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審決分類 審判 全部無効 外観類似 無効としない X3541
審判 全部無効 商4条1項7号 公序、良俗 無効としない X3541
審判 全部無効 商4条1項15号出所の混同 無効としない X3541
管理番号 1258339 
審判番号 無効2011-890046 
総通号数 151 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-07-27 
種別 無効の審決 
審判請求日 2011-06-09 
確定日 2012-06-07 
事件の表示 上記当事者間の登録第5361830号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
登録第5361830号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成からなり、平成22年3月3日に登録出願、第35類「印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」及び第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催」を指定役務として、同年5月27日に登録査定、同年10月22日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張
請求人は、本件商標の登録を無効とする、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第106号証(枝番を含む。なお、甲第23号証は欠番。)を提出した。
(1)無効原因
本件商標は、以下のとおり、商標法第4条第1項第7号、同第10号、同第15号に違反するものであり、無効とすべきものである。
(2)本件商標が商標法第4条第1項第10号に該当すること
ア 本件商標が「他人の業務に係る商品若しくは役務を表示する商標」であること
(ア)請求人「日本書写能力検定委員会」について
a 請求人の設立及び主な活動
請求人「日本書写能力検定委員会」は、昭和59年(1984年)4月1日、吉田宏ら4名を発起人として、書写教育の普及と向上に寄与することを目的として設立された公的任意団体である(甲1の1・本部会則3条)。略称は「書写検」で、太枠の正方形と毛筆のイメージ図を組み合わせた図形(別掲の本件商標と同一構成である。以下「引用商標」という。)が請求人のロゴマークとして用いられてきた。
年間5つの書写書道の全国コンクールのほか、検定試験、指導者ライセンスの認定、講習会の開催、教学キャリア制度、通信教育、手本及び教材の開発・頒布等を主な活動としている。
b 請求人の役員、理事会、会員制度、会員総会、財務等
請求人には、本部会則(甲1の1)に基づき、理事長1名、副理事長若干名、理事3名以上7名以内の役員が置かれ(本部会則7条)、理事の互選で選任された理事長が請求人を代表し、その業務を統括する(本部会則8条9条)。
請求人の事業についての議決機関として理事会が置かれ、議決は本部会則に基づき多数決の原則により行われている(本部会則10条17条)。
請求人には「会員制度」が存在する(本部会則5条)。会員制度は本部会則(5条2項)に基づき制定され本部会則と一体をなす「会員制度についての規定」(甲1の2、以下「会員規定」という。)によって運営され、請求人の組織の一部を構成する。平成22年3月1日現在の会員数は、一般会員約100名、正会員約100名、賛助会員2名である(甲1の3及び4)。会員制度における会員総会は、事業計画及び収支予算、事業報告及び収支決算等について議決し(甲1の2・会員規定24条)、運用により多数決による議決がなされている。
なお、請求人の検定試験等その本質的事業部分を除いた実務的業務については、設立以来、請求人創業者・前理事長の吉田宏が代表取締役を兼務してきた被請求人「琴河原株式会社」に対し包括的に委託して処理するという暗黙の処理方式が取られてきた。会計経理業務等財務についても被請求人が包括的に受託して処理してきたが、請求人の対外的活動に必要な収入(検定料、出品料、受講料等)は請求人名義の預貯金口座に振込入金されるシステムが確立し、請求人としての収入及び支出が独立会計として処理されるなど、財産的側面においても、団体として内部的に運営し、対外的に活動するのに必要な収入を得る仕組みが確保され、かつ、その収支を管理する体制が備わっていた(最判平成14年6月7日民集56巻5号899頁参照)。
c 小括
このように、請求人は、設立以来、団体としての組織を備え、多数決の原則が行われ、構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続し、代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定した任意団体(最判昭和39年10月15日民集18巻8号1671頁参照)として運営されてきたものである。
ところが、被請求人は、代表取締役吉田真らの主導により、平成20年10月1日に創業者吉田宏の後継として請求人代表者(会長)の地位に就いた大平恵理(以下「大平」という。)を排除し事業の私物化・家業化を図るべく、請求人が設立以来会社の一事業部門であったとの本末転倒の主張を展開し、さらに平成22年2月12日の被請求人株主総会により請求人の名称である「日本書写能力検定委員会」を「日本書写書道検定委員会」に変更したと主張するに至った。その上で、「日本書写書道検定委員会」が従来の「日本書写能力検定委員会」の「業務及び権利義務を承継した」と主張して略称「書写検」とロゴマークはそのまま用いて検定試験等の事業を行い、請求人の事業に大きな混乱をもたらしている(甲48、甲49、甲51ないし甲53、甲57、甲59、甲69、甲76、甲79、甲87、甲88、甲93等)。
そもそも、請求人は前述のとおり設立以来一貫して独立した任意団体として運営され、業務受託会社に過ぎない被請求人の意思決定により廃止できるものではあり得ず、本請求における請求人の権利主体性(当事者能力及び当事者適格)は明らかである。請求人は、被請求人らに対し「書写検」等の名称を用いた検定試験等の実施が受験者らに著しい混同をもたらしているため不正競争防止法等に基づき上記名称使用の差止め等を求めて訴訟を提起し、関連事件とともに現在係属中である(東京地裁平成22年(ワ)第11017号、同第36109号、同第38912号。その訴訟記録は甲第103号証以下参照)。
(イ)本件商標が請求人の業務に係る役務を表示する商標であること
請求人は、昭和59年4月の設立以来、独立した任意団体として、「日本書写能力検定委員会」の名において、書写に関する検定試験の実施、検定受験者の成績の管理およびその証明書の発行、講習会講演会の開催、全国大会の実施、出版物の刊行等の事業を行ってきた(甲4ないし甲14、甲17等)が、引用商標たる図形も、請求人がホームページ(甲4の1)や各種通信用封筒(甲101)、出版教材(甲98、102)等において、請求人そのものやその事業を表示する名称として使用してきたものである。したがって、引用商標も「日本書写能力検定委員会」やその略称「書写検」とともに請求人の業務に係る役務を表示する商標である。
しかし、被請求人は、平成22年3月3日に、上記のとおり、請求人という「他人の」業務に係る商品若しくは役務を表示する商標である引用商標たる図形と外観が同一である本件商標を、請求人代表者(理事長兼会長)である大平に内緒で出願し、登録がなされてしまったものである。
イ 引用商標が「需要者の間に広く認識されている」商標であること(周知性)
請求人は、全国に一般会員、正会員、賛助会員を合わせて約200名の会員を擁し(甲1の4)、さらに会員の多くが各自の教室を持ち多数の生徒を擁している。また、検定の受験者数は毎月約1万名、年間5つの全国コンクールの参加者は年間約11万名に上る(甲61)。引用商標たる図形は、ホームページ(平成12年9月開設、甲4の1)、各種通信用封筒(年間約4万通作成し使用。甲101)、出版教材(甲102はその一例で、平成元年の初版以降今日まで継続的に毎年約1000部販売されている。)等を通じてこれら全国の会員及び受験者等の間に請求人ないしその事業を表示するものとして広く認識され、周知性を獲得している。これらの出版物等には被請求人の名称「琴河原株式会社」は一切出てきておらず、引用商標たる図形の周知性が請求人に帰属するものであることは明らかである。
ウ 「その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの」であること
被請求人が登録した本件商標の「商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務」は、請求人の事業である教材・書籍その他の出版物の販売や書写書道の検定試験、コンクール、ライセンス、指導者養成、講習会、通信教育の実施等を包含する「印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」(第35類)及び「技芸・スポーツ又は知識の教授、セミナーの企画・運営又は開催」(第41類)とされている。実際、被請求人は前述のとおり請求人の「業務及び権利義務を承継した」と称して、本件商標をロゴマークとして用いて、請求人の事業である検定試験、ライセンス、指導者養成、書写書道講習会、通信教育、教材・書籍・出版物の販売等を、請求人の会員名簿、受験者名簿等を用いて実施している(甲51の2、甲79の5、甲93の1及び3)。
したがって、本件商標が請求人の「商品若しくは役務」か少なくとも「これらに類似する商品若しくは役務」について使用するものとして登録されたものであることは明らかである。
(3)本件商標が商標法第4条第1項第15号に該当すること
仮に本件商標が商標法第4条第1項第10号に該当しないとしても、本件商標は「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」に該当し無効である。
上記に該当するか否かの判断にあたっては、(イ)その他人の標章の周知度(広告、宣伝等の程度又は普及度)、(ロ)その他人の標章が創造標章であるかどうか、(ハ)その他人の標章がハウスマークであるかどうか、(ニ)企業における多角経営の可能性、(ホ)商品間、役務間又は商品と役務間の関連性等を総合的に考慮するものとされている(特許庁「商標審査基準」)。
(イ)引用商標は前述(2)イのように全国の会員及び受験者等の間に請求人ないしその事業を表示するものとして広く認識され周知性を獲得している。また、(ロ)引用商標は創造商標であり、(ハ)引用商標は請求人自体を指すものとしてハウスマークとしての機能をも有し、(ホ)前述のとおり本件商標の「商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務」が請求人の事業を包含する「印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」(第35類)及び「技芸・スポーツ又は知識の教授、セミナーの企画・運営又は開催」(第41類)とされている。
したがって、上記を総合的に考慮すれば、本件商標が請求人の業務に係る役務と混同を生ずるおそれがある商標であることは明らかである(なお、本件では本件商標の指定役務が請求人の事業そのものを包含するものとされており、(ニ)の要件については検討するまでもないものと解される。)。
(4)本件商標が商標法第4条第1項第7号に該当すること
以上のほか、本件商標は、その商標登録出願の経緯に社会的妥当性を欠くものがあり、登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し難いもの(知財高裁平成18年9月20日(平成17年(行ケ)第10349号)参照)であることから、公序良俗を害するものとして無効である。
すなわち、被請求人は請求人の創業者吉田宏の後継である大平を排除し事業の私物化・家業化を図るべく、大平が会長職に就いた平成20年10月1日の直後である同年10月20日に「書写検」を、平成21年12月25日に「日本書写能力検定委員会」及びこれと類似した「全日本書写能力検定委員会」を、さらに平成22年3月3日に請求人のロゴマーク(本件商標)を請求人の事業と同一又は類似の事業について使用するものとしてそれぞれ請求人に無断で商標登録出願し、いずれも登録がなされた。
このこと自体、本件商標が剽窃的に出願されたものとして公序良俗違反を基礎付け得るもの(小野昌延編・青林書院「注解商標法(新版)」上巻225頁参照)であるが、さらに被請求人は以下のとおり主張している。
すなわち、請求人は、被請求人に対して請求人の名称を用いて同種事業を行うこと等の差止めを求めた前記訴訟事件において、これまで任意団体として活動してきたことの根拠として、組織として実体に加え、本部会則、文部科学省や文化庁等公的機関宛ての原告書写検名義の後援申請書、補助金交付申請書等(甲11ないし甲14)の存在を指摘したが、これに対して被請求人は上記訴訟において下記のような反論を展開している。

・「社内の一事業部門に過ぎないとはいえ、原告の「会則」を作成したのは、全国コンクールに文部科学省や毎日新聞社の後援等を得るためには、主催団体の会則や事業報告書、役員名簿等を添付すべきとされているからである。」
・「株式会社の名称では文部科学省の後援が得られないため、原告の名称を主催団体として掲げ、対外的な決算報告書を提出していたに過ぎない。」
・「文部科学省あての形式的な文書をいくら並べたところで、原告が、被告会社の事業部門であり、被告会社が長年にわたり使用してきた名称であるという事実は揺るがない。」
さらに、請求人は平成19年度に中核事業の一つである「教学キャリア」(請求人の下で学ぶ児童を公立小中学校等の国語科書写の授業で指導にあたらせる取り組み)を営利法人には許されていない文化庁委嘱「文化ボランティア推進モデル事業」として実施することを申請し、文化庁から委嘱金の交付を受けた(甲14)が、これについても被請求人は委嘱事業の実施主体は会社であった旨主張している。
訴外会社のこれらの主張は、全国コンクール等の主催団体が営利法人であることを隠して文部科学省の後援等を得たり委嘱事業の実施のために公金を獲得したりするために文部科学省等の国家機関をはじめ世間一般を欺いてきたと自認し開き直るものである。被請求人の主張を前提とすれば、本件商標も営利法人たることを隠して文部科学省を欺いてコンクール後援等を獲得すべく今後も対外的に「書写検」を名乗り続けていくために商標登録出願したものと解さざるを得ないことになるが、そのような商標登録は社会的妥当性を欠き商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し難いものといわなければならない。
(5)結論
以上より、本件商標登録は商標法第4条第1項第7号、同第10号、同第15号に違反してなされたものであるから、同法第46条第1項の規定により無効にすることについての審判を請求するものである。

3 被請求人の主張
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由(上申書を含む。)を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第36号証(枝番号を含む。)を提出した。
(1)本件商標は、被請求人が永年にわたり使用してきた営業表示であるとともに、需要者の間に広く認識されているだけでなく、全国的な周知性も高く、まさに自己の業務に係る商品若しくは役務を表示する商標であり、他人のそれを使用するものでも、また他人のそれと混同を生じさせるものでもない。
以下にその理由を述べる。
(2)本件審判請求に対する被請求人の総括的反論
ア 日本書写能力検定委員会という組織
請求人が騙る「日本書写能力検定委員会」なる名称は、被請求人の書写書道教育普及のため、被請求人において創設され、育成され、発展した被請求人の事業部門の名称であり、法人構成の重要な一部分である。被請求人から独立した別個の機関ではない。
被請求人の法人内に日本書写能力検定委員会(日本書写書道検定委員会と名称変更されたので以下これを「旧書写検」と呼ぶ。)が形成された経緯及び被請求人との関係は以下のとおりである。
被請求人の前代表取締役である吉田宏は、昭和45年、書写指導者を採用し私塾である琴河原学園で書道教室を始めた。
吉田宏は昭和48年、知人の紹介で書写書道教育の第一人者で、文部省書写学習指導要領作成者の一人である故氷田光風山梨大学教授と出会い、数々のアドバイスをもらうなかで書写も珠算と同じで、年齢に関係なく基礎から反復練習していく中で着実に実力がつくこと、書写の検定制度をつくり自分の実力を試しながら一歩一歩階段を登るように進級を目指す方法が「実力アップの大切な要素」であることがわかり学園生向けに昭和52年5月書道検定・書道コンクールをスタートさせた。
昭和52年7月、吉田宏は、社内に本格的な印刷部門を立上げ、教材の開発・作成を始めた。
昭和57年10月、「珠算、書道、学習の生涯教育事業」等を「事業目的」とした「有限会社琴河原学園」を設立した。
昭和58年、琴河原学園における書写書道教育の経験と実績を生かし、文部省の学習指導要領にもとづく「正しく整った読みやすい文字」の全国普及を目的として、有限会社琴河原学園のなかに、書写能力検定委員会(以下これを「旧書写検」という。)を設立し、昭和59年4月、宏は正式に旧書写検理事長に就任した。
また、平成12年9月3日には、被請求人内に日本パソコン能力検定委員会が設立された。平成12年6月12日には、有限会社琴河原学園を「琴河原株式会社」に組織変更し、以来、被請求人のなかに、「琴河原学園」「旧書写検」「日本パソコン能力検定委員会」の三本柱の事業部門が揃い事業展開されてきた。被請求人の従業員約80名が、それぞれの業務部門を担当し上記三本柱をともに育ててきたのである。
なお、琴河原学園、旧書写検はともに書道教育推進事業を目的としているが、その役割分担として、琴河原学園は主に直営書道教室の経営、旧書写検は検定業務、コンクール事業運営、指導者育成、テキストの開発販売等を行ってきている。
昭和59年の設立以来、25年間、吉田宏が中心となり、従来行ってきた学園生向けの書道検定に数々の改良を重る一方で、旧書写検の検定は全国の学校若しくは書道教室の先生方に活用されるようになり、今日の書写書道検(正式には日本書写書道検定委員会)の前身である旧書写検が次第に作り上げられてきた。
平成22年2月11日、琴河原学園60年、旧書写検創立25周年、日本パソコン能力検定委員会創立9周年の節目を祝う「仲間のつどい」が開催されたが、参加人数は約300名、各界の著名人も参加する盛大なものとなった。
以上のように、旧書写検の沿革と発展の歴史を見れば、旧書写検が、琴河原学園及びパソコン能力検定委員会とその性質において何ら変わることなく、被請求人における三本柱の事業部門の一つとして発展してきたことは明らかである。
イ 被請求人の定款第30条
被請求人の定款第30条には、「当会社の目的遂行のために、琴河原学園および日本書写検、日本パソコン能力検定委員会を設置する。」と明記されている。
この定款第30条は、平成16年12月30日の臨時株主総会において定款変更の決議を経て追加されたものである。このときの議題は取締役2名の増員と定款変更であり、請求人代表者大平と吉田享子があらたに取締役に選任されるとともに、上記定款変更の議案が可決された。
後に請求人代表者となった大平はこのときこの定款変更議案に賛成しており、今日の主張と言動において明らかに矛盾する。
ウ 被請求人が支えた旧書写検の組織と財政
旧書写検が、被請求人の事業部門である以上、その財政を維持するために人員を配置し経費を支出するのは当然のことである。
被請求人の全体の売上から旧書写検、琴河原学園、パソコン検定委員会の事業に従事する従業員の給与が支払われてきたのであり、旧書写検担当の従業員の給与が旧書写検固有の売上から支払われてきたのではない。雇用にあたり、求人、面接等の人事も被請求人が行い、雇用契約も被請求人と従業員との間で締結されてきた。
大平の給与も同様被請求人から支払われてきた。
最近では被請求人の売上の約40パーセントを超える部分が旧書写検からの売上となっている。もっとも、旧書写検設立及び運営資金として、1991年まででも、すでに9000万円以上のコストがかかっており、これも全て被請求人が支出した。旧書写検が黒字を出すようになったのは設立からようやく10年を経たあたりからであり、それまでは赤字であった。旧書写検の事業は琴河原学園やパソコン能力検定委員会など被請求人の他の事業も含め会社全体の売上で支えてきたのである。
なお、旧書写検のホームページは2000年9月のホームページ開設当初から、「個人情報保護方針」として「本委員会は琴河原株式会社の書写書道教育事業です。個人情報全体の管理については琴河原株式会社が主体となって行います」と明記されてきた。
毎年、旧書写検、琴河原学園、パソコン検定委員会の各事業部門の売上は合算されたうえで、被請求人の売上として決算報告がなされ、取締役会及び株主総会で決算承認されてきた。大平は取締役としてすべて被請求人の決算について承認してきた。旧書写検のみが独立会計という認識は誰も有していなかった。
以上のとおり、被請求人は、25年に亘り、旧書写検の名称を使用して、会社の事業資金と人員を投入し書写書道教育事業を発展させてきた。
エ 営業表示性
(ア)「日本書写能力検定委員会」及び「日本書写書道検定委員会」の名称が被請求人の営業等表示であること
旧書写検が書写書道教育事業を推進するなかで得られた周知性の利益とは即ち高い信用と顧客誘引力である。これらは、まさに、旧書写検の事業主体であった被請求人に帰属する。こうしたことから被請求人は、「日本書写能力検定委員会」及び「全日本書写能力検定委員会」という名称について、平成21年12月25日に商標登録出願し、それらは平成22年7月2日付で商標登録された。これは被請求人が、将来的にも旧書写検の名称の使用を継続するために商標登録出願したものである。なお平成22年2月、被請求人は、大平との係争を契機として、前記のとおり定款30条を変更し、日本書写能力検定委員会(旧書写検)の名称を日本書写書道検定委員会(書写書道検)に変更した。しかし、これまで被請求人が注いだ人員や経済的投資や旧書写検の沿革等から判断すれば、名称変更後も変更前と同様に、旧書写検の顧客誘引力や信用力は被請求人及びその事業部門である書写書道検に帰属する。被請求人は「日本書写書道検定委員会」を平成22年3月3日に商標登録出願し、それは平成23年4月28日付で商標登録された。この組織を書写書道検と略称する。
以上より、旧書写検および書写書道検の各名称が、被請求人の営業等表示であり、請求人にとって、これが「他人の」商品等表示にあたることは当然である。
この点、請求人らは旧書写検が当時から独立した団体であり、被請求人との間に、黙示の業務委託契約なるものが成立していた等主張するが、そのようなものは一切存在せず、そればかりかかかる主張は実態とも相反する。
(イ)「書写検」
旧書写検の略称として、被請求人は、25年にわたり、「書写検」という略称を使用し、定期刊行物やホームページ、商品、コンクール案内等の文書を発行販売してきた。平成22年2月の旧書写検の名称変更後、書写書道検になって以降も、その略称は変わらず、「書写検」のままである。
したがって、「書写検」は、原告の営業表示であり、また商品表示である。
また、被請求人は、平成20年10月20日に、「書写検」を商標登録出願し、大平が取締役であった当時の平成21年8月14日に既に登録されている。
(ウ)書写検マーク
黒い太線の四角形に黒の穂先をあしらった書写検マークは、長年被請求人において使用されてきた図案である。被請求人はこのマークを平成22年3月3日に商標登録出願し、それは平成22年10月22日付で商標登録された。
オ 被請求人にある周知商標及び先使用権
登録された商標は被請求人の周知商標であり、被請求人に先使用権がある。以下にこれを裏付ける事実を述べる。
旧書写検の各事業活動は全国規模である。
全国紙である毎日新聞との共催や文部科学省の後援などを得たことで、より一層全国展開が可能となり、旧書写検は多摩地区だけではなく全国的にも周知された名称となった。
昭和60年1月には、第1回全国年賀はがきコンクールを開催したところ全国から35,000点の応募があった。同年9月、第1回全国硬筆コンクールを開催したところ全国から58,000点の応募があった。
昭和61年1月、第1回毎日学生書き初め展覧会を開催した。同年8月、第1回書写検ライセンス昇格試験を実施、初級正指導員が誕生することになった。さらに同月開催された毎日全国学生書写書道展第10回展より旧書写検が毎日新聞社との共催団体となった。
平成元年3月、第1回毛筆半紙検定試験を実施、同年6月、第1回硬筆楷書検定試験を実施した。
平成2年6月、第1回毎日ひらがな・かきかたコンクールを開催し、平成3年11月、第1回硬筆行書検定試験を実施した。
平成4年3月、日中国交20周年記念学生席書き交流会に旧書写検の関係者と生徒120名が参加、高い評価を受けた。同年9月、第1回毛筆行書(チャレンジ)検定試験を実施、同年12月、第1回毛筆連綿(チャレンジ)検定試験を実施した。
平成5年1月、第1回毛筆細字「百人一首」検定試験を実施し、同年6月、通信教育硬筆講座と通信教育硬筆指導者講座をそれぞれ開設した。同年11月、第1回硬筆セミナーを開催し、翌平成6年6月、通信教育毛筆講座を開設した。
平成8年5月、書写書道専修学園を開講した。平成8年10月、旧書写検主催の書写セミナーを各地で開始した。平成9年4月、毎日こどもしんぶん「かいてみよう」コーナーでひらがな指導を開始し、同月には第1回社会教育部門ライセンス試験を実施した。
平成9年5月、実用細字・筆ペン指導者講座を開設した。
平成12年3月、第1回日中学生文化交流会を中国蘇州市において、蘇州市政府と共催で開催した。同年5月には、書写検ライセンス取得者が1万名を超えた。平成12年7月、第1回毛筆行書II検定試験を実施し、同年9月、旧書写検ホームページを開設した。同年10月には第1回毛筆草書検定試験を実施した。平成16年3月、総合師範科を開設し、同月第1回毛筆草書II検定試験を実施した。同年4月、第28回毎日全国学生書写書道展及び第20回全国硬筆コンクールが平成16年度文部科学省『学びんピック』認定大会となった。同年8月、第1回古典かな検定試験を実施し、同年9月、第21回全国年賀はがきコンクールが平成16年度文部科学省『学びんピック』認定大会となった。
平成17年5月には、第17回毎日ひらがな・かきかたコンクールが文部科学省後援となり、同年10月、第22回全国年賀はがきコンクールが文部科学省後援となった。
旧書写検(名称変更後は書写書道検)は約200名の会員を擁し検定受検者数は毎月約1万名、年間5つの全国コンクールの参加者は年間11万名に上った。旧書写検、略称である書写検、shoshakenの呼び名は、これら全国の会員、生徒、受験者、コンクール参加者等の間に広く認識され、周知性を獲得するに至っている。また、名称変更については旧書写検の会員、コンクール参加者など全てに通知を出していること、このような沿革や被請求人が旧書写検を事業部門として支えていた実態に鑑みれば、旧書写検の周知性は書写書道検が引き継いでいるといえる。
カ 「他人性」について
請求人が商標登録を無効とする理由は商標法第4条第1項第7号、同第10号、同第15号であるところ、同条同項第10号及び同第15号については、その要件に他人性がある。しかし、すでに述べた経緯から明らかなように、被請求人が登録した商標は「他人」のものではなくまさに自己のものであるから、本件は請求人主張の各号に該当しないことは明らかである。
公序良俗違反の主張について
本件の登録商標が公序良俗違反であるとする請求人の主張は、商標法第4条第1項第7号の解釈及び該当性判断を誤ったものであり、それ以上の反論の必要はない。公序良俗に反するものでないことは明らかである。
ク 請求人と被請求人間で争われている不正競争防止法に基づく表示の使用禁止訴訟
請求人を原告、被請求人を被告とする東京地方裁判所平成22年(ワ)第11017号事件及び被請求人を原告、請求人を被告とする同地裁平成22年(ワ)第36109号事件が東京地方裁判所民事第29部に継続し、請求人及び被請求人は相互に、「日本書写能力検定委員会」「書写検」「shoshaken」の各表示についての使用禁止を求めていた。
最大の争点は、日本書写能力検定委員会は被請求人の一事業部門にすぎないのか、それとも被請求人からは独立した組織かである。日本書写能力検定委員会が上記表示を使用してきたことは当事者双方に争いがないので、これらの表示の使用権が被請求人である琴河原株式会社にあるのか、それとも請求人である日本書写能力検定委員会(現在代表者大平がこの組織を中野に置いたため、訴訟では従前の被請求人日本書写能力検定委員会と区別するため中野書写検の名称が附されている。)にあるのかがもうひとつの争点であるが、平成23年11月30日付けで被請求人の請求が認容され、請求人が被請求人株式会社の事業部門であることが認められている(乙15ないし乙36)。
したがって、本件商標については、その登録を認めた結論を維持するのが妥当である。

4 当審の判断
本件審判請求は、商標権者(被請求人)琴河原株式会社が有する本件商標について、請求人である、東京都中野区所在の「日本書写能力検定委員会」が、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第7号、同第10号及び同第15号に違反してなされたものであると主張し、その登録の無効を求めるものである。以下検討する。
(1)旧書写検の活動について
ア 当事者の提出した証拠によれば、以下の事実が認められる。
(ア)1949年に吉田宏により設立された琴河原学園(以下「学園」という。)は、1970年4月に書道教室を開設し、1976年4月に学園に印刷部門が設置され、また、教材の研究開発、作成、検定制度の構築が始まった。1984年4月に「日本書写能力検定委員会」(以下「旧書写検」という。)が設立され(甲3、甲4の1、甲16の2)、旧書写検は、本件商標と同一構成からなる商標、「日本書写能力検定委員会」の商標及び「書写検」の商標を使用してきた(乙10(乙19と同じ。)、乙13(乙35と同じ。))。
(イ)旧書写検は、書写検定試験を実施するほか、昭和60年に第1回全国年賀はがきコンクール、第1回全国硬筆コンクールをそれぞれ開催し、昭和61年に毎日新聞社との共催により第1回毎日学生書き初め展覧会を開催した。その後、旧書写検は、毎日新聞社との共催により、毎日ひらがな・かきかたコンクール、毎日全国学生書写書道展、全国硬筆コンクール、全国年賀はがきコンクール、毎日学生書き初め展覧会を年1回開催し、回数はいずれも20回を超え、文部科学省等の後援を得ていた(甲3、甲4の1、甲6、甲8、甲11、甲16の2)。なお、上記検定試験の案内、コンクールの案内、後援依頼等の実施団体は、「日本書写能力検定委員会」の名称で行われ、被請求人の名称は使用されていない(甲5ないし甲14)。
(ウ)被請求人は、昭和57年10月1日に「1.珠算、書道、パソコン、学習の生涯教育事業、2.上記の検定事業、3.上記の教材販売業、4.印刷出版業」などを目的に設立された有限会社琴河原学園が、平成12年6月1日に組織変更し解散したことにより設立されたものである。なお、上記有限会社は、設立時から解散時まで吉田宏が代表取締役だった(甲2の1)。被請求人は、「1.書写書道、珠算、パソコン、絵画、幼児学習教室などの運営及び経営、2.上記に関する教材の開発及び販売、3.上記に関する指導者の育成、4.上記に関する検定事業、5.上記に関するコンクール、研究会、講演会などの文化事業の開催、6.印刷出版事業」などを事業内容とする会社である(甲2の2、乙1、乙2)。
(エ)被請求人は、上記「琴河原学園」及び「日本書写能力検定委員会」に加え、平成12年9月3日に「日本パソコン能力検定委員会」を同社内に設立した(甲2の2(乙1と同じ。)、甲16の2、乙7)。
(オ)旧書写検のホームページは、平成12年9月の開設当初から、「個人情報保護方針」として「本委員会は琴河原株式会社の書写書道教育事業です。個人情報全体の管理については琴河原株式会社が主体となって行います。」と記載されていた。また、旧書写検の受験団体登録カードには、裏面に「日本書写能力検定委員会は琴河原株式会社の書写書道教育事業です。個人情報全体の管理については琴河原株式会社が主体となって行います。」と記載されていた(乙10(乙19と同じ。)、乙13(乙35と同じ。))。
(カ)旧書写検名義で開催されるコンクールの出品料等の収入については、被請求人が加入者であって「日本書写能力検定委員会」が別名として表示される郵便振替口座(00140-5-124759)が全国大会の出品料等の納付先口座として使用されていた。旧書写検では、みずほ銀行東青梅支店の「日本書写能力検定委員会」名義の普通預金口座(1100008)が振込先口座として使用されていたが、当該口座は被請求人が管理していた(甲5ないし甲9、甲14の7ないし9、甲61、乙15)。
また、旧書写検が開催したコンクールの費用について、共催する毎日新聞社からの請求は、被請求人をあて先としてされていた(乙20)。
(キ)旧書写検の収入及び支出は、被請求人が管理し、旧書写検、琴河原学園、「日本パソコン能力検定委員会」の収支及び資産は、被請求人の収支、資産としてその財務諸表に計上され、被請求人において税金が納付されていた(乙16、乙17、乙33)。
旧書写検の業務を担当とする従業員の求人は、被請求人によって行われ、また、大平らの給与も被請求人が支払っていた(乙32、乙34)。
(ク)旧書写検は、昭和59年の創設以来、吉田宏が会長・理事長であったが、平成20年10月に大平が会長になった。大平の運営を巡って混乱が生じ、会員の会の総会で理事会の開催が要求され、平成21年6月16日に第1回理事会が設立以来初めて開催された。なお、吉田宏は、事情により理事長職を大平に譲る決意を固め、理事会で大平が新理事長となった(甲21の7、甲22、乙2、乙3)。
その後も、大平の運営による混乱が続き、被請求人は、大平に対し平成21年12月16日に業務改善命令をし、平成22年1月8日に平成22年1月15日付けで日本書写能力検定委員会担当から解任する旨の辞令をし、平成22年1月31日、株主総会において、大平を取締役から解任する旨を決議した(甲26、甲28、甲29、甲36、乙2)。
(ケ)平成22年2月17日に日本書写能力検定委員会は、大平ほか3名の出席で第3回理事会を開催し、吉田宏、吉田真らの理事失職、本部事務局の東京都中野区内への移転等を決定した(甲46)。
イ 以上によれば、旧書写検は、設立以来、全国大会の出品料等の納付先口座として、被請求人が加入者であった郵便振替口座(ただし、「日本書写能力検定委員会」が別名として表示される。)が使用され、また、「日本書写能力検定委員会会長 吉田宏」名義の普通預金口座を振込先口座としていたものの、当該口座は被請求人が管理していた。また、会員の会の会費等も被請求人の預り金として処理されていた。その上、被請求人は、旧書写検の必要経費をすべて支出し、旧書写検の収支及び資産は、すべてが被請求人の収支及び資産として、その財務諸表に計上され、被請求人において税金が納付されていたというのであるから、旧書写検は、その収支及び資産を管理する体制があったとはいい難い。
そして、旧書写検の本部会則には、理事会について規定されているものの、旧書写検では、平成21年6月16日に初めて理事会が開催されたのであるから、設立以来25年にわたって、本部会則(甲1)とは異なる運営が行われていたことが明らかである。
そうとすると、旧書写検は、被請求人から独立した事業主体ということはできず、被請求人の一事業部門というべきである。
したがって、旧書写検が行った事業は、被請求人により行われたものといえる。
(2)商標法第4条第1項第10号及び同第15号について
請求人は、「日本書写能力検定委員会」は、昭和59年以来、独立した任意団体として、書写に関する検定試験の実施等の事業を行ってきたものであり、引用商標も「日本書写能力検定委員会」やその略称「書写検」とともに請求人の業務に係る役務を表示する商標であるとして、本件商標が商標法第4条第1項第10号及び同第15号に該当すると主張している。
しかしながら、前記(1)のとおり、旧書写検は被請求人の一事業部門として事業を行ってきたものであり、少なくとも平成22年1月ころに請求人「日本書写能力検討委員会」が事業を行う以前の旧書写検による事業は、被請求人による事業といえるものである。
そうすると、旧書写検の使用により引用商標等が需要者の間に広く知られているとしても、引用商標は、被請求人の業務に係る役務を表示するものというべきである。
そして、請求人が平成22年2月ころから活動を開始し、引用商標を使用していることは認められるとしても、本件商標の出願時である平成22年3月3日以前に引用商標が、請求人の業務に係る役務を表示する商標として需要者の間に広く知られていると認めることはできない。
したがって、引用商標は、「他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標」とはいうことができないから、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当しない。
また、「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」ということもできないから、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
(3)商標法第4条第1項第7号について
請求人は、被請求人が事業の私物化・家業化を図るべく、平成20年10月20日に「書写検」を、平成21年12月25日に「日本書写能力検定委員会」を、平成22年3月3日に本件商標を請求人に無断で商標登録出願したものであり、本件商標が剽窃的に出願されたものであるから、公序良俗違反であると主張している。
しかしながら、本件商標は、被請求人がその事業に使用してきた商標であるから、それを商標登録出願することが公序良俗に反するとはいうことができない。
また、請求人は、被請求人は営利法人には許されない文化庁等の委託事業についても実施主体は会社であった旨主張しているが、被請求人の主張を前提にすれば、本件商標も営利法人たることを隠して文部科学省を欺いてコンクール後援等を獲得すべく今後も対外的に「書写検」を名乗り続けていくために商標登録出願したものと解さざるを得ないことになるがそのような商標登録は社会的妥当性を欠き商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認しがたいものといわなければならないと主張している。
しかしながら、請求人の主張は推測にすぎないものであるから採用することはできない。
他に、本件商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとすべき事情は認められない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当しない。
(4)まとめ
以上のとおり、本件商標は商標法第4条第1項第7号、同第10号及び同第15号に該当しないから、同法第46条第1項の規定により、その登録を無効とすることはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本件商標及び引用商標


審理終結日 2012-04-10 
結審通知日 2012-04-13 
審決日 2012-04-24 
出願番号 商願2010-15743(T2010-15743) 
審決分類 T 1 11・ 251- Y (X3541)
T 1 11・ 271- Y (X3541)
T 1 11・ 22- Y (X3541)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 真鍋 恵美 
特許庁審判長 野口 美代子
特許庁審判官 前山 るり子
内山 進
登録日 2010-10-22 
登録番号 商標登録第5361830号(T5361830) 
代理人 鈴木 麗加 
代理人 和田 茂樹 
代理人 鈴木 亜英 
代理人 西教 圭一郎 
代理人 嵯峨 清喜 

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