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審決分類 審判 査定不服 商3条1項5号 簡単でありふれたもの 取り消して登録 X121428
管理番号 1259881 
審判番号 不服2011-650168 
総通号数 152 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-08-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-07-28 
確定日 2012-06-11 
事件の表示 国際登録第1037339号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第12類、第14類及び第28類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2009年11月20日にドイツ国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2010年(平成22年)3月10日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定商品については、原審における平成23年1月25日付けの手続補正書により、別掲2のとおりの商品とされた。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『A』の欧文字と『7』の数字とを横一連に書してなるところ、多少図案化されているとしても、欧文字1字の『A』と数字1字の『7』であることを容易に認識させるものであるから、本願商標は、極めて簡単、かつ、ありふれた標章からなるものであり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなるところ、当該構成中の左部分については、「A」の欧文字を表したものと理解されるとしても、右部分については、直ちに「7」の数字を表したものと理解されるとはいい難く、また、左部分に比して右部分が約3分の2程度に高さを変えて表されていることから、本願商標全体として図案化された特徴的なものというのが相当である。
してみれば、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標とはいうことができないから、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別記】

別掲2(指定商品)
第12類「Aircraft;automobiles;bicycles;motorcycles;rolling stock for railways;ships」
第14類「Precious metals,unwrought or semi-wrought;key rings [trinkets or fobs] of precious metal;jewellery cases[caskets] of precious metal;jewellery,precious stones;horological and chronometric instruments.」
第28類「Toys,dolls;Go games,Japanese playing cards [Utagaruta],Japanese chess [Shogi games],dice,Japanese dice games[Sugoroku],dice cups,diamond games,chess games,checkers [checker sets],conjuring apparatus,dominoes,playing cards,Japanese playing cards[Hanafuda],mah-jong;decorations for Christmas trees.」
審決日 2012-05-31 
国際登録番号 1037339 
審決分類 T 1 8・ 15- WY (X121428)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大井手 正雄 
特許庁審判長 内山 進
特許庁審判官 堀内 仁子
板谷 玲子
商標の称呼 エイセブン、エイシチ、エイナナ 
代理人 原田 洋平 
代理人 森本 義弘 

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