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審決分類 審判 査定不服 商64条防護標章 取り消して登録 X102528
管理番号 1273970 
審判番号 不服2012-23854 
総通号数 162 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-06-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-12-03 
確定日 2013-05-27 
事件の表示 商願2010-57728拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の標章は、登録第3152724号の防護標章として登録をすべきものとする。
理由 1 本願標章
本出願に係る標章(以下「本願標章」という。)は、別掲のとおり、「パテックス」の片仮名を書してなり、第10類、第25類及び第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、登録第3152724号商標(以下「原登録商標」という。)の防護標章登録出願として、平成22年7月22日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同24年12月3日受付の手続補正書により、第10類「避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),業務用美容マッサージ器,医療用サポーター,その他の医療用機械器具,家庭用電気マッサージ器,医療用手袋,しびん,病人用便器,耳かき」、第25類「保温用サポーター,その他の被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第28類「スキーワックス,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),愛玩動物用おもちゃ,おもちゃ,人形,囲碁用具,歌がるた,遊戯用カード,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,サポーター,その他の運動用具,釣り具,昆虫採集用具」に補正されたものである。

2 原登録商標
原登録商標は、本願標章と同一の態様よりなり、平成5年5月25日に登録出願、第5類「薬剤,包帯」を指定商品として、同8年5月31日に設定登録され、その後、同18年5月16日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものであり、権利者を第一三共ヘルスケア株式会社として、現に有効に存続しているものである。

3 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願標章の指定商品中には、原登録商標に係る指定商品と類似する商品が含まれており、また、本願標章は、自己の業務に係る商品を表示するものとして、その指定商品との関係において、出所の混同を生ずる程度に需要者間に広く認識されているものとは認められない。したがって、本願標章は、商標法第64条に規定する要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断
(1)本願標章は、前記1及び2のとおり、原登録商標と同一の構成態様からなるものである。そして、当該商標権が現に有効に存続しているものであること及び請求人が原登録商標の権利者と同一人であることは、商標登録原簿の記載に徴して明らかである。
(2)本願標章の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、原登録商標の指定商品と類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願標章の指定商品と原登録商標の指定商品とは、類似しないものとなった。
(3)請求人が提出した甲各号証及びその主張によれば、以下の事実が認められる。
請求人、第一三共ヘルスケア株式会社は、2007年の店頭向医薬品市場の販売動向において、販売金額は第12位であって、2006年は第10位であった(甲第7号証)。また、初の成形パップ剤として、昭和41年より発売された「パテックス」は、発売以来45年以上にわたって販売されているものであって、上記の販売動向によれば、「外用鎮痛・消炎剤」としては、2007年度第2位であって、販売額は46億2,500万円である。
そして、その宣伝広告については、現在も、人気プロゴルファーを起用したテレビコマーシャルが行われていることが認められ(甲第1号証)、請求人の製造に係る「外用鎮痛・消炎剤(パップ剤)」を示す商標として継続的に使用されてきたものである。
(4)以上よりすれば、原登録商標は、指定商品中の「薬剤」に含まれる「外用鎮痛・消炎剤(パップ剤)」について永年使用され、その間、テレビ等の媒体を通じて広範な宣伝、広告活動が行われた結果、現在も継続して請求人の業務に係る商品を表示するものとして、その商品の取引者、需要者はもとより、一般の需要者間においても広く認識されていると認め得るものである。
そして、原登録商標を使用する「外用鎮痛・消炎剤(パップ剤)」は、一般大衆用の医薬品であり、一般大衆を需要者とする本願指定商品と需要者を共通にすること、また、近年、企業の多角化経営ないしは異業種への進出の傾向があることなどを総合勘案すると、原登録商標と同一の構成様態からなる本願標章が他人によって本願に係る指定商品について使用された場合には、これに接する取引者、需要者は、その商品があたかも請求人又は請求人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく、その出所について混同するおそれがあるものと判断するのが相当である。
(5)まとめ
したがって、本願標章が商標法第64条の規定する要件を具備しないものとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願標章)

審決日 2013-05-09 
出願番号 商願2010-57728(T2010-57728) 
審決分類 T 1 8・ 8- WY (X102528)
最終処分 成立  
前審関与審査官 中島 光冨澤 美加 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 谷村 浩幸
田中 亨子
商標の称呼 パテックス 
代理人 大房 孝次 
代理人 谷山 尚史 

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