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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 登録しない W373842
管理番号 1293703 
審判番号 不服2013-17234 
総通号数 180 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-12-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-09-06 
確定日 2014-10-20 
事件の表示 商願2012-85950拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は,成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は,「無線LANおまかせサービス」の文字を標準文字で表してなり,第37類,第38類及び第42類に属する別掲1のとおりの役務を指定役務として,平成24年10月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,『無線LANおまかせサービス』の文字を標準文字で現してなるところ,その構成中の『無線LAN』の文字部分は,本願指定役務との関係において,『無線通信を利用してデータの送受信を行うLANシステム』の意味を表すものであり,『おまかせサービス』の文字部分は,『他人に一任するサービス』程度の意味合いを看取させる。そして,商取引の実際にあっては,ある役務を提供する際に,その役務を遂行するために必要となる様々な関連の役務の全てを一括して提供することが一般的に行われており,この役務の提供形態を端的に伝えるために『○○おまかせサービス』(「○○」の部分は,提供する役務を表す文字が入る。)の文言が普通に使用されている。してみれば,本願商標をその指定役務に使用した場合,無線LANシステムに関することが一括して提供されるサービスを認識させるにとどまるというのが相当であるから,本願商標は,需要者が何人の業務にかかる役務であることを認識することができないものと認める。したがって,本願商標は,商標法3条1項6号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審における証拠調べ通知
当審における証拠調べの結果,本願商標を商標法3条1項6号に該当すべきものとする新たな証拠を発見したので,請求人に対し,同法56条1項で準用する特許法150条5項の規定に基づき,平成26年5月12日付けで,別掲2による証拠調べ通知書を発し,改めて意見を求めた。

4 請求人は,上記証拠調べに対し,所定の期間を経過するも何らの応答もしていない。

5 当審の判断
本願商標は,前記1のとおり,「無線LANおまかせサービス」の文字を標準文字で表してなるところ,本願商標の構成中,「無線LAN」の文字は,「ケーブル線の代わりに無線通信を利用してデータの送受信を行うLANシステム」(総務省「平成25年版情報通信白書」の用語解説による。http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h25/html/nd300000.html)の意味を有し,コンピューターや通信といった分野でよく知られた語であり,また,「おまかせ」は「一任すること」(「広辞苑 第六版」株式会社岩波書店)の意味を有するから,本願商標は,全体として「無線LANについて一任するサービス」程の意味合いを容易に理解させるものといえる。
さらに,証拠調べ通知書で示したとおり(別掲2(1)ないし(10)),役務の分野において,何らかについて一任し得るサービスが「○○おまかせサービス」と称して広告,宣伝されている実情がある。
してみれば,本願商標をその指定役務中,無線LANに関連する,第37類「通信機器・コンピュータ機器の設置工事及びこれらに関する情報の提供,電子応用機械器具の修理又は保守及びこれらに関する情報の提供,電気通信機械器具の修理又は保守及びこれらに関する情報の提供」,第38類「電気通信(放送を除く。)及びこれに関する情報の提供,電気通信(放送を除く。)に関するコンサルティング,データ通信及びこれに関する情報の提供,通信機器の貸与及びこれらに関する情報の提供」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関する助言・指導及び情報の提供,コンピュータシステムの設計・作成又は保守,コンピュータシステムの設計・作成又は保守に関する助言・指導及び情報の提供,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した通信ネットワーク上のセキュリティに関するコンサルティング,電子商取引における利用者の認証,電子情報の内容の改ざんの有無の検査・証明及び認証,電子計算機用データの暗号化,オンラインによる登録ユーザーの認証,通信ネットワーク利用者の身元確認及び個人データとの照合,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用したコンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,コンピュータによる文字情報・画像情報・音声情報の文字信号・画像信号・音声信号への変換,電子計算機用データへの変換,写真画像データのデータ形式の電子的変換,電子計算機を利用して行う情報処理,電子計算機システムの遠隔監視,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)及び電子計算機用プログラムの環境設定及び機能の拡張・追加,電子計算機間の接続検証,電子計算機上でのプログラムの動作の確認検証,電子計算機システムで使用される機器又はコンピュータプログラムを使用する機器へのコンピュータプログラムのインストール及び保守に関する指導・助言,電子計算機の貸与及びこれに関する情報の提供,電子計算機用プログラムの提供及びこれに関する情報の提供,サーバの貸与及びこれに関する情報の提供,サーバの記憶領域の貸与及びこれに関する情報の提供,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)及び電子計算機用プログラムに関するマニュアルの作成,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計及びこれらに関する情報の提供,電子計算機の性能・操作方法等に関する紹介及び説明」に使用しても,これに接する取引者,需要者は,「無線LANについて一任するサービス」である程を認識するにとどまり,結局,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものというのが相当である。
以上のとおりであるから,本願商標は商標法3条1項6号に該当するものであって,これを登録することはできない。
したがって,本願商標が同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取り消すことができない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本願商標の指定役務)
37類
通信機器・コンピュータ機器の設置工事及びこれらに関する情報の提供,建築工事及びこれに関する情報の提供,建築工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備及びこれらに関する情報の提供,火災報知機の修理又は保守及びこれらに関する情報の提供,防犯ベル・監視カメラ・赤外線センサー等のセキュリティシステムの定期点検及びこれに関する情報の提供,電子応用機械器具の修理又は保守及びこれらに関する情報の提供,電気通信機械器具の修理又は保守及びこれらに関する情報の提供,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守及びこれらに関する情報の提供,発電機の修理又は保守及びこれらに関する情報の提供,電動機の修理又は保守及びこれらに関する情報の提供
38類
電気通信(放送を除く。)及びこれに関する情報の提供,電気通信(放送を除く。)に関するコンサルティング,データ通信及びこれに関する情報の提供,放送及びこれに関する情報の提供,報道をする者に対するニュースの供給及びこれに関する情報の提供,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与及びこれらに関する情報の提供
42類
電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関する助言・指導及び情報の提供,コンピュータシステムの設計・作成又は保守,コンピュータシステムの設計・作成又は保守に関する助言・指導及び情報の提供,インターネットにおけるホームページの作成又は保守,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した通信ネットワーク上のセキュリティに関するコンサルティング,電子商取引における利用者の認証,電子情報の内容の改ざんの有無の検査・証明及び認証,電子計算機用データの暗号化,オンラインによる登録ユーザーの認証,通信ネットワーク利用者の身元確認及び個人データとの照合,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用したコンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用して行う検索エンジンの提供,コンピュータによる文字情報・画像情報・音声情報の文字信号・画像信号・音声信号への変換,電子計算機用データへの変換,写真画像データのデータ形式の電子的変換,電子計算機を利用して行う情報処理,電子計算機システムの遠隔監視,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)及び電子計算機用プログラムの環境設定及び機能の拡張・追加,電子計算機間の接続検証,電子計算機上でのプログラムの動作の確認検証,電子計算機システムで使用される機器又はコンピュータプログラムを使用する機器へのコンピュータプログラムのインストール及び保守に関する指導・助言,電子計算機の貸与及びこれに関する情報の提供,電子計算機用プログラムの提供及びこれに関する情報の提供,サーバの貸与及びこれに関する情報の提供,サーバの記憶領域の貸与及びこれに関する情報の提供,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)及び電子計算機用プログラムに関するマニュアルの作成,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計及びこれらに関する情報の提供,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,建築又は都市計画に関する研究及びこれらに関する情報の提供,公害の防止に関する試験又は研究及びこれらに関する情報の提供,電気に関する試験又は研究及びこれらに関する情報の提供,土木に関する試験又は研究及びこれらに関する情報の提供,品質管理,機械器具に関する試験又は研究及びこれらに関する情報の提供

別掲2(平成26年5月12日付け証拠調べ通知書)
この審判事件に関し,職権に基づく証拠調べをした結果,本願商標が商標法3条1項6号に該当するとすべき事実を下記のとおり発見したので,同法56条1項で準用する特許法150条5項の規定に基づき通知する。
これに関して意見がある場合には,この通知の発送の日から40日以内に意見書を提出されたい。



本願商標は,「無線LANおまかせサービス」の文字を標準文字で表してなり,第37類,第38類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とするものである。
そして,本願商標の構成中,「無線LAN」の文字は,「ケーブル線の代わりに無線通信を利用してデータの送受信を行うLANシステム」(総務省「平成25年版情報通信白書」の用語解説による。http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h25/html/nd300000.html)の意味を有し,コンピューターや通信といった分野でよく知られた語であり,また,「おまかせ」は「一任すること」(「広辞苑 第六版」株式会社岩波書店)の意味を有するから,本願商標は,全体として「無線LANについて一任するサービス」程の意味合いを容易に理解させるものといえる。
さらに,以下のとおり,役務の分野において,何らかについて一任し得るサービスが「○○おまかせサービス」と称して広告,宣伝されている実情がある。

(1)「株式会社ゼウス」に係るウェブサイト(http://www.cardservice.co.jp/service/other_services/bank.html)
「入金おまかせサービス」の見出しにて,「銀行振込に関する全ての手続きをゼウスが代行することで,業務の効率化や人的コスト削減はもちろん,サイト運営に専念できる環境を生み出します。」と記載されている。
(2)「株式会社アオバヤ」に係るウェブサイト(http://www.aobaya.co.jp/duskincare/service/family/teiki-seisou.html)
「定期清掃おまかせサービス」の見出しにて,「定期的にスタッフがお伺いしてお掃除の代行を行うラクラク定期清掃サービス/…お客様のご要望にあわせて,ご希望のお部屋を定期的に清掃するサービスです。訪問する頻度やお掃除する場所はご相談の上決められます。」と記載されている。
(3)「株式会社ワークスメディア」に係るウェブサイト(http://b-zukan.jp/inq/inquiry_pickup.php)
「オフィス探しおまかせサービス」の見出しにて,「お客様はリストの中から選ぶだけ!条件ぴったりのオフィスをお探しします!」「…そんなお客様におすすめなのが,オフィス探しおまかせサービス。専門スタッフが,…募集物件の中からご希望のエリア・希望条件にあったオフィスをメールでご紹介!お客様はその中から気になるオフィスを選ぶだけ!」と記載されている。
(4)「株式会社ワークスメディア」に係るウェブサイト(http://of-tokyo.jp/parking/inq/inquiry.php?mode=pickup)
「駐車場探しおまかせサービス」の見出しにて,「お客様はリストの中から選ぶだけ!条件ぴったりの駐車場をお探しします!」「そんなお客様におすすめなのが,駐車場探しおまかせサービス。専門スタッフが,ご希望のエリア・希望条件にあった駐車場をメールでご紹介!お客様はその中から気になる駐車場を選ぶだけ!」と記載されている。
(5)「株式会社南州コンサルタント」に係るウェブサイト(http://www.nansyu.com/modules/itsolution2/index.php?id=11)
「ネットショップおまかせサービス」の見出しにて,「ネットショップを開きたいけど,コストがかかる,大変そう…と思っていませんか?」「お得なネットショップおまかせサービスなら,低コストで面倒な手間もかかりません。」と記載されている。
(6)「株式会社南州コンサルタント」に係るウェブサイト(http://www.nansyu.com/modules/itsolution2/index.php?id=10)
「ホームページおまかせサービス」の見出しにて,「ホームページを作りたいけど,コストがかかる,大変そう…と思っていませんか?」「お得なホームページおまかせサービスなら,低コストで面倒な手間もかかりません。」「お得なホームページおまかせサービスなら… どんな情報を載せるか決めます。 次に,素材データ(写真,テキスト等)を用意するだけ! あとはすべておまかせください!!」と記載されている。
(7)「株式会社デイズ」に係るウェブサイト(http://www.days.jp/service/auto-update/)
「ニュース更新おまかせサービス」の見出しにて,「最新ニュースの収集・編集からホームページ掲載まで一連の作業をデイズが一括代行」「ご希望の自動車メーカーに関する最新ニュースの収集・編集からホームページ掲載まで,一連の作業を編集経験豊富なデイズ社内スタッフが一括代行いたします。」と記載されている。
(8)「株式会社北斗社」に係るウェブサイト(http://www.hoku.co.jp/actibook/)
「電子カタログ制作おまかせサービス」の見出しにて,「サービス概要」として「めんどうな電子カタログ化を弊社でサーバアップまでお手伝いします!…お客様はPDFを送って,リンクを貼るだけ! 最先端のマルチデバイス電子カタログが6か月で30種作り放題!」と記載されている。
(9)「有限会社ウイングインフィニティシステム」に係るウェブサイト(http://www.winfini.com/user.php?CMD=1014016000069)
「LAN構築おまかせサービス」の見出しにて,「内容/お客さまのパソコンの用途をお聞きし,予算にあったパソコンの購入,周辺機器の接続,インターネット等の環境整備までをサポートします。」と記載されている。
(10)「株式会社ネット」に係るウェブサイト(http://www.netnet.or.jp/netnet/service.htm)
「ネットインターネットのサービス内容」の見出しにて,「接続おまかせサービス」として「接続に関して機種選択から設置,アフターサービスまでを行えます。」と記載されている。

してみれば,本願商標をその指定役務中,無線LANに関連する,第37類「通信機器・コンピュータ機器の設置工事及びこれらに関する情報の提供,電子応用機械器具の修理又は保守及びこれらに関する情報の提供,電気通信機械器具の修理又は保守及びこれらに関する情報の提供」,第38類「電気通信(放送を除く。)及びこれに関する情報の提供,電気通信(放送を除く。)に関するコンサルティング,データ通信及びこれに関する情報の提供,通信機器の貸与及びこれらに関する情報の提供」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関する助言・指導及び情報の提供,コンピュータシステムの設計・作成又は保守,コンピュータシステムの設計・作成又は保守に関する助言・指導及び情報の提供,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した通信ネットワーク上のセキュリティに関するコンサルティング,電子商取引における利用者の認証,電子情報の内容の改ざんの有無の検査・証明及び認証,電子計算機用データの暗号化,オンラインによる登録ユーザーの認証,通信ネットワーク利用者の身元確認及び個人データとの照合,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用したコンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,コンピュータによる文字情報・画像情報・音声情報の文字信号・画像信号・音声信号への変換,電子計算機用データへの変換,写真画像データのデータ形式の電子的変換,電子計算機を利用して行う情報処理,電子計算機システムの遠隔監視,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)及び電子計算機用プログラムの環境設定及び機能の拡張・追加,電子計算機間の接続検証,電子計算機上でのプログラムの動作の確認検証,電子計算機システムで使用される機器又はコンピュータプログラムを使用する機器へのコンピュータプログラムのインストール及び保守に関する指導・助言,電子計算機の貸与及びこれに関する情報の提供,電子計算機用プログラムの提供及びこれに関する情報の提供,サーバの貸与及びこれに関する情報の提供,サーバの記憶領域の貸与及びこれに関する情報の提供,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)及び電子計算機用プログラムに関するマニュアルの作成,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計及びこれらに関する情報の提供,電子計算機の性能・操作方法等に関する紹介及び説明」に使用しても,これに接する取引者,需要者は,「無線LANについて一任するサービス」程を認識するにとどまり,結局,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないというのが相当である。
したがって,本願商標は,商標法3条1項6号に該当する。






審理終結日 2014-07-18 
結審通知日 2014-07-25 
審決日 2014-09-05 
出願番号 商願2012-85950(T2012-85950) 
審決分類 T 1 8・ 16- Z (W373842)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 小出 浩子冨澤 美加 
特許庁審判長 野口 美代子
特許庁審判官 中束 としえ
守屋 友宏
商標の称呼 ムセンランオマカセサービス、ムセンランオマカセ、ムセンラン、オマカセサービス、オマカセ 
代理人 羽切 正治 

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