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審決分類 審判 査定不服 商64条防護標章 取り消して登録 W2930
管理番号 1280095 
審判番号 不服2013-14441 
総通号数 167 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-11-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-07-26 
確定日 2013-10-18 
事件の表示 商願2012-74061拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の標章は,登録第5499263号の防護標章として登録をすべきものとする。
理由 1 本願標章
本出願に係る標章(以下「本願標章」という。)は,「おまめさん」の文字を標準文字で表してなり,第29類及び第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし,登録第5499263号商標(以下「原登録商標」という。)の防護標章登録出願として,平成24年9月13日に登録出願されたものである。
そして,指定商品については,当審における同25年7月26日受付の手続補正書により,第29類「食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆 」及び第30類「食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー,ココア,氷,菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,パスタソース,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類」に補正されたものである。

2 原登録商標
登録第5499263号商標は,本願標章と同一の構成からなり,平成24年2月28日に登録出願,第29類「煮豆」を指定商品として,同年6月8日に設定登録されたものである。

3 原査定の拒絶の理由
本願標章は,他人がこれを本願指定商品に使用しても,商品の出所について,混同を生じさせる程に需要者間に広く認識されているものとは認められない。
したがって,本願標章は,商標法第64条に規定する要件を具備しない。

4 当審の判断
原登録商標は,上記2のとおり,本願標章と同一の構成からなり,平成24年6月8日に登録され,当該商標権は現に有効に存続するものであること及び当該商標権が請求人の所有に係るものであることは,その標章を表示する書面及び当庁備え付けの商標登録原簿の記載から明らかである。
そして,請求人の主張及び同人が提出した資料によれば,以下の事実が認められる。
(1)使用商標,使用商品及び使用期間
「おまめさん」の文字からなる原登録商標は,商標権者である請求人により,その指定商品である「煮豆」について,1976年(昭和51年)に使用が開始され,その後,現在に至るまで我が国において継続して使用されているものである。
そして,その商品は,発売以来,豆の品種ごとに異なるパッケージのシリーズ商品(以下,これらを「使用商品」という場合がある。)が発売され,現在では27種類の商品が展開されている(資料1ないし6)。
(2)使用商品の広告宣伝
原登録商標が付された使用商品は,1976年(昭和51年)の発売以来,新聞,雑誌及びテレビコマーシャル等において,広く紹介されている。
特に,全国的に放映されたテレビコマーシャルにおいては,「ふじっこのおまめさん」の歌詞とともに,「おまめさん」の商標が付された使用商品の映像が映されていて,その放映料は,多い年で6億円を超えたものである(資料81ないし88)。
また,請求人は,使用商品の販売促進のためのキャンペーンを定期的に実施し,その一つとして,販売店の店頭においてディスプレイコンテストを実施するなど,使用商品について,広く宣伝広告を行っているものである。
(3)請求人の企業の規模及び使用商品等の販売実績
請求人は,1960年11月に創業し,煮豆,佃煮,乾燥海藻類などの各種加工水産物,野菜の煮付け,サラダ,ふりかけ,スープのもと,デザート類,ヨーグルト,飲料,各種レトルト食品等を製造販売しており,2011年度3月期の売上高は,522億円(関連会社6社を含めた連結売上高は,527億円)であり,2006年(平成18年)10月から2011年(同23年)9月までの我が国における「煮豆」の市場において,請求人の使用商品のマーケットシェアは,毎年30%以上を占めているものであって,請求人の主力商品のひとつとして継続して全国的に販売されているものである(資料123等)。
(4)まとめ
以上によれば,請求人は,使用商品の発売以来,使用商品の包装に「おまめさん」の文字を付しており,上記した販売実績及び宣伝広告によれば,「おまめさん」の文字は,請求人の業務に係る商品「煮豆」を表示するものとして,取引者,需要者間に広く認識されているものと認めることができる。
そして,原登録商標の使用商品と本願の指定商品とは,いずれも食品という同一の分野の商品であって,その生産者,販売者,材料,用途等を共通にする場合があり,食品は,スーパーマーケットやコンビニエンスストア等の食料品を販売する店舗において取り扱われるものである。また,それら食品の需要者は,広く一般消費者である。
加えて,近年,企業経営が多角化の傾向にあること,上記使用商品と本願指定商品の需要者がともに一般消費者であること等を考慮すれば,原登録商標と同一の構成からなる本願標章が,他人によって本願の指定商品について使用された場合には,これに接する需要者は,その商品があたかも請求人,又は,請求人と何等かの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く,出所について混同を生ずるおそれがあるものというべきである。
したがって,本願標章が商標法第64条の規定する要件を具備しないものとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決日 2013-10-07 
出願番号 商願2012-74061(T2012-74061) 
審決分類 T 1 8・ 8- WY (W2930)
最終処分 成立  
前審関与審査官 石井 亮齋藤 貴博茂木 祐輔 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 谷村 浩幸
田中 亨子
商標の称呼 オマメサン、オマメ、マメサン 
代理人 特許業務法人 有古特許事務所 

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