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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W10
管理番号 1306653 
異議申立番号 異議2015-900178 
総通号数 191 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2015-11-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 2015-06-02 
確定日 2015-10-08 
異議申立件数
事件の表示 登録第5746106号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5746106号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5746106号商標(以下「本件商標」という。)は,別掲1のとおりの構成からなり,平成25年11月19日に登録出願,同27年1月7日に登録査定,第10類「ユニット,歯科用機械器具,矯正機械器具,歯列矯正器具」を指定商品として,同年3月6日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が,登録異議の申立ての理由において引用する登録第5663815号商標(以下「引用商標1」という。)は,別掲2のとおり,「スターアライン」の片仮名と「StarAlign」の欧文字を上下二段に書してなるものであり,同じく登録第5663816号商標(以下「引用商標2」といい,引用商標1及び同2をまとめていうときは「引用商標」という。)は,別掲3のとおり,「スターライン」の片仮名と「StarAlign」の欧文字を上下二段に書してなるものであって,いずれも,平成25年11月19日に登録出願,第10類「おしゃぶり,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,哺乳用具,魔法哺乳器,綿棒,指サック,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),睡眠用耳栓,防音用耳栓,業務用美容マッサージ器,医療用マウスピース,医療用機械器具,家庭用電気マッサージ器,医療用手袋」及び第44類「美容,理容,入浴施設の提供,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,介護,医療用機械器具の貸与」を指定商品及び指定役務として,同26年4月11日に設定登録されたものであり,現に有効に存続しているものである。

3 登録異議の申立ての理由
申立人は,本件商標は,商標法第43条の2第1号により,その登録は取り消されるべきであると申立て,その理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として甲第1号証ないし甲第6号証を提出した。
本件商標の登録は,以下のとおり,商標法第8条第2項の規定に違反してされたものである。
(1)本件商標と引用商標1との対比
本件商標は,欧文字「Star」、デザイン化された欧文字「A」(本登録異議の申立ての理由中において,以下「デザイン化A」という。)及び欧文字「lign」を横書きしてなるものであるところ,本件商標からは,以下の理由により,「スターアライン」の称呼が生じる。
本件商標中の「デザイン化A」は,その形状から見て,欧文字の「A」を表したものである。すなわち,アルファベット26文字中,アーチ状(下方から上方にかけて,左右の稜線が収束する。)形状のものは欧文字の「A」のみであるから,本件商標に接した取引者・需要者は,本件商標中の「デザイン化A」を欧文字の「A」と極めて容易に認識できるものである。
本件商標中の「デザイン化A」と同様の丸みを帯びたアーチ状のデザインが「A」と認識されることは,他の登録商標からも裏付けられる(甲4,甲5)。
また,「Align」という英単語は存在する一方で「lign」という英単語はないことからすると,「デザイン化A」は「A」と認識されるのは極めて自然である。
実際,東京都品川区東品川2-3-12に所在の株式会社テクノハのウェブページ上では,本件商標の直下に「スターアライン」との片仮名が付されており,このことは,「デザイン化A」が「A」と認識されていることを如実に示している(甲6)。
以上のことから,本件商標は,「StarAlign」と認識され,「スターアライン」の称呼が生じる。
他方,引用商標1からは,片仮名「スターアライン」に対応して,「スターアライン」の称呼が生じる。
したがって,両商標は,「スターアライン」の称呼を共通にする。
さらに,引用商標1の構成中には,本件商標「StarAlign」(欧文字「A」はデザイン化されている。)と同一の欧文字「StarAlign」が含まれており,両商標は,欧文字「StarAlign」を共通にする外観上類似の商標でもある。
以上のことから,両商標は,称呼及び外観が類似である。
(2)本件商標と引用商標2との対比
本件商標中の「デザイン化A」が「A」と認識されず,本件商標から「スターアライン」の称呼が生じないとしても,以下の理由により,本件商標からは「スターライン」の称呼が生じる。
すなわち,「デザイン化A」が「A」と認識されない場合は,本件商標は,欧文字「Star」(「スター」と称呼される)及び欧文字「lign」(「ライン」と称呼される)から構成される商標である。
そして,「Star」と「lign」は,同書,同大,同色の欧文字で横一列にまとまりよく書されていることから,両文字は一体として「Starlign」と把握・認識され,本件商標からは「スターライン」の称呼が生じる。
他方,引用商標2は,その構成中の片仮名部分に対応して,同商標からは「スターライン」の称呼が生じる。
したがって,両商標は,「スターライン」の称呼を共通にする類似の商標である。
(3)指定商品の対比
本件商標の指定商品と,引用商標1及び同2の指定商品中の「医療用マウスピース,医療用機械器具」とは,同一の類似群コードに属するものであり,類似する。
(4)むすび
以上のことから,本件は,類似の商品について使用をする類似の商標について同日に2以上の商標登録出願があったときに該当する(商標法第8条第2項)。
よって,本件商標の登録は,商標法第8条第2項の規定に違反してされたものである。

4 当審の判断
(1)本件商標について
本件商標は,別掲1のとおり,青色が施された「Star」の文字と「lign」の文字との間に,八個の青丸(ドット)をアーチ状に並べた図形(前記3において「デザイン化A」と略称した部分であり,以下「本件図形」という。)を配した構成からなるものであるところ,その構成中の本件図形部分について,申立人は,欧文字の「A」を表したものであると容易に認識できる旨主張しているが,該部分は,八個の青丸(ドット)をアーチ状に図案化したものであって,いかなる角度から観察しても「A」の欧文字を表したものと容易に判別できる程度に図案化したものであると理解し,認識することはできないというのが相当である。
また,本件図形は,単独で表されている場合は何を意味するものか判然としないものであり,仮に,これを「A」と認識すれば「Align」の綴りとなり得るが,世上親しまれた平易な英語を想起させるものとももいい難い。
そうすると,本件図形については,これをアルファベットの「A」を表したものとみることは,自然な観察方法とはいい難いところであるから,本件図形からは,特定の称呼及び観念は生じないものといわなければならない。
そして,「Star」の文字部分及び「lign」の文字部分を結合させて,「Starlign」と理解される場合があるとしても,本件商標からは,その構成文字に相応して,「スターライン」,「スターリン」又は「スターリグン」の称呼を生じ,特定の観念が生ずるものとはいえない。
(2)引用商標1について
引用商標1は,別掲2のとおり,「スターアライン」の文字と「StarAlign」の文字を二段に書してなるところ,それぞれの構成文字に相応して「スターアライン」の称呼を生じ,特定の観念は生じないものである。
(3)引用商標2について
引用商標2は,別掲3のとおり,「スターライン」の文字と「StarAlign」の文字を二段に書してなるところ,それぞれの構成文字に相応して「スターライン」,「スターアライン」の称呼を生じ,特定の観念は生じないものである。
(4)本件商標と引用商標1との類否について
本件商標と引用商標1は,その構成が別掲1及び別掲2のとおりであり,外観上明らかに区別し得るものである。
つぎに,本件商標より生じる「スターライン」,「スターリン」又は「スターリグン」の称呼と引用商標1より生じる「スターアライン」の称呼とを比較すると,まず,本件商標より生じる「スターリン」又は「スターリグン」の称呼と引用商標1より生じる「スターアライン」の称呼については,音構成及び構成音数を異にし,称呼上,明らかに聴別し得るものである。
そして,本件商標より生じる「スターライン」と引用商標1より生じる「スターアライン」の称呼についても,その中間における「ア」の音の有無において相違するものであって,後者における該音は,長音の後に一息おいて,口を広く開いて発する母音であって,解放音ではっきりと澄んだ音であるから称呼全体に与える影響は小さいとはいえず,これらの称呼を一連に称呼した場合,全体の語調,語感において明らかな差異を有し,互いに紛れることなく聴別できるものといえる。
さらに,本件商標及び引用商標1は,共に特定の観念を生じない造語であるから,本件商標と引用商標1とは,観念上比較することができず,類似するものとはいえない。
してみれば,本件商標と引用商標1とは,その称呼,観念及び外観のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。
(5)本件商標と引用商標2との類否について
本件商標は,別掲1のとおりの構成からなるものであり,引用商標2は,別掲3のとおりの構成からなるものであるから,本件商標と引用商標2とは,その外観において著しく相違する。
つぎに,両商標から生ずる観念についてみると,共に特定の観念を生じない造語であるから,観念上比較することができず,結局,両商標は,観念上,類似するものとはいえない。
また,本件商標の称呼は,「スターライン」,「スターリン」又は「スターリグン」であるのに対し,引用商標2の称呼は,「スターライン」,「スターアライン」であるから,両商標は,それぞれの称呼の一つである「スターライン」の称呼において共通するものと認められる。
そして,本件商標と引用商標2は,本件商標が図形と文字との結合商標であるのに対して,引用商標2は文字商標であり,外観において著しく相違することを考慮するならば,本件商標から「スターライン」との称呼が生じ,これが引用商標2の「スターライン」の称呼と共通するとしても,その外観において著しく相違し,観念においても類似するものではないから,称呼において共通することがあり得ることのみをもって,直ちに両商標が類似するものと断定することはできない。
してみると,これらの外観,称呼,観念によって両商標の指定商品の取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して,全体的に考慮すれば,一概に,外観,観念よりも称呼を重視すべきものとまではいえず,本件商標及び引用商標2がその指定商品に使用されたとしても,取引者,需要者が商品の出所について誤認混同を生じるおそれがあるとはいえない。
以上のとおり,本件商標と引用商標2とは,商品の出所について誤認混同を生じさせることのない非類似の商標であるといわざるを得ない。
(6)同日出願に関する商標法の規定について
商標法は,その8条1項において「同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の商標について異なった日に2以上の商標登録出願があったときは,最先の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる」と定めて,先願主義の立場をとることを明らかにしている。
また,同一日に複数の出願が競合した場合については,各出願相互間に優劣を設けずにこれを同一順位と扱い,その後になされる当事者間の協議(法8条2項)又は特許庁長官が行うくじ(法8条5項)により,複数出願相互間の優劣が決せられる仕組みとなっている。
本件についてみると,本件商標と引用商標とは,共に平成25年11月19日に商標登録出願されたものであり,出願日については,同日出願であると認められる。
また,本件商標の指定商品は,第10類「ユニット,歯科用機械器具,矯正機械器具,歯列矯正器具」であり,引用商標の指定商品中,第10類「医療用マウスピース,医療用機械器具」については,本件商標の指定商品と同一又は類似する商品であると認められる。
しかしながら,商標法第8条第2項の規定の適用は,関係する商標が互いに同一又は類似であることを前提とするものであるところ,本件商標と引用商標とは,上記(4)及び(5)のとおり,互いに類似するところのない非類似の商標と認められるものであるから,本件商標と引用商標とが同日に出願されたものであり,かつ,同一又は類似する商品を指定商品とするものであったとしても,この点についての申立人の主張は,その前提を欠くものといわなければならない。
そうすると,本件商標は,商標法8条2項に違反して登録されたものに該当するということはできない。
(7)まとめ
以上のとおり,本件商標は,商標法第8条第2項に違反して登録されたものではなく,取り消すべき理由がないものと認められるから,商標法第43条の3第4項の規定により,その登録を維持すべきものである。
よって,結論のとおり決定する。
別掲 別掲
1 本件商標

(色彩については,原本を参照のこと。)

2 引用商標1


3 引用商標2


異議決定日 2015-09-30 
出願番号 商願2013-90505(T2013-90505) 
審決分類 T 1 651・ 4- Y (W10)
最終処分 維持  
前審関与審査官 蛭川 一治 
特許庁審判長 今田 三男
特許庁審判官 手塚 義明
酒井 福造
登録日 2015-03-06 
登録番号 商標登録第5746106号(T5746106) 
権利者 リアルオーソ カンパニー,リミテッド
商標の称呼 スターライン、スターリグン、スター、ライン、リグン 
代理人 ▲吉▼川 俊雄 

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