商標使用とみなされるものであることは、平成11年(行ケ)第75号に照らし明らかである。

2 使用の態様
本件権利者と使用権者CANSONとの商標使用契約は2010年に改訂がされており、その後、本件審判における使用立証期間(以下「要証期間」という。)をも含み現在に至るまで、契約が有効に存続しているものである。
本使用権者CANSONは、マルマンに本件商標を付した「スケッチブック」を含む多くの紙製文房具類を納品し(乙第3号証ないし乙第4号証)、マルマンを通じて日本国内において、本件商標を付した取消対象商品は広く広告及び販売活動がなされている(乙第5号証ないし乙第8号証)。
第5号証の1は、マルマンが発行する「2014 maruman General Catalog」(2014年3月発行)の抜粋であり、マルマンはカタログにて、「マルマンは、フランスの老舗会社であるCanson社の代理店として同社の商品を扱って」おり、アルシュについて、「ナポレオン皇帝が自分の著作『エジプト記』をアルシュ紙に印刷させたことでも有名です。キャンソンとアルシュは5世紀以上前から高級紙を代表するブランドとして、世界中で高い評価を得ております。」と紹介した上で、アルシュのスケッチブックである「アルシュ水彩紙 パッド(製本:天のり)」、「アルシュ水彩紙 リング(製本:ツインワイヤ)」を掲載している。
これらの商品を紹介するカタログには、いずれも「ARCHES」のロゴ及び「アルシュ」のカタカナが付されているところ、これらはいずれも、本件商標と社会通念上同一とされるものである。

3 まとめ
上述のとおり、被請求人は、販売代理契約を締結したCANSON及びその正規輸入代理店であるマルマンを通じて、日本国内にて長年本件商標を付した商品を使用している。その使用期間には、要証期間が含まれるものである。
使用の態様は、日本国内における本件商標を付した商品の販売・広告等の行為であり、日本国内にて広く使用されていることは、添付の証拠に示すとおりである。
したがって、本件審判請求には理由がなく、被請求人は、本件商標を維持する旨の審決を求めるとともに、本件審判に係る費用の一切は請求人側の負担とすることを求めるものである。

第4 当審の判断
1 被請求人の提出に係る乙各号証によれば、以下の事実を認めることができる。
(1)乙第1号証は、登録名義人の表示変更前の本件商標権者とCANSONの間で同意された、2010年7月19日付けの「『ARCHES』紙製品類に関する販売代理契約に関する同意書」であり、その訳文によれば、該同意書には、「第1当事者」の項に、「アルジョウィギンス アルシュ」とあり、「第2当事者」の項に、「キャンソン エスアーエス(以下「キャンソン」という)」とあり、「第1条(定義)」の見出しの下、「商標」の項に、「『ARCHES』商標と主として16類に属する商品を指定するそれに付随する商標であって、この同意書の別紙1に記載の主として国際分類第16類に属する『ARCHES』商標およびそれから派生する商標その他の商標」とあり、「商品」の項に、「アルジョウィギンスアルシュで製造されたカーボン紙シート及びロール、その他の紙製品」とあり、「完成商品」の項に、「キャンソンによって加工された絵画用商品」とあり、「地域」の項に、「アルジョウィギンス アルシュが出願あるいは商標登録している全ての地域であって、アルジョウィギンス アルシュがキャンソンに独占販売権を認めた全ての地域をいう。」とあり、「2条(目的)」の見出しの下、「2.1 同意書の目的はアルジョウィギンス アルシュがキャンソンに独占販売権を付与するものである。」及び「2.4 キャンソンは、自由に自己の選択に基づいてサブライセンスを完成品について地域内にて設けることができるものとする。」の記載がある。
(2)乙第2号証は、登録名義人の表示変更前の本件商標権者とCANSONの間で同意された、2010年7月19日付けの「“ARCHES”商標使用許諾書」であり、その訳文によれば、該許諾書には、「第1当事者」の項に、「アルジョウィギンス アルシュ」とあり、「第2当事者」の項に、「キャンソン エスアーエス(以下「キャンソン」という)」とあり、「1.商標ライセンスの目的」の見出しの下、「1.1 商標ライセンスの範囲」の項に、「アルジョウィギンス アルシュはここにキャンソンに対して、本書面に示す条件の下、商標の使用、商標の再使用、および完成商品に付することについて許諾する。」とあり、「1.2 適用期間」の項に、「アルジョウィギンス アルシュからキャンソンに対して認められた独占を基礎とする販売契約同意書の初期期間及び、更新された期間とする。」とあり、「2.域内」の見出しの下、「キャンソンに対して認められた商標ライセンスは、現在の日付におけるAnnexe Aに記載の全ての地域および、将来広がる範囲までを含めた地域において認められる。」とあり、「3.有効日及び更新期間」の見出しの下、「3.1 商標ライセンスは、販売契約書に署名の日から効力を有するものとする。」及び「3.2 商標使用許諾は、販売契約と同様の期間とする。」の記載があり、また、「Annexe A」の2/3頁には、本件商標の記載がある。
(3)乙第5号証の1は、「2014 maruman General Catalog」(2014年版マルマン総合カタログ)であるところ、その2葉目には、「CANSON」、「STORAGE PRODUCT」、「キャンソン/収納・携帯用品」とあり、その3葉目には、「マルマンはこうしたニーズに応え、フランスの老舗製紙会社であるCanson社の代理店として同社の商品を扱っています。」とあり、その5葉目には、「アルシュ水彩紙 リング」の見出しの下、「製本:ツインワイヤ」の記載と、各商品について写真の掲載がされており、その商品には、本件商標の構成中のデザイン化された「ARCHES」の商標が表示されている。
同号証の6葉目は、マルマンのホームページの写しであり、「2014/03/31 ニュース」の記載、「【2014年版マルマン総合カタログ】のご紹介」の見出しの下、「2014年版マルマン総合カタログ(maruman GENERAL CATALOG 2014)を掲載いたしました。電子ブックで閲覧したり、PDFでダウンロードすることも可能です。」、「→マルマン総合カタログ ダウンロードはこちら」の記載がある。

2 上記1で認定した事実及び被請求人の主張によれば、以下のとおり判断することができる。
(1)使用者について
上記1(1)及び(2)によれば、登録名義人の表示変更前の本件商標権者は、CANSONと、本件商標について商標使用許諾契約を締結し、CANSONは、自由にサブライセンスを設けることができること、また、上記1(3)によれば、マルマンは、CANSONの代理店として同社の商品を扱っていること、かつ、被請求人は、CANSONの代理店であるマルマンを通じて、本件商標を使用している旨主張していることから、これらを総合勘案すると、本件商標権者は、マルマンに対して、本件商標の使用について、黙示の許諾をしていたものと認められる。
(2)使用時期について
上記1(3)によれば、乙第5号証の1の「2014 maruman General Catalog」(2014年版マルマン総合カタログ)が、マルマンのホームページに2014年3月31日に紹介された記載があることから、同カタログは、2014年3月31日に公開されたものと認められる。
そして、同カタログを公開した2014年3月31日は、要証期間内といえる。
(3)使用商標について
本件商標は、デザイン化された「ARCHES」の欧文字と「アルシュ」の片仮名を2段に横書きしてなるところ、上記1(3)のとおり、乙第5号証の1の「2014 maruman General Catalog」(2014年版マルマン総合カタログ)の5葉目には、本件商標の構成中のデザイン化された「ARCHES」の商標が表示され、また、見出しに表示された「アルシュ水彩紙 リング」のうち、「水彩紙」及び「リング」の文字は、商品の品質を表すものであるから、「アルシュ」の文字部分が商標として機能するといえる。
そして、これら「ARCHES」及び「アルシュ」の表示は、本件商標と綴りを同じくするものであるから、本件商標と社会通念上同一の商標と認められる。
(4)使用商品について
上記1(3)によれば、本件商標と社会通念上同一の商標が表示された商品「ツインワイヤで製本された水彩紙」は、商品「スケッチブック」であり、該商品は、本件審判の請求に係る指定商品中の「文房具(「昆虫採集用具」を除く。)」の範ちゅうに含まれるものと認められる。
(5)小括
以上のとおり、本件商標の通常使用権者であるマルマンは、要証期間内に本件審判の請求に係る指定商品「文房具(「昆虫採集用具」を除く。)」の範ちゅうに含まれる商品「スケッチブック」に関する広告を内容とする情報に本件商標と社会通念上同一と認められる商標を付して電磁的方法により提供した(商標法第2条第3項第8号)ということができる。

3 まとめ
以上のとおりであるから、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標の通常使用権者がその請求に係る指定商品について、本件商標(社会通念上同一と認められる商標を含む。)の使用をしていたことを証明したものというべきである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本件商標


審理終結日 2016-04-07 
結審通知日 2016-04-13 
審決日 2016-04-28 
出願番号 商願平10-7960 
審決分類 T 1 32・ 1- Y (Z16)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 馬場 秀敏 
特許庁審判長 大森 健司
特許庁審判官 平澤 芳行
大橋 洋子
登録日 1999-11-12 
登録番号 商標登録第4332973号(T4332973) 
商標の称呼 アルシュ、アーチズ 
代理人 豊崎 玲子 

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