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審決分類 審判 査定不服 商64条防護標章 登録しない X18
管理番号 1267179 
審判番号 不服2012-12267 
総通号数 157 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-01-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-06-28 
確定日 2012-11-29 
事件の表示 商願2010- 68411拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 第1 本願標章
本願標章は、別掲1のとおりの構成よりなり、第12類及び第18類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品とし、登録第5038453号商標(以下「原登録商標」という。)の防護標章として、平成22年8月31日に登録出願、その後、指定商品については、同23年7月11日付け手続補正書により、第18類「皮革製包装用容器,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,皮革」と補正されたものである。

第2 原登録商標
原登録商標は、本願標章と同一の態様よりなり、平成18年10月19日に登録出願、第7類、第12類、第14類、第16類、第25類、第27類及び第34類に属する別掲2に記載のとおりの商品を指定商品として、同19年4月6日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

第3 原査定の拒絶理由
原査定は、「本願標章は、自己の業務に係る商品を表示するものとして需要者間に広く認識されているものとは認められない。したがって、本願標章は、商標法第64条に規定する要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第4 当審の判断
1 本願標章と原登録商標
本願標章は、原登録商標と同一の構成よりなり、請求人が原登録商標の権利者と同一人であることは、本願の願書並びに原登録商標に係る願書及び商標登録原簿の記載から明らかである。
2 原登録商標の著名性
(1)原登録商標の著名性を立証するために、請求人が提出した証拠は、以下のとおりである。
ア 月刊雑誌である「STYLE WAGON」、「STYLE WAGON Club」、「WAGONIST」等の雑誌の抜粋(資料1ないし資料11)
イ 「HIACE Style」、「HIACE PERFECT BOOK」、「HIACE」等の雑誌の抜粋(資料12ないし資料36)
ウ 請求人が運営するインターネットによる通信販売のホームページ(資料37)
エ 商品カタログ(資料38ないし資料41)
オ 請求人が使用する商品の梱包封筒の写真(資料42)
カ 請求人のホームページ(資料43)
(2)請求人の主張及び上記資料の検討
上記資料において、「自動車用シフトノブ、自動車用バックミラー、自動車用ナンバープレート用枠、自動車用シートカバー、自動車用のペダル、自動車用のホイール、自動車用ハンドル」などの商品(以下「請求人商品」という)に原登録商標と同じ態様と認められる商標が、付されていることが認められる。
なお、上記資料中、例えば、資料1-3、同1-5などに掲載されている商品は、そのマークの装飾にスワロフスキーを埋め込んだものであって、そのマークとしての態様は、原登録商標と同じ態様とは認められない。
そして、原登録商標は、平成18年に使用が開始され、その後も継続して雑誌に掲載されており、請求人のホームページにおいて、自動車用ペダルや自動車用シートカバーに使用されていることが確認できたことからすれば、現在でも継続して使用されているものである。
しかしながら、これらの雑誌は、車の部品を自らカスタマイズしようとする者や特定の車種の所有者を対象とするものであって、本願の防護標章の指定商品についての一般的な需要者を対象とするものとはいい難い。
また、一般需要者が接する機会が多いと認められるテレビやラジオにおいて、請求人が原登録商標をその指定商品に付して使用し、宣伝・広告を行っているといった事実も確認できない。
さらに、その他の請求人提出に係る証拠によって、原登録商標の指定商品についての具体的な販売数量、販売額、市場占有率、販売場所等は不明であり、これらに関する証拠は提出されていない。
(3)まとめ
以上によれば、原登録商標と同じ態様の商標が、たとえ月間雑誌等に6年余りの間、掲載され、特定の需要者間においては、ある程度知られていることが窺えるものであるとしても、提出された証拠によっては、原登録商標が、その指定商品について使用された結果、一般需要者の間にまで広く認識されているとは、直ちに認めることはできない。
その他、原登録商標がその指定商品について著名性を有するに至っていると判断し得る証拠を発見することができなかった。
したがって、原登録商標は、請求人の業務に係る商品を表示するものとして取引者、需要者間に広く認識されているものであると認めることはできない。
3 まとめ
商標法第64条第1項は、防護標章登録を受けることができる登録商標について、商品に係る登録商標が自己の業務に係る指定商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものでなければならないとされているところである。
してみれば、上記2のとおり、原登録商標は、その指定商品について、需要者の間に広く認識されているものと認めることができないものであるから、本願標章は、上記要件を具備していないものというべきである。
したがって、本願標章が商標法第64条に規定する要件を具備しないものとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1 (本願標章及び原登録商標)


別掲2 (原登録商標の指定商品)
第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,包装用機械器具,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品,風水力機械器具,農業用機械器具,漁業用機械器具,ミシン,ガラス器製造機械,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,機械式駐車装置,業務用攪はん混合機,業務用皮むき機,業務用切さい機,芝刈機,食器洗浄機,修繕用機械器具,電気式ワックス磨き機,電気洗濯機,電気掃除機,電機ブラシ,電気ミキサー,電動式カーテン引き装置,陶工用ろくろ,塗装機械器具,乗物用洗浄機,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)」
第12類「船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車並びにその部品及び附属品,自転車並びにその部品及び附属品,乳母車,車いす,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,乗物用盗難警報器,落下傘」
第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶・水盤・針箱・宝石箱・ろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口・靴飾り・コンパクト及び財布,貴金属製喫煙用具,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計,記念カップ・記念たて,キーホルダー」
第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,型紙,紙製タオル,紙製テーブルクロス,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,紙製幼児用おしめ,裁縫用チャコ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,文房具類,カーステッカー,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印刷用インテル,印字用インクリボン,活字,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,装飾塗工用ブラシ,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,封ろう,マーキング用孔開型板,郵便料金計器,輪転謄写機,観賞魚用水槽及びその附属品」
第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」
第27類「敷物,畳類,洗い場用マット,人工芝,体操用マット,壁掛け(織物製のものを除く。),壁紙」
第34類「たばこ,紙巻きたばこ用紙,喫煙用具(貴金属製のものを除く。),ライターケース(貴金属製のものを除く。),マッチ」



審理終結日 2012-09-26 
結審通知日 2012-09-27 
審決日 2012-10-16 
出願番号 商願2010-68411(T2010-68411) 
審決分類 T 1 8・ 8- Z (X18)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 吉田 聡一冨澤 美加 
特許庁審判長 水茎 弥
特許庁審判官 松田 訓子
井出 英一郎
商標の称呼 シイエイシイ、デイエイデイ、ダッド 
代理人 岸本 忠昭 

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