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審決分類 審判 一部取消  審決却下 Z05
管理番号 1266007 
審判番号 取消2011-301065 
総通号数 156 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-12-28 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2011-11-25 
確定日 2012-10-23 
事件の表示 上記当事者間の登録第4521531号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第4521531号商標(以下「本件商標」という。)は、「リーフ」の文字を標準文字で表してなり、平成12年6月2日に登録出願、「薬剤」を含む第5類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同13年11月16日に設定登録されたものである。
その後、商標登録の取消しの審判(取消2011-301030)において、本件商標の指定商品中「薬剤」についての登録を取り消すべき旨の審決がされ、その確定の登録が平成24年4月26日になされたものである。

2 当審の判断
本件審判の請求に係る指定商品「薬剤」については、前記1のとおり、審決が確定し、その登録は、本件審判の請求の登録前に消滅したとみなされるものである。
したがって、本件審判の請求は、対象物の存在しない不適法な請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、本件審判請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項、特許法第169条第2項、民事訴訟法第61条
を適用して結論のとおり審決する。
審理終結日 2012-05-29 
結審通知日 2012-06-01 
審決日 2012-06-15 
出願番号 商願2000-61286(T2000-61286) 
審決分類 T 1 32・ 04- X (Z05)
最終処分 審決却下  
前審関与審査官 清川 恵子 
特許庁審判長 森吉 正美
特許庁審判官 梶原 良子
野口 美代子
登録日 2001-11-16 
登録番号 商標登録第4521531号(T4521531) 
商標の称呼 リーフ 
代理人 辻居 幸一 
代理人 松尾 和子 
代理人 熊倉 禎男 
代理人 藤倉 大作 
代理人 井滝 裕敬 
代理人 中村 稔 

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